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【2015年12月18日】 |
【派遣法改正法施行の派遣会社・派遣先の企業実務!】 |
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〜労働者派遣契約書の記載項目追加や期間制限をおかさない意見聴取のルール、実務担当者の労働契約申込み制度の理解など実務的な対応はできていますか?〜
■派遣法改正法の概要を把握したら実務対応へ進みましょう!
派遣法改正法の施行に伴い、派遣契約書や雇用契約書の記載項目が追加・修正されていますが、対応は済んでいますか?他にも、事業所の期間制限の抵触日を延長するための意見聴取のルール、労働・社会保険の適用の促進の観点から必要となる派遣先への派遣労働者の被保険者証の写しの提示など、実務的に対応しなければならない点が多数あります。さらに、10月1日から施行されている労働契約申込みみなし制度の理解も進めなければなりません。
今まで寄せられた質問からは、派遣先の皆様が、事業所の範囲や意見聴取の対象者など、具体的に理解できていないことが明らかになっています。これは、派遣会社の担当者も同じではないでしょうか。それに加え、今年開催した基礎講座でも数回にわたりお伝えしてきた、雇用安定措置やキャリア形成支援制度の構築などへの対応も急務となっています。
東京・大阪両会場で1月に開催する新春セミナーは、「派遣会社・派遣先が確認しておきたい『改正労働者派遣法の企業実務』」と題して、労働契約申込みみなし制度の適用を受けないために派遣先が実施する意見聴取のルールや、派遣契約書をはじめとする契約書の記載事項の確認、新しい様式になった事業報告書記載のポイント、雇用安定措置への対策、キャリア形成支援制度の構築方法など、派遣会社や派遣先の実務に合わせたお話しをさせていただきます。
皆様方には、このセミナーにご参加いただき、派遣法改正法にかかわる疑問点を解消し、実務に役立てていただきたいと思います。尚、2月に開催する福岡会場では、雇用安定措置への対策とキャリア形成支援制度の構築について詳しくお伝えする講座を開催させていただきます。
■基礎講座開催のご案内
【東京開催】新春セミナー
日時:2016年1月19日(火)13:30〜16:00
場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容: <派遣会社・派遣先が確認しておきたい>「改正労働者派遣法の企業実務」
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0119.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【大阪開催】新春セミナー
日時:2016年1月27日(水)13:30〜16:00
場所:エル・おおさか705会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
内容: <派遣会社・派遣先が確認しておきたい>「改正労働者派遣法の企業実務」
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0127.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【福岡開催】新春セミナー
日時:2016年2月17日(水)13:30〜16:00
場所:正友ビル2階会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
内容:「雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策」
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0217.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■早ければ来春にも無期雇用転換の申込みが発生する!
改正労働契約法が施行(2013年4月)されてから早いもので3年弱が経過します。この改正では、有期労働契約の通算期間が5年を超えた労働者に、無期転換を申し込むことが認められました(労働契約法第18条)。
申込みがあると雇用者(企業)は、承諾した者とみなされるため、企業は対応方針を決め対策を講じる必要があります。契約期間によっては、無期転換の申込みが来春に迫っているところもあります。
具体的には、有期労働契約期間を3年としているところです。もし、3年契約を更新すれば、その時点で、5年を越えることになるため、無期転換申込みの権利が発生するのです。決して多くは無いと思いますが、契約更新までに、どう対応するか決めておかなければなりません。
大手企業では、無期転換申込みへの対策を急ぎ始めていますが、中小企業では、この対策についても遅れ気味です。この制度は、派遣先だけでなく、派遣労働者を有期雇用している派遣会社にとっても頭の痛い問題です。派遣法が改正され、派遣期間が3年に制限されましたが、その3年を前にして労働契約法の無期転換の期限を迎える契約が少なからず存在しているのです。残された時間は、それほど長くないのです。
にもかかわらず、派遣先企業・派遣会社の対応は遅れがちです。一般的には、5年経過する前に雇止めするか、無期雇用に転換するかどちらか対応しなければなりません。
大半が無期雇用転換せず、雇止めを選択することになりますが、注意が必要なのが、労働契約法第19条への抵触です。労働契約法第19条では、使用者が労働者を期間満了で雇止めする時でも、場合によっては解雇権の濫用になると定めた条文です。
契約書なしで自動更新を繰り返していたり(派遣会社ではありえないと思いますが)、管理職が「ずっと働いてほしい」と話していたりすると、労働者が契約更新への期待を抱くことに合理性があるとされ、雇止めが無効になることも考慮して対応しなければなりません。
また、無期雇用に転換する場合でも、無期転換者の賃金制度や定年の新設、就業規則の変更など手間と時間がかかります。全国求人情報協会の調査では、制度の見直しを済ませた企業は41.6%にとどまっています。特に中小企業の方は対応を急ぐ必要があると思われます。
改正労働契約法については、2月に東京で開催する基礎講座で、改正内容の概要と企業の対策についてお話しします。
個別研修でも対応していますのでご利用ください。
◆個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
■改正労働契約法に関するセミナー開催のご案内
【東京開催】
日時:2016年2月26日(金)13:30〜16:00
場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容:早ければ来春にも無期転換の申込みが発生!!
『改正労働契約法が派遣会社に与える影響とその対策』
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0226-2.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【2015年12月4日】 |
【派遣法改正法の施行で、許可基準が変更されています!】 |
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〜許可更新時には、新しい許可基準を満たす必要があります!早めの対応が肝心です!〜
■派遣法改正法で許可基準が見直されました!
このたびの派遣法改正で、派遣業界全体の健全化と派遣労働者の実効性ある保護につながるよう派遣事業の許可基準が見直されました。新たな許可基準は、派遣事業者が派遣労働者の雇用管理を適正に行うよう以下の事項を加えています。
@派遣労働者に対するキャリア形成支援制度を有すること。
A教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間保存していること。
B無期雇用派遣労働者について、労働者派遣契約の期間の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者について、労働者派遣契約終了時に労働契約が継続しているときは、当該労働者派遣の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
C雇用契約期間内に派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき理由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当てを支払う旨の規定があること。
D派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること。
E雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ったことを労働局から指導された者はそれを是正していること。
この中で、派遣会社の頭を悩ませているのが、「@派遣労働者に対するキャリア形成支援制度を有すること」です。
キャリア形成支援制度については、キャリア・コンサルティングと段階的かつ体系的な教育訓練の実施が、その中核を占めています。ところが、今までキャリア・コンサルティングを実施してない派遣会社が大半で、だれがキャリア・コンサルティングを実施するのか、人選すらできていない状態です。
キャリア・コンサルティングは、本来であれば、キャリア・コンサルタントの資格を有する者が行うのですが、キャリア・コンサルタントの資格を有する社員がいない場合は、キャリア・コンサルティングの知見を有する営業等の社員でもよいことになっています。では、キャリア・コンサルティングの知見を有する人とは、どういう人を指すのでしょうか?それが良くわからず人選できていないという方が多いのです。
また、段階的かつ体系的な教育訓練の内容については、派遣会社各社の裁量に委ねられていますが、概ね入職時基礎訓練、職能別訓練、職種転換訓練、階層別訓練などから、自社の状況に応じて計画を立て実施し、その実施状況を毎年の事業報告で報告することになります。
ところが肝心の教育訓練内容が決められないのです。キャリア・コンサルティングをしてこなかったため、派遣労働者が将来どのような働き方を希望しているか把握されていないのも理由の一つです。派遣労働者の進む道は、大きく分けて2つあります。直接雇用それもできれば正社員に転換することと、派遣就業を継続し専門性を高め収入を増やすことです。
進む方向が異なれば、実施する教育訓練内容も異なります。許可更新時には、「キャリア形成支援計画」の作成が求められます。この計画を先んじて作成することが必要になるのです。今まで、派遣労働者のキャリア形成に積極的に取り組んでこなかったつけなのかもしれませんが、派遣法改正法はすでに施行されており、来年6月30日までには、事業報告書を提出しなければなりません。
12月9日(水)に大阪で開催する基礎講座と、来年1月19日(火)に東京で開催する基礎講座では、これらの問題点の解決を含め、派遣法改正法に関する派遣元・派遣先野企業実務についてお話したいと思います。基礎講座を受講して、まだ残されている疑問点を解消していただきたいと思います。
■基礎講座開催のご案内
【大阪開催】年内最後の開催となります!
日時:2015年12月9日(水)13:30〜16:00
場所:エル・おおさか705会議室(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
内容:「雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策」
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1209.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【東京開催】
日時:2016年1月19日(水)13:30〜16:00
場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容: <派遣会社・派遣先が確認しておきたい>「改正労働者派遣法の企業実務」
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0119.html
申込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■雇用安定措置の導入で直接雇用は増えるのか?
前述のように、派遣法改正法では、派遣会社に雇用安定措置を求めています。雇用安定措置により、派遣先が直接雇用それも派遣労働者の多くが希望する正社員での雇用は増えるのでしょうか?
景気回復による人手不足に加え、労働人口の減少で通常の採用も困難になりつつなる中、3年に制限されたとはいえ3年の派遣期間で十分に人材の見極めも可能であれば、中途入社の採用手段に加える派遣先も増えてくると考えられます。
さらに国は、キャリアアップ助成金の拡充を通じて、非正規雇用労働者を正規雇用あるいは無期雇用への転換を促進させようとしています。同じ有期雇用労働者でも派遣社員を直接雇用の正社員として雇用した派遣先には、助成金(キャリアアップ助成金)の支給額を大幅に加算することで、派遣先が派遣労働者を正規雇用化することを後押ししています。具体的には、派遣社員を正規雇用に転換した場合の助成額は、最大80万円となっています。
尚、東京都では、東京都正規雇用転換促進助成金を用意して、キャリアアップ助成金と同額の助成金を支給しています。両方が支給されると、派遣先は最大130万円の助成を受けることができるのです。この助成金活用を派遣先が活用することで、派遣から正規雇用へ変換する派遣労働者が増えていくと予想しています。
しかし、この助成金の情報を詳細につかんでいる派遣先担当者は、決して多くありません。雇用安定措置の直接雇用の依頼を受諾してもらうためには、派遣会社がこの助成制度を理解して、派遣先に提案できる体制をとらなければなりません。ただ情報を提供するだけでなく、申請までのサポートをするなど、今までよりきめ細かい対応が必要となります。
匠ソリューションズでは、キャリアアップ助成金や東京都正規雇用転換促進奨励金などの詳しい説明や、助成金を申請するまでのサポート内容については、派遣会社の皆様個別に対応させていただいています。
キャリアアップ計画の作成から助成金の申請書記載・提出までの書類作成についてわかりやすくご説明する「匠サポート人材派遣業個別相談サービス」をご利用ください。1時間単位からご利用いただけます。詳しくは、下記をご覧下さい。
◆新サービス:匠サポート人材派遣業個別相談サービス
一般価格(税別):1時間15,000円から
(BP会会員価格:1時間12,000円から)
詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/t-con/ |
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【2015年11月24日】 |
【派遣法改正法の施行で、大手派遣会社の寡占化は進むのか?】 |
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〜中小派遣会社の派遣法改正法への対応が、大手派遣会社の寡占化を阻止します!中小派遣会社ならではの「キャリア形成支援制度」を構築し、スタッフの満足度を向上させましょう!〜
■基礎講座の開催が近づいています!
【基礎講座(東京開催)】
★『雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策』
〜明らかにされていないキャリア形成支援制度
具体的にどんな取り組みが必要なのかいち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月30日(月)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1130.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(大阪開催)】
★『雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策』
〜明らかにされていないキャリア形成支援制度
具体的にどんな取り組みが必要なのかいち早く解説します!!〜
◆開催日程:12月9日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場:エル・おおさか705会議室(京阪・地下鉄鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細:⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1209.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■派遣法改正法の施行で、大手派遣会社の寡占化は進むのか?
今回の改正は、派遣会社に雇用安定化措置やキャリア形成支援制度の構築を義務付けるなど、厳しい内容であることに加え、従来のビジネスモデルからの転換を求める内容となっています。
どちらも多くの派遣会社が、積極的に取り組んでこなかった部分であり、今後、法律を遵守しようと思えば、今までかける必要のなかった部分に一定のコストをかけてでも制度化しなければなりません。つまり派遣会社にとっては、明らかにコスト増になるのです。
大手派遣会社では、法制度を先取りする形で、教育訓練やキャリア・コンサルティングを実施しています。それに比べて、中小派遣会社では、取り組みが遅れており、改正法施行に伴い制度作りに取り組もうとしている段階です。
法改正の内容が明らかにされた時から、この義務化にかかるコスト負担が、中小企業の経営に重くのしかかり、十分な措置がとれず、大手派遣会社の寡占化が進むのではないかと懸念されていました。
確かに現状では、大手派遣会社が体制作りの面で、中小派遣会社を大きくリードしています。とはいえ、中小派遣会社にも多くの派遣社員が就業しています。まずは、これらの方に、どのような措置をとれば満足してもらえるのか考え、体制を作っていくことが大切なのではないでしょうか。
教育訓練の種類ではかなわなくても、自社の派遣スタッフのことを、派遣スタッフ目線で考え、必要な教育訓練が何かを考え、それを受講する意義を理解してもらい、ステップアップにつなげることができるようにすることができれば、スタッフの満足度は、高まるのです。
それをするためには、常日頃からスタッフとコミュニケーションをとり、スタッフの希望を聞きだすことに加え、その希望が、すぐにかなうものなのか、単に理想をいだいているだけなのかをつかみ対処することが大切です。単なる理想論だけで言っている場合は、現実を伝え、そのギャップに気づいてもらうこと、理想に近づけていくには、どうすればよいかアドバイスしなければなりません。
それがキャリア・コンサルティングなのです。法律は、希望するスタッフには、キャリア・コンサルティングを実施することを派遣会社に義務付けています。逆にいえば、希望しないスタッフには、キャリア・コンサルティングをしなくてもよいことになります。
しかし、本当にキャリア・コンサルティングが必要なのは、希望してこない人の中に多いのではないでしょうか。その人たちの将来の方が心配です。大手派遣会社は、多くの派遣スタッフが就業しているため、そこまで手が回らない可能性があります。つまり、中小派遣会社にとっては、いかに多くの派遣社員の人たちにキャリア・コンサルティングを希望してもらえるような体制を築かなければならないのです。
11月、12月に、東京・大阪で開催する基礎講座では、派遣スタッフのキャリア形成支援のために、具体的にどんなことをすればよいのかについて詳しくお伝えしたいと思います。
キャリア形成支援体制を構築するためには、許可更新の際に提出が義務付けられているキャリア形成支援計画を作成しなければなりません。その計画に基づき、教育やキャリア・コンサルティングを実施し、その実績を来年6月末日に提出する事業報告書で報告しなければならないのです。
具体的にどんなことをすればよいのか明確になっていない方が多いようです。ぜひ、今月の基礎講座にご参加いただき、そのヒントをつかんでいただきたいと思います。まだ席に余裕はありますが、開催日が近づいてきているので、参加をご検討の方は、早めにお申込みください。皆様のご参加お待ちしています。
■基礎講座開催のご案内
【基礎講座(東京開催)】
★『雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策』
〜明らかにされていないキャリア形成支援制度
具体的にどんな取り組みが必要なのかいち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月30日(月)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1130.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(大阪開催)】
★『雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策』
〜明らかにされていないキャリア形成支援制度
具体的にどんな取り組みが必要なのかいち早く解説します!!〜
◆開催日程:12月9日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場:エル・おおさか705会議室(京阪・地下鉄鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細:⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1209.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【2015年11月11日】 |
【派遣先へは派遣法改正法の概要を伝えるのではなく実務対応を伝えましょう!】 |
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〜知識は、繰り返し伝えることにより基本を「血肉化」させないと浸透しません!〜
■派遣先に伝えるのは派遣法改正法の概要ではなく実務における対応方法です!
早いもので、9月30日に派遣法改正法が施行されてから1ヶ月が経過しました。今回の改正は、法律の成立から施行までの期間が短く、行政側でもその内容を十分に理解しているとはいえません。
まして、派遣元や派遣先にとっては、なおさらです。そんな中、現場では、派遣法改正法の概要ではなく、実務面での注意点や対策の説明を求めています。
9月30日に業務取扱要領が公開され、ある程度詳細が見えてきています。先月開催した基礎講座「業務取扱要領を読み解く」でも、改正法への具体的な対応策に関する質問が多く寄せられていました。
改正法での対応は、「@派遣先への改正内容の提供と派遣会社の対応方針を説明すること」と、「A派遣元自身に課せられた事業運営に係る対応」の2種類に分けて取り組む必要があります。
前者は、派遣期間のあり方と派遣先が法に抵触しない対応方法について説明し、派遣先が具体的な対策を取れるようにすることが必要です。行政の説明会では、運用面での話が聞けないため、派遣会社にその補足を求めているのです。そんな時に、行政と同じ説明をしても派遣先は納得してくれません。
それに対応するには、派遣会社の社員の皆様全員が同じ知識ベースを持つことが重要です。もちろん現場の担当者だけでなく経営者や管理者の皆様も勉強しなければなりません。
営業任せにする体制から脱却しないと、派遣先からの信頼を得ることはできません。先月、個別社員研修を実施した派遣会社様では、社長自ら参加され、皆さんと一緒に勉強されていました。また、派遣先セミナーを開催したときも派遣先の社長が参加されるなど、今では、経営者自らが勉強し、その姿勢を担当者に見せることで、コンプライアンスは会社を挙げての取組みであることを浸透させているのです。
とはいえ、派遣法の内容を理解し、派遣先にわかりやすく説明するのは、決してやさしいことではありません。改正内容を「知っているレベル」から「自分の言葉で相手がわかるように説明するレベル」に引き上げなければ相手に納得してもらうことはできません。わかったつもりでお客様に説明していたら想定外の質問をされて、しどろもどろになってしまった経験はありませんか?おそらく多くの方が、そんな経験をお持ちなのではないでしょうか。
では、どうすればそれを乗り越えることができるのでしょうか。他業界の事例ですが、セブンイレブンのFC会議で、会長の鈴木敏文氏は、何度も何度も繰り返し基本を解き続けています。同じテーマについて、取り上げる事例や例えを変えるなどして毎回工夫を凝らしながら語り続けているそうです。鈴木会長は。その理由について、お客様の視点に立った発注の考え方を徹底して染み込ませ、血肉化するためと答えています。
派遣会社も同じではないでしょうか。派遣先に直接係る問題や派遣先に協力してもらわなければ、派遣元として困ることなどを、派遣先の立場に立って考え、説明できるようになるためには、何度も何度も繰り返し、勉強する機会を設けなければならないのではないでしょうか。その際、自分で本を読むのも勉強ですが、やはり人の話しを聞いて、多くの事例を知ることが大切です。自社で実施できれば理想的ですが、最初は、当社がサポートさせていただき、その仕組みを構築していただきたいと思います。
派遣法改正に係る社員コンプライアンス研修では、まず、1回目の研修で、派遣法改正法の基礎的な知識を習得し疑問点をなくしていただきます。ついで、2回目の研修で、Q&Aを通じて実務をとした具体的な事例について、話し合い理解していただきます。この2回の研修を通じて、知っているレベルから人に説明してわかってもらうレベルにまで成長していくことができるのです。
■社員コンプライアンス研修と派遣先セミナー開催をご希望の方は下記をご覧ください。
今月に入り、すでに複数の派遣会社の皆様の社員研修と派遣先セミナーのお手伝いをさせていただきました。基礎講座などの集合研修と異なり、個別のご質問にも答えることができるので、ご受講いただいた方からは、とてもよくわかったとの評価をいただいています。また、派遣先セミナーを実施した派遣会社様からは、お客様の満足度が高く、感謝されたとの報告もいただいています。
社員研修は、自社の社員全員が同じ時間に同じ話を聞くことで、知識レベルが統一されるメリットがあります。また、派遣先セミナーを実施することで、お客様の満足度を高めることや、新規顧客や休眠顧客の開拓につなげることができます。
派遣法改正法が施行され、その内容があまりよく理解されていないタイミングで開催することは、他社との差別化や社員のスキルアップにつながります。ぜひ、この機会にお手伝いさせていただければと思います。
尚、ビジネスパートナーの会の会員の方には、優待価格でご案内しています。ご入会いただいていない方は、この機会に入会をご検討ください。詳細は、以下をご覧ください。
◆個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
◆派遣先向けセミナー: http://www.takumi-sol.com/top_12.html
◆個別相談: http://www.takumi-sol.com/t-con/
■派遣先に伝えるのは派遣法改正法の概要ではなく実務における対応方法です!(続)
例えば、派遣先事業所が過半数労働組合等の意見を聴かずに派遣受入期間(3年)を超えて派遣労働者を受け入れていたらどうなるのでしょうか?また、意見聴取をしたはずなのに、意見聴取をしていないとされるのはどのようなケースが想定されるのか、それを防ぐために派遣先にどのような対応をしてもらえばよいか、など現場で派遣先が本当に知りたいことはたくさんあります。はたして皆さんは、その点について、きちんと派遣先に説明できる知識や事例をお持ちですか?
