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【2018年12月25日】 |
【働き方改革関連法の内容把握と施行後の派遣会社の経営戦略】 |
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■2019年セミナー案内
2019年最初のセミナーは、東京・大阪・福岡の3ヶ所で開催します。
テーマは、「働き方改革関連法」です!
セミナー詳細は、下記をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html
■2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます!
1.働き方改革の目的は?
なぜ今「働き方改革が必要だ」、と言われるようになったのでしょうか。人口の低下が見られる日本では、労働人口が減少していることに加えて、日本で慣習化している長時間労働や残業といった働き方が日本経済の低下につながると指摘されています。
そのため、働き方改革によって生産性を向上させ経済を発展させることが働き方改革の目的です。働き方改革は、雇用に7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。
働き方改革を進め、魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。
2.「働き方改革関連法」3つのポイント
Point1:時間外労働の上限規制が導入されます!
施行:2019年4月1日〜 ※中小企業は、2020年4月1日〜
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月10時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
上記の最大限度を超えて労働させた場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が適用されます。
Point2:年次有給休暇の確実な取得が必要です!
施行:2019年4月1日〜
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
上記に違反すると30万円以下の罰金の規定が適用されます。
Point3:正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日〜 ※中小企業は、2021年4月1日〜
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
■労働政策審議会で省令・指針に関する審議が行われています
派遣会社は、派遣労働者だけでなく、内勤社員にも適用されます。特に、同一労働同一賃金に関しては、派遣労働者の取扱いについて、労働政策審議会同一労働同一賃金部会ですでに審議されています。
派遣労働者への「同一労働同一賃金」の考え方は、「派遣先均等・均衡方式」もしくは「派遣元の労使協定方式」のいずれかを選択する方法で検討されています。どちらがよいかは一概に判断できません。派遣労働者の事情によって変わってくるからです。
前者をとった場合、派遣労働者は高時給の派遣先企業を探すことで収入アップが狙えます。つまり給与水準が高い派遣先(上場企業、大企業)をかかえている派遣会社から派遣されようと考えるのではないでしょうか。しかし、派遣先が変更になり新しい派遣先の給与水準が低ければ、以前より時給が下がってしまうケースもあります。派遣労働者は、できるだけ長くその派遣先での就業を希望したり、その都度派遣元を変えて働くかもしれません。
後者の場合は、派遣元企業の給与水準に従って時給が決定するため、派遣労働者は条件のよい派遣会社を選ぶことになるでしょう。
賃金だけでなく、福利厚生施設の利用や教育訓練の実施についても均衡ルールが義務化されます。例えば、「社員食堂の利用」や「休暇制度」、「保養施設、レクリエーション施設の提供」などが充実しているところは、派遣社員も利用が可能になります。
このように、同一労働同一賃金制度の導入は、賃金だけの問題ではなく、派遣会社がどのようにして優良な派遣先を確保するかを考えていかなければならないのです。また、これからも続く人手不足の中、派遣先がどうすれば優秀な人材を確保できるかアドバイスすることも必要です。
働き方改革関連法の施行は、コンプライアンスだけでなく、施行後の派遣会社の経営戦略にも影響します。この機会に、これからの派遣会社のあり方をいっしょに考えてみませんか。1月・2月に東京・大阪・福岡の3会場で、働き方改革関連法に関する基礎講座を開催します。皆さんのご参加お待ちしています。
■2019年1月・2月のセミナー開催案内
<2019年は、働き方改革法の施行により労働法制が大きく変わる>
来年4月から「働き方改革法」の施行に伴い、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法などが改正され、順次施行されることになっています。
4月1日からは、有給休暇取得の義務化と時間外労働の上限規制(大企業)などが施行されます。また、注目されている同一労働同一賃金制度の導入となる均等・均衡待遇ルールの整備については、大企業が2020年4月1日、中小企業は1年猶予されて2021年4月1日から施行されます。
中小企業に猶予措置がほどこされるとはいえ、どう対処すればよいか社内で情報を収集し早めに対策を講じておかなければ施行時期に対応が間に合わなくなってしまいます。あわてないためにも、早めに情報収集していただきたく、2019年最初の基礎講座は、『2019年派遣業界を揺るがす環境の変化と労働法制の変化』をテーマに、東京・大阪・福岡で開催いたします。皆様のご参加お待ちしています。
◆基礎講座(東京・大阪・福岡)
・派遣会社に義務づけられている雇用安定措置・キャリアアップ教育に未対応だとどうなる?
・中小企業の残業上限規制の対応時期は2020年4月で間に合うのか?
・派遣社員の同一労働同一賃金制度には、どう対応すればよいのか?
【テーマ】『2019年派遣業界を揺るがす環境の変化と労働法制の変化』
〜4月1日以降の法改正に向けた「労働政策審議会」の審議動向に注目!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円(いずれも税別)
【東京開催】
開催日時:2019年1月30日(水)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk19-0130.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【大阪開催】
開催日時:2019年2月8日(金)13:30〜15:30
開催場所:エル・おおさか704会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0208.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【福岡開催】
開催日時:2019年2月21日(木)13:30〜15:30
開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0221.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆実務養成講座(東京)
【東京開催】
開催日時:2019年2月19日(火)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内 容: 法律コース@『改正派遣法の基礎徹底理解編』
〜派遣法は事業運営法!
