人材ビジネスを成功させたい派遣会社の皆様へ |
今まで多くの方々にご出席いただきました当社のセミナーですが、 お問い合わせいただいても遠隔地のため、ご出席いただけない方も数多くいらっしゃいました。 その方々にご利用いただくためにDVD版をご用意致しました。 <こんなことを思っている方は、サクセスハケンシリーズをお聞きください!> ★ 派遣元として派遣法改正法の内容を理解し、課される義務を改めて確認したい ★ 派遣法改正法の施行まで2ヶ月を切る中、運用面での疑問を解消したい ★ 同業他社の対応策を知りたい ★ 派遣先に説明を求められても対応できるようにしたい 派遣社員とトラブルを起こさず無期転換ルールに対応するために! 〜最初の転換まで残り1年半!労働者への対応を間違えると訴訟を起こされ振り回されることに!!〜 「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールです。 昨年12月、(独)労働政策研究・研修機構が実施した調査によると、無期転換ルールに対する企業側の対応方針として、6割を超える企業が「何らかの形で無期雇用にしていく」と回答する一方で、約25%の企業が「対応方針は未定・わからない」と答えています。 また、5年を超えないように雇止めする企業もありますが、注意しないと、「雇止め」の無効をめぐり訴訟に発展する恐れがあります。実例としては、カフェ・ベローチェの雇止め裁判※があります。一審の東京地裁では雇止めが有効と判断されたものの、東京高裁で和解に至りました。 平成30年4月以降は、このような訴訟が増えることが予想されています。そうならないように、早い段階で、「無期転換ルール」への対応を考えておかなければならないのです。 最も早い有期雇用労働者で、2018年4月1日に無期転換申込の権利が発生します。この基礎講座では、無期転換ルールやクーリング期間、雇止めなどの改正労働契約法の基礎知識をわかりやすくご説明します。それを踏まえて、トラブルにならないように対応する知識を身につけてください。 改正労働契約法は、派遣会社も一般企業も、大企業・中小企業の区別なく適用される法律です。特に、中小企業は、訴訟のリスクを最大限回避しなければなりません。今後、さらに労働法制は変わっていくことが予想されます。まずは、目の前にある問題点を一つ一つ解決していくことが大切です。 まだ、改正労働契約法の対応に悩んでいる方が多いはずです。派遣会社の皆様は、自社の派遣労働者への対応に加え、派遣先の方への情報提供が求められています。サクセスハケンシリーズを情報収集にお役立てください。 <お客様の声> ・わかりやすい説明で実務に役立ちます。 ・労働契約法はなじみがないので、しっかり学んで対応する必要があると感じました。 ・派遣スタッフに対して労働契約法の無期雇用転換ルールについて理解してもらうよう配慮が必要だと感じました。 <主な内容> 1.無期転換ルールの認知度と企業側の対応方針 2.改正労働契約法の概要 (1)労働契約法の原則 (2)第18条「無期転換ルールについて」 ・無期転換の申込みができる時期 ・通算契約期間の計算について(クーリング期間) ・無期転換後の労働条件 ・無期転換申込が発生したら? (3)第19条「雇止め法理とは」 (4)更新5年の期間満了をもって雇用契約は終了することができるのか? (5)派遣会社はいつまでにどのような対策を講じればよいか? 3.無期転換ルールの特例 4.派遣の2018年問題 等 Vol.15以前のバックナンバーはこちら ■Vol.16 価格構成
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