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新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策 Vol.4


 ■雇用調整助成金の特例(助成率の拡充)をさらに拡充(令和2年5月1日発表)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援し、働く方の生活の安定を図るため、4/1〜6/30の緊急対応期間中に限り、以下の拡充を行います。

1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
(1人1日当たり8,330円が上限)
※ 上限額については、自民党が15,000円に引き上げる案をまとめ第2次補正予算案に持ち込むことを求めています。政府は、5月27日をめどに閣議決定し、6月17日までの今国会中の成立を目指します。

★ 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合
休業手当60%を超えて支給する部分に係る助成率を10/10とする

新型コロナウイルス感染症対策

 ◆適用日:4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1〜6/30)中に限り適用

 2.一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする
(1人1日当たり8,330円が上限)
 ◆要件
 ・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
 ・以下のいずれかに該当する手当を払っていること
@ 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
A 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること
(支払率60%以上である場合に限る)

新型コロナウイルス感染症対策

■生産指標関係の緩和(令和2年5月5日発表)
 すでに生産指標の要件が緩和され、対象期間の初日が、緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で5%減少とされていますが、今回の措置で、以下のように拡充されました。

1.計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能

2. @計画届を提出する月の前月の生産指標と
A計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能

(例)2020年5月に計画届を提出する場合の比較
    原 則:2020年4月と2019年4月を比較
    例外 1:2020年4月と2018年4月を比較
    例外 2:2020円4月と2019年5月〜2020年3月のいずれかの月を比較

■手続きの大幅簡素化(5月19日)

1.小規模事業主※の申請手続きの簡略化
  (※小規模事業主・・・従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主)
  助成額は、これまで「平均賃金」を用いて算定されていましたが、小規模事業主は、「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになりました。これにより休業を実施した場合の申請書類は6種類から3種類に半減します。

2.オンライン申請開始
   ※オンライン申請は不具合により中止されています。

3.休業等計画届の提出不要
  事後提出が可能となっていた休業等計画届を、申請手続のさらなる簡略化のため、初回も含め、提出を不要とし、支給申請のみの手続きとします。
  ※計画届に添付していた書類は、支給申請時に提出

4.助成額の算定方法の簡略化
 @「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定可能に
   平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定されていましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになります。

 A「所定労働日数」の算定方法が簡略化
   「所定労働日数」は、これまで過去1年分の実績を用いて算出されていましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになりました。

5.支給申請について
  賃金の締め切り日以降、給与明細など休業手当にかかる書類などの必要書類が確定していれば、休業手当の実際の支給を待たずに支給申請をすることができることにしました。
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