派遣会社は派遣法を理解しなければ仕事はできません!〜
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#01
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年12月17日】 |
【正社員を希望する派遣労働者に派遣会社はどう向き合う?】 |
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平成29年度派遣労働者実態調査によると、今後の働き方の希望として、派遣労働者以外の就業形態で働きたいと考える派遣労働者の割合は48.9%にのぼっています。その多くは正社員を希望しています。改正派遣法では、派遣会社に雇用安定措置を義務付け、派遣労働者が派遣先へ直接雇用を希望する場合は、派遣会社が派遣先へ直接雇用の申込をする必要があります。
実際には、どれくらい直接雇用の申込みがあったのでしょうか。平成28年度労働者派遣事業報告書の集計結果によると、3年雇用見込みのある派遣労働者のうち、直接雇用の申し込みをした割合は11.2%、そのうちで、派遣先に雇用された割合は42.2%となっています。
申し込みをした割合が少ないことと、申し込んでも半分以上は派遣先から断られている状況がわかります。平成28年度の調査なので、今後、改善するかもしれませんが、そこには、派遣特有の事情がありそうです。
■派遣先が派遣社員を正社員にする制度の有無と採用の有無
派遣労働者実態調査では、派遣先企業に「派遣労働者を正社員にする制度」の有無を聞いています。「ある」と答えた派遣先は13.1%で、そのうち実際に派遣労働者を正社員に採用したことがあるのは1.5%に過ぎないのです。また、83.8%が派遣労働者を正社員にする制度がないと答え、そのうち派遣労働者を正社員に採用したことがあるのは1.5%と、大半が派遣労働者を正社員にすることがありませんでした。
一方、派遣会社側にも事情があります。派遣労働者が派遣先に直接雇用されてしまうと、派遣就業を通じて得られる売上・利益を失ってしまうことです。転換時に紹介料をもらえばいいのではという考え方もありますが、紹介料をもらえなかったり、ディスカウントされたりすることがあるため、手放したくないのが本音なのです。
つまり派遣先・派遣元双方が抱える事情によって、派遣社員が正社員に転換する道が狭められているのです。
■これからは、正社員転換できる資質を持った派遣社員を派遣する派遣会社が評価される時代
とはいえ、これからは、労働力人口の減少により、派遣先は、慢性的な人手不足に対応していかなければなりません。今まで以上に企業(特に中小企業)は採用難に悩まされることになります。派遣社員を正社員には転換しないとはいっていられなくなり、優秀な派遣社員を積極的に直接雇用化しようとする派遣先が増えてくるのです。派遣会社も、正社員転換できる派遣社員を育成することで市場を拡大することができるのです。
しかし、今のままでは、正社員転換できる派遣社員が増えることはありません。そういう派遣労働者を採用・育成しなければならないのです。
派遣労働者がいくら正社員転換したいという希望を持っていても、派遣先に必要とされる技能を備えていなければ、希望で終わってしまいます。では、どうやってその技能を身につければよいのでしょうか。2015年に派遣法が改正されるまでは、派遣会社はその職能教育に目を背けてきました。
それが、派遣法の改正で、「派遣会社に段階的かつ体系的な教育訓練を行う義務がある」と明確な答えを出したのです。皆さんご存知の毎年おおむね8時間、有給・無償で教育することを許可要件に定めたのです。ところが、すでに改正法が施行されて3年経過しているにもかかわらず、必要な教育訓練制度を整えられていない派遣会社が多いのです。
教育訓練制度を整えるためには、入職時研修から見直さなければなりません。そもそも入職時研修を実施する目的は何でしょうか。それは、定着率を高めることなのです。長期が前提の派遣であればなおさらです。
派遣労働者の場合、ビジネスパーソンとして身に付けておくべきマナーや基本行動などが身についていない人もいます。派遣先で就業すると、派遣先の社員の人たちと接することになります。その場合、第一印象でその人の評価が決まるといってよいほどです。特に派遣労働者の場合、派遣先がどんな点を評価する要素としているのか知って行動しなければなりません。最初の評価が低ければ、派遣先からスキル不足とみられる可能性が高まり早期離職につながっていくのです。
■2つのスキルを向上させる
スキルには、業務上必要なスキル(テクニカルスキル)とその人が兼ね備えている人間性(ヒューマンスキル)の2種類があります。派遣先は、そのうちヒューマンスキルを評価要素にあげているのです。そもそも、極端な人手不足で経験豊富な人材がいないため、就業してから業務スキルを教え込むので未経験な派遣労働者でも構わないとする派遣先も増えています。
しかし、派遣先は、ヒューマンスキルまで教育する余裕はないのです。つまり入職時研修でヒューマンスキルを向上させることができれば、派遣先から高い評価を受ける可能性があるのです。
■効果的な入職時研修実施をサポートします
匠ソリューションズでは、派遣会社の皆様に、派遣先に評価される入職時研修のカリキュラム作りと教材の提供を行っています。最初に適正な教育をすることが派遣労働者の評価を高めるだけでなく、派遣会社の評価を高めることにもつながります。
そういう意味では、内勤社員の教育も同様だと思います。当社のご提供する教育訓練教材は、内勤社員の皆さんのスキルアップにもお役立ていただけます。詳しくは、下記をご覧いただき、お問い合わせください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
■2019年1月・2月のセミナー開催案内
<2019年は、働き方改革法の施行により労働法制が大きく変わる>
来年4月から「働き方改革法」の施行に伴い、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法などが改正され、順次施行されることになっています。
4月1日からは、有給休暇取得の義務化と時間外労働の上限規制(大企業)などが施行されます。また、注目されている同一労働同一賃金制度の導入となる均等・均衡待遇ルールの整備については、大企業が2020年4月1日、中小企業は1年猶予されて2021年4月1日から施行されます。
中小企業に猶予措置がほどこされるとはいえ、どう対処すればよいか社内で情報を収集し早めに対策を講じておかなければ施行時期に対応が間に合わなくなってしまいます。あわてないためにも、早めに情報収集していただきたく、2019年最初の基礎講座は、『2019年派遣業界を揺るがす環境の変化と労働法制の変化』をテーマに、東京・大阪・福岡で開催いたします。皆様のご参加お待ちしています。
◆基礎講座(東京・大阪・福岡)
・派遣会社に義務づけられている雇用安定措置・キャリアアップ教育に未対応だとどうなる?
・中小企業の残業上限規制の対応時期は2020年4月で間に合うのか?
・派遣社員の同一労働同一賃金制度には、どう対応すればよいのか?
【テーマ】『2019年派遣業界を揺るがす環境の変化と労働法制の変化』
〜4月1日以降の法改正に向けた「労働政策審議会」の審議動向に注目!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円(いずれも税別)
【東京開催】
開催日時:2019年1月30日(水)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk19-0130.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【大阪開催】
開催日時:2019年2月8日(金)13:30〜15:30
開催場所:エル・おおさか704会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0208.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【福岡開催】
開催日時:2019年2月21日(木)13:30〜15:30
開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0221.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆実務養成講座(東京)
【東京開催】
開催日時:2019年2月19日(火)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内 容: 法律コース@『改正派遣法の基礎徹底理解編』
〜派遣法は事業運営法!
派遣会社は派遣法を理解しなければ仕事はできません!〜
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#01
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html |
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【2018年10月23日】 |
【派遣元・派遣先のための労働局定期指導対策!】 |
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〜11月の基礎講座(大阪・東京)は、「労働局定期指導対策」をテーマにします!〜
■11月のセミナー日程
11月に匠ソリューションズが開催するセミナー日程は、下記よりご確認ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
■なぜ労働局による定期指導が行われるの?