また、後者(派遣元自身に課せられた事業運営に係る対応)の派遣元自身に課せられた事業運営上の対応としては、「雇用安定措置」と「キャリア形成支援制度の構築」への対応があげられます。いずれも、従来の派遣法の規定ではなかった新しい制度の導入です。にもかかわらず、具体的に何をしたらよいかわからず、準備すらしていない派遣会社が多いのです。
例えば、雇用安定措置を講じなければならない時期はいつからなのか、段階的体系的な教育訓練とは、どんな内容の研修をどのくらいの時間をかけて実施しなければならないのか、いつまでにスタートさせればよいのかおわかりですか?
キャリア形成支援についてもっと詳しく知りたい方は、11月・12月の基礎講座にご参加ください。キャリアアップ計画の作り方から、具体的な教育訓練構築法、助成金の活用などを中心にお話しします。詳しくは、以下をご覧ください。
■基礎講座(11月・12月)開催のご案内
社員研修の受講に加え、毎月開催する基礎講座に参加していただくとさらに効果的です。11月開催の基礎講座は、下記の通りです。セブンイレブンのFC会議のように、同じようなテーマでも、紹介する事例や話す内容が異なっています。毎回参加していただいても同じ内容を話すわけではありません。できるだけ皆様にご参加いただければと思います。
【基礎講座(福岡開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
業務取扱要領の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月11日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:正友ビル2階会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk1111.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】
★『雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策』
〜明らかにされていないキャリア形成支援制度
具体的にどんな取り組みが必要なのかいち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月30日(月)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1130.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(大阪開催)】
★『雇用安定措置・キャリア形成支援制度構築へ派遣会社が取るべき対策』
〜明らかにされていないキャリア形成支援制度
具体的にどんな取り組みが必要なのかいち早く解説します!!〜
◆開催日程:12月9日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場:エル・おおさか705会議室(京阪・地下鉄鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細:⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1209.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【2015年10月20日】 |
【派遣法改正法が9月30日に施行されてから、約3週間が経とうとしています。】 |
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派遣法改正法が9月30日に施行されてから、約3週間が経とうとしています。そんな中、改正法への対応方針を決定し、その方向で業務の再構築を始めていらっしゃいますか?
今回の改正では、派遣会社にキャリア形成支援制度の構築と雇用安定措置への対応を求めています。
前者は、許可要件に追加され、後者は、同一の職場を3年経過した派遣労働者が希望した場合、派遣先への直接雇用の依頼を始めとした措置を講じることが義務付けられます。
すでに法施行されているので、この規定にどのような方針で対応していくか決めた上で、事業運営を行わなければ、法違反となり、許可更新ができず、事業を継続することができなくなってしまいます。
ある大手派遣会社では、派遣労働者の無期雇用化を積極的に進めるところが多いようです。無期雇用化への対応としては、景気回復による派遣需要の活性化で、多くの派遣先を確保することに加え、アウトソーシングや業務請負など「新しいビジネスモデルの確立」で対応する方針のようです。
もし、多くの派遣労働者が無期雇用化されると、中小派遣会社にとって、ますます人材を集めにくくなってしまい、せっかくの需要増に対応できない恐れがあります。
また、他の大手派遣会社は、「働く人たちのキャリア開発を背景に据えて、事業戦略を展開していく」という方針を明確に示しています。つまり、派遣法改正法で許可要件に追加されたキャリア形成支援制度を通じて、派遣労働者の「キャリアアップ」のサポートを自分たちの役割と考えているのです。
もし、中小派遣会社が早期に対応できなければ、優秀な人材ほど大手派遣会社に囲い込まれてしまいます。
幸い、まだ派遣法改正法は施行されたばかりです。中小派遣会社ほど、できるだけ早い段階で派遣法改正法の内容を派遣先や派遣労働者にきちんと説明した上で、自社の対応方針を明確にした上で、その方針を実行に移さなければなりません。
皆さんは、派遣法改正法の概要を詳細につかんでいますか?実際、派遣会社の皆さんとお会いしてお話をお聞きしていると、残念ながら概略はわかっているものの、実際の運用にあたっては、理解できていないことが多すぎるようです。
例えば、キャリア形成支援制度に関しては、派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練実施計画を定めていることが求められています。では、具体的にどのような教育訓練計画を作成すればよいのでしょうか?
キャリア形成支援制度の構築は許可要件に追加されているため、要求されている教育訓練計画が作成できなければ許可の更新を受けることができません。派遣許可更新が迫っている派遣会社は、早急な対応が必要です。
10月に開催する基礎講座では、キャリア形成支援制度の構築で要求されている訓練実施計画は、どのように作成すればよいのか、キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置する際に注意すべき点はどうこにあるか、また、義務化される雇用安定措置へ、どのような体制で臨めば、大手派遣会社に負けない体制を構築することができるかなど、具体的な対応策をお伝えしたいと思います。
大阪会場は、10月23日に開催が迫っています。前日まで受講の受付をしていますので、派遣法改正法への対策を講じる上で、お悩みの方は、早めにお申込み下さい。
また、東京会場(10月28日開催)、福岡会場(11月11日)の受講も受け付けています。
まずは、公開されてた業務取扱要領を読み解きながら、派遣法改正法の概要をつかんでいただき、改正法への具体的な対策についてお話します。自社の対応方針を早期に構築する参考にしていただければと思います。
■基礎講座開催のご案内
各会場、開催日の前日まで受け付けています。まだ、お申込みでない方は、この機会に
お申込みください。
【基礎講座(大阪開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
指針に追加された40項目の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:10月23日(金)14:00〜16:30(13:40より受付開始)
◆開催場場所:エル・おおさか705(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1023-2.html
◆お申し込み:⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
指針に追加された40項目の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:10月28日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1028.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(福岡開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
指針に追加された40項目の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月11日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:正友ビル2階会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk1111.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■新商品!!「派遣先への情報提供ツール:人材ビジネスアクティブ新書」
派遣法改正法に関する派遣先への情報提供のための小冊子「人材ビジネスアクティブ新書」の販売を開始しました。
発売記念キャンペーンとして、10月30日までに、お申込み・ご入金いただいた方に先行予約価格でご提供します。
一般価格(税別):15,000円 ⇒ 12,000円
BP会会員価格(税別):12,000円 ⇒ 10,000円
この小冊子は、派遣先の皆様のために9月30日に施行された派遣法改正法について、わかりやすく解説したものです。データファイルでのご提供となりますので、自社のロゴや社名を入れて、印刷し、お客様に配布していただくことができます。
商品構成:Word形式のデータファイルCD-ROM(全24ページ)
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.takumi-sol.com/active/
皆様のお申込みお待ちしています。 |
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【2015年10月16日】 |
【派遣法改正法の理解は進んでいますか?】 |
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〜派遣会社の社員の方はもちろん、派遣先にとっても派遣法改正法を良く知ることが必要です!〜
■派遣法改正法の理解は進んでいますか?
9月30日の施行から約2週間が経過した派遣法改正法ですが、皆様どれくらい理解されていますか?施行日と同日の9月30日に、業務取扱要領が公開され、厚生労働省のホームページからダウンロードできるようになりました。
その後、リーフレットや資料「平成27年労働者派遣法改正法の概要」も公開されました。すでに、それらの資料を社員の方に配布して、自主的に読んで理解するよう促しているところも多いようです。
しかし、読んでみたものの、逆に疑問がわいてきたり、お客様から質問されて混乱してしまったりする担当者の方が多いようです。まして業務取扱要領はあまりに量が多く、読む時間がないという方もいます。
とはいえ、施行された法律に準拠して業務フローを組み立てていかなければ、派遣法違反を問われることになります。そこで、まず、皆様の知識を整理していただきたいと思います。
■まずは基礎講座で改正法の詳細をご理解ください!(大阪・東京・福岡で開催)
多くの方が、資料を読んで一度はわかったつもりになります。ところが、少し時間が経過したり、お客様から質問され答えられなかったりすると、やはり理解できていなかったのだと思うようです。改正法が施行される前は、それでもよかったのですが、施行後は、そんなことを言っていられません。
おそらく、現状は、改正法の下、業務を行っているので、実務上の疑問点も出てきているのではないでしょうか。疑問を抱えたまま続けていると、いつか重大な法違反を招く恐れがあります。
そんな時は、まず基礎講座にご参加いただき、知識の整理と疑問点の解消をしていただきたいと思います。今回は、「派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く」をテーマに開催します。これからは、派遣先から質問されて「わかりません」では通用しないのです。
この機会に、基礎講座をご受講いただき、皆様の知識を整理し、疑問点を解消していただきたいと思います。開催要領は、以下をご覧ください。
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<セミナータイトル:派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!>
【基礎講座(大阪開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
指針に追加された40項目の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:10月23日(金)14:00〜16:30(13:40より受付開始)
◆開催場場所:エル・おおさか705(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1023-2.html
◆お申し込み:⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
指針に追加された40項目の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:10月28日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1028.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(福岡開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!
指針に追加された40項目の内容をいち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月11日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:正友ビル2階会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk1111.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■社員コンプライアンス研修と派遣先セミナー開催のご提案
今月に入り、すでに複数の派遣会社の皆様の社員研修と派遣先セミナーのお手伝いをさせていただきました。基礎講座などの集合研修と異なり、個別のご質問にも答えることができるので、ご受講いただいた方からは、とてもよくわかったとの評価をいただいています。
また、派遣先セミナーを実施した派遣会社様からは、お客様の満足度が高く、感謝されたとの報告もいただいています。
社員研修は、自社の社員全員が同じ時間に同じ話を聞くことで、知識レベルが統一されるメリットがあります。また、派遣先セミナーを実施することで、お客様の満足度を高めることや、新規顧客や休眠顧客の開拓につなげることができます。
派遣法改正法が施行され、その内容があまりよく理解されていないタイミングで開催することは、他社との差別化や社員のスキルアップにつながります。ぜひ、この機会にお手伝いさせていただければと思います。
尚、ビジネスパートナーの会の会員の方には、優待価格でご案内しています。ご入会いただいていない方は、この機会に入会をご検討ください。詳細は、以下をご覧ください。
◆ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
◆個別社員研修⇒ http://www.takumi-sol.com/training/
◆派遣先向けセミナー⇒ http://www.takumi-sol.com/top_12.html
◆個別相談⇒ http://www.takumi-sol.com/t-con/ |
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【2015年10月5日】 |
【派遣法改正法と労働契約申込みみなし制度が施行されました!】 |
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〜派遣先も派遣労働者も改正法の内容と派遣会社の対応を知りたがっています!〜
■派遣法改正法と労働契約申込みみなし制度が施行されました!
9月30日に派遣法改正法、10月1日に労働契約申込みみなし制度が相次いで施行されました。派遣法改正法は、成立から20日程度の猶予期間しか設けられず、詳細を規定した業務取扱要領が施行日当日にようやく公開されるというあわただしい中での施行となりました。そのため、まだ現場では十分理解できていない方が多いようです。
例えば、改正法は、どこから適用されるのかという質問がいまだに多く寄せられます。派遣開始日が施行日以降であっても、派遣契約の締結が施行日(9月30日)以前であれば、経過措置により旧法が適用され、改正法施行後(9月30日)に派遣契約が締結されたものは、改正法が適用されます。間違えないようにしてください。
また、労働契約申込みみなし制度は、前回の改正で規定されたものの、十分な周知期間が必要ということで、施行が3年間猶予されていました。今年の8月に入り、施行日が近づいてきたためようやく、厚生労働省から「労働契約申込みみなし制度」に関する行政解釈が公開され、東京労働局により「労働契約申込みみなし制度」の説明会が開かれましたが、それだけで十分に周知、理解されているとは思えません。
みなし制度は、期間制限違反などの違法行為を対象としています。ただし、違法派遣について派遣先が善意無過失である場合は除かれます。そのため「法律(期間制限が適用されること)を知らなかった」で済ませられるだろうと安易に考えている派遣元・派遣先の方がいるようです。しかし、「法律を知らないことは善意無過失にあたらない」とされていることに注意しなければなりません。
派遣先は、派遣法改正法や労働契約申込みみなし制度について、派遣会社の担当者に変更された期間制限の在り方をはじめ、いろいろ質問してくると思います。派遣労働者も同じです。そこで、派遣会社の社員の皆様は、派遣法に関する知識を習得しなければなりません。
厚生労働省が9月30日付けで公開した「平成27年労働者派遣法改正法の概要」などを社員に配布し、熟読することから始めると良いと思いますが、資料を読んだだけで理解できるほど派遣法は簡単ではありません。
「思い違いをしていた」、「よく理解していなかった」、「知らなかった」などということがないように、匠ソリューションズでは、セミナー開催や個別社員研修、個別相談、派遣先向けセミナーなどあらゆる機会を通じて、皆さんの疑問点を解消していただくサービスをご提供しています。詳しくは、以下をご覧いただき、お問い合わせください。皆様のご利用をお待ちしています。
◆セミナー開催⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
◆個別社員研修⇒ http://www.takumi-sol.com/training/
◆個別相談⇒ http://www.takumi-sol.com/t-con/
◆派遣先向けセミナー⇒ http://www.takumi-sol.com/top_12.html
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■派遣法改正法に関するセミナー開催のご案内(大阪・東京・福岡で開催します)
派遣法改正法が成立! 9月30日から施行されました!
9月30日の派遣法改正法施行に伴い同日、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公
開されました。これは、改正法の行政解釈を記したものであるため、派遣会社の担当者は
その内容を熟知しておく必要があります。
とはいえ、400ページ以上に及ぶボリュームであるため、読むだけでも膨大な時間が必要
です。今回の派遣法改正に関するセミナーでは、概要に加え業務取扱要領の内容を皆様に
ご紹介したいと思います。
熟読する時間が取れない方、読んでみたがわかりにくいと感じられる方は、このセミナーに
ご参加いただき、理解を深めていただきたいと思います。同内容のセミナーを、東京・大阪
・福岡で開催します。お近くの会場にご参加ください。
<セミナータイトル:派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!>
【基礎講座(大阪開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!指針に追加された40項目の内容を
いち早く解説します!!〜
◆開催日程:10月23日(金)14:00〜16:30(13:40より受付開始)
◆開催場場所:エル・おおさか705(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1023-2.html
◆お申し込み:⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!指針に追加された40項目の内容を
いち早く解説します!!〜
◆開催日程:10月28日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1028.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(福岡開催)】
★『派遣法改正法の概要と業務取扱要領を読み解く!』
〜成立から施行まで20日もない改正に緊急対応!!指針に追加された40項目の内容を
いち早く解説します!!〜
◆開催日程:11月11日(水)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:正友ビル2階会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk1111.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【2015年9月14日】 |
【派遣法改正法案が成立しました!】 |
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〜参議院の付帯決議にあるように野党側の意見を大幅に取り入れ厳しい内容になりました!〜
■派遣法改正法が成立しました
派遣法改正法がようやく成立しました。3度目の正直となったわけですが、難産の末、成立に至ったため、参議院の厚生労働委員会では、長文の附帯決議が附されました。野党側が主張する意見が反映されたものですが、それだけ、成立させるに当たり譲歩しなければならなかったということです。
そもそも、この改正法は、派遣会社にとって大幅な規制強化につながる内容です。例えば、派遣期間を満了した特定有期雇用派遣労働者に対しては、雇用安定措置を派遣会社に義務付けています。改正派遣法第30条第1項に規定された派遣先への直接雇用の依頼等、4つのうちいずれかの措置(第30条第1項第1号〜第4号)を講じなければならないのです。
この場合、付帯決議では、義務を履行せずに労働契約が修了した場合でも、改正派遣法第30条第1項第4号の規定により、労働契約を継続して有給で雇用の安定を図るために必要な措置を講じることを要求しています。
また、キャリア形成支援制度の構築や段階的・体系的な教育訓練の実施など、従来、派遣会社が主たる業務としてきた、労働力の需給調整機能に加え、スタッフの育成機能を果たすよう求めています。
キャリア形成支援制度の構築は、許可・更新要件とされるため、要件を満たす制度の構築をしなければなりません。また、教育訓練については、原則有給・無償とするなどの野党側の要求も受け入れて、指針が作成されることになりそうです。つまり、派遣会社にとっては、コスト増につながるということなのです。
大手派遣会社はともかく、中小派遣会社にとっては、そのコストをどうやって捻出するかも考えなければなりません。給与をカットすることもできず、今以上に利益を確保しなければ、義務化される教育訓練すら実施できなくなってしまいます。
派遣先にも派遣受入期間が設定されますが、過半数労働組合等の意見を聴取することで延長することができます。そのため、マスコミが無制限に派遣労働者を活用できると報道していますが、ここも、附帯決議で、意見聴取のルールの徹底を強く求めています。
意見聴取を行わず受入期間を超えて派遣を受け入れている場合はもちろん、ルールどおりに意見聴取を行わなかった場合(過半数労働者代表の選出法方法に不備がある等)も期間制限に違反するとして、10月1日から施行される労働契約申込みみなし制度を適用するよう求めています。
その他、多くの意見が反映されていますが、この場ですべてご紹介することができません。今後、業務取扱要領の公開などを通じて明らかになってくるものの、施行日が9月30日に迫っています。おそらく、公開は、施行日ぎりぎりになるのではないでしょうか。
9月の基礎講座では、当初予定しているセミナー内容に加え、派遣法改正法の最新情報を参議院の附帯決議内容を紹介しながら改正法の理解を深めていただこうと思います。
■9月開催セミナーのご案内
派遣法改正法が成立! 9月30日から施行されます!難産の末、ようやく派遣法改正法が成立しました。当初の施行日(9月1日)を9月30日に延期しての成立です。
今回、成立に当たり、野党側の要望事項を数多く取り入れることになったため、当初の思惑より厳しい内容での施行となりそうです。具体的には、政省令(業務取扱要領)や派遣元・派遣先指針の公開が待たれますが、大筋は、明らかにされています。
セミナータイトルにある「雇用確保措置」や「キャリア形成支援制度」に対しても、多くの要望が出され、より実効性を担保する方向になります。最悪の場合、許可更新ができない派遣会社が出てくることも予想されています。
今月の基礎講座では、表題のタイトルに加え、参議院の付帯決議を踏まえ、最新の派遣法改正法の内容をご説明します。
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【基礎講座(大阪開催)】派遣法改正シリーズA
※午後の部は満席のため午前の部を追加しました!
