2023年4月14日に、上記のテーマで実務養成講座を開催いたしました。その時のセミナーを収録したDVDを販売させていただきます。特に労使協定方式を選択している派遣会社が約9割にのぼっている中、労使協定の内容に関わる指導監督が重点的に行われています。指導された結果、形式的には整ったように見られる労使協定ですが、実態が伴わず、待遇の改善が図られていない実態も明らかになっています。 実務養成講座では、改正労働者派遣法施行から4年目を迎える中、派遣会社の同一労働同一賃金制度にどこまで対応できていればよいか、令和4年度の労働局の労使協定重点指導の指導内容と第2次補正予算の厚生労働省関連で示された「同一労働同一賃金の徹底」を踏まえて注意すべき点についてお話ししました。 令和5年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について(いわゆる局長通知)の中で、退職金割合が5%に引き下げられました。令和5年4月以降に採用した労働者には、5%の割合を適用させればよいのですが、それ以前から就業している派遣労働者にも5%の割合を適用させた場合、不利益変更とみなされる恐れがあります。 セミナーでは、その対応についてもお話ししています。令和5年度も行政運営方針において、引き続き重点対策にあげられている「派遣労働者の均等・均衡待遇」への対応を見直すヒントにしていただければと思います。 【オーディオセミナーの内容】 ◆講座のテーマ:『派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる派遣会社の実務』 〜労使で協定しているにも係わらず実行できていない項目はありませんか?〜 ◆セミナー内容 1.令和4年に実施された「労使協定に係る重点指導」で指摘された労使協定の不備 2.待遇に関する事項の説明(法第31条の2関係)への対応について 3.労使協定締結までのフローと注意点 4.労使協定で定めた内容と実態とのかい離について 5.不利益変更になる恐れがある点は? 6.労使協定が無効になるケース 4.オーディオセミナー費用一般:16,500円(税込) ビジネスパートナーの会会員:13,200円(税込) (送料込みの価格です。) 収録時間:約2時間20分 ※テキストとセミナー収録DVDをお送りします。 |
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