派遣法では、「厚生労働大臣は、法を施行するために必要な限度において、労働者派遣事業を行う事業主および当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対して、必要な事項を報告させることができる」ことを定めています(法第50条)。
この規定に基づき定期的に派遣会社や派遣先を調査する定期指導が行われるのです。調査の目的は、派遣法の遵守状況に加え、派遣労働者の保護が図られているかを確認することにあります。調査にあたるのは、各都道府県労働局の需給調整担当部署の職員です。
定期指導に当たっては、かならず事前に書面で連絡がきます。その書類に、指導日当日準備しておく書類が記載されています。日頃から、法に沿った書類作成をしていれば問題ないのですが、現実には、なかなかそういうわけにはいきません。労働局では、行政指導の実施状況を公開しているので、それらをみて、過去にどんな点が指導されているのか確認しておくとよいでしょう。
◆東京労働局平成29年度行政指導の実施状況
労働者派遣事業に係る事業所を指導監督した件数は2,056件、うち是正指導を行ったのが1,213件で、是正指導率は59%と、指導監督した事業所の約60%で問題があったことになります。ちなみに平成28年度の是正指導率は72.4%でしたから、10ポイントほど改善されましたが、以前として高い数値です。
東京労働局は、このうち派遣先が指導監督された件数は公開していませんが、公開している他の労働局の数字から類推すると、10〜15%が派遣先と思われます。事業所数としては多くはありませんが、是正指導率は、約92%にのぼっており、派遣先に調査が及ぶとほぼ全部是正指導される可能性が高いのです。
◆主な指導内容
派遣元事業主に対する指導内容は、就業条件の明示、派遣元管理台帳、労働者派遣契約、派遣先への通知、マージン率等の情報公開、派遣元指針に照らして不適切なものなどが、派遣先事業主に対する指導内容は、派遣先管理台帳、労働者派遣契約、抵触日の通知、派遣先指針に照らして不適切なものなどがあげられています。
それでは、平成30年度は、どのような調査が行われるのでしょうか。Press Releaseされた平成30年度の労働局需給調整担当部署指導監督方針をみると、次のように書かれています。
「労働者派遣事業の適正な運営を確保するため、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先に対し、積極的に法制度の周知を図るとともに、派遣期間の制限、派遣労働者の雇用安定措置、キャリアアップ措置など、改正労働者派遣法の施行状況を確認します。」
つまり、従来の調査項目に加え、改正派遣法の施行状況を確認するというものです。特に派遣先に対しては、派遣期間の制限についてどのような対応をしているかが問われます。抵触日の延長は適正にされているか、過半数代表者を適正に選出しているか、過半数代表者への通知は適正に行っているかなどがポイントになるでしょう。
■調査を受けた派遣先事業主が派遣会社へ不信感を募らせる
先日、派遣先の皆様に「労働局の派遣先調査とその対策」と題するセミナーを開催いたしました。ご参加いただいた方の中に、実際数日前に労働局の調査を受けた方がいらっしゃいました。セミナーで話した内容が、まさに調査時に問われたとのことで、もう少し早く受講したかったとおっしゃっていました。
また、その方は、「派遣会社が作った書類で不備を指摘され、行政指導をうけることは納得がいかない。法に準拠しない書類を提供する派遣会社とは、今後、取り引きしないようにしたい」と派遣会社への不満も口にしていました。
確かに、法令に準拠した書類を用意し、法に則した運用をするのは、派遣会社の役目です。派遣先が知らなければ、しっかり勉強して派遣先に正しい情報を提供するべきなのです。そうしなければ、信頼関係を築くことはできません。信頼関係が崩れると、派遣先は、その派遣会社からの派遣を中止しようとします。それでは、派遣労働者にも影響が及びます。この機会に、労働局の調査対策を学んで、自社の法令遵守体制を見直しましょう。
■11月のセミナー(基礎講座)
【大阪開催】
◆『労働局による派遣元・派遣先への定期指導対策のポイント』
〜常日頃から改正法に対応していないと是正指導を受けることになります!〜
開催日時:2018年11月14日(水)14:00〜16:00
開催場所:エル・おおさか704会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円(いずれも税別)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1114.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【東京開催】
◆『労働局による派遣元・派遣先への定期指導対策のポイント』
〜常日頃から改正法に対応していないと是正指導を受けることになります!〜
開催日時:2018年11月29日(木)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円(いずれも税別)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1129.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■11月のセミナー(実務養成講座) 【福岡開催】
◆コーディネーター育成コースC
「コーディネーターに必要な『コミュニケーション力』の育成」
〜人手不足でスタッフが集まりにくいときだからこそ、コーディネーターはコミュニケーション力を育成して優秀なスタッフを確保しましょう〜
開催日時:2018年11月21日(水)13:30〜16:30
開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#004
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・
★目の前に自分が探している求人にぴったりの応募者が登録にきたらどうする?何としてもこの仕事をやって欲しいとばかりに、スタッフの希望などそっちのけで求人情報のいいところばかり一方的に話して決めにかかっていませんか?
★コミュニケーション力を高める3つの基本を踏まえ、コミュニケーション能力を向上させる5つの方法を学び、日々の業務に取り入れましょう!
∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・∞・
■労働基準監督署が労働時間を中心とした調査を実施しています!
今回の匠通信では、労働局需給調整担当部署の定期指導状況をお伝えしましたが、労働基準監督署も「働き過ぎ防止に関する調査の実施について」と題した、調査を行っています。11月の基礎講座では、労働基準監督署の調査についても情報の提供を行います。皆様のご参加お待ちしております。
<11月のセミナー日程> http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年10月17日】 |
【派遣先から評価される営業マンを育てましょう!】 |
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〜派遣先の求人意欲が旺盛な今だからこそ、優秀な営業マンを育成することができる時期なのです!!〜
■「人材派遣会社の営業マン」によくみられる営業パターン
各種の労働調査でも明らかなように、企業の中途採用は、企業規模に関わらず不調の傾向にあります。マンパワーグループが中途採用の活動状況について調査した結果では、約4割の企業が「あまり順調ではない」、「まったく順調でない」と回答しています。いずれも課題は、質・量を満たす「人材の確保」です。
応募者が集まらなかったり、求める人材の確保が難しかったり、人事担当者が「中途採用における難しさ」を実感していることがわかります。そのため、人材派遣や職業紹介事業を営んでいる人材ビジネス会社への需要が増えていることは、ご承知のとおりです。
こんな状況ですから、派遣会社の営業の多くは、中途採用の求人をしている企業の人事担当者に「採用にお困りのようでしたら、当社の派遣社員の活用をご検討いただけませんか!」といって需要を開拓しているのです。現状は、比較的売りやすい時期なので、新しく入った営業が雑な営業をしてもオーダーが取れてしまうのです。
その結果、経営者からすると「営業は頑張っている!」という評価を下しがちになります。
もちろん、そこそこの人材がマッチングできれば、人手不足を解消したい派遣先は派遣社員を採用してくれるでしょう。しかし、本来、人材ビジネス会社の営業は、取引先の人事担当者に「どうやったら、こんなに優秀な人が採れるのだろう?」「プロを感じる」「この会社にまかせてみよう」と思わせなければならないのです。最近テレビのCMで流れている「キミ、いったいどこでこんな人材を!」を実現させるのが人材ビジネス会社の営業です。
もしマッチングした人材が「普通の人」だったら、派遣先は、複数の派遣会社に競争させ、「他の派遣会社が有利な取引条件(いわゆる値引き)を提示してきた」と営業担当者に話し、案件が欲しいのであればその条件をのむようにさせるでしょう。
優秀な人材の定義を明確にしなければなりませんが、ミスマッチを防ぐためには、派遣先から多くの情報を収集しなければなりません。営業マンは、派遣先と信頼関係を築き、他社では引き出せない情報を収集するだけの間柄になっておかなければならないのです。
これは、普通の営業マンではなかなかできないことで、まして新人の営業には、荷が重過ぎるのです。だから、営業マンの教育が必要なのです。とはいえ、日々の営業活動が忙しく、なかなか教育などする時間が取れないという方が多いのも事実です。しかし、それでは、プロの営業としては失格なのです。
到知出版社社長の藤尾秀昭氏は、著作「プロの条件」の中で、プロとアマの違いを示しています。プロとは、@自分で高い目標を立てられる人、A約束を守る(成果を出す)、B準備をする〜プロは「絶対に成功する」という責任を自分に課している〜、C「進んで代償を支払おう」という気持ちを持っている〜プロには高い能力が必要であり、高い能力を獲得するためには、時間とお金と努力を惜しまない〜、D「神は努力する者に必ず報いる」と心から信じている、人のことをいうのだと説いています。
業界知識や法律知識に加え、本来の営業マンとしてのスキルを磨いていかなければ、顧客との間の信頼関係は築くことができません。何度も繰り返し行われるアフターフォローを通じて、「この派遣会社の営業はできるな」と感じさせる営業になる一歩を踏み出してみませんか!
