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『4月以降施行される「労働関係法改正」への対策講座』 |
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無期転換申込権が発生する前に雇止めできますか?
不更新条項を入れたら更新できないのですか?
継続雇用は1年の有期雇用でもよいですか?その場合、更新拒否はできますか? |
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4月1日に改正労働契約法と改正高年齢者雇用安定法、改正障害者雇用促進法が施行されます。昨年の10月に施行された派遣法改正法とあわせて、改正内容の理解と対策が必要となります。施行が近づくにつれて、「無期転換申込権が発生する前に雇止めできますか?」、「不更新条項を入れたら更新できないのですか?」等具体的な質問が増えています。
さらに、3月決算の派遣会社では、派遣法改正法によるマージン率等の情報公開時期が近づいています。法定要件だけの公開でよいのか?ホームページに公開するのか、書面で準備するのか悩んでいる方も多いと思います。
この講座では、改正労働契約法・改正高年齢者雇用安定法・改正障害者雇用促進法の内容に加え、質問事例を紹介しながら、具体的な対応策についてお話ししたいと思います。
また、派遣法改正法に関しては、マージン率等の情報公開(公開内容と公開方法)、グループ会社への派遣の8割規制回避策について、他者事例を紹介しながらお話しします。
この機会に、労働関係法の改正に関する知識を身につけ、問題を起こさない対策を講じるヒントにしていただきたいと思います。 |
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■改正労働契約法の最大の関心事は「無期雇用転換をどうすれば防げるか?」です!
登録型の派遣会社(一般労働者派遣事業)では、通算5年を超える派遣労働契約を継続することは、大きなリスクとなります。しかし、できるだけ長く派遣労働者として就業してもらいたいという、相反する希望も持ち合わせています。
この場合、改正労働契約法が施行される4月以降は、最大5年間を派遣労働契約の更新限度期間とし、以後更新しないとすれば、リスクを回避することができます。しかし、本当にそんな都合のよいことができるのでしょうか?従来通りの対応で、問題ないのでしょうか?
対応を間違えると、改正労働契約法第19条違反として、雇止めが認められず、無期雇用に転換しなければならなくなる可能性があります。
これは、派遣会社だけの問題ではありません。有期契約労働者を雇用しているすべての企業にとっても、同じことです。すべての有期契約労働者を無期雇用に転換できる企業は少ないでしょう。まして、派遣会社の場合は、事業継続上、命取りとなります。
この講座では、改正労働契約法の3つの条文を正確に理解していただき、「更新5年の期間満了をもって雇用契約を終了する」ために注意しておかなければならない点を2つのケースで紹介します。
また、障害者雇用促進法が改正され、法定雇用率が、1.8%から2%に引き上げられました。これにより、50名以上の従業員が在籍している企業は、障害者1人を雇用する義務が発生します。派遣会社の場合、内勤社員だけでなく派遣労働者もカウントの対象となります。
法定雇用率を満たしていないと、ペナルティとして、納付金が課せられます。2年後の2015年4月からは、その対象が、現在の200人以上から100人以上に引き下げられることが決まっています。今から、障害者雇用の対策をとっておくことが必要なのではないでしょうか?
この講座では、改正労働契約法を中心に派遣法改正法・改正高年齢者雇用安定法・改正障害者雇用促進法の施行後、企業にもたらす影響に加え、質問事例を紹介しながら、具体的な対応策についてお話ししたいと思います。皆様のご参加お待ちしています。
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【主なセミナー内容】 |
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1.改正労働契約法
★ 改正労働契約法3つのポイント
★ 更新5年の期間満了をもって雇用契約を終了できるか?
★ トラブルを起こさずに「更新上限」を実現するには?
★ 今後ますます重要性を増す契約締結時の対応
等
2.派遣法改正法
★ マージン率等の情報公開
★ グループ企業派遣8割規制への対策
★ 有期派遣労働者の無期雇用転換推進措置への対策
等
3.その他
★ 改正高年齢者雇用安定法について
★ 改正障害者雇用促進法について |
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