★『派遣法改正法で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」に
派遣会社が備えるポイント』
〜従来型のビジネスモデルからの転換を迫る制度の導入で派遣会社の対応が問われ
ています!〜
◆開催日程:9月18日(金)10:00〜12:30(9:40より受付開始)
◆開催場場所:ドーンセンター小会議室5(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0918.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】派遣法改正シリーズC
★『派遣法改正法施行後の「キャリア形成支援制度構築法」』※その他国会の
審議内容で明らかになった点もお伝えします。
〜キャリア形成支援制度が構築されていないと許可・更新ができません!どんな制度
を構築すればよいのでしょうか?〜
◆開催日程:9月29日(火)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0929.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■実務養成講座開催のご案内
【第3回「営業社員育成コース@『営業基礎知識習得編』」】
◆開催日程:9月30日(水)13:15〜16:15(13:00より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆内容:派遣法改正法施行後も営業社員に必要な基礎的な知識の習得を目指してい
ただきます。
1.人材派遣の営業とは?
・人材派遣営業の難しさ ・料金構成 ・営業活動に必要な基礎知識
・営業活動の方法 ・人材派遣営業にかかせない情報の共有化
2.顧客に信頼される営業社員の条件
3.営業活動の標準化
4.セールストークの標準化
5.派遣法改正法施行後の営業のプロセス
6.派遣社員を直接雇用に転換させるポイント 等
◆受講費用:一般価格 15,000円 (ビジネスパートナーの会会員 12,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般12,000円 会員10,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_4.html#03
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■まだ十分理解されていない派遣法改正法
今回、派遣元・派遣先双方に大きく影響を与えるのが、期間制限の在り方の変更です。従来の業務単位から、個人単位と派遣先単位の期間制限に変わります。マスコミでは、派遣労働者を変えれば、派遣先は期間制限なく派遣労働者を活用できるようになったという報道をしています。
しかし、無条件にそれを許しているわけではありません。この法律で定められている期間制限について、派遣先の担当者が理解できるような説明をすることができますか?意見聴取をすれば簡単に派遣受入期間制限を延長できると思っていませんか?そもそも意見聴取のルールをご存知ですか?
期間制限違反は、10月1日から施行される「労働契約申込みみなし制度」の適用を受ける違法行為です。間違った運用は、派遣先に多大な迷惑をかけることになります。派遣会社の担当者は、自分の都合の良いように解釈するのではなく、法律の趣旨を踏まえて、解釈し、それを派遣先に正確にわかりやすく伝えなければなりません。
また、派遣労働者にも説明しなければなりません。派遣法で定められる個人単位の期間制限だけでなく、派遣会社と派遣労働者の間の労働契約には、労働契約法の規定が適用されます。平成25年4月1日に改正された労働契約法第18条への対応はできていますか?
労働契約法第18条は、有期労働契約が繰り返し更新されて通産5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるものです。最初の転換時期は、平成30年4月1日です。これは、派遣法改正法の期間制限(3年)より前に来ます。その対応は、お済ですか?
派遣会社の多くは、まだその対策を講じていないのです。無期雇用をしたくないからといって、簡単に契約を終了してしまうという対応では、派遣労働者との間でトラブルが発生してしまいます。どういう点に注意すればよいのでしょうか。最近、派遣会社の皆様からそんな相談事項が増えています。
そこで匠ソリューションズでは、派遣会社の皆さんのご支援をするために、数々の支援策をご用意しています。 |
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【2015年9月3日】 |
【派遣法改正法案が成立に向けて来週がヤマ場となります!】 |
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〜今回は、改正法施行後ほとんど準備期間なく施行される予定です!しっかり対応しましょう!〜
■派遣法改正法案の動向(9月2日時点)
派遣法改正法案の施行日である9月1日を過ぎても、まだ法案審議が継続しているという異常事態が発生していますが、政府・与党は、施行日を9月30日に繰り下げ、来週中にも成立を目指す方向で動き始めました。
9月3日に開催される参議院厚生労働委員会には、安倍首相が出席し、審議される予定です。首相出席で審議が行われることで、いよいよ来週中に参議院で可決・法案成立に向けて最終段階に入ったと見られます。
一方、派遣法改正法案の廃案を目指す野党は、この法律案の不備を指摘し廃案に追い込もうとしてます。9月1日の審議では、与党議員は、質問に立たず、すべての時間を野党議員の質問時間に当てました。午前中は、派遣法改正法案の附則9条の経過措置についての、政府・内閣法制局の解釈を巡り紛糾しました。
しかし、政府は、その見解を変えようとしないまま答弁を繰り返したため、埒が明かないと見た野党側は、質問を厚生労働省令で定めると具体的にされていない部分に切り替え、できるだけ労働者に有利な答弁を引き出す方向に変え、その実効性を担保するよう指針に明記することを求め、一定の成果を得られました。
あくまでも個人的な見解ですが、反対しても廃案に追い込むことが難しいのであれば、厚生労働省令で定める内容を引き出し、労働者側に有利な省令になるよう求めていく質問内容に切り替えたように思えます。あくまでも野党のスタンスは、廃案に追い込むということですが、成立を阻むことができないまでも、法解釈上有利に展開させようという考え方もあると思われます。
尚、厚生労働省令で定められる項目は、40以上になるようです。まだ、公開されていませんが、法律案の他に、昨年2月に公開された労働政策審議会の報告書に加え、国会の厚生労働委員会での質疑などを踏まえ、ある程度明らかになっています。
公開される前の情報ですが、それらを知ることで、前もって対策を講じることができます。9月の基礎講座では、業務取扱要領が公開される前段階で、想定される点を含め、派遣法改正法案の内容のうち大阪では、雇用確保措置とキャリア形成支援制度の構築を、東京では、キャリア形成支援制度の構築を中心にお伝えしていきたいと思います。皆様のご参加お待ちしています。詳細は、以下の通りです。
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【基礎講座(大阪開催)】派遣法改正シリーズA ※残席5席!
★『派遣法改正法で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」に
派遣会社が備えるポイント』
〜従来型のビジネスモデルからの転換を迫る制度の導入で派遣会社の対応が問わ
れています!〜
◆開催日程:9月18日(金)14:00〜16:30(13:40より受付開始)
◆開催場場所:ドーンセンター小会議室5(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0918.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】派遣法改正シリーズB
★『派遣法改正法施行後の「キャリア形成支援制度構築法」』
※その他国会の審議内容で明らかになった点もお伝えします。
〜キャリア形成支援制度が構築されていないと許可・更新ができません!
どんな制度を構築すればよいのでしょうか?〜
◆開催日程:9月29日(火)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0929.html
◆お申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■派遣会社のコスト増につながる派遣法改正法施行後の教育訓練
派遣法改正法案は、第30条第1項と第30条の2第1項で「教育訓練に関する事項」について規定しています。
第30条は、有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等について定めています。いわゆる雇用安定措置です。改正法案では、雇用する有期雇用派遣労働者であって派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みのある者を特定有期雇用派遣労働者といい、雇用安定措置を講じるよう努めなければならないとしています。
さらに、派遣期間を満了した特定有期雇用派遣労働者のうち希望する者には、雇用安定化措置を義務付けています。
匠通信では、過去に、雇用安定措置についてお伝えしていますが、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな就業機会(派遣先)の提供、B派遣元での無期雇用、Cその他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置、の4つを講じることとされています。
教育訓練は、Cに含まれています。具体的には、「特定有期雇用派遣労働者等を対象にした教育訓練であって雇用の安定に特に資すると認められるもの、その他の雇用の安定を図るための措置を講ずること」されています。
@からBの措置を講じようとしても、その機会が提供できなかった場合、Cの教育訓練措置を選択することになります。
この措置を講じる場合は、派遣会社との雇用を継続したまま教育訓練を行う必要があるため、教育訓練期間中は給与を支給しなければならないとされています。教育訓練に関する費用負担は、個々の事案により判断するとされていますが、有給で教育訓練することは、派遣会社にとって今までにないコスト負担となるのです。
また、第30条の2は、均衡を考慮した待遇の確保について定めています。改正法案では、「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、その職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない」と規定されています。
ここでいう有期雇用派遣労働者に対する教育訓練は、派遣元が無償で行うことを前提としています。また外部機関の教育研修を受講させる場合、原則その交通費も負担するよう求められることになります。その上で、実施した教育訓練の内容を派遣元管理台帳への記載要件とたうえで、前述の雇用安定措置で実施された教育訓練とともに、事業報告で報告しなければならないと規定しています。
どちらも派遣会社に費用負担が生じることについてお分かりいただけたと思います。さて、問題は、この経費負担をどうやってまかなうかです。国会の審議では、野党側から、派遣会社は、コスト増を嫌って「派遣社員の時給を下げるだけで、利益の中から教育訓練費用を捻出するところなどない」という意見が出されています。
しかし、そんなことをすれば、人材が定着しないだけでなく人手不足の折、ますます登録者が集まらなくなってしまいます。派遣社員に支払う時給を調整することができなければ、利益が減少します。ということは、その利益を増やすしかないのです。
利益を増やすには、営業活動を通じて市場拡大しなければなりません。幸い人材ビジネスの市場は、景気回復と派遣先の人手不足により急速に拡大しています。さらに、そこに派遣法改正で派遣受入の規制が緩和されます。派遣会社にとって市場拡大のチャンスなのです。このチャンスをつかめるか、つかめないかは、皆さんの行動次第です。
とはいえ、従来型の派遣会社の営業では、人選が難しく他社と競合するオーダーしかとってくることができません。オーダーを獲得しても引当ができなければ、売上につながらないことは、おわかりのことと思います。売上・利益を上げるためには、新たなスタイルの営業を展開しなければならないのです。
今月の実務養成講座では、派遣会社の営業として新しいスタイルを身につけていただくために、どんな活動をすればよいかについてお話ししたいと思います。実務養成講座の受講を通して、教育研修やキャリア形成支援制度にかかるコスト増にそなえるだけでなく、雇用安定措置に対応できる、新しい派遣会社の営業スタイルを身につけていただきたいと思います。 |
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【2015年8月25日】 |
【届出のない事業所で労働者派遣を行い行政処分に!】 |
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〜届出のない支店や営業所で労働者派遣事業を行っている方は注意が必要です!〜
■派遣法改正法案の動向
政府・与党は、参議院で労働者派遣法改正法案の審議を慎重に進めています。先週も18日から20日まで3日連続で参議院厚生労働委員会が開催され、同一労働同一賃金法案とあわせて審議されました。今週は、26日に2回目の参考人招致を行うと報じられています。月内の可決成立は難しくなり、今週中にも施行日延期の表明が予想されています。
9月30日に施行できるのか、延期されるのか、大詰めを迎えています。とはいえ、我々は、準備を進めていかなければなりません。雇用確保措置への対応、キャリア形成支援制度の構築が、中心になりますが、まだ、その内容を理解していない方が多いようです。
8月21日(金)には、福岡会場で、派遣法改正法に関するセミナーを開催しました。福岡県だけでなく、他県からも遠方にもかかわらず多数の方にご参加いただきました。この場をお借りして、お礼申し上げます。参加いただいた方からは、「わかりにくい改正内容を、わかりやすく説明してくれたので、理解することができた」などの声をいただきました。
今後、東京(8月28日)、大阪(9月18日)でも派遣法改正に関するセミナーを開催いたしますので、まだご参加いただいていない方は、この機会にご参加いただければと思います。セミナーの詳細は、以下の通りです。
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【基礎講座(東京開催)】派遣法改正シリーズB
★『派遣法改正法案の概要と派遣会社を取り巻く労働法制の変化』
〜知っておかねばならないのは、派遣法だけではありません!10月1日に施行され
る「労働契約申込みみなし制度」や「改正労働契約法」「改正労働安全衛生法」にも
目をむけましょう!〜
◆開催日程:8月28日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0828.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(大阪開催)】派遣法改正シリーズA ※残席5席
★『派遣法改正法で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」に
派遣会社が備えるポイント』
〜従来型のビジネスモデルからの転換を迫る制度の導入で派遣会社の対応が問わ
れています〜
◆開催日程:9月18日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:ドーンセンター小会議室5(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0918.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■一般労働者派遣事業新設の届出を行わず届出のない事業所で繰り返し労働者派遣を行っていた派遣元事業主を労働局が行政処分!
鹿児島労働局は、一般労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、8月20日、労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行いました。
鹿児島市に主たる事業所を置く一般労働者派遣事業主が、労働者派遣法第11条第1項による一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る届出をしていない事業所において、労働者派遣を行ったことが処分理由です。
また、この事業主は、過去にも複数の労働局から上記内容で行政指導を受けており、同種の法違反が繰り返し行われたこと及びこれらの行政指導について改善したとする報告を、指導した労働局に提出したにもかかわらず、今般の鹿児島労働局の調査により、労働者派遣法第11条第1項の法違反が判明したものです。
※一般労働者派遣事業の許可について
許可は「事業主」ごとに行うものですが、許可後に、一般労働者派遣事業を行おうとする事業所については、事業所ごとに新設に係る変更の届出をすることが必要です。新設に係る変更のない事業所で一般労働者派遣事業を行うことは認められておりません。
届出とありますが、勘違いしないでください。一般労働者派遣事業を行うためには、事業所ごとに許可基準を満たす必要があります。特に資産要件が重要で、例えば、本社・A支店・B支店の3事業所で派遣事業を行う場合は、1事業所あたり2,000万円が必要となります。中には、資産要件を満たせないことから、本社だけ許可申請を行い、他の支店では、許可を取らずに派遣事業を展開するケースが、この業界では多いようです。
よく、登録センターと称して、許可事業所以外で派遣事業を行っているケースがありますが、登録センターとは、あくまでも許可事業所に登録に来るよりも、集めたい派遣スタッフが住んでいる場所の近くに登録場所があったほうが利便性が高まるために設けるものです。
登録センターが、その行為を逸脱している場合は、労働局から行政指導を受けることになります。このような事案と同じ状況で派遣事業を行っている方は、早急に改善することをお勧めします。
よく、派遣元責任者が日帰りで往復できる範囲であれば、許可を取得せずに派遣事業を営むことができると考えている方がいるようですが、それは、コンプライアンスに反する行為です。
今回の行政処分は業務改善命令ですが、最悪のケースでは、許可を取消される恐れがあります。そうなる前に、対策を講じなければなりません。許可更新に関するご相談は、下記ページをご覧ください。
http://www.takumi-sol.com/out/o1.html#a
■派遣法改正後は、今以上にコーディネーターの方のスキルアップが必要です!
派遣法改正法が施行されると、特定有期雇用派遣労働者※に対して雇用確保措置を図るよう求められます。今まで以上に、派遣会社は派遣労働者に次の就業機会を提供することが求められているのです。
また、その際、派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた取組みも求められます。雇用確保措置とキャリア形成支援制度は、密接にかかわりあっているのです。
※特定有期雇用派遣労働者とは?
派遣元事業者が雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者)であって、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織について継続して1年以上の期間、当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものこの場合、営業がとってくるオーダーを基準に人選していたのでは、その両方を実現させることはできません。派遣スタッフが就業している間に、キャリアコンサルティングを通じて希望を把握し、アドバイスを行い、不足しているスキルがあれば、どのように補うか、一緒に考え行動してもらいます。
コーディネーターは、その上で、派遣スタッフ個人の理解を深め、各人に見合う職場・仕事内容を把握し、それを営業に伝え、派遣スタッフを派遣先に売り込むというスタイルをとらなければ、雇用確保もキャリア形成も実現できません。
オーダーにむりやり個人を合わせるようなマッチングは、今後、通用しないと思われます。コーディネーターは、登録時から登録者の情報を引き出し、営業に具体的に伝え、最初から、人材を売り込むスタイルを構築することで、オーダー中心の営業活動から、人材を中心とした営業活動に転換できるのです。
それが実現できた派遣会社から、改正法の義務を果たし、優良派遣会社へと成長していくのではないでしょうか。
8月の実務養成講座は、コーディネーターの面談技術を向上させ、派遣スタッフから正確な情報を引き出す手法について学んでいただきます。
■8月は実務養成講座コーディネーター育成コースA面談・アレンジ技術向上編を開催します!
コーディネーターの面談は、採用活動の中で最も重要な行為といっても過言ではありません。いい面談ができなければ、スタッフは、別の派遣会社で就業してしまいます。
では、いい面談とは、どのような面談を指すのでしょうか?一言で言えば、派遣スタッフと信頼関係が築ける面談ということになります。もう少し、具体的にいうと、スタッフが、「このコーディネーターは信頼できる、自分の仕事をこの人に探してもらおう」と思ってもらい面談が終了できるかどうかです。
しかし、どんな面談を行えば、そうなるのか、多くのコーディネーターの方がわからないのです。そのためには、いくつか必要な技があります。さらに、コミュニケーション能力なども必要になります。
実務養成講座コーディネーター育成コース「面談・アレンジ技術向上編」に参加して、そのスキルを身につけてください。
【第4回「コーディネーター育成コースA『面談・アレンジ技術向上編』」】
◆開催日程:8月31日(月)13:15〜16:15(13:00より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆内容:登録者の信頼を得る面談の極意を学んでいただきます。
1.面談を成功させる3つの基本コンセプト
2.派遣会社の面談の目的を理解しよう!
3.マッチングとは?