匠ソリューションズでは、実務養成講座や基礎講座を通じて、プロを目指す派遣会社の社員教育のサポートをさせていただいています。10月・11月に開催する実務養成講座については、下記をご覧ください。東京の開催日まであと1週間となりました。まだ人数に余裕がありますので、営業スキルの向上を目指す方は、ぜひ、ご参加ください。
■10月のセミナー(実務養成講座)【東京開催】
◆営業社員育成コース「既存顧客の維持・拡大編」
〜定着率の向上が成長のベース!派遣先が派遣会社に求めるものは「人材の質」!〜
開催日時:2018年10月24日(水)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_4.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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人材派遣会社に限らず、どの企業も売上を上げ利益を確保し会社を発展させていかなければなりません。そのためには、既存客を減らさないようフォローしながら、新規顧客の開拓をしていく必要があります。しかし、営業活動に割ける時間は限られています。既存客のフォローを厚くして、維持・拡大をはかろうとすると、新規顧客開拓に割ける時間が少なくなります。逆に、新規顧客開拓の割合を増やすとフォローが手薄になり、トラブルが起こる原因となります。
「既存顧客の維持・拡大編」では、アフターフォローを通じて顧客と信頼関係を構築するには、どのようなフォローをすればよいのか、その上で、ロイヤルカスタマーに転換するために営業はどんな活動をすればよいのかをお話しします。
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■11月のセミナー(実務養成講座) 【福岡開催】
◆コーディネーター育成コースC
「コーディネーターに必要な『コミュニケーション力』の育成」
〜人手不足でスタッフが集まりにくいときだからこそ、コーディネーターはコミュニケーション力を育成して優秀なスタッフを確保しましょう〜
開催日時:2018年11月21日(水)13:30〜16:30
開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#004
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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★目の前に自分が探している求人にぴったりの応募者が登録にきたらどうする?何としてもこの仕事をやって欲しいとばかりに、スタッフの希望などそっちのけで求人情報のいいところばかり一方的に話して決めにかかっていませんか?
★コミュニケーション力を高める3つの基本を踏まえ、コミュニケーション能力を向上させる5つの方法を学び、日々の業務に取り入れましょう!
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■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年10月4日】 |
【10月に入り労働局の定期指導が増えています!】 |
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〜今回の特徴は、派遣会社だけでなく派遣先も定期指導が増えることです!〜
■なぜ労働局(需給調整事業担当部署)による定期指導が行われるの?
派遣法において、厚生労働大臣は、法を施行するために必要な限度において、職業安定機関の職員に、労働者派遣事業を行う事業主(派遣会社)および当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所(派遣先)その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、または帳簿、書類その他の物件を検させることができることを定めています(法第51条第1項)。
この立入調査には、通常の定期指導といわれる定期的な立入調査と、派遣労働者等からの相談による申告指導といわれる申告による調査があります。定期指導は、数年に1度の割合で行われるものですから、経験した派遣会社の方は多いのではないでしょうか。
所要時間は、だいたい2時間から3時間程度のようです。事前に、書面で、定期指導の日時や準備する書類を指示されます。問題があれば、是正指導されることになります。決して恐れることはないのですが、経験した方のほとんどが緊張し、嫌な時間だったといっています。
今年は、派遣法改正から3年が経過し、抵触日の到来や雇用安定措置の義務化が発生することから、今まで以上に定期指導の件数が増えることが予測されています。常日頃から、書類の整備や改正法への対応を心がけておけばよいのですが、ついつい後回しにしがちで、不備があるまま日常業務を進めているため、今回は、是正指導される割合が多いのではないでしょうか。
不安に感じる方は、基礎講座にご参加ください。最近の労働局の動向について最新の情報をお伝えします。あわせて、来年4月以降順次施行される働き方改革関連法の内容についても理解していただきます。働き方改革関連法は、派遣先が直接雇用する労働者にも係る法改正です。派遣先へ早めに情報提供し、他社と差別化できる体制を作りましょう!
【10月基礎講座開催案内(東京)】
■派遣会社も派遣先も直面!!『抵触日(10月1日)以降の労働局の動向&働き方改革関連法が派遣会社・派遣先に与える影響』
〜労働局は10月1日以降派遣先の調査を開始!その動向に注意しましょう!〜
開催日時:2018年10月11日(木)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内 容:派遣会社も派遣先も直面!!
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳 細:http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1011.html
お申込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■好況の時も不況の時もいいオーダーを獲得できる営業スキルを身につけましょう!
派遣会社の営業は、日々顧客からの案件(派遣依頼)を求めて歩き回っています。「今日は、10社も派遣会社の営業が来て時間をとられてしまった」と迷惑そうな派遣先担当者の声もよく耳にします。訪問してくる派遣会社の営業も案件がほしいため、自社にいかに優秀なスタッフが登録されているか、依頼されればすぐにでも紹介できる、といったセールストークをします。
このため、派遣先担当者は価格に敏感になり、他の派遣会社の営業が有利な取引条件を提示してきたと営業担当者に話します。営業担当者は、本音では値引きするのは気が進まないものの、案件が欲しいので、その条件をのんで人選にかかろうとするのです。
しかし、苦労して人選したにもかかわらず、結果は、他社にとられてしまった、という経験をお持ちの営業の方が多いのではないでしょうか。実は、受注できるかどうかは、営業手腕にかかわるわけではないのです。実際に受注できる営業は、それ以前の訪問で顧客との間に信頼関係が構築されているのです。では、どうすれば、案件をもらう前の営業活動で信頼関係を築くことができるのでしょうか。
10月に開催する実務養成講座「営業社員育成コース」では、そんな疑問を解消し、明日から営業成績をあげるためのノウハウをお伝えします。もっと売上を上げたいと考えている派遣会社の営業の方は、ぜひ、下記の講座にご参加ください。
◆営業社員研修のご案内
【10月実務養成講座開催案内(東京)】
■営業社員育成コース「既存顧客の維持・拡大編」
〜定着率の向上が成長のベース!派遣先が派遣会社に求めるものは「人材の質」!〜
開催日時:2018年10月24日(水)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_4.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年9月3日】 |
【派遣法改正による期間制限と働き方改革関連法の内容理解と対策を進めましょう!】 |
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派遣受入の最初の抵触日10月1日が近づいてきました。その場合の意見聴取期間も8月31日と、この匠通信をご覧になる時にはすでに過ぎています。これから意見聴取をしても無効ということです。その場合、クーリング期間(3ヶ月以上)を設けないと派遣労働者を使うことはできません。
これから抵触日をむかえる派遣先の事業所も多いと思いますが、意見聴取は、抵触日の1ヶ月前までに行う必要がありますのでご注意ください。また、10月1日以降、労働局の調査が増えることが予想されています。派遣先にも調査が入りますので、派遣会社の皆さんは、派遣先に情報の提供をしていただきたいと思います。
また、働き方改革関連法も来年4月1日以降順次施行されます。まずは、法律の内容を理解するところからスタートしましょう!匠ソリューションズでは、皆様に、セミナーやメルマガ等を通じて、最新の情報をご提供します。
★平成30年度後半の労働者派遣業を取り巻く環境
平成30年度も後半に入ろうとしています。派遣業界が直面しているのが、派遣期間満了後の対応です。匠通信でも何度も取り上げているように、事業所単位の抵触日は延長することができるため、そろそろ抵触日延長の通知を派遣先からもらう時期にきています。皆様、回収状況はいかがですか?10月1日が抵触日の事業所は、8月31日までが意見聴取期間となっているのでご注意ください。
一方、組織(個人)単位の期間制限は原則延長することができません。そのため、派遣会社には、雇用安定措置が義務付けられています。すでに、対象者をリストアップし、派遣期間満了後の希望をヒアリングし、希望する雇用安定措置への対応に取り掛かっている時期だと思います。
いずれも、派遣法改正後初めての経験なので、行政としても、実施状況を調査し公開しなければなりません。そのため、10月1日以降、派遣会社だけでなく派遣先を含めた定期調査が増えると思われます。その際、派遣先がどのように対応すればよいかアドバイスするのも派遣会社の皆さんの役目なのではないでしょうか。
派遣先への説明に自信のない方も多いと思います。この機会に、派遣先を集めて、派遣法や働き方改革関連法への対応を説明する機会をつくることをご提案いたします。匠ソリューションズでは、皆様のお手伝いをさせていただきます。下記をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/top_12.html
◆オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」発売中!
