なぜ、契約書診断が必要なのでしょうか?
1.行政指導を受けるケースが年々増加している
下記表をご覧ください。これは、厚生労働省が公表している「労働者派遣事業に係る指導監督件数」(職業安定局需給調整課調べ(令和元年度))です。
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27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
令和元年度 |
@派遣元事業主指導監督件数 |
8,373 |
9,555 |
10,091 |
10,139 |
11,614 |
うち、文書指導実施件数 |
5,732 |
6,621 |
6,772 |
6,120 |
6,140 |
A派遣先指導監督件数 |
1,751 |
2,217 |
1,953 |
1,784 |
2,148 |
うち、文書指導実施件数 |
1,442 |
1,668 |
1,470 |
1,532 |
1,560 |
B請負事業者指導監督件数 |
1,295 |
1,551 |
1,125 |
1,103 |
2,309 |
うち、文書指導実施件数 |
459 |
374 |
325 |
327 |
257 |
C発注者指導監督件数 |
794 |
804 |
643 |
631 |
555 |
うち、文書指導実施件数 |
369 |
290 |
232 |
219 |
186 |
D合計(@+A+B+C) |
12,213 |
14,127 |
13,812 |
13,657 |
16,626 |
うち、文書指導実施件数 |
8,002 |
8,953 |
8,799 |
8,198 |
8,143 |
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派遣元事業主の指導監督件数は、年々増えており、平成29年度以降は1万件を超えています。この間、平成27年と令和元年には、改正労働者派遣法が施行されています。平成27年以降指導監督件数が増えているのは、平成27年に施行された改正労働者派遣法の履行状況を確認するためであることがわかります。
一方、令和元年に施行された改正労働者派遣法については、令和2年以降、その影響が反映されます。しかし、令和2年は、コロナ禍だったこともあり、許可更新事業所を中心に指導監督を実施しているため、令和3年以降にその数が増えていくことが予想されています。
2.指導監督のポイント
法令内容別違反状況は、下表の通りです。
◆法条項別違反上位5位
内容 |
件数 |
1 |
派遣労働者に対する就業条件等の明示(法第34条) |
2,570件 |
2 |
派遣元管理台帳(法第37条第1項) |
2,570件 |
3 |
労働者派遣契約締結の際の記載事項(法第26条第1項) |
2,240件 |
4 |
派遣先への通知(法第35条) |
1,525件 |
5 |
マージン率等のl提供(法第23条第5項) |
1,033件 |
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令和元年の改正労働者派遣法では、派遣労働者の待遇改善(いわゆる「同一労働同一賃金」)が規定されましたが、これについては、令和2年度以降の指導監督に反映されてくることになります。
働き方改革関連法の施行などにより労働法制が改正され、今まで以上に労働者保護の姿勢が明らかになっています。改正内容も多岐にわたることから、労働基準監督署や労働局需給調整事業担当は、法令遵守状況を確認し、問題のある事業所に対して是正してもらうよう積極的に動いています。
令和2年度は、コロナ禍で行政の思うように指導監督が進みませんでした。令和3年度の労働行政運営方針では、新型コロナウイルスの感染が縮小すれば、積極的に定期指導を実施することを明確にしています。
なお、最近の傾向としては、派遣元事業主に加え、派遣先への調査件数も増えています。派遣先の調査で法令違反と指摘されるのが、派遣先管理台帳です。内容に不備があることに加え、保管されていない派遣先が多いようです。派遣元が作成した派遣先管理台帳を労働局に見せたところ、記載内容に不備があると指摘され是正指導された派遣先は、派遣元事業主に不信感をいだくことがあります。
平成24年の派遣法改正で法律の名称が変わり「派遣労働者の保護」となりました。派遣労働者の保護をうたう以上、労働者派遣契約や労働契約が法律の要件どおり作成されているかどうか今まで以上にチェックされるのは当然のことです。
さらに、平成27年の改正派遣法施行により契約書に記載する項目が追加されています。また、許可要件も追加されており、教育訓練受講時間を労働時間として取り扱い、相当する賃金を支払うことが明らかにしておかなければなりません。さて、皆さんの派遣契約書や労働条件通知、就業条件明示等は、労働局の調査を受けたときに、是正指導されない契約書になっていますか?