4.面談担当コーディネーターのための10訓
5.面談で必要なコミュニケーションスキル
6.面談の流れと質問項目設定のポイント
7.スタッフに聞いてはいけないこと
8.評価項目と評価の着眼点
9.隠された情報の把握 等
◆受講費用:一般価格 15,000円 (ビジネスパートナーの会会員 12,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般12,000円 会員10,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#01
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html |
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【2015年8月12日】 |
【東京労働局がみなし制度の説明会を開催】 |
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〜派遣先にとって影響の大きい「労働契約申込みみなし制度」をもっと理解しましょう!〜
■派遣法改正法案の動向
注目される派遣法改正ですが、国会では、慎重な審議が続いています。8月4日の厚生労働委員会での質疑に引き続き、8月6日には地方公聴会が名古屋で開かれ、派遣会社の視察や参考人の招致を行い、派遣先の人事担当者や派遣会社の経営者、元派遣社員などの意見を聴きました。
意見陳述では、元派遣社員が「一生涯、派遣労働者になってしまう」と雇用の不安定化を懸念する一方、派遣先の人事担当者からは、派遣法改正法案に賛成する意見が述べられました。
また、8月11日には、参議院厚生労働委員会での審議が行われました。参議院では、与野党ともに、派遣法改正法案の具体的な内容を確認するまっとうな議論が時間をかけて進められています。このペースで進んでいくと、参議院での法案成立時期が、当初の予定から大幅に遅れることになりそうです。
すでに9月1日に施行することは、難しい状況とみられており、今後施行日の延期をどこで明らかにするかが注目されていますが、すでに、施行日は、9月30日という報道もみられます。政府・与党は、まだ明言を避けていますが、おそらく、施行日を延期することになるのではないでしょうか。
派遣法改正法案は、準備期間が短い中での施行となります。しかも、10月1日には、「労働契約申込みみなし制度」が施行されます。派遣法改正法案の内容もそうですが、みなし制度そのものの理解が進んでいないため、施行後の現場では、大きな混乱が予想されています。
派遣先の皆さんは、個人単位の期間制限と派遣先単位の期間制限の在り方が、よく理解できないようです。また、派遣期間を延長できる過半数労働者代表の意見聴取のルールなど、丁寧に説明しないと、ルール違反を問われることになります。
少なくとも、改正法案とみなし制度の概要と注意点ぐらいは、派遣先の皆さんに情報提供する必要があるのではないでしょうか。匠ソリューションズでは、派遣先の皆さんを対象にした「派遣先セミナー」の開催と、派遣会社の社員の皆様に理解していただくための「社員研修」をご提案しています。
ご依頼いただく件数が増えています。早めにご依頼いただければ、日程調整も可能です。この機会に「派遣先セミナー」または「個別研修」の開催をご検討ください。
★派遣先セミナーの詳細は、下記をご覧ください。
http://www.takumi-sol.com/top_12.html
★個別社員研修の詳細は、下記をご覧ください。
http://www.takumi-sol.com/training/
■派遣法改正法案の理解と対策は進んでいますか?基礎講座で情報収集してください!
これだけ注目されている派遣法改正法案ですが、まだ内容を十分理解されていない方が多いようです。「概要は知っている」程度では、派遣先の質問に答えることができません。さらに派遣会社にとっては、雇用確保措置やキャリア形成支援制度の構築が義務付けられるなど規制強化の側面が強い改正内容です。
早い段階から対策を練っておかないといざ施行されてから対応しようとしても間に合いません。8月・9月の基礎講座にご参加いただき、情報を収集していただきたいと思います。
開催日が近づくと満席になる恐れがあります。早めにお申込みください。
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【基礎講座(福岡開催)】派遣法改正シリーズ@
★『「派遣法改正法」と「10.1」問題の徹底理解』
※派遣業界を取り巻く3つも問題を考え、その対策を講じることが大切です。
派遣会社の方だけでなく、派遣先・派遣労働者の皆様にも知っておいていただきたい
問題です。
【福岡会場】※残席5席となりました。
◆開催日程:8月21日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:新光ビル2階B会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0821.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞
【基礎講座(東京開催)】派遣法改正シリーズB
★『派遣法改正法案の概要と派遣会社を取り巻く労働法制の変化』
〜知っておかねばならないのは、派遣法だけではありません!10月1日に施行され
る「労働契約申込みみなし制度」や「改正労働契約法」「改正労働安全衛生法」にも
目をむけましょう!〜
◆開催日程:8月28日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0828.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞-∞
【基礎講座(大阪開催)】派遣法改正シリーズA
★『派遣法改正法で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」に
派遣会社が備えるポイント』
〜従来型のビジネスモデルからの転換を迫る制度の導入で派遣会社の対応が問わ
れています〜
◆開催日程:9月18日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:ドーンセンター小会議室5
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0918.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■東京労働局が「労働契約申込みみなし制度」の説明会を実施しました!
施行が近づいている「労働契約申込みみなし制度」ですが、内容の周知が進んでいないようです。そこで、施行を控え、東京労働局は、8月10日(月)派遣元・派遣先を対象とした説明会を開催しました。
労働契約申込みみなし制度の概要や導入の背景、7月10日に出された通達を元に制度の具体的な解説や複雑な事案について、約1時間30分かけて説明しました。
会場は、芝(東京都港区)のメルパルクの1,300人を収容できるホールで、当日は、ほぼ満席の状態で関心の高さがうかがわれました。
「労働契約申込みみなし制度」とは、一定の違法派遣の受入れをしていた派遣先が受け入れている派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす制度で、派遣労働者の承諾により労働契約が成立するものです。以下、「労働契約申込みみなし制度」のポイントをあげておきたいと思います。
・一定の違法派遣とは、@禁止業務への派遣、A無許可・無届出派遣、B期間制限違反、Cいわゆる偽装請負等、をいう。
・申込みを行ったとされるのは、違法派遣を行った時点とする(違法行為が行われた日ごとに申込み)。
・派遣先の違法行為が、善意無過失の場合を除く。
・申込みの内容となる労働条件については、違法行為の時点における派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約上の労働条件と同一の労働条件。
・労働契約の成立は、派遣労働者が承諾の意思表示を示した時点。
この説明会では、誤解を生じる恐れがある「善意無過失」について丁寧に行政解釈を示しました。ここでいう「善意」とは、一般的にいう「思いやり」などの概念はなく、ただ「ある事実を知らないこと」をいいます。
つまり、「善意無過失」とは、知らないことに過失がないことをいいます。尚、「知らない」とは、調べてみたがわからないことです。その際、法律の不知(法律を知らなかった)は、善意無過失の抗弁には使えないことも明確にされました。
みなし制度の適用については、派遣先と派遣労働者の間で見解が異なることが予想されています。しかし、「労働契約申込みみなし制度」は、民事的な法規であり、行政は、助言はするが、効力が争われた場合、解決は、司法の場で行うことも確認されました。
派遣元は、できるだけ司法解決を避けるよう、制度の周知を図る必要があるのです。
いかがですか?ここにあげたポイントについて、きちんと派遣先が理解できるように説明することができますか?東京労働局の説明会にも、派遣先の人事担当者が多く参加されていました。しかし、十分理解できたという方は、少なかったのではないでしょうか。
ぜひ、派遣会社の担当者の方が、法律を十分に理解し、具体的に説明できるようにしておくことをお勧めいたします。もし、十分理解できていないようであれば、匠ソリューションズが社員研修や派遣先セミナー等を通じてご支援させていただきます。
★派遣先セミナーの詳細は、下記をご覧ください。
http://www.takumi-sol.com/top_12.html
★個別社員研修の詳細は、下記をご覧ください。
http://www.takumi-sol.com/training/ |
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【2015年7月30日】 |
【「派遣法改正法案」施行日が延期に!9月1日から9月30日へ変更予定!】 |
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〜それでも短い準備期間!派遣法改正法に加え、改正労働契約法やストレスチェックにも目を向けよう!〜
■派遣法改正法案施行が延期に!
読売新聞は、7月26日、政府・与党が派遣法改正法案を施行延期する方針を固めたと報じました。6月19日に衆議院を通過し、7月8日から参議院で審議が開始された派遣法改正法案ですが、審議が進まず、当初予定していた8月上旬の成立が危ぶまれています。
改正法案の成立から施行までには関連する政省令の整備や労働政策審議会への報告などの手続きのため一定の期間が必要で、9月1日に施行させるためには、8月上旬が法案成立のデッドラインと見られています。
参議院では、7月30日から本格的な審議に入ることが確認されていますが、8月上旬に成立させることが事実上難しい状況です。そのため、先週から施行日の延期が取りざたされていましたが、ここにきて、9月1日の施行は間に合わないと判断したようです。
しかし、以前から指摘しているように、派遣法改正法案を9月中に施行させないと、雇用の現場が混乱する恐れがあります。それが、10月1日に施行される「労働契約申込みみなし制度」の存在です。
「労働契約申込みみなし制度」が施行されると、派遣先が、@適用除外業務に派遣労働者を従事させる場合、A無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合、B派遣受入期間制限に違反して派遣を受け入れていた場合、Cいわゆる「偽装請負」当の場合、のいずれかの重大な違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先から派遣労働者に対して、労働契約の申込みをしたものとみなされることになります。
もし、派遣法改正法案が10月1日以降に施行されることになると、派遣期間の制限がない26業務において、本来の業務と関係のない「お茶だし」などをさせていた場合、派遣受入期間のある業務となり、企業が派遣社員を直接雇用するよう求められる可能性があるなど、雇用の現場が混乱する恐れがあります。
また、直接雇用を嫌う派遣先が、9月末日で、派遣社員との契約を打ち切る事態も想定されています。こうした、混乱を回避するため、今回の派遣法改正法案では26業務の区分そのものを廃止することを盛り込んだのです。
アドバンス社は、7月28日に開かれた参議院厚生労働委員会の理事懇談会での話し合いの内容を詳しく報じています。それによると、『改正法案は「9月1日施行」となっているが、そのための成立期日は「8月4日から5日が限界」と見込まれており、8月6日に名古屋市で地方公聴会(参考人招致)に日程が組まれたことで、近く「施行日修正」を提案する公算が高まった。』ということです。
まだ、公式な発表ではないものの、新しい施行日は、9月30日で調整されるようです。尚、法律案の施行日を変更した場合、参議院での可決後、衆議院に戻して本会議での議決が必要となります。いよいよ派遣法改正法案は、成立に向けて最後の山場に指しかかったようです。
■派遣法改正法案の理解と対策は進んでいますか?
これだけ注目されている派遣法改正法案ですが、まだ内容を十分理解されていない方が多いようです。「概要は知っている」程度では、派遣先の質問に答えることができません。
さらに派遣会社にとっては、雇用確保措置やキャリア形成支援制度の構築が義務付けられるなど規制強化の側面が強い改正内容です。早い段階から対策を練っておかないといざ施行されてから対応しようとしても間に合いません。
8月・9月の基礎講座にご参加いただき、情報を収集していただきたいと思います。
開催日が近づくと満席になる恐れがあります。早めにお申込みください。
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【基礎講座(福岡開催)】派遣法改正シリーズ@
★『「派遣法改正法」と「10.1」問題の徹底理解』
※派遣業界を取り巻く3つも問題を考え、その対策を講じることが大切です。
派遣会社の方だけでなく、派遣先・派遣労働者の皆様にも知っておいていただきたい
問題です。
【福岡会場】
◆開催日程:8月21日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:新光ビル2階B会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0821.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(東京開催)】派遣法改正シリーズB
★『派遣法改正法案の概要と派遣会社を取り巻く労働法制の変化』
〜知っておかねばならないのは、派遣法だけではありません!10月1日に施行され
る「労働契約申込みみなし制度」や「改正労働契約法」「改正労働安全衛生法」にも
目をむけましょう!〜
◆開催日程:8月28日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0828.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【基礎講座(大阪開催)】派遣法改正シリーズA
★『派遣法改正法で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」に派遣
会社が備えるポイント』
〜従来型のビジネスモデルからの転換を迫る制度の導入で派遣会社の対応が問わ
れています〜
◆開催日程:9月18日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:ドーンセンター小会議室5
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0918.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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■キャリア形成支援には、コーディネーターのスキルアップがかかせない!
前回、派遣法改正法案の雇用確保措置を果たすためには、営業スタイルを変える必要があることをお伝えしました。派遣会社の営業は、派遣先からオーダーをとってくる活動を得意としています。登録者が多く確保できる時はそれでも良かったのですが、今では「オーダーを取ってくるものの、人選ができず、成約できない」そんなケースが増えています。
本来、派遣会社の営業は、求職活動をしている登録者が希望する派遣先を開拓するのが主たる業務でした。オーダーは、求人広告で登録者を集めるものであって、集まってくる登録者すべてにその仕事を紹介できるものではありません。
そのため、登録会で、コーディネーターが登録者の情報をできるだけ詳しく収集し、その人物像を営業に伝え、それぞれの人にあった派遣先を開拓するというのが、派遣会社の業務フローだったのです。
それが、いつの間にか、営業が登録者という存在を忘れてしまい、派遣先の要望を満載したオーダーばかりとってくるようになってしまったのです。私が30年間派遣業界を見てきて感じる営業スタイルの変遷です。
登録者がたくさんいて、選り取り見取りの状態であれば別かもしれませんが、今は、人材が集まりにくい人手不足期です。
それこそ、ひとりひとりに丁寧なマッチングが派遣会社に求められていると思いませんか?派遣法改正法案は、それを見越したかのように、雇用確保措置とキャリア形成支援を派遣会社に求めています。優良派遣事業者の認定基準も同様です。
今後、登録者だけでなく、派遣労働者が3年の期間制限を満了した場合、派遣会社は、希望する者すべての者に対して、雇用確保措置が義務付けられます。その措置の中で、中心となるのが、「他の就業機会の紹介」です。今働いている派遣労働者の希望とキャリアアップが可能な派遣先を探し出して、マッチングさせなければ、その義務を果たせなくなるのです。まさに、派遣労働者を深く理解して、その派遣労働者を他の派遣先に売り込まなければならないのです。
そこで、重要なのが、コーディネーターの力です。3年間就業した経験や評価を分析し、適職を探し出していくことや次の就業に際し必要な資格があれば、それをどのように取得してもらうかなどの相談にものっていく必要があります。このことは、稼動者だけでなく登録者にも必要なことです。そのためには、登録時点での面談が重要になります。
どれだけ深く情報収集ができるか、コーディネーターは、この面談力が問われてくるのです。
■8月は実務養成講座コーディネーター育成コースA面談・アレンジ技術向上編を開催します!
コーディネーターの面談は、採用活動の中で最も重要な行為といっても過言ではありません。いい面談ができなければ、スタッフは、別の派遣会社で就業してしまいます。
では、いい面談とは、どのような面談を指すのでしょうか?一言で言えば、派遣スタッフと信頼関係が築ける面談ということになります。もう少し、具体的にいうと、スタッフが、「このコーディネーターは信頼できる、自分の仕事をこの人に探してもらおう」と思ってもらい面談が終了できるかどうかです。
しかし、どんな面談を行えば、そうなるのか、多くのコーディネーターの方がわからないのです。そのためには、いくつか必要な技があります。さらに、コミュニケーション能力なども必要になります。
実務養成講座コーディネーター育成コース「面談・アレンジ技術向上編」に参加して、そのスキルを身につけてください。 【第4回「コーディネーター育成コースA『面談・アレンジ技術向上編』」】
◆開催日程:8月31日(月)13:15〜16:15(13:00より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆内容:登録者の信頼を得る面談の極意を学んでいただきます。
1.面談を成功させる3つの基本コンセプト
2.派遣会社の面談の目的を理解しよう!
3.マッチングとは?
4.面談担当コーディネーターのための10訓
5.面談で必要なコミュニケーションスキル
6面談の流れと質問項目設定のポイント
7.スタッフに聞いてはいけないこと
8.評価項目と評価の着眼点
9.隠された情報の把握 等
◆受講費用:一般価格 15,000円 (ビジネスパートナーの会会員 12,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般12,000円 会員10,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#01
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html |
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【2015年7月22日】 |
【「派遣法改正法」施行後の雇用確保措置で派遣会社の営業スタイルに変化が!】 |
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〜派遣先に直接雇用してもらえる営業としてもらえない営業!派遣スタッフはどちらを選ぶ?〜
派遣法改正法案が、7月8日に参議院で審議入りしたものの、安保法案の影響で厚生労働委員会での実質審議が延び延びになっています。成立は、時間の問題とはいえ、早く実務に係る部分での詳細を知らせてほしいと思いますが、すでに改正法の内容は、公開されています。内容をよく理解し、早い段階で今後の対策をこじることをお勧めします。
この改正で、派遣会社は2つの義務を負うことになります。ひとつは、特定雇用派遣労働者に対する雇用確保措置の義務化(一部努力義務)とキャリア形成支援制度の構築です。何をしなければならないかを明確にしないまま、準備を怠っていると、他社に取り残されてしまいます。
7月17日(金)に大阪でこの問題ついてのセミナーを開催いたしました。多くの派遣会社の方にご参加いただきましたが、参加された皆様からは、「大変わかりやすく参考になった」、「どんなことに取り組めばよいか明確になった」、「現状の問題点が具体的にわかった」「これから改善すべきポイントが整理できた」などのご意見をいただきました。
今後、7月・8月には、以下の要領で、東京・福岡にてセミナーを開催いたします。まだ、お申し込みでない方は、この機会に参加をご検討ください。開催日が近づくと満席になる恐れがあります。早めにご検討ください。
【基礎講座(東京開催)】派遣法改正シリーズA
★『派遣法改正で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」への
備えは万全ですか?』
【東京会場】
◆開催日程:7月28日(火)13:30〜15:30(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0728.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【基礎講座(福岡開催)】派遣法改正シリーズ@
★『「派遣法改正法」と「10.1」問題の徹底理解』
※派遣業界を取り巻く3つも問題を考え、その対策を講じることが大切です。
派遣会社の方だけでなく、派遣先・派遣労働者の皆様にも知っておいていただきたい
問題です。
【福岡会場】
◆開催日程:8月21日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:新光ビル2階B会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0821.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■雇用確保措置の義務化により大きく変わる派遣会社の営業スタイル
(1)「雇用確保措置の義務化」とは?
派遣法改正法が施行されると、法第30条が変更され、「特定有期雇用派遣労働者の雇用の安定」が定められます。特定有期雇用派遣労働者とは、派遣会社の雇用する有期雇用派遣労働者のうち、派遣先の同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間派遣労働に従事する派遣労働者のことをいいます。
派遣会社は、特定有期雇用派遣労働者のうち希望する者に対して、以下の雇用確保措置を行うよう定められる(努力義務)ことになります。
@ 派遣先への直接雇用の依頼
A 新たな就業機会の提供
B 派遣元事業主において無期雇用
C その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置
さらに、特定有期雇用派遣労働者のうち、個人単位の派遣期間3年を満了したもので希望するものに対しては、雇用確保措置が義務付けられます。これは、派遣会社にとって規制強化につながります。
現状でも、派遣が終了したスタッフには、次の就業機会を提供する努力をしていると思います。それが派遣会社の仕事だからです。とはいえ、終了のタイミングで、必ずしもそのスタッフが派遣就業したいと思う派遣先や業務内容の受注(オーダー)を獲得できる保証はありません。その場合は、自分で他の就業機会を探さなければなりません。
派遣会社としては、スタッフが希望する業務を紹介できなくても、継続雇用を保証する必要はなかったのです。
(2)派遣法改正法施行後は、継続就業を保障しなければならない
派遣法改正法施行後は、一定条件を満たす(前述)派遣スタッフには、継続雇用を保証しなければなりません。前述の@からCまでの措置のうち、派遣会社は、どの措置を講ずるのでしょうか?派遣先に直接雇用を依頼しても、「それは無理」と断られれば、それ以上お願いすることはできません。
また派遣元で無期雇用するのはリスクと考える派遣会社が多く、Bを積極的に選択する派遣会社は少ないでしょう。
そうなると、現実的なのが、Aの「新たな就業機会の紹介」ではないでしょうか。でも、今までの営業スタイルでは、この義務を果たすことができない可能性が高いのです。
(3)派遣会社の営業スタイル
今まで、派遣会社の営業は、商品やサービスを売り込むというよりは、人手不足で求人している会社を探してきて人材派遣という仕組みを売り込んできました。つまり派遣先から注文されてから、人材を探す行為に入るのです。
「人なら誰でもいい」というのであれば、すぐにマッチングできますが、お客様は厳しい条件をつけてきます。しかも極端な人手不足で登録者が不足する中、それに見合う人材を探すなどということは、至難の業だと思いませんか?
