派遣労働者の雇用安定措置平成27年の労働者派遣法の改正により、労働者派遣の期間制限が見直され、派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限(いずれも最長3年)が設けられました。その結果、派遣労働者の雇用が不安定にならないように、派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要となりました。 派遣労働者の雇用の安定を図るために、派遣会社は、以下の4つの措置を講じる必要があります。 @派遣先への直接雇用の依頼 A新たな派遣先の提供(合理的なものに限る) B派遣元事業主による無期雇用 Cその他雇用の安定を図るために必要な措置 雇用安定措置の状況(JILPT調査結果より)派遣元事業所で講じた雇用安定措置は以下の通りです。 【講じた雇用安定措置(複数回答)】
※「雇用安定措置を講じていない」とは、対象となる派遣労働者がいない等をいう 「雇用安定措置を講じていない」を除いて集計すると、第1号措置(51.4%)、第2号措置(62.9%)、第3号措置(30.6%)、第4号措置(27.4%)という結果になります。 次に第1号措置を講じた実績について見てみましょう。平均人数を見ると、1事業所あたり9.55人を派遣先への直接雇用を依頼し、実際に5.60人が直接雇用になっていることがわかります。このことから第1号措置を適用された派遣労働者のうち、6割程度が派遣先に直接雇用されたと想定されます。 一方、人数ベースでみると、第1号措置を講じた割合が19.3%、第2号措置を講じた割合が66.9%と、雇用安定措置の中で第2号措置を講じる割合が多いことがわかります。中でも、無期雇用に転換し、同じ派遣先企業の同じ部署で就業するケースが最も多く、直接雇用に転換するより、派遣労働者のまま受け入れる派遣先が多いようです。 しかし、無期雇用派遣労働者に転換することは、派遣元にとって、労働者派遣契約が終了しても雇い続けなければならないというリスクが生じます。できれば、どこかで派遣先の直接雇用に切り替えたいと考える派遣会社も多いのではないでしょうか。 派遣先には直接雇用を促す提案が必要そもそも、派遣先には、派遣労働者を積極的に直接雇用に切り替える制度があるところは少ないのです。いくら派遣労働者が直接雇用を望んでも、派遣先をその気にさせなければ転換は不可能です。 派遣元の皆さんは、労働者派遣法では、派遣先が講ずべき措置として、雇入れ努力義務や正社員の募集情報の提供義務等が規定されていることはご存知でしょうか。派遣先で、この派遣先が講ずべき措置の内容を知っている人はごくわずかです。 派遣先の採用手段の一つに派遣労働者の正社員転換を加えてもらうよう働きかけるのも、派遣労働者の雇用の安定を図る派遣会社の役割なのです。国も、派遣労働者のキャリアアップを促進する観点から、派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用することに意欲的に取り組む派遣先事業主に対して「キャリアアップ助成金」による助成を行い、正規雇用転換を推進しています。 令和3年度キャリアアップ助成金は紹介予定派遣の労働者にも使いやすくなりました!1.キャリアアップ助成金とは 「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 派遣労働者の雇用安定化を派遣先に提案するには、キャリアアップ助成金正社員化コースを活用します。 2.キャリアアップ助成金正社員化コース ◎ 支給額(1人当たり、中小企業の場合) @有期⇒正規:57万円 A有期⇒無期またはB無期⇒正規:28万5,000円 <@〜B合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで> ◎ 各種加算額(1人当たり、中小企業の場合) (1)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28万5,000円 (2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合 95,000円 ◆派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 有期雇用⇒正規雇用:1人当たり85.5万円(大企業は71.25万円) 無期雇用⇒正規雇用:1人当たり57万円(大企業は49.875万円) ◎ 支給要件の変更 旧要件:正規雇用等へ転換した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して5%以上増額していること ↓ 新要件:正規雇用等へ転換した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること ◎ 拡充 令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が正社員として雇用した場合、対象となる労働者の方の直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、2か月以上〜6か月未満でも支給対象とします(従来は6か月)。 派遣先への提案するにあたって
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