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派遣法改正 セミナー
【開催日/会場のご案内】
●開催日:2018年3月29日(木)
  13:30〜: 『派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」』
●セミナー会場:Luz 大森
(東京都大田区大森北1-10-14)
※JR京浜東北線「大森駅」下車
東口より徒歩5分
[ セミナー会場案内図 ]
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人材派遣 セミナー
『派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」』
〜「雇止め」にはルールがあることをご存知ですか?
「雇止め」の正しいルールを知って「雇止め」を巡るトラブルを防ぎましょう!〜

 有期契約社員の雇止めとは、定められた雇用期間の満了と共に、次の更新を拒絶することによって、雇用契約を解消することをいいます。労使合意のもとに締結した雇用契約期間満了により終了するのですから問題ありません。

 派遣労働者の場合、大半が、有期雇用契約を結んでおり、2018年問題を控え、無期転換の申込発生をさせたくない、雇用安定措置の義務化を免れたいため、雇用開始後、5年ないしは3年をメドに雇止めすればいいと考えている派遣会社の経営者が多いようです。

 昨年、17年近く同じ会社で事務の仕事を担ってきた派遣社員の女性が、突然「契約終了」を告げられ、年末で雇止めされました。理由は、聞いても教えてくれなかったそうです。そのため、組合に加入し、派遣会社に雇止めの撤回を求めていますが、このような事例は、今後、ますます増えることが予想されています。

 そもそも雇止めには、「雇止め法理」というルールの適用があり、労働者の契約更新への期待を一定程度保護することとされています。このルールは、平成24年、労働契約法によって法律に定められています。

 したがって、雇止めしようとする場合には、慎重に行う必要があります。そのためには、「雇止めが無効となる場合」、「雇止めが有効になる場合」、「雇止めを有効にするための契約時の対策」をおさえておかなければなりません。

 有期効用であれば、いつか契約が終了し、「雇止め」しなければならない時が発生します。その時にトラブルをおこさないよう、この基礎講座で「雇止め」について学んでいただき、トラブルをおこさない体制を構築していただきたいと思います。
【基礎講座でお話しする主な内容】
1.有期契約労働者の解雇と雇止めの違い
2.雇止め法理とは?
3.雇止めを有効にするための、契約時の対策
4.雇止め時の会社側の対策
5.雇止めは事前の予告が必要?
  開催日時
【東京開催】 2018年3月29日(木)
13:30〜15:30 『派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」』
  セミナー会場
Luz大森 [ 会場案内図 ]
( 大田区大森北1-10-14 )
※JR京浜東北線「大森駅」下車 東口より徒歩5分
  参加費用
12,960円 (お一人様/税込)

※2人目以降は、10,800円とさせていただきます。

※BP会員様価格⇒8,640円 (お一人様/税込)
  参加方法
以下の申し込みフォームにご記入後、送信してください。
[ 参加申し込みフォーム ]
【 お問合せ先 】 株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817)
TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com
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