3. 2021年4月に労働者派遣法施行規則が改正
2021年4月1日から派遣法施行規則が改正され、派遣元管理台帳の記載事項が追加されました。具体的には、雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取・派遣元管理台帳への記載が義務化されているのです。
この改正を知らずに、派遣元管理台帳の記載項目に対応していなかったり、記載する欄があったとしても、派遣労働者の希望を聴取せずにブランクのままだったりすることが予想されます。
4.契約書は派遣元をトラブルから守るもの
契約とは、お互いの「約束事」のことです。契約は、口頭でも成立しますが、言った言わないで後々トラブルの種になります。そこで、契約書を作成して、お互い合意した事項についてどんなことを合意したのかを書面に記載することで、トラブルを防ぐことになるのです。
労働者派遣契約や雇用契約については、前述のように法律で記載項目が定められている法定要件といわれるものがあります。それは、あくまでも法律を遵守するためのものですが、それ以外にお互いに取り決めておきたい内容が必ずあるはずです。
労働局が公開しているひな型どおりに契約書を作成しても、自社を守ることにならない理由は、そこにあるのです。例えば、雇用契約書の中に「就業規則による」という文言を入れていることが多いと思います。ところが、派遣労働者が就業規則をいつでも閲覧できる派遣会社は、意外と少ないのです。確認できなければトラブルになりますよね。
トラブルを未然に防止するためには、重要な点について雇用契約書に記載しておくほうが良いのです。
☆契約書診断サービスのご案内
契約書の内容に不安を感じられる方は、まず契約書を、匠ソリューションズにお送りください。問題があるかないか診断させて頂きます。
☆診断にかかる費用は無料です!
お送りいただいた契約書類等の内容をチェックした上で、診断結果報告書をお送りいたします(右参照)。労働者派遣契約書、派遣先への通知、雇用契約書(労働条件通知・就業条件明示)に不備があるかどうか、A〜Cのランク判定をさせていただきます。ランクについては、以下の通りです。
Aランク
労働局にチェックされても問題ない内容
Bランク
記載事項に漏れはないが、記載内容に不備がある
Cランク
記載事項に漏れがあり、かつ記載内容にも不備がある
Cランクの場合は、是正指導を受けると考えてください。また、Bランクは、不備のある箇所によっては、是正指導される確率が高いと考えてください。
診断報告書の作成までは、無料で行っています。是正指導の確率が高い場合は、診断結果を踏まえ、具体的な改善点と改善方法について、コンサルティングさせていただきます。 |
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無料で診断する契約書は、
@労働者派遣契約書、A派遣先への通知、B労働条件通知(兼)就業条件明示書、D派遣元管理台帳、E派遣先管理台帳、の5点(1パターン)とさせていただきます。
※複数書式をお使いの場合は、1パターンを選んでお送りください。
お送りいただいた、5点をチェックし、不備の有無を指摘させていただきます。不備の有無をチェックする診断までは、無料で行っています。
無料診断で、ランクBまたはC評価の場合は、「契約書診断コンサルティング」をご提案します。「契約書診断コンサルティング」では、不備のある箇所を、具体的にどのように修正すればよいかご指導させていただきます。
契約書内容にご不安をお持ちの方は、まずは、契約書診断をご活用ください。
契約書診断コンサルティング費用(税込)
一般:1回 49,500円
BP会会員:1回 38,500円
※修正内容を具体的に記した「診断レポート」をメールにてお送りします。
※訪問による説明が必要な場合は、別途訪問時基本料金と交通費が必要となります。
別途お見積もりさせていただきます。
◆オプション:「労働者派遣基本契約書診断」
労働者派遣基本契約書の診断をご希望の方は、ご利用ください。
費用(税込):一般16,500円 BP会会員11,000円
☆秘密保持について
・お預かりした契約書は、契約内容のチェックの目的としてのみ使用します。
・知りえた情報については善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持します。
・お預かりした契約書については、事前の承諾なく複写することはありません。
契約書診断コンサルティング実施後のサポートについて
法的に不備のない契約書を作成することは、労働局の是正指導を受けないためでもありますが、根底には、派遣スタッフや派遣先とトラブルを起こさず、契約満了まで、派遣労働者の派遣就業を通じて、円満にサービスを提供することにあります。その際、契約内容について、派遣労働者や派遣先に、営業担当者やコーディネーターが、十分に説明することが求められます。
労働者派遣は、派遣労働者の労働力を派遣先に提供するサービスです。そのため、派遣会社の社員は、派遣法だけでなく、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法などの労働法の知識を身につけておく必要があります。また、自社の派遣社員用就業規則についても熟知しておくことが大切です。
そこで、匠ソリューションズでは、契約書診断コンサルティング実施後、個別社員研修(コンプライアンス研修)の実施をご提案させていただいています。
【コンプライアンス研修の内容(例)】研修時間:3時間
契約書作成のための派遣法・労働基準法のポイント並びに就業規則とのかかわり
研修基本料金(税込): 一 般88,000円/回 会 員55,000円/回
基本料金の他に、一般・会員とも1,650円/人(税込)が加算されます。
※交通費・宿泊費(宿泊を伴う場合)が別途必要となります。
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