抵触日延長のルールについて再確認しようとお考えの方は、オーディオセミナーをご利用ください!
http://takumi-sol.com/semi/オーディオセミナー/「抵触日延長のルール徹底検証」/
<注>キャンペーン期間(2018年6月30日まで)を過ぎていますが、9月30日までにお申込みの方は、キャンペーン価格(税別15,000円)にてご提供させていただきます。
お申込み: http://takumi-sol.com/semi/オーディオセミナー/オーディオセミナーお申し込み/
■セミナー開催のご案内(9月・10月)
9月・10月は、東京にて実務養成講座を開催します。9月は、実務養成講座「コーディネーター育成コースC」を開講し、コーディネーターのコミュニケーション力の育成をテーマに、10月は、人手不足に悩む派遣会社が売り上げを伸ばすために必要な営業のテクニックを磨く、実務的な研修をしたいと思います。
登録者が集まらないのは、人手不足だけのせいではありません。コーディネーターの面談のスキルや営業がとってくる案件の質などが問われる時代となっています。内勤社員の研修を通じて、スキルアップをはかり、他社と差別化できるようにしましょう!
【9月実務養成講座開催案内(東京)】
■コーディネーター育成コースC
「コーディネーターに必要な『コミュニケーション力』の育成」
〜人手不足でスタッフが集まりにくいときだからこそ、コーディネーターは、コミュニケーション力を育成して優秀なスタッフを確保しましょう!〜
開催日時:2018年9月28日(金)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#004
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【10月実務養成講座開催案内(東京)】
■営業社員育成コース「既存顧客の維持・拡大編」
〜定着率の向上が成長のベース!派遣先が派遣会社に求めるものは「人材の質」!〜
開催日時:2018年10月24日(水)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_4.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆働き方改革関連法施行をみすえ、厚生労働省が平成31年度予算案の概算要求を公開
厚生労働省は8月29日、2019年度予算案の概算要求を公表しました。長時間労働規制などに取り組む「働き方改革」について、18年度予算比で600億円増の計3800億円を計上します。働き方改革のうち、時間外労働の上限設定、勤務間インターバルの導入などに取り組む中小企業、小規模事業者への助成金の拡充や、事業者の相談体制強化などに前年度285億円を大幅に上回る1222億円を盛り込みました。
また、2017年度に過労死や過労自殺で労災認定されたのは190人にのぼり、過労死防止の相談体制づくりが急務となっており、270億円を要求しました。
また、外国人労働者の受け入れを進める政府の方針に基づき、新たに設ける在留資格で来日する人の雇用管理のため、10億円を、すでに受け入れている外国人の介護人材については、学習支援や生活相談などに、2018年度予算の約5倍の19億円を要求しています。
景気回復や生産年齢人口の減少に伴い、企業では慢性的な人手不足に陥っています。派遣会社も例外ではありません。今後は、働き方改革を先取りした労働環境を整備したところでなければ、人材が定着しないだけでなく、新たな人材も確保できなくなります。
派遣会社では、積極的に働き方改革を意識した経営に取り組み、派遣先に提案できるような仕組みを作ることが望まれています。8月に開催した基礎講座「働き方改革関連法が派遣会社へ与える影響と法律への対策を考える」を開催し、働き方改革関連法の内容と派遣会社が直面する問題点について解説いたしました。
特に「残業の上限規制」、「有給休暇の取得義務化」、「同一労働同一賃金に関する法整備」については、内容を把握し、自社の対応方針を決めることが大切です。
10月以降、東京・大阪・福岡で、働き方改革関連法と派遣法の期間制限に関する現状をテーマに基礎講座を開催する予定です。日程が決まり次第、ホームページや匠通信でお知らせします。皆様のご参加お待ちしています。
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年8月21日】 |
【派遣先の事業所単位の抵触日延長はルールに沿って実施されていますか?】 |
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〜抵触日は10月1日以降順次やってきます!この機会に再確認しましょう!〜
皆さん、お盆休みはいかがお過ごしでしたか。これから休みを取る方もいらっしゃると思いますが、先週は、通勤ラッシュもなく、町を歩いていてもビジネスマンよりレジャーに行く人の方が多く目についた1週間でした。
★抵触日延長について再確認しましょう!
2018年問題に直面している派遣業界ですが、いよいよ来月に迫っている派遣期間満了後の対策はお済ですか。派遣先の問題とはいえ、10月1日が抵触日の派遣先の事業所では、今月中に過半数労働組合等への意見聴取を終わらせておかねばなりません。意見聴取が行われていない場合や適正な方法でない場合は、派遣受入期間を延長することができません。そのため派遣先だけではなく派遣会社にとっても大きな問題なのです。
抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を終えておかなければならないこと、代表者が意見を述べるに当たり猶予期間を与えることなどの決まりがあるため、繰り返しになりますが10月1日に抵触日をむかえる事業所においては、過半数労働組合等の意見聴取を完了しておかなければなりません。お客様への確認はお済みでしょうか。
抵触日の延長が、ルール通りに行われずに派遣受入期間を延長した場合は、期間制限違反となり、労働契約申し込みみなし制度の対象となるのでご注意ください(違法状態なので派遣の継続はできません)。
なお、この問題は、今月で終わるものではありません。今後、順次抵触日をむかえる派遣先の事業所が出てくるので、抵触日延長のルールを守り、法に抵触しないようご注意ください。
各地区の労働局も、今春公開した労働行政運営方針で、10月1日以降、派遣先調査を徹底し、状況の把握に努めることを明言しています。派遣先が、違法状態に陥らないよう、再度、抵触日延長のルールについてご確認ください。
◆オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」発売中!
