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『公開された派遣法改正法「業務取扱要領」を読み解く!!』 |
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〜派遣法改正法の拡大解釈や自己都合の類推適用はトラブルを引き起こします!派遣の現場担当者の方は、「業務取扱要領」を読み解き、適格に判断しましょう!〜 |
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10月1日から派遣法改正法が施行されます!
それに伴い、9月19日に派遣法改正法の「業務取扱要領」が公開されました。あわせて、9月20日には、派遣法改正法に関するQ&Aも公開され、いよいよ施行日に向けて、行政の対応が整ってきたところです。
派遣会社や派遣先の皆さんにとっては、今まで、法律や省令を中心に情報収集してきましたが、ようやく運用面での行政解釈を確認することができるようになりました。
しかし、業務取扱要領は、400ページにのぼる膨大な資料です。そのため、現行法の「業務取扱要領」についても、なかなか読む機会がなかったのではないでしょうか。今回のセミナーでは、その業務取扱要領の中で、派遣法改正法に係る部分を中心にとりあげ、解説したいと思います。 |
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10月1日から「派遣法改正法」が施行されます。法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記するとともに、「派遣労働者の保護を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」を目的規定に明記した意義は、派遣法全体の解釈に大きく影響を及ぼすことが考えられます。
このセミナーでは、派遣法改正法の内容説明にとどまらず、派遣法の目的が、派遣法解釈上どんな影響を及ぼすのか、また、現状脱法的に行っている期間制限逃れが派遣法改正法施行後、どのような規制を受けるかについても具体的に考えてみたいと思います。
また、セミナータイトルにあるように、派遣法改正法の「業務取扱要領」が公開されました。これにより、運用面で解釈しなければならない場面で、この「業務取扱要領」を使うことで、行政解釈の基準を知ることができるようになります。
セミナー開催時には、すでに施行されている派遣法改正法ですが、派遣会社や派遣先の皆さんにとって、派遣社員をトラブルなく円滑に活用するために、理解しておかなければならない点が数多くあります。
従来の派遣法でも見られましたが、自分の都合にあわせた拡大解釈や類推適用は、派遣法違反を起こす原因につながります。今後、行政は、派遣会社だけでなく、派遣先への立ち入り調査・指導を通して、法違反をなくし、派遣法改正法の周知徹底と、3年後の「労働契約申込みみなし制度」の施行に備えようとしています。
このセミナーでは、派遣法改正法の確認と業務取扱要領の解説に加え、労働局が調査・指導するポイントについてもお伝えします。不備があれば、今のうちに修正しておくことをお勧めします。
また、派遣法改正にとどまらず、労働契約法の改正、高年齢者雇用安定法の改正が行われます。平成25年4月1日から、これらの法律が全面的に施行されることになる予定です。そうなると、派遣社員、契約社員、パート社員、定年後の嘱託社員に関する法規制は大幅に変化します。派遣会社はもとより、各企業はそれぞれの法改正の内容を正確に理解し、トラブルに巻き込まれないように法施行までに対応しなければなりません。
施行までに残された期間は、それほど長くありません。派遣会社にとっては、皆さん自身のために、さらにお客様のためにも、早急に内容を理解し対応策を講じなければなりません。対応策を通してお客様にいち早く情報を提供することができるのです。
これらの法改正が、企業にとって負担増になるという考え方が一般的ですが、一方では、より非正社員を戦力化するチャンスでもあります。9月中旬に、派遣先企業の皆様にお集まりいただきセミナーを開催する機会がありましたが、派遣先の皆様も、派遣法改正法の理解に加え、改正労働契約法等の労働法制の動向を気にかけていらっしゃいました。
このセミナーでは、派遣法改正法に加え、改正労働契約法、改正高年齢者雇用安定法を理解していただくことで、派遣社員の効果的な活用方法も提案させていただきたいと思います。
派遣会社の皆様だけでなく派遣先の皆様も、ぜひご参加ください。 |
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【セミナー内容】 |
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@派遣法改正法の目的変更がもたらす法解釈の影響
「派遣労働者の保護と派遣労働者の雇用の安定」を基準に解釈されることで変わることは?
A公開された派遣法改正法の「業務取扱要領」を読み解く
Q&Aを含め、行政の法運用面での解釈基準を業務取扱要領で確認しましょう。
B派遣法改正法の主な内容と現状多い違法行為との関係性と規制
「クーリング期間」の取り扱いに注意
「専門26業務」の解釈をより徹底させる 等
C労働契約法改正のねらいと派遣法改正法との関係
D改正高年齢者雇用安定法の内容と対応策
E質疑応答 等 |
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