労働基準法では、常時10名以上の労働者がいる事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務が定められています。派遣会社では、一般社員の就業規則に加え、派遣社員の就業規則も同様に作成・届出されていると思います。 では、就業規則は、どのように作成されましたか?また、法律の改正に合わせて改定されていますか?特に、派遣社員就業規則は、最初にネットで探した「派遣社員就業規則のひな型」をそのまま使用し、改定していない派遣会社が多いのです。 就業規則の内容が法改正を反映していなかったり、実態と異なる場合は、行政指導を受けたり、派遣社員との間でトラブルになるケースがあります。働き方改革関連法に基づき、近年、労働基準法や労働者派遣法等の労働法規の改正が頻繁に行われています。 多くの派遣会社をサポートしている匠ソリューションズでは、派遣社員就業規則を見直し、トラブルを回避する体制を構築するご支援をさせていただきます。この機会に、法改正に準拠させるだけでなく、派遣社員とのトラブルを未然に防ぐ就業規則に改定することをお勧めします。 1.許可更新や定期指導では、派遣社員就業規則がチェックされます!許可更新や定期指導でチェックされるポイントは以下の通りです。 (1)キャリアアップに資する教育訓練に関する事項 (2)無期雇用労働者・有期雇用労働者の解雇に関する事項 (3)使用者の責に帰すべき事由による休業に関する事項 許可更新時の添付書類として、就業規則または労働契約の該当箇所が要件を満たしているかを確認します。この場合、労働契約書でも認められますが、就業規則にも同じ内容を記し、明文化しておくことが最も明確な方法とされています。 2.法改正への対応近年、施行・改正された労働法の中で、最も重視すべきが働き方改革関連法です。内容は多岐にわたり、2024年4月までに段階的に各項目が施行され、企業はそれぞれに対応する必要があります。
その他、改正労働者派遣法(2015年・2020年)で改正された内容の沿った規定に追加・修正する必要もあります。 3.派遣社員とのトラブルを防ぎモチベーションを高める就業規則社員の就業規則と同様、派遣社員就業規則が価値を見いだすポイントは3つあります。 (1)問題を起こす派遣社員から会社を守るリスク管理 (2)派遣社員に安心感を与えることで、長期的に派遣就業してもらったり、いい派遣 社員を採用しやすくする (3)派遣社員のモチベーションアップ 就業規則の作成目的は、あくまでも会社を守ることです。 例えば、無期雇用派遣労働者を配置転換しなければならないケースでは、予め就業規則に「職場を変更する可能性があること」が記されていれば配置転換することができると解されています。一方、就業規則に予め「職種や就業場所が限定されていた場合」は、その配置転換は、原則認められません。 とはいえ、規定次第では、派遣社員に安心感を与え、モチベーションアップにつなげることができます。派遣社員から寄せられる質問の中に、「派遣社員でも産休・育休は取得できるのか?」というものがあります。 社員は取得できても、派遣社員は取得できないのではないかと思う方が多いのです。就業規則に定めるだけではなく、別にハンドブックなどを作成しておくとよいと思います。今すぐに、取得するわけではないが、安心感をあたえる要因の一つになることでしょう。 モチベーションアップにつなげるのであれば、法律でぎむづけられてはいないが、会社の制度に取り入れることも一つの方法です。 例えば、2021年1月1日から施行された育児・介護休業法で、「子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得」が義務化されましたが、この規定は、「中抜け(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)」なしの時間単位休暇を言います。 派遣社員の場合、派遣先との交渉が必要になりますが、派遣先が許可すれば、「中抜け」も認めるという規定を設けることも可能です。 4.「派遣社員就業規則改定サポートサービス」のご案内
|
|
お問い合わせ |
株式会社匠ソリューションズ
(〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297 担当:田中 webmaster@takumi-sol.com |