匠サポート「人材派遣業個別相談サービス」(同一労働同一賃金編)2020年4月1日から労働者派遣法が改正され、派遣労働者の同一労働同一賃金制度が導入されます。この改正では、経過措置がなく、2020年4月1日以降に締結された労働者派遣契約だけではなく、同日をまたぐ契約も、同日から改正法の適用を受けることになります。そのため、早目の対応が必要となります。 派遣会社は、派遣労働者の待遇について、@派遣先均等・均衡方式、A労使協定方式、のいずれかを確保することが義務化されます。どちらを選択した場合で、待遇差の内容、待遇差がある理由等について派遣労働者が納得できる待遇を確保することが大切です。 同一労働同一賃金制度は、はじめての制度導入であるため、企業側も分からないことが多く、対応が遅れがちです。まずは、皆様の現状を把握した上で、対応を一緒に考えさせていただきたいと思います。 派遣会社の同一労働同一賃金制度対応 ご相談お受けします!1.「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」どちらを選択すればいいの? 2.改正内容が複雑すぎて、どう対応したらよいかわからない! 3.労使協定方式をとろうと思うが、賃金テーブルをどう作ればよいかわからない! 4.営業社員が派遣先に説明したいが改正内容を十分に理解できない! 5.就業規則の変更や労使協定の締結事項がよくわからない! 匠サポート「人材派遣業個別相談サービス」(同一労働同一賃金編)現状を把握させていただき、明らかになった問題点に、どのように対応すればよいかいっしょに考えさせていただきます。このサービスをご利用いただき、一定程度の方針を決めた上で、必要であればその後もいっしょにサポートを実施させていただきます。【別途、費用が発生します。「人材派遣業『実務サポートサービス』(同一労働同一賃金編)」を通じてサポートいたします。】 匠サポート「人材派遣業個別相談サービス」相談料金(税別)基本料金(税別)<相談時間90分> 一般:30,000円 BP会会員:25,000円 以降30分ごとに 一般:8,000円 BP会課員:5,000円 ★上記料金に加え交通費・宿泊費(宿泊が必要な場合)を頂戴いたします。 ★会員価格は、ビジネスパートナーの会の会員企業様に適用されます。 ビジネスパートナーの会入会ご希望の方は、別途資料をご請求ください。 |
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