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人材派遣業コンサルティングサービス 『「同一労働同一賃金制度」導入後の派遣会社の対応支援』

説明義務を果たす賃金決定のための公正な評価制度作り


                           (労使協定方式を選択している派遣会社様向け)

 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に関わる労働者派遣法の改正が行われ、派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社の皆様は、昨年、改正法に沿って賃金や福利厚生等の改善を行ってきました。

 待遇の改善に当たり、労使協定方式を選択する派遣会社の割合が約9割を占めていますが、今後は、派遣社員からその待遇の是非を問う声が上がることが懸念されています。

 この法律では、「待遇差の内容や理由」など、派遣労働者自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、派遣労働者から求めがあった場合、説明をしなければなりません。

 派遣労働者が説明に納得できなかった場合、行政ADR規定が整備され、事業主と労働者の紛争を無料・非公開の中、裁判外で解決する手続が導入されています。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となるので、今後は、労使協定締結後の対応についても対応できるようにしておかなければなりません。

 以下に、派遣会社の対応に関わるポイントをご紹介します。ご確認いただき、未対応の部分がありましたら、早い段階で、匠ソリューションズのご提案する「コンサルティングサービス」をご利用ください。

1.労働者派遣法改正のポイント


〜派遣労働者の「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」に関連した
労働者派遣法の主要な改正点の中で特に重要な点〜

@派遣労働者の待遇は、「派遣先均等均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの方式によって決めることが義務化されたこと
A派遣先は、派遣元に対し、派遣先の労働者であって派遣元が派遣労働者の均等・均衡待遇を図るに当たって参考にする労働者(比較対象労働者)の待遇等に関する情報を提供することが義務化されたこと
B派遣元が上記@を遵守できるように、派遣先は、派遣料金について配慮することが規定されたこと

2.選択している待遇決定方式



選択している待遇決定方式 選択の割合(N=328)
派遣先均等・均衡方式 8.2%
労使協定方式 87.8%
併用 4.0%


3.能力・経験調整指数の選択状況


能力・経験調整指数の選択状況 0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年 0.5年 21年以上 その他
選択の割合(N=260) 95.4% 35.0% 27.7% 76.5% 46.5% 72.7% 14.6% 6.5% 0.0% 5%


4.ガイドラインに定める協定対象労働者の、「賃金」に関する原則となる考え方



 @協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法については、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものでなければならない(法第30条の4第1項第2号イ)

 Aその賃金の決定方法は、協定対象派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものでなければならない(法第30条の4第1項第2号ロ)

 B派遣元事業主は、この方法により賃金を決定するに当たっては、協定対象派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定しなければならない(法第30条の4第1項第3号)

 ※ガイドラインでは、賃金の他に「福利厚生」、「教育訓練」、「安全管理」についての規定あり

5.派遣労働者に対する待遇に関する説明


 改正労働者派遣法では、派遣労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されています。

 派遣元は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする(雇入れ時)、また、労働者派遣しようとする時(派遣時)の2つの時点で、派遣労働者に対して、労働条件に関する一定の事項を明示するとともに、不合理な待遇差を解消するために講ずることとしている措置の内容を説明することが求められます。

 さらに、派遣労働者の求めに応じた比較対象労働者との間の待遇の内容及び理由等の説明が義務となっています。

6.派遣会社のとるべき対策


 この法律では、実務上、パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項で定められる短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇差の内容および理由等に関する説明義務は重要なテーマです。

 今のところ、派遣労働者から待遇に関して説明を求められるケースは決して多くありません。改正労働者派遣法施行から2年目に当たる今年は、説明を求めてくる派遣労働者が増えてくると思われます。

 派遣労働者が説明を求めてくるタイミングは、雇用契約が満了したり、中途解約をされたりして、継続就業が見込めなくなったときです。今年は、それに備えておくことが派遣会社に求められるのです。

 説明を求められる待遇のうち最も多いのは、賃金ではないでしょうか。派遣会社が選択している待遇決定方式は、前述のように約9割が労使協定方式です。協定対象派遣労働者の賃金に関して、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(以下「ガイドライン」)で示された@〜Bの基準を満たさなければなりません。

 特に、Bの基準で、ポイントになるのが評価制度です。昨年改正労働者派遣法の規定に沿って労使協定を締結した際には、賃金テーブルを決めただけで、賃金決定の際の評価基準や昇給の際の評価制度まで手が回らなかった派遣会社がほとんどだと思います。

7.匠ソリューションズのサポート


 説明を求められた際に、評価制度がなければ、派遣労働者に納得のいく説明をすることができません。自身の賃金テーブル上のランクの正当性、なぜ昨年と比べて昇給しないのか、など派遣労働者が求める説明に対して、具体的な根拠を示すことができなければ、本人が納得しないばかりでなく、行政を納得させることもできません。その場合、行政指導に留まらず、行政ADRや労働審判、さらには裁判に持ち込まれる可能性も否定できません。

 それを避けるためには、派遣会社は、評価制度を構築し実際に評価を行う体制を整えなければならないのです。

 この「同一労働同一賃金制度」導入後の派遣会社の対応支援編『説明義務を果たす賃金決定のための公正な評価制度作り』では、派遣労働者の評価制度作りのサポートを通して、派遣労働者から待遇に関する説明を求められたときに、納得のいく説明ができるような仕組みを構築いたします。

 この機会に、匠ソリューションズの支援についてご検討いただき、ご契約いただきたいと思います。なお、サポート企業数は、限定5社とさせていただきますので、ご希望の方は、早めにお申し込みいただければと思います。

■サポート期間
6か月(原則月1回の訪問によるサポートを予定)

■サポート費用(税込)
一般価格:462,000円  BP会会員価格:396,000円
※交通費は地域に関わりなく別途実費精算させていただきます。
※宿泊が必要な場合は、別途宿泊費が必要となります。


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