抵触日延長のルールについて再確認しようとお考えの方は、オーディオセミナーをご利用ください!
http://takumi-sol.com/semi/オーディオセミナー/「抵触日延長のルール徹底検証」/
<注>キャンペーン期間(2018年6月30日まで)を過ぎていますが、9月30日までにお申込みの方は、キャンペーン価格(税別15,000円)にてご提供させていただきます。
お申込み: http://takumi-sol.com/semi/オーディオセミナー/オーディオセミナーお申し込み/
■セミナー開催のご案内(8月・9月)
8月・9月は、東京にて基礎講座と実務養成講座を開催します。8月は、6月末に成立した「『働き方改革関連法』が派遣会社へ与える影響と法律への対応策」をテーマに、来年4月から順次施行される残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金制度等について、その内容を説明するとともに、派遣会社に与える影響とその対策についてお話ししたいと思います。
9月は、実務養成講座「コーディネーター育成コースC」を開講し、コーディネーターのコミュニケーション力の育成をテーマに、実務的な研修をしたいと思います。また、大阪・福岡では、10月以降にセミナー開催を計画しています。日程とテーマについては、改めてご案内させていただきます。
【8月基礎講座開催案内(東京)】
■働き方改革法案が成立!来年4月から順次施行『働き方改革関連法が派遣会社に与える影響と法律への対策を考える』
〜残業の上限規制により派遣需要は増加傾向に!派遣元は、同一労働同一賃金への対応で思わぬコスト増が待ち受ける!〜
開催日時:2018年8月28日(火)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk2018.0828.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【9月実務養成講座開催案内(東京)】
■コーディネーター育成コースC
「コーディネーターに必要な『コミュニケーション力』の育成」
〜人手不足でスタッフが集まりにくいときだからこそ、コーディネーターは、コミュニケーション力を育成して優秀なスタッフを確保しましょう!〜
開催日時:2018年9月28日(金)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_5.html#004
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆働き方改革関連法成立後の厚生労働省の動向
働き方改革関連法の目的は、「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じる」ことにあります。
前回配信した匠通信で、残業の上限規制についての内容と施行時期等についてお伝えしましたが、今月は、労働政策審議会の動きについてお伝えします。働き方改革関連法は、正式には、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。働き方改革を推進するために、残業の上限規制や同一労働同一賃金制度の導入などの措置が講じられるわけですが、そのためには、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法などの法律を改正することになります。
そのため、厚生労働省では、労働政策審議会労働条件分科会において、すでに議論を始めています。労働条件分科会では、法律が成立する前に「時間外労働の上限規制等について」の建議を厚生労働大臣宛に提出しています。その内容に沿って現在、指針案の作成に入っています。
指針案では、「使用者の責務として、時間外・休日労働協定(36協定)において定めた労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない」とした上で、健康確保措置として、労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること、終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること、などの9項目のうちから協定することが望ましいとしています。
また、努力義務規定ではありますが、勤務間インターバル制度の普及促進を進めています。これからは、健康確保措置を講じない企業は、優秀な人材を集められないだけでなく、人材が流出することも予想されます。企業として、従業員の健康確保にどう取り組むか考えることが大切です。
なお、残業の上限規制は、大企業が2019年4月、中小企業は2020年4月から施行されます。準備期間は、それほど長くありません。早い段階で、企業側がどのような対策を講じるべきか考えておきたいものです。
8月の基礎講座では、働き方改革関連法をテーマにしています。派遣会社の皆さんは、派遣先に情報提供できるよう、今のうちから働き方改革関連法の内容を理解しておいていただきたいと思います。
【8月基礎講座開催案内】
6月29日(金)参議院本会議で「働き方改革関連法案」が可決され成立しました。法案は、残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度の導入を柱として、労働基準法など計8本の法律を一括で改正するもので、施行に当たり派遣元や派遣先の担当者を混乱させるのは必至です。来年4月以降順次施行されることになります。8月のセミナーでは、働き方改革法案が派遣会社に与える影響と法律への対応策について、考えて見たいと思います。
■働き方改革法案が成立!来年4月から順次施行『働き方改革関連法が派遣会社に与える影響と法律への対策を考える』
〜残業の上限規制により派遣需要は増加傾向に!派遣元は、同一労働同一賃金への対応で思わぬコスト増が待ち受ける!〜
開催日時:2018年8月28日(火)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk2018.0828.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年8月10日】 |
【働き方改革関連法の成立により初めて残業の上限が定められます!】 |
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〜残業が規制〜
■セミナー開催のご案内(8月・9月)
8月・9月は、東京にて基礎講座と実務養成講座を開催します。8月は、6月末に成立した「『働き方改革関連法』が派遣会社へ与える影響と法律への対応策」をテーマに、来年4月から順次施行される残業時間の上限規制や有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金制度等について、その内容を説明するとともに、派遣会社に与える影響とその対策についてお話ししたいと思います。
9月は、実務養成講座「コーディネーター育成コースC」を開講し、コーディネーターのコミュニケーション力の育成をテーマに、実務的な研修をしたいと思います。また、大阪・福岡では、10月以降にセミナー開催を計画しています。日程とテーマについては、改めてご案内させていただきます。
【8月基礎講座開催案内(東京)】
■働き方改革法案が成立!来年4月から順次施行『働き方改革関連法が派遣会社に与える影響と法律への対策を考える』
〜残業の上限規制により派遣需要は増加傾向に!派遣元は、同一労働同一賃金への対応で思わぬコスト増が待ち受ける!〜
開催日時:2018年8月28日(火)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk2018.0828.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【9月実務養成講座開催案内(東京)】
■コーディネーター育成コースC
「コーディネーターに必要な『コミュニケーション力』の育成」
〜人手不足でスタッフが集まりにくいときだからこそ、コーディネーターは、コミュニケーション力を育成して優秀なスタッフを確保しましょう!〜
開催日時:2018年9月28日(金)13:15〜16:15
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
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◆2019年4月1日から大企業に残業の上限規制適用(中小企業は2020年4月1日)
安倍政権が最重要法案に位置づけ、今年の通常国会で成立した「働き方改革法」のうち、来年4月から残業の上限規制(大企業が適用、中小企業は2020年4月1日)と有給休暇の取得義務、勤務間インターバル制度(努力義務)が施行されます。
この法律の施行(労働基準法の改正)により初めて残業規制が導入され、月45時間、年360時間を原則とし、加えて、たとえ労使で特別条項に合意しても、「単月100時間未満」を基本とし、「年間では、720時間」、「2〜6ヶ月平均では80時間」という上限が設けられます。さらに、残業が月45時間を超えてよいのは年6回までとなります。
