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人材派遣業界インフォメーション

Vol.2「令和3年度局長通達の公開について」


 厚生労働省は、10月21日、令和3年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(いわゆる局長通達)を発表しました。令和2年度の局長通達は7月に公表されましたが、令和3年度の局長通達は、10月21日に、ようやく公表されました。

 局長通達とは、派遣労働者の待遇を確保する際、労使協定方式を採用する場合における令和3年4月1日からの派遣労働者の賃金決定の際に適用しなければならない賃金統計を公表したものです。

 局長通達(令和3年度)を運用するには、以下の3つのポイントがあります。
(1)一般賃金額の変更(別添1、別添2の賃金額の変更)
  ※別添1:賃金構造基本統計 別添2:職業安定業務統計
  ※能力・経験調整指数、地域指数に変更あり
(2)通勤手当額(1時間当たり換算)の変更
  令和2年度:72円 ⇒ 練和3年度:74円
(3)一般賃金等の特例対応

令和2年の事業報告書のサンプル調査によると、派遣労働者の待遇決定方式については、労使協定方式を選択している派遣事業所が約9割を占めています。

実際どの程度変更されているのでしょうか。職業安定業務統計をみると、大分類Cの事務的職業の基準値は、昨年度1,065円だった賃金額が、今年は、1,081円と、16円上昇しています。新型コロナウイルスの影響を大きく受けた旅行業では、添乗員の基準値が、昨年度1,026円が、今年は1,063円と、37円も上昇しているのです。

 参考までに、令和3年度の局長通達のリンク先をご紹介します。皆さんでご確認ください。地域指数や能力・経験調整指数も改定されているのでご確認ください。

<令和3年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」>
 賃金構造基本統計:https://www.mhlw.go.jp/content/000685358.pdf
 職業安定業務統計:https://www.mhlw.go.jp/content/000685359.pdf
 地域指数:https://www.mhlw.go.jp/content/000685420.pdf
 退職手当制度:https://www.mhlw.go.jp/content/000685361.pdf
 全体版:https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
別表1、別表2ともに賃金額が減少している産業・職種もあるのですが、下がっている職種について、労使協定方式の賃金額も下げていいのでしょうか。10月21日に公表された「労使協定方式に関するQ&A(第3集)問1-1」に以下の記載(一部抜粋)があります。

「一般賃金の額と同等以上であれば、直ちに違反するものではないが、労使協定方式の目的にかんがみて、一般賃金の額が下がったことをもって、協定対象派遣労働者の待遇を引き下げる対応は望ましくない」

 また、労働条件の引き下げ等、労働条件の変更については、労使協定に定める昇給規定等の内容によっては、待遇を引き下げることが当該昇給規定を遵守していないことになり、法の規定に違反する可能性があることにも注意しなければなりません。つまり、統計数字が下がっているからといって、安易に派遣労働者の賃金を下げることは難しいということがわかります。

 令和3年度は、原則この局長通達に従って賃金を決定することになるため、労使協定方式を選択している派遣会社の皆さんは、4月以降の契約更新で、再度、派遣料金の交渉をすることになります。

 一方、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済・雇用への影響等がある中で、令和3年度に適用する一般賃金の額について、そのまま適用した場合には、派遣労働者の雇用への影響が懸念されます。

 そのため、原則としては、令和3年度局長通達で定める方法により算出した一般賃金の額を用いることとするが、一定の要件を満たし、労使で合意した場合には、令和2年度の一般賃金の額を用いることも可能(特例措置)とされています。

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