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派遣法改正 セミナー
【開催日/会場のご案内】
●開催日:2014年10月23日(木)
  13:30〜:『臨時国会に提出された「派遣法再改正法案」の再確認並びに労働契約申込みみなし制度・改正労働契約法の再確認と注意点』
●セミナー会場:エル・おおさか
          7階707会議室

(大阪市中央区大手前1-3-49)
[ セミナー会場案内図 ]
セミナーお申し込み
派遣法改正セミナ−
■今さら聞けない!派遣会社の実務編
『臨時国会に提出された「派遣法再改正法案」の再確認並びに労働契約申込みみなし制度・改正労働契約法の再確認と注意点』
〜派遣法再改正法は、施行までの準備期間が大幅に短くなります!早急に情報収集を始め準備しましょう!また、「労働契約申込みみなし制度」が施行されるまであと1年!派遣先とともに情報を共有し対策を講じましょう!〜
 10月の基礎講座は、臨時国会に提出された「派遣法再改正法案」の内容を再確認するとともに、「労働契約申し込みみなし制度と改正労働契約法」をテーマに、東京・大阪の2会場で開催します。

【セミナー概要】

 9月29日に招集された臨時国会に、派遣法再改正法案が提出されました。通常国会に提出された内容と同一のものです。施行日も、来年4月1日のままとなっています。しかし、制度改正の詳細を規定する省令や指針の確定は年明け以降にずれ込む見通しで、詳細確定から施行までの期間が大幅に短くなりそうです。

 そのため、派遣元及び派遣先は、早急に情報収集を始め、準備を進める必要があります。まずは、この基礎講座に参加いただき、法案の再確認をしていただきたいと思います。

 2012年(平成24年)に改正された派遣法が10月1日で施行から2年をむかえます。そのうち施行が猶予されている「労働契約申込みみなし制度」が、いよいよ来年10月1日に施行されます。

 「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において派遣先が派遣労働者に対して「労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。

 違法状態とは、@労働者派遣の禁止業務に従事させた場合、A無許可・無届の派遣元から派遣労働者を受け入れた場合、B派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合、Cいわゆる偽装請負の場合、をいいます。

 現状では、上記の違法状態が明らかになると、労働局は、行政指導を行い、是正するよう促していますが、来年10月1日以降は、強制法規により、派遣から直接雇用に切り換えなければなりません。

 期間制限違反については、「労働契約申込みみなし制度」が施行された際の混乱を防ぐために、労働局は、派遣会社への調査件数を増やすとともに、派遣先への立入調査を強化して、期間制限違反に対する是正指導を行っています。この1年間は、さらに派遣先への調査を強化する予定です。

 この講座では、「労働契約申込みみなし制度」について、制度の趣旨を理解していただき、適用を免れるために、注意しておかなければならない点についてお話しするとともに、秋の臨時国会に再提出される予定の派遣法再改正とのかかわりについても詳しくお話ししたいと思います。

 派遣先が来年10月1日以降、「労働契約申込みみなし制度」の適用を受けないよう、今のうちから派遣会社としてできる取り組みを進めていって欲しいと思います。
また、2013年(平成25年)4月1日に施行された改正労働契約法は、派遣会社にも企業にも大きなインパクトを与えています。改正労働契約法のポイントは、3つのルールが追加されたことです。3つのルールとは、@無期労働契約への転換、A「雇止め法理」の法定化、B不合理な労働条件の禁止、です。いずれも、派遣会社には、大きな影響をもたらすものです。

 今まで、派遣会社は、派遣労働者との間で「有期雇用契約」を締結してきました。しかし、5年以上有期労働契約を更新してきた派遣労働者は、6年目にはいると無期労働契約転換の申し込み権が発生します。この場合、無期労働契約の転換を受け入れるのか、事前に雇止めするのか、派遣会社によって対応が分かれるところです。

 派遣会社の派遣労働者雇用に重大な影響を及ぼす改正となっているにもかかわらず、対策を講じている派遣会社は、決して多くありません。また、一般企業でも改正労働契約法の無期転換ルールへの対応方針を決めかねています。労働政策研究・研修機構の調査では、約40%の企業が対応方針は、未定・分からないと答えています。

 無期転換を受け入れないのであれば、労働契約の期間が5年経過する前に、雇止めしなければなりません。では、その雇止めは、有効なのか無効なのか、今度は、「雇止め法理」の法定化に沿って考えなければなりません。

 これらの知識が不十分なまま対応していけば、当然労働者との間でトラブルが生じます。この機会に、改正労働契約法の内容も再確認し、対策を講じていただければと思います。また、対応を決めかねている企業に、派遣や紹介予定派遣の活用を提案し、少しでも市場拡大を図ることも派遣会社にとって必要な営業活動です。このセミナーで内容を理解していただき、営業活動にも役立てていただければと思います。
【主なセミナー内容】
1.派遣法再改正法案の概要
2.2012年(平成24年)の改正法施行状況
3.「労働契約申込みみなし制度」の概要
4.派遣先が「労働契約申込みみなし制度」の適用を受けないようにするために
5.「労働契約申込みみなし制度」と派遣法再改正法がもたらす影響
6.改正労働契約法の3つのポイント
7.無期労働契約を受け入れるメリットとデメリット
8.無期転換ルールで企業の派遣労働者を増やすには?
9.「雇止め」と「解雇」の違い
10.「雇止め」が有効になるケースと無効になるケース
 等
  開催日時
【大阪開催】 2014年10月23日(木)
13:30〜15:30 『臨時国会に提出された「派遣法再改正法案」の再確認並びに労働契約申込みみなし制度・改正労働契約法の再確認と注意点』
  セミナー会場
エル・おおさか 7階707会議室
[ 会場案内図 ]
(大阪市中央区大手前1-3-49 )
  参加費用
12,000円 (お一人様/税別)

※2人目以降は、10,000円(税別)とさせていただきます。

※BP会員様価格⇒8,000円 (お一人様/税別)


◇別途消費税◇
  参加方法
以下の申し込みフォームにご記入後、送信してください。
[ 参加申し込みフォーム ]
【 お問合せ先 】 株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817)
TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com
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