例えば、2ヶ月連続で90時間残業したり、慢性的に月50時間の残業を1年続けたりする働き方は法律で禁止され、違反すれば雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
厚生労働省が昨年11月に実施した「『過重労働解消キャンペーン』における重点監督の実施結果」によると、労働基準法関係法令の違反が疑われる7,635の事業場に対して集中的に調査を実施した結果、5,029事業場(全体の65.9%)で労働基準関係法令の違反を確認し、うち2,848事業場(37.3%)で違法な時間外労働が認められています。
うち、時間外・休日労働の実績がもっとも長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの: 1,694事業場(59.5%)
うち、月100時間を超えるもの: 1,102事業場(38.7%)
うち、月150時間を超えるもの: 222事業場( 7.8%)
うち、月200時間を超えるもの: 45事業場( 1.6%)
法律改正で、企業は、残業対策を講じることになりますが、ただ残業を減らせばよいわけではなく、少ない労働時間でより成果が出せるよう生産性の向上に取り組まなければなりません。そのためには、毎月の仕事量を見直し年間を通じて同等になるよう調整したり、合理化や機械化などにより労働力を補う工夫をすることになりますが、すぐには対応できない企業が多いと思います。
派遣会社としては、法改正の内容を踏まえて繁忙期だけでなく、正社員の残業抑制で足りなくなった労働力の代替として派遣労働者の活用を提案しなければなりません。まずは、働き方改革関連法の内容を理解し、それを踏まえて派遣先にどう提案すればよいか考えなければなりません。
残業時間の上限規制に加え、勤務間インターバル制度の導入、有給休暇取得の義務化、同一労働同一賃金制度の適用、高度プロフェッショナル制度の導入、などが順次施行されます。また、2023年4月には、中小企業に猶予されていた割増賃金率猶予措置が撤廃され、月60時間を超える時間外労働については、割増率が50%となり、人件費が増える可能性があります。
このように労働者の働き方が大きく変化するため、企業は対策を講じなければならないのです。残された時間は、決して多くありません。労働契約法改正でも派遣法改正でも、まだ時間があると思っていたのに、あっという間に施行時期になってしまった経験をお持ちだと思います。
派遣会社の皆さんは、派遣先への情報提供だけでなく、自社への対応も講じなければなりません。基礎講座などをご受講いただき早めに情報収集をしていただければと思います。
【8月基礎講座開催案内】
6月29日(金)参議院本会議で「働き方改革関連法案」が可決され成立しました。法案は、残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度の導入を柱として、労働基準法など計8本の法律を一括で改正するもので、施行に当たり派遣元や派遣先の担当者を混乱させるのは必至です。来年4月以降順次施行されることになります。8月のセミナーでは、働き方改革法案が派遣会社に与える影響と法律への対応策について、考えて見たいと思います。
■働き方改革法案が成立!来年4月から順次施行『働き方改革関連法が派遣会社に与える影響と法律への対策を考える』
〜残業の上限規制により派遣需要は増加傾向に!派遣元は、同一労働同一賃金への対応で思わぬコスト増が待ち受ける!〜
開催日時:2018年8月28日(火)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk2018.0828.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!
当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career2.html
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【2018年7月19日】 |
【抵触日延長ルールと雇用安定措置の適切な実施について】 |
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改正派遣法の施行から3年を迎える今年9月30日以降、事業所単位と個人単位の期間制限の期間が順次到来することになります。皆様方におかれましては、準備は万全でしょうか?前者は、派遣先に関わることで、派遣先の対応いかんによっては、期間制限違反となり可能性があります。この場合、行政指導を受けることはもちろん、派遣受入が停止されたり、労働契約申し込みみなし制度の適用を受けることになり、デメリットが生じます。
派遣先だけでなく、派遣会社にとっても、派遣停止や労働契約申込みみなし制度の適用は、売上の減少につながるほか、派遣先からの信頼を損なう恐れが在ります。それを回避するためには、改正派遣法の制度を派遣会社の皆さんが正確に理解した上で、派遣先が理解できるような説明をしなければなりません。抵触日が10月1日の場合、8月31日までに意見聴取を完了させていなければなりません。この機会に、基礎講座を受講いただき、不明点をなくした上で、派遣先に積極的に情報提供されることをお勧めします。
また、後者は、派遣元に生じる義務規定です。義務を回避しようとして安易に「雇止め」を選択する派遣会社が増えることを労働局は懸念しています。現在は、周知活動をしているだけですが、10月1日以降は、定期調査に取り掛かることは必至です。こちらも早い段階で派遣社員に情報提供する(労働局の依頼文では7月31日まで)ようにしていただき、その機会を活用して、今後の派遣労働者の継続就業の希望や、希望する雇用安定措置の手段を確認するようにしていただければと思います。
今回の講座を通じて、法令遵守に取り組まれる皆様の、今後の業務遂行の参考にしていただければ幸いです。
■ベテラン派遣切り横行
コンプライアンスを重視するまともな派遣会社がいる反面、コンプライアンス無視でやりたい放題の派遣会社がいることも事実です。前述の問題を勉強している最中に、「ベテラン派遣切り横行、義務化前に雇止め相次ぐ」の記事が流れています。
詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/433059/
「雇止め」は、契約満了による契約の終了ですから、違法な行為ではありません。しかし、労働契約法第19条では、「雇止め」が無効になるケースを定めています。上記のケースは、派遣会社のバックに社労士がついていて、その指示のもとに行っているので、無効にならないような手段を講じているのかもしれません。
ただ、このタイミングで、このようなケースが続出すると、リーマンショック時の「派遣切り」のように、世論を反対にまわす可能性があります。しかも、人手不足は、今後解消する見込が薄いことから、ますます派遣で働く人が少なくなるかもしれません。
派遣業界は、「そんな派遣会社ばかりではないのだ」という報道が増えることを期待したいと思います。そのためには、皆さんは、よく派遣労働者とコミュニケーションをとりながら、最善の策を講じるように努力していただきたいと思います。
■基礎講座開催要領(7月・8月)
【7月基礎講座開催案内(東京)】
開催日時:2018年7月26日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内 容:【派遣先事業所の「抵触日延長ルール徹底理解」と
派遣会社に義務化された「雇用安定措置への対応策」】
〜9月30日以降、派遣先は「抵触日延長ルール」に違反しないこと!派遣会社は義務化された派遣労働者への雇用安定措置を果たすことが大切〜受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0726.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【8月基礎講座開催案内】
6月29日(金)参議院本会議で「働き方改革関連法案」が可決され成立しました。法案は、残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、脱時間給制度の導入を柱として、労働基準法など計8本の法律を一括で改正するもので、施行に当たり派遣元や派遣先の担当者を混乱させるのは必至です。来年4月以降順次施行されることになります。8月のセミナーでは、働き方改革法案が派遣会社に与える影響と法律への対応策について、考えて見たいと思います。
開催日時:2018年8月28日(火)13:30〜15:30
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内 容:働き方改革法案が成立!来年4月から順次施行
『働き方改革関連法が派遣会社に与える影響と法律への対策を考える』
〜残業の上限規制により派遣需要は増加傾向に!
