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【開催日/会場のご案内】 |
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●開催日:2020年3月17日(火)
13:30〜: 『改正労働者派遣法施行後の派遣会社の実務』 |
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●セミナー会場:Luz 大森
(東京都大田区大森北1-10-14)
※JR京浜東北線「大森駅」下車
東口より徒歩5分 |
[ セミナー会場案内図 ] |
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セミナーお申し込み |
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派遣労働者の同一労働同一賃金にかかわる |
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『改正労働者派遣法施行後の派遣会社の実務』 |
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〜派遣労働者への雇い入れ時の説明義務と請求に基づく説明責任への具体的対応!〜 |
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4月1日の改正労働者派遣法の施行を前に、派遣労働者の均等・均衡待遇の取り組みを促進するべく対応準備を進めていることと思います。すでに、派遣先との料金交渉を終えて4月以降の労働者派遣契約を締結しようとしているころだと思います。
一方、派遣労働者への説明はいかがでしょうか。労使協定方式を選択している派遣元事業主の皆さんは、労使協定を派遣労働者に周知することが義務付けられています。また、この改正では、労働条件の明示義務・説明義務を派遣元事業主に課すとともに、待遇の相違の内容と理由等の説明義務および説明を求めた労働者への不不利益取扱いを禁止するなど、改正法施行後の対応にも注意を払わなければなりません。
具体的には、派遣元事業主は、まず、派遣労働者として雇い入れようとするときに、文書の交付等により特定事項(昇給・賞与・退職手当の有無等)を明示する義務、不合理な待遇の禁止(派遣先均等・均衡方式、または労使協定方式)・不利益取扱いの禁止・職務内容を勘案した賃金決定に関して講ずることとしている措置の内容を設営する義務を負います。
つまり、今までのように、派遣労働者が初めて派遣就業する場合や雇用契約を更新する場合、雇用契約(労働条件通知・就業条件明示)の内容を説明せずに、単に契約書だけを送り付けるという方法では、義務を果たしたことにならないのです。
今まで開催したセミナーでは、派遣労働者に係る同一労働同一賃金制度に対応するための実務を
お話してきましたが、今回のセミナーは、法施行後の派遣会社の実務として、雇い入れ時、労働者派遣をしようとするときに説明する事項や、雇用している派遣労働者から説明を求められた場合、何をどのように説明すればよいか、事例を紹介しながら具体的にわかりやすくお話ししたいと思います。 |
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【基礎講座でお話しする主な内容】 |
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・派遣元事業主に課せられた3つの説明義務
・いつ、何を説明すればよいのか?
・説明する際の注意点
・説明しても納得しない場合はどうなる?
・派遣会社が行政指導されないための準備
等 |
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開催日時 |
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【東京開催】 2020年3月17日(火) |
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13:30〜15:30 |
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『改正労働者派遣法施行後の派遣会社の実務』 |
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セミナー会場 |
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Luz大森 [ 会場案内図 ]
( 大田区大森北1-10-14 )
※JR京浜東北線「大森駅」下車 東口より徒歩5分 |
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参加費用 |
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13,200円 (お一人様/税込)
※2人目以降は、11,000円とさせていただきます。
※BP会員様価格⇒8,800円 (お一人様/税込) |
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参加方法 |
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【 お問合せ先 】 |
株式会社匠ソリューションズ
(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 グランドメゾン鶴見817) |
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TEL 045-710-0248 / FAX 045-710-0297
(担当:田中 webmaster@takumi-sol.com) |
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