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新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策 Vol.5


 ■第2次補正予算成立による雇用調整助成金の助成額の上限引き上げ及び助成率の拡充

<雇用調整助成金のさらなる拡充(6月12日厚生労働省発表)>
 6月12日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が成立しました。これに伴い、以下のとおり、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。

【拡充のポイント】
1.緊急対応期間の延長
 令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間として、各種の特例措置を講じてきましたが、緊急対応期間の終期を令和2年9月30日までと3か月延長することとしました。

2.助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
(1)企業規模を問わず、上限額を8,330円から15,000円に引き上げます。

(2)解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率を一律10/10に引き上げます。

現行 見直し後
緊急対応期間 令和2年4月1日〜6月30日 令和2年4月1日から9月30日
助成額 1日8,330円が上限 1日15,000円が上限
助成率 〇大企業  2/3
〇中小企業 4/5
<※解雇等がない場合>
〇大企業  3/4
〇中小企業 9/10
【中小企業特例】(4/8〜6/30)
・休業要請を受け休業する等一定の要件を満たす場合 10/10
・休業手当支払率が60%超の場合は、超えている部分は10/10
〇大企業  2/3(変更なし)
〇中小企業 4/5(変更なし)
<※解雇等がない場合>
〇大企業  3/4(変更なし)
中小企業 10/10

 (3)遡及適用について
 (@)(1)、(2)の引き上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主についても以下の通り、令和2年4月1日に遡って適用となります。
 追加支給分(差額)は、労働局・ハローワークで計算するので、再度の申請手続きをする必要はありません(以下の@、Aを参照)。

@すでに雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒後日、追加支給分(差額)を支給
※差額は、令和2年7月以降順次支払う予定

Aすでに支給申請しているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒追加支給分(差額)を含めて支給

(A)上記@またはAの事業主が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加の休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続きが必要になります。

※ 追加支給の申請については、以下の書類を提出する必要があります。
・「再申請書(様式)」
・「支給要件確認申立書(様式)」
・「支給決定書の写し」
・「支給決定通知書の写し」
・「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」
・「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」

3.出向の特例措置等について
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていましたが、緊急対応期間内においては、「1か月以上1年以内」に緩和されました。

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