(4)これからの派遣会社の営業スタイル
では、これからは、どんな営業スタイルを確立すればよいのでしょうか?今までの「オーダーありき」の営業から「人ありき」の営業に転換しなければ、この危機を乗り切ることはできません。
3年に一度は、派遣労働者は必ず就業場所を、移動しなければなりません。その時、オーダーを待っているのでは、マッチングのタイミングを逃してしまいます。
これからの派遣会社は、人材を中心とした受注開発を行わなければならないのです。そのためには、もっと販路を開拓しなければなりません。大手派遣会社以外は、まだまだ顧客数が少なすぎます。
ある程度の期間派遣会社を経営していれば、一定数のお客様との取引はあるはずです。しかし、どんな会社でも、今の取引先が5年後も10年後も、そのまま残っているという保証はありません。一般的には2〜3割は、入れ替わっているのです。
また、今後いつまでこの好景気が続くかわかりません。現に、7年前に起こったリーマンショックによる世界同時不況により受注量が前年に比べて3割減とか半減したケースさえ見られました。このような売上減や取引先数が減少した分を販路開拓で補えるかどうか問われているのです。
(5)販路開拓
販路開拓は、ただ歩き回るだけでは成功しません。販路開拓は、「商品作り+売り方開発+チャネル開拓」をセットで行うべきなのです。商品作りとは、自社の商品の強みは何か、何をウリに訴求していけばよいかを再認識することでもあります。
また、一方で、直接雇用しないという派遣先の言葉を鵜呑みにしている営業は、どん
なにがんばっても、直接雇用への転換はできません。
ここで、もう一度、雇用確保措置を見てみましょう。先程は、派遣会社の都合から考えて、@やBの選択肢は少なく、Aが現実的な手段であるとお伝えしましたが、派遣労働者の意向も大事な要素です。その派遣労働者は、どう考えているのでしょうか。
日本人材派遣協会が実施した、派遣労働者Webアンケート調査によると、派遣社員が当面希望する働き方では、約7割の人が派遣社員として働くことを選択しています。
一方、数年後に希望する働き方は、4割強が正社員を選択しています。今は、派遣社員として働いているが、数年後には安定を求めて正社員として働きたいと考えているのです。
ということは、派遣会社が直接雇用できる派遣先を開拓してその希望を満たす準備をしておかなければなりません。
また、視点を変えて、派遣先がどのくらい派遣労働者を直接雇用化しているか見てみましょう。平成25年度紹介予定派遣を通じて直接雇用に結びついた派遣労働者は、約35,000人です。それほど多くないと思われるかもしれませんが、それ以外に、通常派遣を経て直接雇用に転換した人もいるのです。
いわゆる引き抜きです。正確な統計数字はありませんが、おおよそ紹介予定派遣の3.5倍程度といわれています。そう考えると、約12万人が派遣から直接雇用に転換したことになるのです。派遣労働者数が130万人程度ですから、1割以上が転換していることになります。
引き抜きは、派遣会社が知らないところで行われているのですから、営業は、この数字を紹介または紹介予定派遣に転換する必要があるのではないでしょか。
「人を売り込む営業スタイルへの転換」と「派遣から直接雇用への転換を派遣先の採用計画に取り入れてもらう」。この2つを営業活動に組み込まなければ、派遣法改正後の雇用確保措置を全うすることはできません。
7月の実務養成講座は、タイミングよく、「営業社員育成コース@」を開催します。この機会に、派遣営業の基礎を学び、雇用確保措置に備える準備に取り組んでいただきたいと思います。 |
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【2015年7月9日】 |
【10月1日施行の「労働契約申込みみなし制度」徹底理解!】 |
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〜厚生労働省が示した行政解釈に書かれている内容を把握しましょう!〜
派遣法改正法案が衆議院で可決され、7月8日参議院本会議で派遣法改正法案の趣旨説明と質疑を行い、審議入りすることが決まりました。国会の会期が大幅に延長され、日程的には余裕があるため、成立は確実視されています。ただ、施行日が9月1日と迫っており、準備期間が短い中での施行となるため、現場では、混乱が予想されています。
更に、派遣法改正に引き続き、10月1日には、「労働契約申込みみなし制度」が施行されることになっています。影響の大きい内容であるにもかかわらず、具体的な運用説明がなされてこなかったため、こちらも施行後、現場での混乱が予想されています。
そんな中。厚生労働省は、「労働契約申込みみなし制度」に関する行政解釈案を労働政策審議会労働力需給制度部会に示し、審議を求めました。今後、派遣法改正法の成立を待って、正式に通達されることになります。この制度は、派遣先に大きな影響を与える制度です。今のうちに、行政解釈案に関して派遣先と情報共有しておくべきだと思います。
そこで今回は、行政解釈案の内容についてご説明します。詳細については、7月・8月に開催する基礎講座にご参加いただき、より深くご理解いただければと思います。
【基礎講座】派遣法改正シリーズ@
★『派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」並びに「改正労働契約法
5年ルール」のかかわりを考える』
※長いタイトルですが、派遣業界を取り巻く3つも問題を考え、その対策を講じることが大切です。派遣会社の方だけでなく、派遣先・派遣労働者の皆様にも知っておいていただきたい問題です。
【大阪会場】 ★★残席3席!早めにお申し込みください!★★
◆開催日程:7月17日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:エル・おおさか707会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0717.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【福岡会場】
◆開催日程:8月21日(金)13:30〜16:00(13:10より受付開始)
◆開催場場所:新光ビル2階B会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0821.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【基礎講座】派遣法改正シリーズA
★『派遣法改正法で義務化される「雇用確保措置」と「キャリア形成支援制度」への
備えは万全ですか?』【東京開催】
◆開催日程:7月28日(火)13:30〜15:30(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0728.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■厚生労働省が示した「労働契約申込みみなし制度」の行政解釈案を考える
(1)「労働契約申込みみなし制度」とは?
まず、この制度の内容を復習してみましょう。「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先が派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合等、違法状態が発生した時点で、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。
(2)「労働契約申込みみなし制度」が適用される4つの違法状態
派遣法第40条の6には、以下の4つの違法行為が定められています。
@適用除外業務(禁止業務)に派遣労働者を従事させる場合(法4条第3項違反)
A無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合(法24条の2違反)
B派遣受入期間制限に違反して派遣を受け入れた場合(法40条の2第1項違反)
Cいわゆる偽装請負等の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣
を受け入れた場合)
(3)厚生労働省が示した行政解釈案の主な内容
・この規定が「民事的効力を有する規定」であり、その効力が争われた場合は、個別、具体的に「司法判断されるべきもの」であることを明記。
・申込みを行ったとみなされる時点
派遣先が、派遣労働者を禁止業務に従事させることその他違法行為を行った時点に労働契約の申込みが行われたとみなされる。
労働契約の申込みは違法行為が行われた日ごとに申し込みをしたものとみなされる。一方、その違法行為が善意無過失であることが認められれば、みなし制度の規定は適用されない。
・施行日時点で違法行為が行われている場合
みなし制度の施行に関しては特段の経過措置を設けていないため、みなし制度が施行された時点においてみなし制度が適用される違法行為を行っている場合には、派遣先等は、その時点において労働契約の申し込みをしたものとみなされる。
・労働契約を申し込んだとされる場合、その労働条件については、派遣元と派遣労働者との間の労働契約上の労働条件と同一の労働条件とされる。
・労働条件が成立した時点は、みなし制度に基づく申込みに対して、派遣労働者が承諾の意思表示をした時点となる。尚、対象となる派遣先が複数ある場合には、派遣 労働者は承諾する相手を選ぶことができる。
・労働契約法第18条との関係
労働契約法第18条に規定する通算契約期間は、同一の労働者について算定するものであるため、労働契約期間は通算されない。
・労働契約法第19条との関係
みなし制度の適用により成立した労働契約の雇止めに関し、その効力が争われた場合、当該効力の有無については、労働契約法第19条に基づき個別具体的に司法判断されるべきものである。
厚生労働省が示した上記行政解釈は、労働政策審議会の了承を得た後、通達として発出されます。
(4)注意点
この制度は、民事的効力を有する規定であるため、最終的には司法判断にゆだねられることになります。そのため、この制度をめぐり、訴訟件数の増加が予想されています。それを見越して、今回の行政解釈が示されました。
派遣先にとっては、どのような点に注意を払えば、適用を回避できるのかが大きな関心となりますが、このような実務上の問題に答える内容とはいえません。
そこで、もう一度、該当する違法行為にあたらないかチェックする必要があります。26業務に該当するケースなどは、施行日をまたぐ契約について、業務内容を再確認し、厳密に対応することをお勧めします。
また、衆議院厚生労働委員会で共産党の議員から「みなし雇用の労働条件は、直近の派遣元と派遣労働者間の契約条件と同じとされている。だとすれば、3ヶ月間の雇用期間の場合は、3ヶ月だけ直接雇用して雇止めになってしまう。従前の契約が反復更新されている場合でも、そうなってしまうのか?」との質疑に、厚生労働省は、「このような場合、形式的に有期雇用にすることはふさわしくない」との考えを示し、「実質的に判断する」と答弁しています。
これについては、今回の行政解釈でも、労働契約法第19条との関係で述べられています。最終的には、司法判断されることになりますが、雇止めできるかどうかは、事前に把握しておけば、訴訟になる手間を省くことができます。訴訟は、精神的にも担当者の大きな負担になるため、できるだけ避けなければなりません。
「備えあれば憂いなし」。制度に正面から向き合い、事前にトラブルの目を摘むことで、派遣先との信頼関係を保てるのではないでしょうか! |
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【2015年6月16日】 |
【派遣元に課される「雇用確保義務」について考える!】 |
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〜今国会で成立が濃厚な派遣法改正法案、派遣元に課される「雇用確保義務」にどう備える?!〜
注目される派遣法改正法案ですが、今国会で成立の見込みが濃厚です。成立すれば、9月1日に施行され、準備期間が短い中での対応となります。派遣会社の皆さんは、まず、大きく変更される「期間制限の在り方」への対応方針を固め、不安を感じている派遣先と派遣労働者に、できるだけ速やかにその方針を伝える機会を作らなければなりません。
派遣先も派遣労働者も派遣会社からの情報提供を待っています。ぜひ、その機会を作りましょう。
派遣先セミナー開催をサポートします。詳細は、下記ページをご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/top_12.html
派遣会社にとって悩ましいのは、この改正法が施行されると、雇用確保義務が課されることです。国会の審議では、野党からその実効性を疑問視する意見があげられていますが、善良な派遣会社は、順法精神に則り、どうすればその義務を果たすことができるか真剣に考えていることと思います。
とはいえ、改正法が施行されてから3年後に発生する義務なので、「悩んでいるが対策はこれから」という派遣会社が大半のようです。しかし、3年などあっという間に経過してしまいます。
前回の改正(2014年改正法)でも、「労働契約申込みみなし制度」の施行が3年間猶予されましたが、今年の10月1日には、猶予期間が過ぎいよいよ施行されるのです。その対策については、ようやく最近になって「10.1問題」といわれクローズアップされてきたのではないでしょうか。
また、2013年に施行された改正労働契約法第18条の「無期雇用転換措置」とあわせて、派遣会社は、期間制限に対する対策を練っておかなければなりません。詳しくは、6月開催の基礎講座にご参加いただきご確認ください。
★6月の基礎講座(派遣受入期間制限がもたらす影響を考えましょう!)
『派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」並びに「改正労働契約法5年ルール」のかかわりを考える』
※長いタイトルですが、派遣業界を取り巻く3つも問題を考え、その対策を講じることが大切です。派遣会社の方だけでなく、派遣先・派遣労働者の皆様にも知っておいていただきたい問題です。
◆開催日程:6月23日(火)13:30〜15:30(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0623.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■雇用確保措置の義務化とは?
派遣法改正法案では、期間制限の在り方が変更されます。従来の業務単位から、個人単位・派遣先単位の期間制限に変わります。いずれも3年という期間が設けられており、個人単位の期間を満了(3年)すると、同じ就業場所で派遣就業することができなくなります。
そこで、派遣会社に満了後の雇用確保措置を義務化し、派遣労働者の安定就労を目指そうというのです。具体的には、@派遣先へ直接雇用の依頼、A新たな就業機会の確保、B派遣元において無期雇用、Cその他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置、のいずれかをとる必要があります。
とはいえ、期間制限が満了する直前にアクションを起こしても、うまくいくはずがありません。派遣先は、いきなり直接雇用を打診されても、「NO」と答えるでしょう。また、派遣元で無期雇用に転換するのも、派遣という形態上難しいと思います。
ということは、残されたAまたはCを選択する派遣会社が多くなるのです。Cは、省令で具体的に示されることになりますが、紹介予定派遣やそれを念頭に置いた教育訓練などが予定されています。
派遣スタッフの希望も、直接雇用と派遣就業がほぼ半々といわれているので、派遣会社は、その希望に沿って、AかCを選択することになるのです。今までも、派遣期間が満了したスタッフには、他の派遣先をあっせんしてきたと思いますが、その際、タイミングが悪ければ、あっせんできないスタッフも大勢いたと思います。今後は、あっせんできないではすまなくなるのです。
■雇用確保措置義務を履行するためにいまからやっておくべきこと
派遣会社が雇用確保義務を果たすためには、派遣先の協力が必要不可欠です。その派遣先も、いきなり期間満了だから直接雇用してくれといわれても「NO」といわざるを得ません。そこで、あらかじめ、派遣先に、採用手段のひとつとして、紹介予定派遣の活用を提案しておくのです。紹介予定派遣は、派遣会社の人選に加え、派遣先でも、履歴書の送付や事前面接が許されています。
しかも、派遣期間満了後、正当な理由があればお互い断ることができるのです。派遣先にとって中途採用には、もってこいのシステムなのです。ただ、派遣料金や紹介料金がかかることから、派遣先に十分浸透しているとはいえません。
しかし、それにかかる費用が国から助成されるとなったら、派遣先はどう思うでしょうか?「キャリアアップ助成金正規雇用等転換コース」を使って、派遣労働者を派遣先が正規雇用に転換した場合、最大80万円が支給されるのです。さらに東京都に限りますが、それとは別に50万円が助成されるのです。
正規雇用の社員を募集しようと考えている派遣先であれば、採用手段のひとつに活用しようと思うはずです。まずは、派遣先に、この方法を伝え、キャリアアップ助成金の存在を知ってもらうことから始めましょう。きっと喜んでくれる派遣先があるはずです。
一方、登録者不足が続く派遣業界ですが、正社員募集や紹介予定派遣の案件には、比較的多くの応募者が集まっています。せっかく与えられた機会です。利用しない手はありません。匠ソリューションズでは、派遣法改正法の内容に加え、助成金情報をお伝えするセミナーも開催します。
★6月の支援セミナーでは、派遣会社の助成金活用について詳しくお伝え致します!
◆開催日程:6月26日(金)10:00〜11:30(9:45より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆開催テーマ:『派遣社員の正規雇用転換が派遣先にもたらすメリット』
〜派遣先は、正規転換の助成金を活用し最大100万円の助成が受けられます!〜
◆受講費用:一般価格 10,000円 (ビジネスパートナーの会会員 6,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般8,000円 会員5,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0626.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■派遣会社は派遣スタッフをどうサポートする?
派遣労働を継続するにしろ、正社員転換するにしろ、これから派遣会社は、その支援をしていかなければなりません。とはいえ、何でも手取り足取り教えるのではなく、自ら考えられるための情報を提供することから始めるのです。
先日、高校を中退した人や中卒の人たちを大学合格まで支援する塾が紹介されていました。そこで最初にやることは、勉強を教えるのではなく、自分で考える力を養えるように仕向けることでした。もちろん、塾ですから、わからないところは、教えます。
ただ、大学進学は、自分自身の問題です。それを主体的に考え、今の自分に何が足りないかを考えさえなければ、その先へ進むことができません。それを考える際に、進学に関するいろいろな情報を提供したり、本人が抱えている様々な問題を解決するために相談にのることはありますが、その先は、本人の主体性を引き出し、そのサポートに徹しているのです。
勉強は、わかり始めるとどんどん自分で進め学力は向上していきます。主体的に取り組まなければ、成功はしないのです。
就職も同様です。40代・50代になれば、正社員に転換できる可能性は、徐々に低くなります。今の自分を見つめなおし、将来を考え、キャリア形成をしていかなければならない時期をどうサポートするか、それがまさにキャリア形成支援の根幹なのではないでしょうか。
労働市場について、どんな情報を提供していますか?主体性を持って自分で将来を考えるようなサポートをしていますか?個別に相談する機会は設けていますか?派遣労働者個々の将来の希望を把握していますか?足りないスキルを身につける機会を提供していますか?自己啓発の必要性を訴えていますか?おそらく、今までの派遣会社は、フターフォローを通して派遣就業上の問題点をつかんできたと思いますが、それに加えて、いわゆるキャリアコンサルティングが必要なことはいうまでもありません。
それを具体的にどうやって取り組もうとしていますか?改正法が施行されれば、即取り組まなければならないのです。今から考えても決して早くはなく、むしろ遅いくらいではないでしょうか?
7月以降、各地区で、「派遣法改正法の内容と具体的な対策」並びに「活用できる助成金制度」についての基礎講座を開催していきたいと思います。ぜひ、お近くの会場にご参加いただければと思います。 |
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【2015年6月4日】 |
【年金情報流出問題で派遣法改正法案の審議が中断に!】 |
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〜今週、衆議院で成立の予定が大幅にずれ込むことになりそうです!〜
■派遣法改正法案の審議状況と年金問題流出後の審議スケジュール
今国会での派遣法改正法案の審議は、廃案に追い込みたい野党側の動向が注目されていましたが、審議拒否や委員会欠席という強硬手段に出ることなく、一般審議という形をとりながらも、厚生労働委員会に出席し質疑を行っています。すでに衆議院本会議と厚生労働委員会あわせて30時間を超え、政府・与党は慎重に国会運営を行っていることが見受けられます。このまま進めば、今週中に衆議院厚生労働委員会で採決を行い、成立へ向けて進むはずでした。
そんな中、日本年金機構は、6月1日、ウィルス感染により、年金受給者や加入者の氏名、基礎年金番号など約125万件の個人情報が流出したことを発表しました。この年金情報流出問題を受けて、民主党は、「年金問題の区切りがつくまで、通常の法案審議は続けられない」とし、真相究明を徹底するよう求めています。
影響は、派遣法改正法案にも及んでいます。6月2日まで、順調に進んでいた派遣法改正法案の審議ですが、民主、維新、共産の3党の求めに応じ、予定されていた6月3日の派遣法改正法案審議の変わりに、年金情報流出問題の集中審議を優先して行うことになり、その結果、衆議院での法案成立は、来週以降にずれ込むことになりました。
今国会では、労働基準法改正法案の成立も目指しているため、厚生労働省にとっては、痛い事件でした。大幅な会期延長を見込んでいるとはいえ、いつもながら、いろいろな問題がでてきます。今のところ、6月20日過ぎに衆議院で成立させ、7月上旬に参議院で可決成立を目指すことになりますが、ますます準備期間が短くなることと、いわゆる「10.1問題」への対策とあわせて、早めに対策を取ることをお勧めします。
6月には、この問題と改正労働契約法とのかかわりを解説する基礎講座を開催しますのでご参加ください!
★6月の基礎講座(派遣受入期間制限がもたらす影響を考えましょう!)
