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人材派遣業界インフォメーション

Vol.1「2021年労働者派遣法施行規則の一部を改正する省令等について」


 令和2年7月14日の労働力需給制度部会において行われた議論の中間整理を受け、派遣法施行規則や派遣元指針・派遣先指針、日雇指針等が改正され、改正内容により、令和3年1月1日と令和3年4月1日から施行されます。

 改正内容は、以下のとおりです。

<令和3年1月1日施行について>
(1) 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け(施行規則第25条の14第2項)
 派遣元事業主に対し、派遣元事業主が実施する教育訓練及び希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時の説明を義務付けることとする。

(2) 労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成について(e-文書省令別表第2)
 労働者派遣契約の当時者は、施行規則第21条第3項に基づき、労働者派遣契約は、書面により作成することとされているが、施行日以降は、電磁的記録により作成することも認めることとする。

(3) 派遣先における派遣労働者からの苦情処理について(派遣先指針第2の7)
 派遣先における派遣労働者からの苦情処理に当たっては、派遣先の労働組合法上の使用者性に関する既存の裁判例や中央労働委員会の内容に留意し、特に派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情については誠実かつ主体的に対応すべきことを派遣先指針に明記する。

(4) 日雇派遣について(日雇派遣指針第2の5)
 日雇派遣において、労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合(日雇派遣の当日キャンセル等)について、必要な雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明確化する。


<令和3年4月1日施行>
(5) 雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等(施行規則第25条の2第3項(新設)及び第31条)
 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずる際には、派遣労働者の希望する措置の内容を聴取しなければならないこととするとともに、その聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならない。

(6) マージン率等のインターネットでの情報提供について
(施行規則第18条の2第1項)
 派遣法第23条第5項の規定により派遣元事業主による情報提供の義務があるすべての情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により情報提供しなければならない。

(派遣元指針第2の16)
 法第23条第5項に規定する派遣元事業主による情報提供については、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を適用することを原則とする。

 派遣元事業主が対応することはもちろん、派遣先に係る改正点もありますので、積極的に情報提供をしていただきたいと思います。

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