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【開催日/会場のご案内】 |
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●開催日:2018年1月30日(火)
13:30〜: 事業所単位の抵触日延長ルールと労働契約申込みみなし制度再確認 |
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●セミナー会場:Luz 大森
(東京都大田区大森北1-10-14)
※JR京浜東北線「大森駅」下車
東口より徒歩5分 |
[ セミナー会場案内図 ] |
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セミナーお申し込み |
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その意見聴取では期間制限違反です!派遣先も派遣会社も知っておきたい! |
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【事業所単位の抵触日延長ルールと労働契約申込みみなし制度再確認】 |
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〜ルール通りに延長手続きがされていない場合、期間の延長が認められない恐れがあります!〜 |
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平成27年9月の派遣法改正による事業所単位の派遣受入に関する期間制限まで9ヶ月になりますが、事業所単位の派遣受入期間は、労働者の過半数代表者等に意見聴取することで延長できます。意見聴取には、厳密なルールが定められており、それに逸脱した意見聴取は、意見聴取を行ったことにならず、期間制限違反とするとされています。
期間制限違反は、労働契約申込みみなし制度の違法派遣の類型のひとつであるため、派遣先は、労働契約申込みみなし制度の適用を受け、派遣労働者から労働契約を申し込まれた場合、直接雇用に切り替えなければなりません。1人ならまだしも、数十人単位で派遣を受入れている事業所では、一気に直接雇用労働者が増えてしまうため、何としても避けなければなりません。
例えば、過半数労働者を選ぶ際に、使用者が指名するなど非民主的な方法によって選出された場合は、事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受入れたことになります。厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」には、「意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものでない場合、派遣可能期間の延長手続きのための代表者選出であることを明らかにせず選出された場合、などについては、事実上、意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の適用があることに留意すること」と記載されています。
すでに意見聴取を済ませている方は、上記どおりに意見聴取手続きがされているかどうか再確認し、ルールを逸脱している場合は、再度ルール通りに意見聴取を行うことが必要です。
派遣先は、必ずしも人事のプロばかりが対応しているわけではありません。最近、当社がお手伝いした派遣先セミナーを受講された会社の人事部の方も、「意見聴取のルールまで把握できていなかった、会社としてどう対応すればよいか明確になってよかった」とおっしゃっていました。
派遣先にかかわる派遣法の運用は、派遣先に任せておけばよいのではなく、派遣会社が、派遣先が誤りそうな点について、正確な情報提供しておくことで、違法状態に陥ることを免れることができます。そのためには、正しい知識と対応策を知っておかなければなりません。
「労働契約申込みみなし制度」については、平成24年の改正で親切されましたが、猶予措置が設けられ平成27年10月1日から施行されました。そのため、派遣先にも派遣会社にもなじみのない条項です。特に改正法で変更された期間制限については、平成30年9月30日以降に抵触日がくることから、はじめての適用になります。対策を誤ると、意見聴取ルールなどをめぐり訴訟や組合による団体交渉が起こることが予想されています。
この機会に、派遣先の皆様も、派遣会社の皆様も、基礎講座に参加いただき、大きく変わる派遣制度への対応策を学んでいただければと思います。派遣会社の皆様には、その知識を元に、派遣先が法違反を犯さないように情報提供していただきたいと思います。 |
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【基礎講座でお話しする主な内容】 |
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1.事業所単位の期間制限とは
2.事業所単位の派遣期間制限の延長手続きにおける注意点
(1)「事業所単位」を再確認しましょう!
(2)適切な「労働者過半数代表」の選出とは?
(3)意見聴取にあたっての書面、資料を整備しましょう!
(4)意見聴取の手順と異議を述べられた際の対応
(5)意見聴取のスケジュールをたてましょう!
3.組織単位の期間制限と期間制限の例外
4.労働契約申込みみなしし制度
5.派遣先が講ずべき派遣労働者のキャリアアプ支援と均衡待遇
等 |
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開催日時 |
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【東京開催】 2018年1月30日(火) |
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13:30〜15:30 |
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【事業所単位の抵触日延長ルールと労働契約申込みみなし制度再確認】 |
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セミナー会場 |
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Luz大森 [ 会場案内図 ]
( 大田区大森北1-10-14 )
※JR京浜東北線「大森駅」下車 東口より徒歩5分 |
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参加費用 |
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12,960円 (お一人様/税込)
※2人目以降は、10,800円とさせていただきます。
※BP会員様価格⇒8,640円 (お一人様/税込) |
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参加方法 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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