『派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」並びに「改正労働契約法5年ルール」のかかわりを考える』
※長いタイトルですが、派遣業界を取り巻く3つも問題を考え、その対策を講じることが大切です。派遣会社の方だけでなく、派遣先・派遣労働者の皆様にも知っておいていただきたい問題です。
◆開催日程:6月23日(火)13:30〜15:30(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆受講費用:一般価格 12,000円 (ビジネスパートナーの会会員 8,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般10,000円 会員6,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0623.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■派遣会社が派遣先に直接雇用を依頼し正規採用をしてもらうには?
派遣法改正法案が成立し施行されると、派遣会社は、特定有期雇用派遣労働者に雇用確保措置が義務化(一部努力義務化)されます。その際、今回の改正法案では、「派遣先に必ず直接雇用の依頼をしなければならない」ことが条文に追加されています。
派遣会社の方の中には、「まだ先の話しだし、依頼さえすればよいのだろう。派遣先から断られたら仕方ない。そんなに難しく考えることはない。」という方もいらっしゃいますが、本当に大丈夫なのでしょうか?
世の中の環境は、すでに大きく変化しており、そのような姿勢の派遣会社には、登録者が、ますます集まりにくくなり、事業運営に支障がきたすおそれがあるのです。2015年1月に日本人材派遣協会が公表した「派遣社員WEBアンケート調査」によると、派遣労働者が当面希望する働き方では、6割近くが「今の派遣先の派遣社員として働く」と答えたものの、数年後に希望する働き方では、正社員希望者(44.7%)が派遣社員希望者(14.9%)を大きく上回る結果となりました。
これからの派遣会社は、この希望をどれだけかなえられるかが、評価のポイントになるのです。それを踏まえ、派遣法改正法案では、雇用確保措置の義務化が盛り込まれています。また「正社員希望者への対応」が、優良派遣事業者の認定基準の一つになっているのです。
今でも、派遣先から直接雇用の打診を受ける派遣労働者が35%ほどいます。うち正社員雇用の打診は、約18%ほどです。この比率を上げるのも派遣会社の役割なのではないでしょか。そのために派遣会社は2つの施策に取り組む必要があります。まずは、派遣先にその気になってもらわなければなりません。
一つ目として、正社員で雇用する採用戦略として、派遣先に「派遣労働者から正規雇用への転換」を組み込んでもらうのです。正社員採用を行わない派遣先には、無理な話ですが、この時期だからこそ、正規雇用を増やしたいと考えている企業が増えています。
「正規雇用=直接採用行為」と考える派遣先が多いようですが、最近では、合法的にお見合い期間を設けられる紹介予定派遣に注目が集まっています。国も、紹介予定派遣制度のさらなる活用を推進しています。また、抵触日を向かえる前に積極的に直接雇用をはかる企業には、助成金を拡充して支給するなどの対応をしています。
その助成金がキャリアアップ助成金です。キャリアアップ助成金は、国の助成制度ですが、何と今年度、東京都が「東京都正規雇用転換促進助成金」を創設し、キャリアアップ助成金に上乗せして支給しています。両方を使えば、100万円以上の助成を得ることが可能となるのです。これは、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」(受付終了)に匹敵する助成額です。
残念ながら、ここまでの助成金額を獲得できるのは、東京都だけです。そのため東京都の派遣会社が派遣先に紹介しない手はありません。尚、キャリアアップ助成金は、今年度まで増額されており、派遣社員を正規雇用に転換する際には、最大60万円が助成されるので、他の地域の方も今のうちに取り組んでいただきたいと思います。
その助成金活用を提案材料にして、派遣労働者の正規雇用化を推進していくのです。こういうと「大切な派遣社員を簡単に紹介で手放せない」と反対されるかもしれません。しかし、長い目で見れば、派遣会社の評価が高まり、新規登録者を増やすきっかけになることが考えられるのです。まずは、その制度を知ることから始めましょう!
★6月の支援セミナーでは、派遣会社の助成金活用について詳しくお伝え致します!
◆開催日程:6月26日(金)10:00〜11:30(9:45より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆開催テーマ:『派遣社員の正規雇用転換が派遣先にもたらすメリット』
〜派遣先は、正規転換の助成金を活用し最大100万円の助成が受けられます!〜
◆受講費用:一般価格 10,000円 (ビジネスパートナーの会会員 6,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般8,000円 会員5,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0626.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
もうひとつは、派遣スタッフの自己啓発を促すことです。派遣会社にとって、教育訓練は、今後のキャリア形成支援制度構築の上で、欠かすことはできませんが、スタッフに自己啓発を促すことも、正規雇用につなげる大切な行為です。その場合も、教育訓練給付金やキャリアアップ助成金人材育成コースといった助成金を活用することができます。
こちらは、派遣スタッフの皆さんに、積極的に情報開示するように心がけてください。
※教育訓練給付金またはキャリアアップ助成金人材育成コースを勧めるかは、労働者の状況により使い分けてください。
このように、派遣社員を派遣先の正規雇用に転換させること、転換するために必要な情報提供、教育訓練、キャリアコンサルティングを実施するのが、これからの派遣会社の役割となり、評価されるポイントなのです。
【セミナー開催のご案内】
■6月のセミナー日程
【東京開催】基礎講座
◆開催日程:6月23日(火)13:30〜15:30(13:10より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆テーマ:「派遣法改正法案により変わる期間制限と「10.1問題」、「改正労働契約法5年ルール」のかかわりを考える」
〜期間制限違反は、労働契約申込みみなし制度の対象の一つ!現状を見直し適用を受けないよう準備しましょう!〜
◆受講費用:会員価格 8,000円 (一般価格 12,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、会員8,000円 一般10,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0623.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【東京開催】支援セミナー
◆開催日程:6月26日(金)10:00〜11:30(9:45より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆開催テーマ:『派遣社員の正規雇用転換が派遣先にもたらすメリット』
〜派遣先は、正規転換の助成金を活用し最大100万円の助成が受けられます!〜
◆受講費用:一般価格 10,000円 (ビジネスパートナーの会会員 6,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般8,000円 会員5,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0626.html
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■実務養成講座開講しました!
2015年度派遣業界をとりまく環境は、大きく転換しようとしています。10月に「労働契約申込みみなし制度」が施行されたり、国会に提出されている派遣法改正法案が成立すれば、9月から施行されるなど法制面での変化に加え、優良派遣事業者認定制度の開始により、派遣会社に今まで以上の役割が期待され、その役割を果たせる派遣会社だけが、生き残ることができることになります。
営業は、景気が回復しオーダーが取りやすくなったとはいえ、どこにいっても、競争相手が入り込んでいる中、自社にオーダーを出してもらうためには、ただ営業していても成果は上がらないのです。
登録者も年々集まりにくくなっています。そんな時に、求人活動は、求人媒体に頼りきっていては、集まらないのは当然のことなのです。では、どうすればよいのか?わからいないまま、求人費だけが膨れ上がっているのです。これからは、派遣業務の基本となる知識を習得し、業務を改善することで、社員一人ひとりのレベルが「他社との差別化要素」「明確な競争優位性」になります。
匠ソリューションズでは、実務養成講座を通じて、「知識」の習得と数々業務改善の「気づき」を感じていただきたいと思います。
【第2回「コーディネーター育成コース『募集戦略編』」】
◆開催日程:6月26日(金)13:15〜16:15(13:00より受付開始)
◆開催場場所:Luz大森4階小会議室
◆内容:コーディネーター育成コース『募集戦略編』 〜人材不足期の求人募集成功の極意〜
◆受講費用:一般価格 15,000円 (ビジネスパートナーの会会員 12,000円)
※2人以上受講される場合は、2人目以降は、一般12,000円 会員10,000円
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#01
◆お申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html |
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【2015年5月21日】 |
【派遣業界に影響を与える2018年問題と「10.1」問題】 |
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〜派遣会社による派遣労働者の無期雇用化は進むのか?〜
■派遣業界の2018年問題とは?
国会で派遣法改正法案の審議が続いています。成立すれば、9月1日から施行され、期間制限の在り方が大きく変わります。個人単位の期間制限が設けられるため、従事している業務に関係なく、3年後は、同じ就業場所で派遣労働者として就業することができなくなります。
この規定には、例外措置が定められており、派遣会社に無期雇用されている派遣労働者は、3年の期間制限を受けず、3年を超えて同じ派遣先就業所で働き続けることができます。
派遣先との間の派遣契約が終了しても、雇用契約を終了できない無期雇用労働者に転換するリスクは大きく、派遣会社は、簡単に無期雇用に転換できない事情を抱えています。改正法案が成立・施行された場合、2018年9月1日以降に3年の期間満了を迎える時期がやってきます。
「まだ先の話し!それまでに考えればよいのでは?」と思われる方も多いかもしれませんが、それでは遅いのです。無期雇用へ転換するかどうかは、もう少し前に判断しなければなりません。
なぜなら、2013年4月1日から施行されている「改正労働契約法」の存在があるからです。5年以上反復継続して契約を更新している有期雇用労働者に対して2018年4月1日以降「無期転換申込権」が発生します(労働契約法第18条)。つまり、派遣制限期間を満了する前に、労働契約法により無期転換申込みの問題が起こることになるのです。
契約期間が5年に満たない場合は、その限りではありませんが、該当する派遣労働者は、3割程度にのぼるといわれています。これらの派遣労働者への対応は済んでいるのでしょうか。「そんなことは簡単だ!その時がきたら、雇止めすればよいではないか!」と思われる方もいらっしゃると思います。
「雇止め」とは、有期労働契約が終了し、その後の更新を行わないことを言います。しかし、労働契約法第19条では、その「雇止め」が認められない場合があるとしています。それを考慮せず、無期転換の申込みが発生する前に雇止めしようとしてもできない恐れがあるのです。その場合は、無期転換を受け入れなければなりません。
派遣法改正法による3年ルールに加え、改正労働契約法の対応を考慮しなければならないのが、2018年問題なのです。
具体的には、労働条件通知や就業規則等を見直し、派遣労働者に説明する義務を作らなければなりません。
6月の基礎講座では、派遣法改正法案の期間制限に加え、改正労働契約法の内容とどのように無期転換申込みへの備えをすればよいか、お話したいと思います。
◆6月の基礎講座⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0623.html
■「10.1」問題とは?
ご承知のように、今年10月1日に「労働契約申込みみなし制度」が施行されます。派遣法改正法案が成立せずに、10月1日を迎えた場合の問題を「10.1問題」と呼んでいます。
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れていた場合等、違法状態が発生した時点で、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなす制度です。
では、派遣法改正法案が成立せずに、みなし制度だけが施行された場合、何が問題となるのでしょうか?今国会の審議の場で、厚生労働省側が国会議員に説明するために作った資料(不適切と指摘され既に変更済み)に記載されている2つのケースをご紹介します。
<ケース@>26業務だと思って3年以上受け入れていたら、実は26業務ではないと認定された
<ケースA>3年以上26業務に従事する派遣労働者が、派遣先に直接雇用されたいため、26業務以外の業務を故意に行う。
いずれも、期間制限違反の事例です。これらのケースで、派遣先が労働契約申込みみなし制度の適用がないと主張する場合、労働契約申込みみなし制度の発動を認定してもらうため、派遣労働者が裁判所に訴え、訴訟が乱発する恐れがあると懸念されています。
それを避けるためには、派遣元・派遣先が、この制度の内容をよく理解した上で、10月1日以前に、違法状態をなくしておく必要があります。違法状態には、期間制限違反のほかに、禁止業務への派遣受入、無許可・無届事業者からの派遣受入、いわゆる偽装請負の場合があります。
最近特定労働者派遣事業者が常用雇用以外の労働者を派遣して行政指導を受けるケースが増えていますが、これは無許可派遣事業者からの受入となり、労働契約申込みみなし制度の対処となるため、派遣先は、特定労働者派遣事業者との取引状況をきちんと把握する必要があります。
6月の基礎講座では、改正労働契約法の無期転換申込み権への対応に加え、労働契約申込みみなし制度の理解とその対策方法をお伝えしたいと思います。
◆6月の基礎講座⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0623.html |
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【2015年5月12日】 |
【派遣会社を取り巻く3つの課題と優良派遣事業者認定制度の影響】 |
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〜派遣法改正、人材不足、マイナンバー制度の導入という3つの課題が派遣業界を襲っています!また、昨年から開始された優良派遣事業者認定制度は、どんな影響をもたらすのでしょうか?〜
■派遣法改正と労働契約申し込みみなし制度
過去2回の廃案を経て、今年の通常国会に3度目の派遣法改正法案が提出されました。その派遣法改正法の審議が、5月12日(火)に予定されています。
衆議院の本会議で厚生労働大臣が提案理由を説明し、代表質問を受けた上で、13日以降、衆議院厚生労働委員会で本格的な審議が始まります。6月始めまでには衆議院で可決後参議院に送り、6月中旬には、成立させたい意向です。予定通り進めば、9月1日の施行となります。
施行されると、特定労働者派遣事業が廃止されすべて許可制度に移行します。また、特定有期雇用派遣労働尾者に対して派遣会社に雇用確保義務や雇用確保努力義務が課せられるほか、キャリア形成支援制度が許可更新要件に追加されるなど、派遣会社にとっては、派遣業務のあり方が大きく変わることになります。
派遣先にとっては、従来の抵触日の概念がなくなり、派遣労働者を交代すれば、派遣を活用し続けることが可能になります。そのため、派遣需要が今まで以上に増えることが予想されています。
■派遣需要増を売上アップにつなげるには登録者確保が重要なポイントに!
いくら派遣需要が高まり、派遣先からのオーダーが増えても、派遣労働者が集まらなければマッチングすることができません。景気回復とともに労働市場では極端な人材不足が深刻な問題となっています。外食産業のような労働環境があまりよくない業界は、必要な人材を集めることができず、業績への影響が出始めています。そのため、人材派遣業界に頼る企業が増え始めており、派遣需要が旺盛になっています。
しかし、派遣を志向する労働者が以前のように多くなく、せっかくの需要増を派遣会社が業績に結び付けられずにいるのです。派遣志向の労働者が減少している中、従来どおりの採用戦略では、登録者を確保することはできません。これからは、単に求人活動で登録者を集めるほかに、求職者たちの心をつかむ活動を通じて、派遣会社を頼りにする求職者を増やす戦略をとらなければなりません。
そういう意味では、派遣法改正法案が要求しているキャリア形成支援制度は、派遣会社を頼りにする層を増やすことにつながる可能性が高いと考えられています。以前メルマガでご紹介した「箱根駅伝強豪高の選手集め」を参考にしてください。
■マイナンバー制度の導入で派遣会社・派遣先の業務は今まで以上に煩雑に!
そしてもうひとつ、派遣会社の業務を煩雑にするのが、来年1月から導入される「マイナンバー制度」です。社会保障制度や源泉徴収業務等で利用されることになりますが、そのためには、社員のみならず派遣スタッフのマイナンバーを取得する必要があります。本人確認も併せて行う他、収集した番号が漏洩しないような管理体制を築くことも要求されます。
万一、個人のマイナンバーが漏洩すると、派遣会社にも罰則が適用されることになります。社員研修などを通じて今まで以上に個人情報漏洩対策を講じる必要があるのです。
それに加え、昨年から始まった「優良派遣事業者認定制度」への取り組みも重要な課題です。厚生労働省の委託事業とはいえ、認定される意義は大きく、他社との差別化につながります。今まで派遣会社を選ぶ際に何の基準も存在しませんでしたが、今後、優良派遣事業者に認定されている派遣会社であれば安心というイメージが定着すれば、認定を受けていない派遣会社にとって痛手となります。
特に、都市部以外の派遣会社では、早めに認定を受けることで、信頼できる派遣会社であることをアピールすることができます。すでに第1回目の認定を受けた派遣会社は、認定を受けたことを告知することに加え、どんな点が認定を受けていない派遣会社と違いがあるのかについて、ホームページ等で周知し始めています。
この制度では、派遣法改正法案を先取りする形で、派遣労働者の雇用の安定やキャリア形成支援制度の構築を行っていることが許可基準に盛り込まれています。そういう意味でも、他社より一歩先んじているといえるのです。
5月のセミナーでは、お伝えした3つの課題と優良派遣事業者認定制度について具体的にお話していきたいと思います。
大阪では、3つの課題を中心に、東京では、優良派遣事業者認定制度を中心にお伝えしたいと思います。この機会に、セミナーにご参加いただき、情報収集の上、自社の対応について考えてみていただきたいと思います。 |
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【2015年4月14日】 |
【前半戦の統一地方選の結果は、派遣法改正法案にどう影響する?】 |
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〜4月12日に行われた統一地方選の前半戦は、与党の勝利に終わりました!この結果は、国会運営にどのような影響をもたらすのでしょうか?〜
■統一地方選前半戦の勝利で派遣法改正法案の審議で主導権を握る?
12日に投開票された統一地方選前半戦は、自民、民主両党の事実上の対決となった北海道、大分県両知事選を与党系候補が制し、10道県知事選すべてを与党が推す候補が制しました。また、41道府県議選でも自民党が着々と議席を得るなど「自民1強」を印象付ける結果となりました。「アベノミクス」の恩恵は、地方に届いていないとされ、安部内閣にとって地方選の動向は、政権基盤を脅かしかねない不安材料となってきた中、統一選の「知事選全勝」は、そうした懸念を払拭するものとなりました。
その結果を踏まえ、政府・与党は今後の政権運営に自信を深めており、後半の国会で、与野党の激しい攻防が予想される労働者派遣法改正法案などの審議が控える中、国会運営の主導権を握りたい考えです。
菅官房長官、13日に行われた記者会見で、統一地方選前半戦のうち与野党対決の北海道、大分県知事選を与党系が制したことに関し「全体として、アベノミクスの実績への評価、地方創生への期待が表れた結果だと思う」と述べ、後半国会の焦点となる安全保障法制や農協改革法案、労働者派遣法改正案などの成立に向けて「国民生活や国にとって必要なものは一つ一つ説明して成立させていきたい」と意気込みを示しました。
■派遣法改正法案、こんな疑問にどう答えますか?
派遣元や派遣先から、今まで寄せられた質問をご紹介します。皆さん、おわかりでしょうか?
Q1.業務単位から個人単位および事業所単位の期間制限に変わり、同じ派遣労働者の同じ就業場所への派遣は、3年を上限とすると聞いています。派遣先の事業所単位の期間制限は、これとどう違うのですか?
Q2.派遣先は、過半数組合等の意見聴取をすれば、派遣期間を延長できるそうですが、現行法と何が違うのですか?
Q3.派遣労働者が期間制限を迎えた場合、派遣元から直接雇用の依頼をされるそうですが、派遣先は、必ず受け入れなければならないのですか?もし、受け入れられない場合は、他に何かしなければならないことはありますか?
Q4.賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用の面について均衡待遇の強化を図らなければならないそうですが、派遣先は、具体的にどんなことをしなければならないのでしょうか?
Q5.特定派遣が廃止されると聞きましたが、特定派遣の会社が派遣事業を継続するためには、いつまでに、どのような対応をすればよいのでしょうか?
Q6.現在、特定派遣の会社から派遣を受け入れていますが、派遣先は、今後どのような対応をすればよいのでしょうか?
Q7.改正法が施行されると、派遣元に雇用確保義務が課されるそうですが、具体的には、何をすればよいのでしょうか?
Q8.許可要件に追加されるキャリアアップ推進の内容はどのようなものですか?
