「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されます(2024年4月1日施行)。労働基準法では、労働契約を結ぶ際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することを定めています。 明示事項【労働基準法施行規則第5条】@〜E(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。 なお、F〜Mについては、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。 @労働契約の期間 A期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 B就業の場所及び従事すべき業務 C始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 D賃金、昇給 E退職 F退職手当 G臨時に支払われる賃金(退職手当を除く) 賞与及び最低賃金額等 H労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 I安全及び衛生 J職業訓練 K災害補償及び業務外の傷病扶助 L表彰及び制裁 M休職 2024年4月から以下の労働条件明示事項が追加されます。1.就業場所・業務の変更の範囲 すべての労働者※が対象となり、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に明示する。 ※無期雇用労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含む) 2.更新上限の有無と内容(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限) 有期契約労働者が対象となり、有期労働契約の締結時と更新時に明示する。 3.無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 有期契約労働者が対象となり、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する 契約の更新時に明示する。 ◆ 募集時等に明示すべき労働条件の追加 労働契約締結・更新時だけではなく、労働者の募集を行う場合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要となります。追加される事項は、改正労働基準法施行規則で追加となる、@就業場所の変更の範囲、A従事すべき業務の変更の範囲のほか、B有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)となります。 「『労働条件明示のルール変更』への対応サポート」について【サポート内容】テキスト・解説書の提供と訪問。電話等のリモートでサポート 1.「労働条件明示のルール変更」についての解説 (1)就業場所・業務の変更の範囲 (2)更新上限に関する事項 (3)無期転換に関わる事項 2.その他の事項について (1)就業規則について (2)無期転換ルールの対象者と特例 3.労働条件通知書の作成(変更点をどのように記載すればよいか?) ・派遣労働者への労働条件通知をどのように変更すればよいか? ・パート、アルバイトの労働条件通知をどのように変更すればよいか? 4.派遣先や求人企業からヒアリングしておかなければならない事項と聞き方 5.募集広告を作成する際の注意点 【サポート方法】 原則、訪問によるサポートを実施しますが、遠隔地の場合は、電話等でのリモート対応でサポートいたします。 【サポート費用(税込)】 一般:88,000円 ビジネスパートナーの会会員:66,000円 |
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