令和3年度、全国の労働局需給調整事業部では、事業報告書と合わせて提出された労使協定を点検し、不備がある事業所に定期指導を積極的に実施しました。労働者派遣法の規定では、労使協定に定める事項を遵守していない場合は、労使協定は適用されず、派遣先均等・均衡方式になりますが、今回は、是正を目的に指導が行われ、労使協定が無効となる事態は避けられましたが、法律の定めに従って、今後は、労使協定が無効とされることも想定されます。 では、派遣会社は、どのような点に注意すればよいのでしょうか?ポイントは、以下の3点です。詳しくは、音声解説付きパワーポイント資料でご確認ください。 1.労使協定締結時の手続について(過半数代表者の選任)厚生労働省は、令和3年度用の局長通達公表と同日に「過半数代表者の適切な選出手続を」と題するリーフレットを公表しました。 併せて「労使協定方式に関するQ&A【第3集】」も同日に公表されており、問1の9から11は、いずれも過半数代表の信任に関する内容です。 この2つから、労使協定方式における代表者選出はかなり厳格であることがわかります。 2.労使協定の内容について(賃金に関する事項)◆賃金の決定方法 @派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額であること A派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に、通勤手当等を除く職務の内容に密接に関連して支払われる賃金が改善されること ◆派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること これらの事項が労使協定に定められていることが必須で、ポイントは、以下の3点です。 1)一般賃金と同等以上の賃金であること 2)賃金の改善規定を定めること 3)公正な評価規定を設けること 3.労使協定の周知について労使協定の内容は、就業規則に反映されなければなりません。就業規則を改定し、労働基準監督署に届け出た上で、労使協定及び就業規則を雇用する労働者に周知します。周知は、以下の方法により行います。 @書面の交付(全文) Aファクシミリの送信(派遣労働者が希望した場合に限る) B電子メール、SNS(派遣労働者が希望した場合に限る) C社内のイントラネット(常時確認できるようにしたものに限る) D事業所の見やすい場所での掲示又は備え付け(協定の内容について、@〜Bのいずれかで併せて周知する場合に限る) 4.労働局による定期指導令和3年12月現在の派遣事業所数は、44,681事業所にのぼっています。点検する件数が多いため、すべて点検できるわけではありません。2022年度も引き続き、「労使協定方式」に係る集中指導監督が実施される予定です。2021年度に指導監督の通知がなかった派遣元でも。2022年度に入り指導が実施されることが考えられます。 今のうちに対策を講じておくことが必要です。労使協定は、毎年6月末に労働局に提出する「事業報告書」に添付します。労働局は、提出された労使協定はすべて確認します。自社の労使協定締結に不備がないかどうかは、時期にかかわりなくチェックしておくことをお勧めします。 ■「労使協定方式」に係る集中的指導監督で提出が求められる書類 @書面による労使協定 A労使協定の過半数代表者選出に係る経緯が明らかとなる証跡 B労使協定が適切に周知されていることが明らかとなる証跡 C派遣先から提供を受けた「待遇に関する情報」に係る書面 D派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明に係る書面 E就業条件等の明示書の書面等 F労働条件通知書、賃金台帳等の派遣労働者に実際に適用された労働条件がわかるもの 派遣労働者等の雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)を実現するために、労働者派遣法が改正されましたが、そのポイントは、以下の通りです。 @不合理な待遇差を解消するための規定の整備 派遣労働者については、派遣先均等・均衡方式、労使協定方式のいずれかを確保することが義務化されました。 A労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 派遣労働者から求めがあった場合には、派遣元は、派遣労働者に対して、通常の労働者との間の待遇差の内容、その理由等について説明することが義務化されました。 B行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備 是正指導されず、無効とされない労使協定について、以下の資料で詳しく解説しています。無料でご提供していますので、この機会に、お申込みいただき、労使協定作成・締結の参考にしていただければと思います。 音声解説付きパワーポイント資料 労働局の是正指導で指摘が!今のままでは、『その労使協定、無効となります!』 ⇒ サンプル動画 音声付き「パワーポイント資料」 テキスト(14ページ) CD-ROM(解説動画 約30分) 費用:6,600円(税込) ※ ビジネスパートナーの会会員の皆様は半額(3,300円)でご提供させていただきます。 ※ ビジネスパートナーの会については、下記ページをご覧ください。 http://takumi-sol.com/bp/ |
お問い合わせ |
株式会社匠ソリューションズ
(〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297 担当:田中 webmaster@takumi-sol.com |