一例をご紹介しましたが、まだたくさんの質問が寄せられています。現在、法案が開示されているだけなので、詳細は、業務取扱要領の公開を待たなければなりません。しかし、法案レベルでの理解が不十分であれば、施行までに対策を取ることはできません。
今回、法案が成立した場合の施行日は9月1日が予定されています。来年ではなく、今年の9月1日です。いまから対策を講じようとした場合でも5ヶ月程度しかありません。何度も申し上げていますが、成立してから法案の理解を徹底しようとしても間に合わないのです。
施行日までに、大筋を踏まえて対策を講じ、詳細は、業務取扱要領を確認しながら調整していくという方法をとることが重要です。今のうちに、派遣会社の社員の方々が、法案の内容を理解し、派遣先からの質問等に答えられるようにしておかなければなりません。法案成立となったとたんに質問が増えるからです。
今月の支援セミナー・基礎講座では、そのあたりを踏まえて、派遣会社の皆様だけでなく、派遣先の皆様にも係る疑問点について詳しくお話したいと思います。
■4月・5月セミナー開催のご案内
【東京開催】
◆開催日程:4月24日(金)
◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆開催内容:<第1部>10:00〜11:30(9:45より受付開始)
支援セミナー『派遣会社が取り組むキャリア形成支援制度』
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0424.html
◆参加費用:一般10,800円 会員6.480円円
※2人目以降は、一般8.640円 会員5,400円
<第2部>13:30〜15:30(13:10より受付開始)
基礎講座「派遣元・派遣先が学ぶ『派遣法改正法案』」
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0424_2.html
◆参加費用:一般12,960円 会員8,640円円
※ 2人目以降は、一般10,800円 会員6,480円
【大阪開催】
◆開催日程:5月15日(金) 13:30〜16:00
◆開催場所:エル・おおさか707会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆開催内容:基礎講座『2015年度派遣会社に大きく影響する3つの課題』
〜「派遣法改正」、「人材不足」、「マイナンバー制度」の3つの課題が派遣会社にもたら
す影響とその対策!〜
◆参加費用:一般12,960円 会員8,640円円
※ 2人目以降は、一般10,800円 会員6,480円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0515.html
■実務養成講座2015年度開講します!
人材派遣業の実務を中心に学んでいただく「実務養成講座」を今年も開講いたします。入門コースからのスタートとなります。新規に事業許可を取得した皆様、許可を受けて間もない方々、新たに派遣業務に配属された方々を対象としたコースです。業界未経験に方々に、派遣法などコンプライアンスの重要性と人材派遣業務の特殊性をご理解いただきたいと思います。東京会場での開催となります。
◆開催日時:5月29日(金) 13:15〜16:15
◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆開催内容:実務養成講座『人材派遣業務と派遣法の基礎学習編』
〜わかりにくい派遣の実務と派遣法についてわかりやすく解説します!!〜
◆参加費用:一般16,200円 会員12,960円
※ 2人目以降は、一般12,960円 会員10,800円
◆詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#01
■派遣法改正法案内容理解のためのマメ知識1「特定有期雇用派遣労働者」
派遣法改正法案では、「特定有期雇用派遣労働者」という呼称が新しく登場しています。改正法案では、この「特定有期雇用派遣労働者」に対して、派遣元に雇用確保(以下の@〜C)の努力義務を課しています。「特定有期雇用派遣労働者」とは、派遣元事業者が雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者)であって、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織について継続して1年以上の期間、当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令でさだめるもの、とされています。
「特定有期雇用派遣労働者」のうち、派遣期間の上限(3年)に達し、引き続き就業することを希望する場合は、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな就業機会の確保、B派遣元事業主において無期雇用、Cその他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置、のいずれかを講じなければなりません。「特定有期雇用派遣労働者」に対しては、雇用確保の努力義務が課されていることに注意してください。 |
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【2015年3月31日】 |
【いまさらですが、なぜ派遣法を改正するのでしょうか?】 |
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〜現状どんな課題を抱えているのでしょうか?改正法では課題にどう対応しようとしているのでしょうか?〜
■労働者派遣をとりまく現状と課題について
今国会に労働者派遣法改正法案が提出され、9月1日の施行を目指しています。過去2回廃案になるなど、成立まで時間がかかっていることに加え、前回の改正からまだ2年しかたっていないのに、なぜここで改正するのか疑問に思っている方も多いようです。そこで、現状と課題を踏まえて、改正法案では、どのように対応しようとしているのかについてお伝えしたいと思います。この趣旨を踏まえ、改正までに自社で取り組むべき点をつかんでおいてください。
現行法の元、派遣制度には、次の4つの課題があると指摘されています。
(1)特定労働者派遣事業の抱える問題
許可要件を満たせないため、特定労働者派遣事業と偽り、一般労働者派遣事業を実施しているなど、事業者の中には悪質なものも存在している。
(2)雇用の不安定
派遣期間の上限で雇止めになるケースも多く、雇用の継続が保証されない。
(3)わかりにくい期間制限
26業務には期間制限がないが、26業務の範囲がわかりにくく、現場が混乱している。
(4)派遣労働者の多様な働き方へのニーズ
正社員として働きたい(43.2%)、派遣として働きたい(43.1%)、とそれぞれの希望をかなえ、待遇の改善を図る必要がある。
■課題に対して改正法案ではどう対応しようとしているのか?
(1)特定労働者派遣事業の抱える問題 ⇒ 業界の健全化で対応
すべての労働者派遣事業を許可制にし、悪質な事業者には、許可の取消を可能にする。また、キャリア形成支援制度を持つことを許可更新要件に追加する。
(2)雇用の不安定 ⇒ 雇用安定措置の義務化
特定有期雇用派遣労働者が派遣期間を満了(3年)し、希望したものには、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな派遣先の提供、B派遣元での無期効用等のいずれかの措置を講じなければならない。(尚、特定有期雇用派遣労働者には雇用確保措置が努力義務化される)
(3)わかりにくい期間制限 ⇒ 個人単位及び事業所単位の期間制限に改める
業務による期間制限が廃止されわかりやすくなる。同じ人の同じ課への派遣は3年を上限とする。また、課を変えても、派遣先事業所全体の派遣労働者について3年の上限が設けられる(延長には、過半数労働組合等のチェックが必要)。
(4)派遣労働者の多様な働き方へのニーズ ⇒ 正社員への道を開く・派遣希望者へは待遇の改善を
正社員になるためのキャリアアップ(計画的な教育訓練/キャリアコンサルティング)と正社員募集に関する情報提供を通じて正社員への道を開くほか、派遣を希望する者には、賃金・教育訓練・福利厚生施設の利用の面について、均衡待遇を強化する。
■法改正の内容を先取りし、派遣業界並びに自社のイメージアップを!
【参考】箱根駅伝競合校東洋大学の選手集め
大学・高校などのスポーツの競合校に共通する学生集めは、勧誘する際、学費免除などの好条件を提示すること、いわゆるスポーツ特待生として入学してもらうことでした。
しかし、最近は、この制度はあまり反応がよくないといわれています。日刊ゲンダイは、有力な生徒を勧誘する際、卒業後の進路サポートが充実していないと選手の親が納得しないという大学関係者の発言を紹介しています。
箱根駅伝で有名な東洋大学では、体育会の学生向けのキャリアサポートも充実させていて、「就職キャリア支援部」という専門部署を立ち上げて就職セミナーや各種資格取得のための講座を開くなど、積極的なサポートを展開しています。
有名な大学でも、ここまで面倒を見ないと優秀な選手は集まらないということなのですね。
◆人材派遣のマーケット
実は、派遣業界でも同じことが言えるのです。景気回復により、採用意欲のある企業が増えてきました。帝国データバンクの調査では、2015年度に正社員の採用予定のある企業は63.3%、非正社員の採用予定のある企業は50.2%とリーマンショック前の水準を上回っています。
一方、極度の人手不足状態に陥り、思うように採用できない企業が増えており、職業紹介や派遣の依頼が増えています。日本人材派遣協会が2月に発表した2014年10〜12月期の派遣社員実稼動者総数によると、10〜12月期の平均は、304,429人と4年ぶりに30万人台となりました。ただ、2008年度の平均は43万人ですから、回復期に入ったとはいえ、苦戦を強いられています。
苦戦の原因は、思うように登録者を集められないことにあります。リーマンショック前も同様にスタッフが集まらない時期がありましたが、今は、その時以上に集まりが悪いのです。マスコミの報道も影響しているのでしょうが、「派遣切り(雇止め、中途解除)」、「不安定就労」と有期雇用全般に起こっている問題点を派遣労働に置き換えて捉えられてしまっているのです。その結果、極度な派遣離れを引き起こしているのです。
派遣会社は、派遣先からのオーダーにあわせて求人していますが、派遣会社から仕事紹介される確率が低く、登録に要する時間や手間、さらに交通費をかけるのであれば、直接求人している企業の面接を受けたほうが効率的と、派遣会社にメリットを感じない求職者が増えているのです。
さらに、派遣で働くことに対して親や家族の理解を得られないケースも増えています。最終的に「親から反対されて」という断り文句が増えていませんか!リーマンショック後の報道で派遣会社に悪いイメージが染み付いたままなのでしょうね。
◆派遣のイメージアップを!
その悪いイメージを払拭するのが、まさに法改正で義務付けられる「雇用確保措置」や「キャリア形成支援制度」なのです。派遣先のオーダーに合わせて人選するのではなく、求職者のキャリアアップを念頭に置いた派遣先の開拓に力を注いでいかなければ、その義務を全うすることはできません。その体制が築ければ、派遣会社がもう一度以前のように求職者から頼られる存在になるのではないでしょうか。
法改正されるからという考え方ではなく、法律を先取りし、自らが派遣会社の役割を明確にし、求職者にメリットがあることを本人だけでなくその家族にまで伝えていかなければならないのです。
4月のセミナーでは、そのあたりを具体的にお話していきたいと思います。 |
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【2015年3月11日】 |
【派遣法改正法案、今国会で成立すれば9月1日施行に!】 |
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〜短い準備期間、法改正には早めの対応を!もし廃案となれば10月1日以降の派遣現場は大混乱に!〜
■3月13日の閣議決定後、国会に提出される派遣法改正法案
動向が気になる派遣法改正法案ですが、3月13日(金)の閣議決定を経て国会に提出される見込みです。政府・与党は、「労働契約申込みみなし制度」が施行される10月1日より前に、改正法を施行させたいと考えており、施行日を9月1日とする方針です。
一方、民主党など野党は「派遣労働者が固定化する」として3度目の廃案を狙っています。3度目の正直で成立させるか、2度あることは3度あると廃案になるか、いよいよ4月以降国会で審議が開始されます。
そんな中、産経新聞は、1月末の派遣業界団体の新年会で厚生労働省担当課長が派遣労働者を「モノ扱い」発言したとして、野党が攻撃を強めていると報じています。業界団体の新年会ということで気を許したのか、ここにきての不用意な発言が、先々足を引っ張らなければ良いのですが・・・
尚、もし廃案となった場合ですが、労働契約申込みみなし制度が施行される10月1日以降、派遣現場が大混乱になることが予想されています。26業務で派遣されている派遣労働者が「専門業務の範囲を超える仕事をやらされ、期間制限に抵触している」と訴え、派遣先に直接雇用を求めるケースが相次ぐ可能性があるからです。
ぜひとも、改正法案を成立させ、混乱を防ぐとともに、派遣市場の拡大を実現してほしいものです。法改正議論は、我々の手の届かないところで行われているので、その結果を受け止めるしかないのですが、派遣業界が今後大きく変わっていくことには間違いありません。
■すでに改正内容を先取りしている大手派遣会社、中小の派遣会社も早期の対応を目指そう!
法改正が行われると、派遣期間の在り方が大きく変わり、企業から見ると、今までより派遣労働者を使いやすくなるため、派遣市場は、拡大すると見られています。その一方で、派遣スタッフが集まらないスタッフ不足が深刻化しています。この状況を改善させようと、大手派遣会社では、法改正を前倒しして、派遣労働者のキャリア形成支援に力を入れ始めています。
リーマンショック後マスコミの報道で染み付いた、派遣は「使い捨て」という悪いイメージを払拭し、派遣にとらわれず転職希望者のキャリア形成を支援することで、派遣会社のイメージを向上させ、派遣できる登録者を増やそうというのが狙いです。単にお仕事を紹介するのではなく、キャリアコンサルティングや教育研修を充実させ、派遣スタッフの夢と希望に向けていっしょに進んでいく方向性を明確にしています。
多少時間はかかるかもしれませんが、確実に派遣スタッフとの信頼関係が深くなり、結果的には、登録者を増やすことにつながるでしょう。この戦略は、中小派遣会社でも早期に取り組む必要があります。もちろん法改正が実施されれば、法律で義務付けられることですが、それを待たずに取り組んでいくことをお勧めします。
そもそも派遣会社は、派遣スタッフの希望にあった仕事を派遣先から受注してくる役目があります。つまり、スタッフにあわせた派遣先の受注を開拓するというのが基本です。その際、派遣スタッフのキャリアを正確につかむことが要求されるのですが、いつの間にか、一方的に派遣先からの受注を開拓し、その受注にあわせてスタッフを集め選考しているのが、今の派遣業界です。これは、本来のスタッフのためになる活動ではありません!
大手派遣会社と中小派遣会社の違いは、頼ってくる派遣スタッフにどれだけ深くかかわれるかだと思います。大手は、登録者数が多いためすべてに密接にかかわることはできません。一方、中小派遣会社は、大手ほど大量の登録者が集まらないため、一人ひとりにきめ細かい対応ができるはずなのです。それが、最近では、大手派遣会社同様、一部の優秀といわれる層の登録者しか相手にしなくなってきているのです。
それを改めなければ、中小派遣会社の優位性を保つことができません。キャリア形成支援も中小ならではのやり方があるはずです。営業も大手にはない活動方法があるはずです。その体制を確立できたところが、成長戦略に乗ることができるのではないでしょうか!
3月の基礎講座は、「2015年これからの派遣会社の成長戦略」と題して、中小派遣会社がどのような活動を行えばよいのか上記内容を踏まえて具体的にお話させていただきます。皆様のご参加お待ちしています。 |
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【2015年2月26日】 |
【2015年これからの派遣会社の成長戦略】 |
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〜これからの営業は「提案力」で差別化を図る!2016年1月から始まるマイナンバー制度を商機につなげよう〜
■小冊子「2015年これからの派遣会社の成長戦略(営業編)」を配布致しました!
1月に匠ソリューションズは、無料小冊子「2015年これからの派遣会社の成長戦略(営業編)」を、ご希望の方に無料でお送りいたしました。すでに予定数を上回るお申し込みをいただいたため、現在配布は中止させていただいていますが、今月は、小冊子の内容をかいつまんでお伝えしたいと思います。
◆今までと同じ考え方では成長できない!
「今は、そこそこ注文が取れる」、「注文をとりすぎても人がいないので、無理に注文をとる必要はない」、ある程度売上のあがっている派遣会社の経営者・管理者が最近良く発言する言葉です。本当にそれでいいのでしょうか?
その反面、派遣会社の皆様からは、「求人募集しても思うように登録者が集まらない」、「求人コストが増えすぎて困る」、「どうすれば、派遣できる登録者を増やすことができるだろうか?」という相談が増えています。
景気回復期に入り、雇用情勢が改善してきました。完全失業率も低下し、有効求人倍率は上昇し続けています。そのため、労働市場は、人手不足状態に陥っています。
派遣会社も例外ではありません。企業が直接雇用の募集を増やすと、派遣会社に応募してくる登録者が減ってくる。これは、派遣業界の歴史の中でも繰り返されてきたことです。今が、その人手不足の時なのです。今後しばらくは、この状況が続いていくと思われます。
◆派遣会社の基本は、営業が受注をとってくること
中小派遣会社の多くは、月間の受注獲得数がそれほど多くありません。しかし、今までは、数少ない受注にも登録者が集まっていました。「1件しかない受注に10名の登録者が集まる」一見よさそうに見えますが、決して良い状態ではありません。求人倍率に置き換えると、1件の求人に10人の求職者が集まっているのですから、求人倍率は0.1倍になります。
これでは、たった一人の派遣スタッフにしか満足な結果を与えることができません。しかし、派遣事業を成功させるためには、残りの9人のうち、少なくとも半分程度に満足を与えることが大切なことなのです。
◆受注量を増やすこと!そのために何をする?
営業は、既存顧客中心の維持活動と、新たに取引してくれる顧客を探す新規顧客開拓活動を行います。維持活動だけでは、成長することができないため、新規顧客の開拓の成功が鍵になります。新規の受注を増やすといっても営業が活動する時間を割けなければ、机上の空論になってしまいます。
中小派遣会社は、大手より少ない人数で業務をこなしているため、効率よく新規顧客にアプローチしてアポイントをとらなければなりません。ただ、ここで重要なことは、アポイントをとることではなく、アポイントをとるべき新規顧客をリストアップすることです。
つまりやみくもにアポイントをとろうとしても、成功しないということに気付かなければなりません。
◆最初のアプローチは「売り込み」から始めてはいけません!
「人材派遣のご提案をしたいのですが」こんな売込みから始めている人はいませんか?今では、ある程度の規模の企業のほとんどが派遣を利用しています。そんなところに売り込んでも「間に合っている」と断られてしまいます。そこで営業に必要なのが「質問する力」です。「質問しながら、相手の問題点を引き出し提案する」このスタイルを磨く必要があるのです。
■3月の基礎講座は、「これからの派遣会社の成長戦略(営業編)」をテーマに東京・大阪で開催します。
〜これからの営業は「提案力」で差別化を図る!2016年1月から始まるマイナンバー制度を商機につなげよう!〜
【東京開催】お申し込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆開催日時:3月17日(火)13:30〜15:30
◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆受講費用:一般12,000円(税抜) BP会会員8,000円(税抜)
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0317.html
【大阪開催】お申し込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆開催日時:3月19日(木)13:30〜15:30
◆開催場所:エル・おおさか707会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆受講費用:一般12,000円(税抜) BP会会員8,000円(税抜)
◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0319.html
■2016年1月から始まる「マイナンバー制度」を商機につなげよう!
◆マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに12桁の番号を割り振り、税や社会保障の手続きを効率化するもので、2016年1月から運用が開始されます。運用開始まで、残された期間は、1年を切っています。
◆企業の準備は進んでいる?
採用活動など、企業の様々な業務に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、準備は進んでいないようです。日経ビジネス誌に、オービックビジネスコンサルタントが昨年実施したアンケート調査の結果について掲載されていますが、「マイナンバー」への対応準備を進めていた企業は、回答した約2,400社のうち6%に過ぎなかったようです。
◆企業に求められるものは?
