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【開催日/会場のご案内】 |
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●開催日:2015年6月23日(火)
13:30〜: 『派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」並びに「改正労働契約法5年ルール」のかかわりを考える!』 |
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●セミナー会場:Luz 大森
(東京都大田区大森北1-10-14)
※JR京浜東北線「大森駅」下車
東口より徒歩5分 |
[ セミナー会場案内図 ] |
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セミナーお申し込み |
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■派遣法改正シリーズ@ |
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『派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」並びに「改正労働契約法5年ルール」のかかわりを考える!』 |
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〜期間制限違反は、労働契約申込みみなし制度の対象の一つとなります!
現状を検証しみなし制度の適用を受けないよう準備しましょう!〜 |
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今国会で審議中の派遣法改正法案ですが、成立すれば、今年9月1日から施行されることが予定されています。一方、すでに平成24年10月に施行されている派遣法のうち、施行が猶予されていた「労働契約申込みみなし制度」が10月1日に施行されることになっています。それに備えて、6月の基礎講座では、この2つの法施行により、派遣元・派遣先がどのような影響を受けるのか考察し、そこから生じる問題点を把握し、どのような対策を講じればよいかお話しします。
派遣法改正法案が成立し、施行されると、派遣受入期間制限の考え方が従来の業務単位から、個人・派遣先単位へと大きく転換します。では、個人単位と派遣先単位という2つの期間制限はどのようにかかわってくるのでしょうか。期間制限違反は、10月1日以降は、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法行為に該当するため、絶対に避けなければなりません。そのためには、現行法制下での運用状況を正確に把握し、脱法性の有無をつかみ、脱法性のある場合は早期に対応・改善する必要があります。
また、平成25年4月1日に施行された改正労働契約法への備えは万全でしょうか?この改正により、平成30年4月1日以降、有期雇用労働者の無期雇用転換申込権が発生します。例えば、9月1日から派遣法改正法が施行された場合、派遣労働者個人にかかわる期間の制限(3年)は、平成30年8月31日までとなりますが、もし、改正労働契約法施行以前から派遣労働者として派遣元に雇用されている人であれば、すでに無期雇用転換申込権が発生することになります。
もし、派遣会社が無期転換を受け入れないのであれば、この派遣労働者を派遣先に3年間派遣することができなくなってしまうのです。さらに、無期転換を受け入れないとする手段は、講じているのでしょうか?改正労働契約法では、雇止め法理の法定化(第19条)が定められています。場合によっては、この条文により、雇止めが認められない可能性があるのです。
このように、派遣会社の業務運営上、派遣法改正法案だけを見るのではなく、その他の労働法制をあわせて考えていかなければならないのです。そのため、匠ソリューションズでは、今後「派遣法改正シリーズ」として特集を組み、できるだけ詳しくかつわかりやすく情報をご提供致します。
今月は、「派遣法改正シリーズ@」として「期間制限のあり方」を中心にお伝えします。派遣会社の皆様におかれましては、6月以降の基礎講座にご参加いただき、今後起こりうる問題点を、把握し、対策を講じるヒントにしていただければと思います。
尚、予定通りに審議が進めば、7月の基礎講座では、「派遣法改正シリーズA」として「雇用確保措置とキャリア形成支援」について、お伝えする予定です。
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<主な研修内容> |
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1.派遣法改正法案の審議状況
2.改正法案で変わる期間制限の在り方を理解する
3.派遣会社は期間制限の特例である無期雇用へ転換するのか?
4.無期雇用へ転換しない場合の注意点
5.「10.1」問題とは?
6.労働契約申込みみなし制度が適用される違法行為とは?
7.改正労働契約法の要点
等 |
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開催日時 |
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【東京開催】 2015年6月23日(火) |
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13:30〜15:30 |
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『派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」並びに「改正労働契約法5年ルール」のかかわりを考える!』 |
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セミナー会場 |
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Luz大森 [ 会場案内図 ]
( 大田区大森北1-10-14 )
※JR京浜東北線「大森駅」下車 東口より徒歩5分 |
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参加費用 |
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12,960円 (お一人様/税込)
※2人目以降は、10,800円とさせていただきます。
※BP会員様価格⇒8,640円 (お一人様/税込) |
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参加方法 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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