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【開催日/会場のご案内】 |
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●開催日:2015年4月24日(金)
13:30〜: 「派遣元・派遣先が学ぶ『派遣法改正法案』の内容」 |
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●セミナー会場:Luz 大森
(東京都大田区大森北1-10-14)
※JR京浜東北線「大森駅」下車
東口より徒歩5分 |
[ セミナー会場案内図 ] |
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セミナーお申し込み |
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■改正法案が成立すれば9月施行が予定されています!
10月1日施行の「労働契約申込みみなし制度」にも要注意!! |
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「派遣元・派遣先が学ぶ『派遣法改正法案』の内容」 |
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〜施行までの準備期間が短い中、派遣元・派遣先は、どんな準備をしておけばよいのでしょうか?〜 |
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3月13日(金)派遣法改正法案が閣議決定され、国会に提出されました。5月までの審議入りを目指し、成立すれば9月の施行を予定しています。
改正法案の柱は、(1)政令26業務の撤廃、(2)期間制限の在り方を業務単位から個人・派遣先単位(上限3年)に変更、(3)特定労働者派遣事業を廃止しすべて許可制に統一、(4)キャリア形成支援制度の構築を派遣の許可要件に追加、などの4点です。
今回提出された法案は、施行日を従来の4月1日から9月1日に変更し、野党側の理解を得るため「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とする」との文言を追加するなどの修正を加え、3度目の提出で成立を目指しますが、民主党、共産党などの野党は、修正後の法案にも反発しており、国会の審議は予断を許さない状況です。
4月の基礎講座では、まだ良く理解されていない派遣法改正法案の内容を、派遣元・派遣先双方に判りやすく説明し、何が変わるのか、また施行に備えて現場では、どんな問題点がありその対策をどう取ればよいかについてお話したいと思います。
成立から施行まで3ヶ月程度しか時間がありません。早い段階で、派遣法改正法案の内容を周知しておく必要があります。このセミナーにご参加いただいた後、個別に社員研修を行うこともご提案しておりますので、あわせてご利用ください。
また、2014年の派遣法改正で定められ施行が猶予されていた「労働契約申込みみなし制度」がいよいよ10月1日に施行されます。この制度は、今回の派遣法改正法案が成立してもしなくても、派遣制度に大きくかかわってきます。
「労働契約申込みみなし制度」は、派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申し込みをしたものとみなす制度です。違法派遣には、適用除外業務での派遣受け入れや無許可・無届の派遣元事業主からの派遣受け入れの他に、派遣受入期間制限違反やいわゆる偽装請負の場合が該当します。
もし、派遣法改正法案が成立しなかった場合、10月以降期間制限の適用除外である政令26業務で派遣されている派遣労働者が「専門業務の範囲を超える仕事をやらされ。期間制限に抵触している」と訴え、派遣先企業に直接雇用を求めるケースが相次ぐ可能性があり、派遣現場が大混乱に陥ることが予想されています。
成立した場合でも、同じようなことが起こりうるため、派遣先は、「労働契約申込みみなし制度」についても理解を深め、派遣現場で運用を徹底しておかなければならないのです。
まずは、この基礎講座を通じて、派遣法改正法案の内容を十分に理解していただきたいと思います。派遣法は、複雑な上、解釈が難しいといわれています。派遣会社の方も派遣先の担当者の方も、中途半端な理解ではなく、正確に理解していただき、対応策を講じていただきたいと思います。
尚、派遣会社に義務付けられるキャリア形成支援制度に関しては、第1部の支援セミナー「派遣会社が取り組むキャリア支援制度」で詳しくお話しいたします。第2部の基礎講座とあわせてご参加ください。
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開催日時 |
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【東京開催】 2015年4月24日(金) |
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13:30〜15:30 |
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「派遣元・派遣先が学ぶ『派遣法改正法案』の内容」 |
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セミナー会場 |
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Luz大森 [ 会場案内図 ]
( 大田区大森北1-10-14 )
※JR京浜東北線「大森駅」下車 東口より徒歩5分 |
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参加費用 |
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12,960円 (お一人様/税込)
※2人目以降は、10,800円とさせていただきます。
※BP会員様価格⇒8,640円 (お一人様/税込) |
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参加方法 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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