制度開始後、企業は、従業員とその扶養家族全員の番号を集め、源泉徴収表票などに記載することが求められます。既に雇用している従業員はもちろん、2016年以降、採用や転職など様々な場面で、マイナンバーの提示が求められるようになります。対象は、正社員の他、パートやアルバイトなど直接雇用する従業員の番号を全部把握しなければならないのです。
企業は、膨大な手間とコストがかかることを覚悟しなければなりませんが、マイナンバー制度の導入後、派遣社員の活用が進む業界があるといわれています。
それに備えて、派遣会社は、今から準備していく必要があるのです。具体的には、3月17日(東京)、19日(大阪)で開催する基礎講座にてお話しさせていただきます。皆様のご参加お待ちしています。 |
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【2015年2月17日】 |
【法改正で派遣社員のキャリア形成支援が義務化!】 |
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〜法改正で許可申請要件になる「キャリア形成支援制度」構築、優良派遣事業者の認定基準にも!!〜
■キャリア形成支援の内容
1月から2月にかけて、東京・大阪・福岡の3会場で、「派遣法再改正の動向と施行延期による派遣元・派遣先の影響を考える」と題したセミナーを開催しました。参加者の皆様からは、「単なる法改正の説明だけでなく、生きた内容のセミナーで参加してよかった」「今後の人材派遣会社に求められているものがよくわかった」などのご意見をいただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうごいました。このセミナーの中では、法改正後、義務化されることにある「キャリア形成支援制度」にも触れてお話しましたが、何から手をつけてよいかわからないというご意見が多かったように思います。
今回の匠通信では、キャリア形成についてお伝えしたいと思います。キャリア形成支援の内容は、以下のように多岐にわたっています。
@派遣社員に対して就業ニーズにあった就業機会を提供する
Aスキル向上などキャリアアップを支援する
B正社員就業を希望する者にはその機会を提供する
C賃金など労働条件の向上への取り組み
このような取り組みのためには、キャリア相談や教育訓練機会の提供なども必要となります。
■キャリア形成支援が派遣会社に求められる理由
第1に、今国会に提出される派遣法改正法案で、派遣社員に対するキャリア形成支援の取り組みを派遣会社に義務付けることによって、派遣社員のキャリアアップを支援することが考えられています。
第2に、派遣法が改正されれば、いわゆる26業務に関しても派遣期間の上限が3年とされるため、派遣会社に対して、派遣期間の上限に達する派遣社員の新たな派遣先など就業機会の確保が求められます。また、平成24年10月に施行された派遣法(現行法)によって、派遣社員の希望に応じて無期雇用への転換を促進する努力義務が派遣会社に課されています。
つまり、派遣就業を希望する者に継続的に派遣先を紹介するだけでなく、正社員としての就業を希望する者には、派遣先や自社あるいは他企業へ正社員として就業できるように支援することが求められることになります。
第3に、派遣社員自身も派遣会社に対してキャリア形成支援を求めており、そうしたニーズに応えることが派遣会社にとっては、人材確保力を高めることにつながることになります。
今後、他社との差別化を図るためにも、派遣会社にとってはキャリア形成支援への取り組みがとても重要となります。
■法改正後どんなことが派遣会社に求められる?
派遣会社が、キャリア形成支援制度を構築するために、まず、キャリアアップ責任者を選任することになります。キャリアアップ責任者は、キャリア形成支援制度構築の中心となります。
冒頭に述べたように、キャリア形成支援制度は、ひとつではありませんが、改正法では、少なくとも、@派遣労働者のキャリア形成支援相談体制の整備と、A派遣労働者のキャリアアップを念頭に置いた教育訓練の整備、などが求められています。
キャリア形成支援制度を導入するに当たって、注意しなければならないことがあります。それは、派遣労働者がすべてキャリア形成支援に積極的に取り組むわけではないことです。派遣社員のキャリア形成に関する関心度は、@自らキャリア形成に取り組む層、Aキャリア形成に関心がある層、Bキャリア形成に関心が薄い層、に分かれます。
そして、キャリア形成に関心が薄い層が圧倒的に多いのです。
そのため、この層の派遣スタッフをどう取り扱うかによって、派遣会社のキャリア形成支援制度が評価され、差別化につながるかがポイントになります。キャリア形成支援制度を構築しても、この層の派遣スタッフがそれを活用して、キャリア形成できなければ意味がないからです。この層に対して、キャリア形成の重要性をいかに訴えるかが最初の取り組みになります。
■「優良派遣事業者認定制度」でもキャリア形成支援が認定基準に!
優良派遣事業者認定制度は、3月上旬に最初の認定企業を公表する予定です。認定された派遣会社は、派遣スタッフや派遣先に、「優良派遣事業者」である旨をさまざまな機会を利用して告知することになります。当然、キャリア形成支援制度を構築済みだから認定されたのであって、厚生労働省から、その旨お墨付きをもらったことになるので、認定を受けていない派遣会社よりは、スタッフ集めに効果を発揮することになります。
第1回目の申請は、終了しましたが、来年度(平成27年4月以降)中に、申請し認定を受けることを強くお勧めします。では、認定される派遣会社になるには、どんな基準をクリアしなければならなのでしょうか?それについては、2月に開催する基礎講座で、詳しくお伝えしたいと思います。認定されるために必要な具体的なポイントをお伝えしたいと思います。 |
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【2015年2月4日】 |
【今国会で成立が見込まれる派遣法改正法案】 |
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■今国会で成立が見込まれる派遣法改正法案
1月末、自民・公明両党は、派遣法改正法案の修正を厚生労働省に申し入れました。昨年の臨時国会で成立に反対する野党に歩み寄るべく公明党が用意した修正案が基になっています。修正点は、「派遣就業は臨時的、一時的が原則」と明記し、あくまでも直接雇用を促すこと、「派遣可能期間を延長する際、延長前に派遣先が労働組合等に理由などの説明を、延長する前に行うことを明確化する」など6項目に渡っています。
政府は、修正点を反映した法案を3月中に通常国会に提出し、早期成立を目指すことになります。尚、派遣元・派遣先がともに気にしている施行日は、9月中で調整が進んでいます。通常、改正法が施行される場合は、準備期間を6ヶ月から1年近くとり、法律内容を周知徹底する期間に当てるのですが、国会日程などからみると、会期末(6月24日予定)近くの成立になる可能性が高く、9月中の施行となれば、3ヶ月程度しか準備期間をとることができません。
この法案には、人材派遣会社に対する規制強化がいくつか含まれています。ひとつは、特別有期雇用派遣労働者の雇用確保義務・努力義務が設けられること、もうひとつは、派遣労働者のキャリア形成支援制度の構築が許認可要件に加わることです。
1月に東京・大阪で開催した基礎講座「派遣法再改正の動向と施行延期による派遣元・派遣先の影響を考える」で、あらためて改正内容のポイントと施行までにどのような準備をすればよいか、お話しましたが、皆さん早めに対策を講じなければならないことを実感されていました。
また、優良派遣事業者認定制度も始まり、3月中には、最初の認定事業者が公表される見通しです。その認定基準にも派遣社員のキャリア形成に関する基準について23項目(選択項目含む)が定められており、キャリア形成支援体制の構築が、これからの派遣会社の差別化につながることになりそうです。
尚、2月10日福岡にて、1月の東京・大阪で開催した内容と同じ内容で基礎講座を開催いたします。九州地区の皆様には、ぜひご参加いただきたいと思います。 |
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【2015年1月15日】 |
【成長の壁をどうやって打ち破る?】 |
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■成長の壁をどうやって打ち破る?
12月決算の会社は、今月から新年度。新たな目標に向かってスタートしたことと思います。また、3月決算の会社では、最終四半期。目標達成のために最後の追い込みに入っていると思います。
派遣事業は、一定数までは順調に右肩上がりに成長していきますが、あるところで成長が鈍化します。それを成長の壁と呼びます。皆さんは、成長の壁を経験しましたか?
今では、1,000人を超える派遣会社に成長した私の知り合いの派遣会社の社長も、最初に100名の壁があったと言っています。どうあがいても100名の壁が打ち破れなかったのです。ようやく100名を超えるところが見えてくると、10名ぐらいが契約更新できず終了し、後戻りしてしまうのです。
この壁を打ち破る方法に決まりはありません。会社によって壁になる原因が違うからです。
ただ、共通しているのは、稼動しているスタッフが一定の人数になると既存客や稼動スタッフのフォローに時間をとられ、新規開拓がおろそかになることです。新規開拓のペースが落ちると、とたんにオーダー数が減ってきます。一方、どんなにフォローに時間を割いても契約終了は一定の割合で起こってしまうのです。
一定量の契約終了が発生するにもかかわらず、それを補うオーダー量が確保できない状態、それが壁の原因と考えられるのです。
この壁を超えられないと成長できないだけでなく、社員のモチベーションが下がってきます。そんな時に、売上を伸ばそうと社長が(または管理職が)檄をとばせばとばすほど、営業が無理してマッチングさせるケースが増え、トラブルが発生するのです。そして、契約が解除されるといった悪循環に陥るのです。
この場合、人員を増やすことで、営業の負担を減らすことも考えられますが、人件費が増えるため、簡単に増員はできません。では、どうやって、この壁を乗り越えればよいのでしょうか?ヒントは、効率化です。
匠ソリューションズでは、そんな皆さんの疑問に応えるために、小冊子「2015年これからの派遣会社の成長戦略(営業編)」を作成しました。今回は、新春キャンペーンとして先着50名の皆様にこの小冊子を無料で進呈したいと思います。ご希望の方は、下記申込みフォームからお申込みください
効率化を図ったことで、先の派遣会社の社長は、100名の壁を克服しました。もちろん、その後また300人、500人と壁が発生しましたが、その壁を乗り越えて、今では、1,000名を超える派遣会社に成長させることができたのです。そんな事例も紹介しています。
小冊子お申し込みフォーム⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
■派遣会社の営業は、派遣法だけでなく、その他の労働法制の知識も身につけましょう!
名前の知れた大手派遣会社の営業であれば、未熟でも、お客様はそれなりにオーダーを出してくれるかもしれません。しかし、名前の知られていない中小の派遣会社は、営業自身を知ってもらい認めてもらうことから始めなければ、取引が始まらないのです。
そのためには、まず、派遣法だけでも人に負けないくらい知っておくことが大切です。できれば、労働基準法や労働契約法等の知識を身につけておくにこしたことはありません。今年も、派遣法を始め多くの労働法制の改正が予定されています。
自分の知識が正しいかどうか自信がないという派遣先の担当者が多いようです。そのため、自分の知識を確認するための相談相手や話し相手がほしいのです。私も、派遣先の皆さんを訪問する機会があります。その際、相談相手としてお客様のお話を伺ったり、最近収集した情報を提供するととても喜んでいただけます。
派遣会社の皆さんは、ぜひ情報収集を行いセミナー等で知識を身につけて、派遣先の担当者の皆様の話し相手、相談相手になってください。
■匠ソリューションズでは、派遣会社の皆様に知識を習得していただくために、基礎講座や実務養成講座を開催しています。
<<1月開催「新春セミナー」のご案内>>
営業は、いつも新しい情報を収集して、お客様にお伝えする役目があり、お客様もそれを期待しています。情報は、日々更新されます。最も旬な情報を収集し、自分の知識に落とし込んではじめてお客様に理解していただける情報になります。今年も、基礎講座や実務養成講座を受講いただき、前向きに知識習得を図ってください。
★基礎講座:2015年人材派遣業界新しい時代への挑戦!「福岡開催決定しました!」
2015年最初の基礎講座では、派遣法再改正法案の動向を、いくつかの側面から予想していきたいと思います。施行日程に加え、臨時国会中に開催された厚生労働委員会の審議内容に基づき、改正法案の問題点と修正の可能性、さらに前回の改正(2012年)で施行が猶予されていた「労働契約申込みみなし制度」と再改正法のかかわりなど、運用面において、派遣元や派遣先にどのような影響があるかについて考えてみたいと思います。
派遣先の皆さんが、不安を抱え、今後の動向を気にしている今だからこそ、セミナーにご参加いただき、その情報をお伝えいただければと思います。
今回は、東京・大阪に加え、福岡でも開催いたします。九州地区の皆様、福岡会場にご参加ください。
<テーマ>
『派遣法再改正の動向と施行延期による派遣元・派遣先の影響は?』
〜派遣法再改正の動向、優良派遣事業者認定制度、労働契約申込みみなし制度の施行への対応〜
基礎講座のお申し込み⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【東京会場】
◆日 時:1月28日(水)10:00〜12:00
◆場 所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆費 用:一般12,000円 会員8,000円 ※税別
◆詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0128.html
【大阪会場】
◆日 時:1月29日(木)13:30〜15:30
◆場 所:ドーンセンター小会議室3(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆費 用:一般12,000円 会員8,000円 ※税別
◆詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0129.html
【福岡会場】
◆日 時:2月10日(火)13:30〜15:30
◆場 所:光ビル2階D会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
◆費 用:一般12,000円 会員8,000円 ※税別
◆詳 細:http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0210.html
★実務養成講座:法律コースB「労働基準法等の労働法制解説編」
〜派遣に係わる労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法の知識を習得しトラブルを防ごう!〜
派遣に係わる法律は、派遣法だけではありません。特に派遣労働者と締結する派遣労働契約では、労働基準法や労働契約法の知識が必要不可欠となります。その知識が不足しているため、契約書に不備があったり、派遣就業においてトラブルを起こす事例が増えています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また効果のある就業規則を作成するためにも、労働基準法や労働契約法の知識は、派遣会社の社員にとって必要不可欠のものです。実務養成講座法律コースB「労働基準法等の労働法制解説編」で、そのあたりの知識をみにつけ、トラブルを未然に防ぐ体制を構築してください。
【東京会場】実務養成講座は、東京会場のみの開催となります。
◆日 時:1月30日(金)13:15〜16:15
◆場 所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆費 用:一般15,000円 会員12,000円 ※税別
◆詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0128.html |
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【2015年1月6日】 |
【新年のご挨拶と1月開催セミナーのご案内】 |
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〜派遣業界は好調!人手不足が足かせ!法改正の狭間で脱法行為を提案する派遣会社に注意しましょう!!〜
■新年のご挨拶と2015年派遣業界の動向
あけましておめでとうございます。いよいよ2015年がスタートしました。景気回復に伴う人手不足の中、派遣需要は旺盛で、派遣業界は、おおむね好調といわれています。確かに、リーマンショック後の不況は底をうち、派遣先からのオーダーが増えているという実感を抱いている方が多いと思います。
一方で、派遣需要が旺盛なのは、企業が人手不足で人材が確保できないからとも考えられています。人材派遣業界も登録者が不足しています。求人をかけても、思うように登録者を確保できないという悩みを抱えている派遣会社も多いのではないでしょうか。そこを克服した派遣会社が成長することは、間違いありません。
そんな中、今年も、派遣法改正法案の成立を目指して、通常国会に法案が提出され審議を開始します。改正法案が成立し施行されると、ますます派遣需要は活性化します。それに応えられる体制を構築していかなければなりません。
派遣業界では、派遣法改正を先取りする形で、派遣労働者のキャリア形成に力を入れ始めています。その動きは、今後、若年層を中心に起こっている「派遣離れ」を食い止めるポイントになると考えられています。改正法施行後には、派遣会社に義務化されるキャリア形成支援ですが、他社との差別化をはかり、登録者を呼び込む有効な手段になると考えられています。
またそれに加えて雇用確保措置に取り組むことによって、既存の稼動スタッフの定着率を高める努力をしていかなければ、優秀な人材を他社にとられてしまいます。これからは、以前にも増して営業力とコーディネート力を磨かなければなりません。
派遣法改正法案の成立が延期されたことで、4月以降に抵触日をむかえる派遣先は、その後の対策を講じなければなりません。社員だけで3ヶ月間業務をまわしクーリング期間を設けるか、直接雇用化するしか道はありません。しかし、こういう時期になると、脱法的な提案をしてくる派遣会社が増えてきます。
派遣先も、大手企業でなければ、派遣法に熟知しているわけではなく、その提案を受入れるケースが今までも多くありました。そのため、行政も派遣先への調査を増やす傾向にあります。どんな提案が脱法なのか、抵触日をむかえるまでに、派遣先に説明し、いっしょに対策を考えていくことで信頼関係が深まるのです。
目先の対応で、大きな傷を負わないよう、この時期だからこそ、皆さんが正しい知識を習得し、派遣先に伝えていかなければならないのです。1月開催のセミナーでは、派遣法再改正の動向に加え、キャリア形成支援制度への取組方法など法改正の内容と、労働契約申込みみなし制度への対策についてお伝えしたいと思います。東京・大阪の2ヶ所で開催いたしますので、お近くの会場にご参加ください。
本年も、よろしくお願いいたします。
■1月開催「新春セミナー」のご案内
★基礎講座:2015年人材派遣業界新しい時代への挑戦!
〜派遣法再改正の動向、優良派遣事業者認定制度、労働契約申込みみなし制度の施行への対応〜
『派遣法再改正の動向と施行延期による派遣元・派遣先の影響は?』
臨時国会で審議していた派遣法再改正法案ですが、衆議院解散総選挙で廃案となりました。そのため、来年4月1日の改正法施行は、事実上不可能となりました。4月1日以降、抵触日がなくなり派遣社員の活用の幅が広がったと考えていた派遣先にとっては、大きな痛手となり、今後の対策を練り直さなければならない状況です。そんな中、12月14日に行われた衆議院総選挙が実施されましたが、結果は、与党が、参議院で否決された法案を再可決できる3分の2を確保しました。
この大勝で、安部首相は、アベノミクスによる経済最優先の路線を続けると表明し、年明けの国会では、成長戦略の法案を審議することにしています。中でも労働者派遣法改正や労働時間の規制緩和などの議論に弾みがつくと予想されています。
労働者派遣法の改正法案も再度通常国会での成立を目指して準備に入りますが、提出にあたり、施行日の変更と先の臨時国会の終盤、公明党が用意した修正案骨子の取り扱いが注目されています。この修正案骨子の内容が野党側に漏れ、厚生労働委員会が流会となり、結果的に廃案に追い込まれたわけですが、すでに内容は、野党側の知るところとなったため、3度目の提出となる法案で、どのように取り扱うかが検討されることになりそうです。
2015年最初の基礎講座では、派遣法再改正法案の動向を、いくつかの側面から予想していきたいと思います。施行日程に加え、臨時国会中に開催された厚生労働委員会の審議内容に基づき、改正法案の問題点と修正の可能性、さらに前回の改正(2012年)で施行が猶予されていた「労働契約申込みみなし制度」と再改正法のかかわりなど、運用面において、派遣元や派遣先にどのような影響があるかについて考えてみたいと思います。
【東京会場】
◆日 時:1月28日(水)10:00〜12:00
◆場 所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆費 用:一般12,000円 会員8,000円 ※税別
◆詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0128.html
【大阪会場】
◆日 時:1月29日(木)13:30〜15:30
◆場 所:ドーンセンター小会議室3(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
◆費 用:一般12,000円 会員8,000円 ※税別
◆詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0129.html
★実務養成講座:法律コースB「労働基準法等の労働法制解説編」
〜派遣に係わる労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法の知識を習得しトラブルを防ごう!〜
派遣に係わる法律は、派遣法だけではありません。特に派遣労働者と締結する派遣労働契約では、労働基準法や労働契約法の知識が必要不可欠となります。その知識が不足しているため、契約書に不備があったり、派遣就業においてトラブルを起こす事例が増えています。
トラブルを未然に防ぐためにも、また効果のある就業規則を作成するためにも、労働基準法や労働契約法の知識は、派遣会社の社員にとって必要不可欠のものです。実務養成講座法律コースB「労働基準法等の労働法制解説編」で、そのあたりの知識をみにつけ、トラブルを未然に防ぐ体制を構築してください。
【東京会場】実務養成講座は、東京会場のみの開催となります。
◆日 時:1月30日(金)13:15〜16:15
◆場 所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
◆費 用:一般15,000円 会員12,000円 ※税別
◆詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0128.html |
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