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【開催日/会場のご案内】 |
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●開催日:2020年3月13日(金)
13:00〜:派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」 |
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●セミナー会場:新光ビル2階A会議室
地下鉄空港線天神駅下車徒歩約7分
(福岡市中央区天神4丁目4-24) |
[ セミナー会場案内図 ] |
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セミナーお申し込み |
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派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」 |
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〜同一労働同一賃金制度の基礎から実践まで、皆様の個別の質問にお答えします!〜 |
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2020年4月1日の改正労働者派遣法に備え、派遣会社の皆様は準備を進めていること思います。
この改正では、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、原則として派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保すること(派遣先均等・均衡方式)が求められていますが、労働者の過半数を代表する者との間で「労使協定」を締結し、一定の事項を定めた場合には、例外的に労使協定に基づく待遇を確保すること(労使協定方式)とされています。
いずれの方式をとるにしても、本改正の趣旨に則って、派遣労働者の公正な待遇の実現を図ることが求められます。この改正で、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式により派遣労働者の賃金を決定するにあたり、派遣先の顔色をうかがうあまり、派遣料金を低めに設定してしまうと、改正法の趣旨である公正な待遇の実現をはかることができなくなってしまいます。
労使協定方式を選択する派遣会社が多いようですが、例外としての労使協定方式の場合、その内容はどのようなものかを労働者が知りうるようにするために、労使協定を締結した派遣元事業主は、
その協定を雇用する労働者に周知しなければならないとされています。
また、行政が労使協定の内容(その適法性)をチェックできるようにするために、派遣元事業主は、締結した労使協定を事業報告書に添付して厚生労働大臣に提出しなければならないとされています。
なお、「協定を書面で締結していない」、「協定に必要な事項が定められていない」、「協定で定めた事項を遵守していない」、「過半数代表者が適切に選出されていない」等の場合には、「労使協定」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」が適用されることに注意しなければなりません。
行政のセミナー等で概要は把握できたが、実際の運用で問題がないか不安をかかえている方が多いようです。セミナー等の集合研修では、各社がかかえている疑問点・問題点を個別にお答えすることができません。そのため、今回は、セミナー形式ではなく、個別に相談をする「個別相談コース」として開催させていただきます。1社ごとの対応となるため、5社に限定して募集させていただき、先着順に受け付けさせていただきます。ご希望の方は早めにお申し込みください。 |
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【日程】 |
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3月13日(金)13:00〜15:10 1社1時間とさせていただきます。
第1回目:13:00〜14:00(定員)
第2回目:14:10〜15:10(定員)
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開催日時 |
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【福岡開催】 2020年3月13日(金) |
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13:00〜15:10 |
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派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる「個別相談コース」 |
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セミナー会場 |
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新光ビル2階A会議室
(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約7分)
[ 会場案内図 ]
(福岡市中央区天神4丁目4-24 ) |
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参加費用 |
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参加方法 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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