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派遣法改正 セミナー
【開催日/会場のご案内】
●開催日:2018年11月14日(水)
  14:00〜:『労働局による派遣元・派遣先への定期指導対策のポイント』
●セミナー会場:エル・おおさか704会議室
(大阪市中央区大手前1-3-49)
[ セミナー会場案内図 ]
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人材派遣セミナ−
労働局の定期指導件数が激増しています!!
『労働局による派遣元・派遣先への定期指導対策のポイント』
〜常日頃から改正法に対応していないと是正指導を受けることになります!〜

 【なぜ労働局(需給調整事業担当部署)による定期指導が行われるの?】

 派遣法では、厚生労働大臣は、法を施行するために必要な限度において、労働者派遣事業を行う事業主(派遣会社)および当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)に対し、必要な事項を報告させることができる(法第50条)ことを定めています。

 この報告は、定期報告(事業報告)とは異なり、定期報告だけでは、事業運営の状況及び派遣労働者の就業状況を十分把握できない場合であって、違法行為の行われているおそれのある場合等特に必要がある場合について個別的に必要な事項を報告させるものです(業務取扱要領)。

 上記に基づき、毎年、定期的に調査が行われているのです。

 「必要な事項」とは、労働者派遣事業の運営に関する事項及び派遣労働者の就業に関する事項であり、具体的には、例えば、個々の労働者の就業条件、派遣期間、派遣先における具体的な就業の状況などのことを指しています。

 指導監督の状況については、各地区の労働局が毎年情報を公開しています。例えば、東京労働局の場合、平成29年度に指導監督した労働者派遣事業所数は、延べ2,058事業所で、そのうち是正指導を行った件数が1,213事業所となっています。是正率は、59%。全体の約6割が何らかの指導を受けていることがわかります。

 是正指導率は、派遣元より派遣先の方が高く、調査された派遣先の90%以上が是正指導されています。

 主な指導内容は、派遣元の場合、就業条件の明示、派遣元管理台帳、労働者派遣契約、マージン率等の情報提供が、派遣先の場合は、派遣先管理台帳、労働者派遣契約、などがあげられています。

 まずは、労働者派遣において作成が必要な書類関係は、不備がないかどうか見直しておく必要があります。基礎講座では、過去の是正指導事例から、書類作成上の注意点をお伝えし、見直しのポイントをつかんでいただきます。派遣元としては、派遣先の是正指導状況をつかんで、対応策を派遣先に提案しておくことが望まれます。

 今年度(平成30年度)は、改正派遣法への対応も調査のポイントにあげられています。
平成30年6月のPressPeleaseによると、平成30年度の指導監督方針のポイントは、以下のとおりです。

 (1)労働者派遣事業の適正な運営を確保するため、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先に対し、積極的に法制度の周知を図るとともに、派遣期間の制限、派遣労働者の雇用安定措置、キャリアアップ措置など、改正労働者派遣法の施行状況を確認します。

 また、職業紹介の機能強化や求人情報等の適正化等を内容とする改正職業安定法に ついて、積極的に周知、広報に取り組み、円滑な施行に努めます。

 (2)悪質な違反を行った事業者や違反を繰り返す事業者、いわゆる偽装請負を行う事業者に対しては、行政処分、勧告・公表を含む厳正な指導監督を実施します。

 さらに、今後、(旧)特定労働者派遣事業の経過措置の終了に伴い、請負への切替えを行う派遣元事業主及び派遣先の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を実施します。

 すでに、派遣会社の皆様の中には、定期指導の案内がきて指導を受けられたところも増えています。今年度の対応については、今年度の定期指導事例から、準備しなければならない項目や書類について詳しくお伝えしたいと思います。

 中でも、今までの定期指導項目に加え、派遣元では、キャリアアップ措置や派遣労働者の雇用安定措置の実施状況が、派遣先は、期間制限ルールに係る一連の対応状況が、問われています。

 定期指導で、期間制限違反などが指摘されると、派遣先では、少なくとも3ヶ月間は、派遣労働者を使うことができなくなることに加え、労働契約申込みみなし制度の対象となります。そうならないように、このセミナーで、要点を把握・理解した上で、派遣元も派遣先も、改正派遣法に準拠した体制を構築するようにしていただきたいと思います。
【基礎講座でお話しする主な内容】
1.平成29年度行政指導の実施状況
2.是正指導内容の分析
(事例検証:不備が指摘される書類とは?)
3.平成30年度定期指導のポイント
4.期間制限と延長ルールの再確認
(事例検証:労働契約申込みみなし制度が適用される事例紹介)
5.キャリアアップ措置と雇用安定措置で確認されるポイント
6.働き過ぎ防止を目的として労働時間を中心とした調査も実施されています!
  開催日時
【大阪開催】 2018年11月14日(水)
14:00〜16:00 『労働局による派遣元・派遣先への定期指導対策のポイント』
  セミナー会場
エル・おおさか 704会議室
[ 会場案内図 ]
(大阪市中央区大手前1-3-49 )
  参加費用
12,960円 (お一人様/税込)

※2人目以降は、10,800円とさせていただきます。

※BP会員様価格⇒8,640円 (お一人様/税込)
  参加方法
以下の申し込みフォームにご記入後、送信してください。
[ 参加申し込みフォーム ]
【 お問合せ先 】 株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817)
TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com
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