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派遣事業の許可更新サポートサービス

  昨年改正された派遣法では、派遣事業の許可要件として、「申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること(法第7条第1項第2号)が追加されました。

 「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、
@ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る)を有すること
A @のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
の2点です。



キャリア形成支援制度に関する計画書の作成


  @では、派遣労働者のキャリア形成を支援する制度の内容に関する判断について、派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次のa、b、c、d及びeを満たすキャリア形成支援制度を有しなければなりません。

 a)派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
 b)キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
 c)キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること
 d)教育訓練の時期・頻度・時間数等
 e)教育訓練計画の周知等


 上記については、「キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2第1面)」を通して、要件を満たしているか否かが確認されます。もし、計画内容が要件を満たしていない場合は、許可更新できないこともあります。



■労働者派遣事業計画書の作成


  Aでは、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていなければなりません。派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することで、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るため、次の3つの事項について判断することになります。


 a)派遣元責任者に関する判断
 b)派遣元事業主に関する判断
 c)教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く)に関する判断


 派遣元責任者については、許可申請の受理日前3年以内に派遣元責任者講習を受講している者に限るとされているので、受講期日に注意してください。

次に、派遣元事業主に関する判断では、派遣労働者に関する就業規則又は労働契約等の記載事項に注意を払う必要があります。

3つ目の教育訓練では、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育を、具体的にどのような内容で実施しているかが問われます。

 今まで安全衛生教育を実施していなかった派遣会社は、これを機に具体的な安全衛生教育カリキュラムを作成し、実施するようにしなければなりません。いつ、どこで、だれが、どのような内容で実施するかについて具体的に計画を立てる必要があります。その際、テキストの準備や講師の選定なども考えておかなければなりません。

 安全衛生教育の実施は、事業主の義務ですから有給・無償で実施しなければならないことは、新たに義務付けられた段階的・体系的な教育訓練と同様です。

 この要件は、「労働者派遣事業計画書(様式第3号第1面、第2面)」で確認されます。



添付資料


  追加された許可要件について確認するために、添付資料として次の2つを提出することとなりました。

1)就業規則または労働契約の以下の該当箇所
 a)教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする記載部分
 b)労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した部分
 c)無期雇用派遣労働者または有期雇用派遣労働者であるが雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、次の派遣先が見つけられないなどの使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した部分
2)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し


 派遣社員用の就業規則が整備されている場合は就業規則の該当部分を確認することになります。許可要件を満たす就業規則であるかどうか、内容を確認し、追加修正する事項があれば、追加・修正を加え、労働基準監督署に提出しておかなければなりません。間に合わない場合は、労働契約を確認することになりますが、労働契約に記載されていないことが多いため、こちらも早めに確認しておく必要があります。

 その他、派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引き、いわゆる業務マニュアルを作成する必要があります。このあたりは、派遣会社の営業やコーディネーター個人に委ねられているため、一度、今まで行っている行動をマニュアルという形で落とし込んでおくと良いと思います。

 優良派遣事業者認定制度でも、業務マニュアルの作成が求められていますが、この機会に、業務フローをマニュアル化することをお勧めします。

 法改正にあわせ、契約書だけでなく就業規則の確認も怠らないようにしましょう。



派遣事業の許可更新サポートサービス


  派遣法改正後、許可更新が近づいている方から、書類作成に係るご相談をお受けする機会が増えています。匠ソリューションズでは、申請様式などの書類作成だけでなく、キャリア形成支援制度の構築や運営、各種マニュアル作り、就業規則や労働契約書の確認、など許可更新に係る事項について、サポートするサービスを開始しました。

 許可更新が近づいている方、早めに準備しておこうとお考えの方は、ぜひ、派遣事業の許可更新サポートサービスをご利用ください。

 ▽ サービス内容
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・申請に必要な様式・添付書類及び許可要件について
・キャリア形成支援制度の構築について
・派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制の整備について
 2)許可更新書類のチェック
 3)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引きのチェック
 4)就業規則・労働契約書のチェック


 ▽ 費用(税別):一般80,000円  BP会会員50,000円
  ※別途交通費(宿泊を伴う場合は宿泊費)が必要となります。
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