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派遣労働者の同一労働同一賃金制度の実務対策セミナー |
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【「労使協定方式」・「派遣先均等・均衡方式」に関わる実務】 |
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〜労使協定を無効にしないための実務知識の習得&派遣先均等・均衡方式で待遇が不合理にならないようにするための実務知識の習得を目指しましょう!〜 |
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同一労働同一賃金に関する最終のセミナーです。労使協定方式、派遣先均等・均衡方式 について基本は理解したが、具体的に作業を進めている中で、不明な点がでてきた方が多いと思います。
・過半数代表者の選び方に問題はないだろうか?
・厚生労働省の例に基づいて賃金テーブルを作ったが、この賃金テーブルでいいのだろうか?
・就業中のスタッフを基準値(0年目)に振り分けていいのだろうか?
・等級(ランク)ごとの基準や対応する一般の労働者の能力・経験はどうすればいい?
・退職金の取り扱いについて他社はどうしている?
・派遣先との料金交渉はどのように進めればよいだろう?どの程度派遣料金を上げられる?
などの疑問点が生じている方々は、年内にその疑問を解消していただきたいと思います。
派遣会社の皆様、派遣労働者の同一労働同一賃金制度への対応準備は進んでいらっしゃいますか。
施行日が近づくにつれて具体的な対応を進めるところが増えていますが、派遣会社の多くは、「労使協定方式」を選択しようと考えているようです。
その際、なぜ労使協定方式を選択したのかお聞きすると、「派遣先から要望されたから」、「派遣先が待遇情報を提供してくれないと思うから」といった理由が多く、派遣会社自らの選択ではないケースが見受けられます。
同一労働同一賃金制度を導入する趣旨は、派遣労働者などの非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消です。しかし、実際には、できるだけ安い賃金におさえ派遣先との交渉を有利に進めて生きたいという派遣会社の思惑が垣間見える待遇決定になっているのではないでしょうか。
多くの方が選択しようと考えている「労使協定方式」では、賃金規定を整備しなければなりません。従来、派遣労働者の賃金は、派遣料金に連動して決められてきました。そのため、派遣会社には派遣労働者の賃金規定なるものが存在していなかったのです。
しかし、「労使協定方式」を選択した場合、賃金規定を改正法にあわせて作成し、労使協定を締結しなければならないのです。具体的には、賃金テーブルを作成し、賃金決定の仕組みを明確にします。この賃金テーブルを作る際の注意点は、労使協定の対象となる派遣労働者の賃金は、次の2つの基準を満たす必要があるということです。
@派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」 と同等以上になること
A派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合には、
通勤手当等を除く職務に密接に関連する賃金が改善されること
「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」で、厚生労働省が例示している対象従業員の基本給及び賞与の額を参考に賃金テーブルを作成した場合、上記@の基準は満たしています。しかし、このままでは、Aの基準を満たしていないことになります。
では、具体的にどのような賃金テーブルを作ればよいのでしょうか?
すでに開催した当社のセミナーを受講いただいた皆様は、基本的な作成方法はおわかりいただいていると思います。しかし、セミナー終了後、「厚生労働省が例示しているCランクからBランクに昇格するまでの期間が3年とあるが、3年間は賃金を据え置いていいのか?」という趣旨の質問が多くの方から寄せられています。
もし据え置いたとすれば、上記Aの基準を満たしていないことになります。Aの基準を満たすためには、賃金テーブルに連動した評価基準を作ることが必要です。そうでないと自分があてはまる賃金テーブルのランクに納得できない派遣労働者が続出してしまいます。
このように労使協定方式を選択した場合の具体的な対応方法(評価基準作りを含む)を12月に開催する実務養成講座でお伝えしたいと思います。賃金テーブル作りや評価基準をどうすればよいかなど、具体的な制度対応にお悩みの方はぜひご参加ください。
また、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式を併用される方もいらっしゃいますので、派遣先均等・均衡方式をとった場合の待遇決定方法についても詳しくご説明したいと思います。均衡待遇の場合、待遇差を設けることは可能です。しかし、その待遇差が不合理と判断されないように待遇決定しなければなりません。その際、ガイドラインや過去に判例を参考にしながら待遇を決定する必要があります。その手法や判断方法についてもつかんでいただきたいと思います。
今回の実務養成講座では、待遇が不合理でないことを説明できるように、待遇決定のための2つの方式の具体的な対応手順について注意すべき点を中心に解説します。待遇方式を決定し派遣先と料金交渉を進めることと並行して、2つ方式の対応手順を実務に沿って整理し、労使協定が無効となったり、待遇が不合理とみなされないような準備していきましょう!皆様のご参加お待ちしております。 |
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【基礎講座でお話しする主な内容】 |
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・派遣会社の同一労働同一賃金導入のスケジュール(いつから準備すればよい?)
・派遣労働者の待遇を決定する2つの方式の違いや選定のポイント
・労使協定に定める事項
・「労使協定方式」の具体的な点検・検討手順
・賃金テーブルの作成手順とキャリアアップ教育の係り
・「派遣先均等・均衡方式」の具体的な点検・検討手順
・派遣先との料金交渉を円滑に進めるには?
・派遣社員の「雇止め」をどう防ぐか?
・待遇に関する説明義務 など |
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