派遣元は、同一労働同一賃金への対応で思わぬコスト増が待ち受ける!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk2018.0828.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。この機会に、ぜひご検討ください。
※オリジナル社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
※ビジネスおパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2018年7月11日】 |
【雇用安定措置の義務化が派遣会社に与える影響と対応策を考える】 |
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〜10月以降、派遣元・派遣先に対する労働局の調査指導が徹底されます!〜
◆2018年労働行政運営方針「需給調整事業担当部書における重点対策(主な内容)について
(1)法制度の周知
平成30年度は、労働者派遣法改正法施行後3年が経過することとなり、派遣受入期間制限の抵触日の到来に伴い、派遣先において延長する場合の適切な意見聴取を行う手続きの実施や、派遣元事業主における派遣労働者の雇用安定措置の確実な実施が求められることから、監督署、ハローワーク、事業主団体とも連携し、周知活動を強化する。
(2)民間人材ビジネス等に対する厳正な指導監督の実施
すでに今年4月に公開された今年度の労働行政運営方針の中で、派遣元事業主、請負事業主及び職業紹介事業主等の民間人材ビジネス並びに派遣先、発注者及び求人者等に対する厳正な指導監督を実施することが明らかにされています。
需給調整担当部署は、以下の点を重点対策としています。
@労働者派遣事業者に対する指導監督の徹底と指導監督のポイント
1)労働者派遣法改正法の着実な履行確保
⇒ 雇用安定措置、キャリアアップ措置、均衡待遇の履行状況が重点
2)悪質な違反を行った事業主及び違反を繰り返す事業主に対する厳正な指導監督の実施
⇒ 指導内容の確実な履行が重点、行政処分も視野に
3)いわゆる偽装請負に対する厳正な指導
⇒ 派遣契約に引き続き請負に移行したものは臨検指導
A職業紹介事業者に対する指導監督の徹底
⇒ 職業安定法の改正内容が適切に履行されているかに重点
※2018年1月に改正職業安定法が施行されたことに伴い、新たに職業紹介事業者に義務づけられた事項の履行状況を調査指導します。
◆雇用安定措置と抵触日到来時に予想される派遣労働者の大移動
《派遣会社間で派遣労働者の争奪戦が発生?》
雇用安定措置ですが、3年の雇用見込が発生した派遣労働者が希望すれば、派遣会社には、雇用安定措置を講じる義務が生じます。雇用安定措置を免れようと、3年未満で雇用契約を終了させようとする派遣会社もあるようですが、義務化逃れを繰り返す悪質な派遣会社に対して、行政は、事業許可を更新しない方向です。
派遣契約が満了することに伴い、派遣労働者の雇用契約を終了させることは可能ですが、派遣契約は更新されるものの個人単位の期間制限満了による雇止めは、簡単にできるものではありません。「雇止め」の基準をもう一度見直して対応しなければ、トラブルを増やすだけに過ぎません。
派遣会社の皆さんは、訴訟などのトラブルが起こらないよう、十分注意して対応するようにしましょう。
一方、派遣会社が雇用安定措置を講じようとしても、派遣社員のほうから、組織(派遣先)を移動させる際に、派遣会社を移る人が増えることも予想されています。円滑に、次の職場があっせんできればよいのですが、営業力に乏しい派遣会社では、派遣労働者が希望する案件を受注できず、次の就業先をあっせんできない恐れがあります。
雇用安定措置もさることながら、派遣労働者の派遣会社離れが起こる可能性が高いのです。派遣会社は、その対策も講じておかなければなりません。抵触日の到来まで残りわずかです。
10月1日に抵触日をむかえる派遣先では、8月31日までに労働者の過半数代表者等の意見聴取を済ませておく必要があります。抵触日の延長手続きがルール通りに行われない場合には、派遣受入期間の延長は認められず、期間制限違反を問われることになります。
確認するには、最後の機会になります。そこで、匠ソリューションズでは、7月に開催する基礎講座で、抵触日を向かえるにあたり、派遣先・派遣会社双方が講ずべき対策について、具体的に事例を交えてお話ししたいと思います。
■基礎講座開催要領(7月)
【10月以降、派遣元だけでなく派遣先にも労働局の調査指導が徹底されます!】
理由は、派遣受入制限の抵触日の到来に伴い、派遣先において延長する場合の適切な意見聴取を行う手続きや、派遣元事業主における派遣労働者の雇用安定措置、キャリア形成支援制度等の確実な実施が求められるからなのです。
労働局は、9月までは、周知活動に力を入れていますが、10月以降は、その履行状況を把握するために調査指導の件数を増やし、履行していないところを是正させる予定です。
7月は、『派遣先事業所の「抵触日延長ルール徹底理解」と派遣会社に義務化された「雇用安定措置への対応策」』をテーマに、福岡・東京の両会場で開催します。
お近くの会場にご参加ください。詳しい内容については、下記をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/index.html
※福岡会場の開催日(7月13日)が近づいています。早めにお申込みください!
■人材派遣基礎講座(7月)
【派遣先事業所の「抵触日延長ルール徹底理解」と
派遣会社に義務化された「雇用安定措置への対応策」】
〜9月30日以降、派遣先は「抵触日延長ルール」に違反しないこと!派遣会社は義務化された派遣労働者への雇用安定措置を果たすことが大切〜
【福岡開催】
開催日時:2018年7月13日(金)
開催場所:アクロス福岡502会議室(地下鉄空港線線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0713.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【東京開催】
開催日時:2018年7月26日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0726.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。この機会に、ぜひご検討ください。
※オリジナル社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
※ビジネスおパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2018年7月4日】 |
【2018年問題待ったなし!期間制限をむかえる派遣スタッフへの対応は?】 |
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〜優秀な派遣スタッフが個人単位の抵触日後大量に派遣会社を移動する可能性について考えましょう!〜
■基礎講座開催要領(7月)
【10月以降、派遣元だけでなく派遣先にも労働局の調査指導が徹底されます!】
理由は、派遣受入制限の抵触日の到来に伴い、派遣先において延長する場合の適切な意見聴取を行う手続きや、派遣元事業主における派遣労働者の雇用安定措置、キャリア形成支援制度等の確実な実施が求められるからなのです。労働局は、9月までは、周知活動に力を入れていますが、10月以降は、その履行状況を把握するために調査指導の件数を増やし、履行していないところを是正させる予定です。
7月は、『派遣先事業所の「抵触日延長ルール徹底理解」と派遣会社に義務化された「雇用安定措置への対応策」』をテーマに、福岡・東京の両会場で開催します。お近くの会場にご参加ください。詳しい内容については、下記をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
※福岡会場の開催日(7月13日)が近づいています。早めにお申込みください!
◆個人単位の抵触日をむかえた派遣社員の対応
抵触日をむかえた派遣社員は、派遣社員という立場では、同一組織で続けて働くことはできません。その場合、派遣社員は自分で働き方を選ぶことになります。具体的には、以下のような働き方があります。
@同じ派遣先企業の別の組織で働く
(例)A事業所「総務課」 ⇒ A事業所「経理課」
A別の派遣先で働く
@のケースでは、業務内容が変わってしまうので、それまでに経験した業務上のスキルを使うことができなくなる可能性が高くなります。そのため、今までの業務スキルが使える仕事をしたい場合は、別の派遣先での仕事を探すことになります。
B派遣先企業で直接雇用
派遣先から雇用の申し込みがあった場合は、派遣社員本人が希望すれば派遣先企業で直接雇用として働くことができます。ただし、直接雇用には、正社員だけでなく契約社員、パート社員なども含まれ、雇用条件は派遣先企業と直接契約することになります。必ずしも待遇が派遣社員の時よりもよくなるとは限りません。
C派遣元で無期雇用派遣労働者に転換
派遣会社に無期雇用されている派遣労働者は、派遣期間制限を受けません。そのため、引き続き同じ就業場所で働き続けることができます。しかし、派遣会社の中には、無期転換に消極的なところもあります。
◆派遣社員が自ら対応するには限界が!派遣会社は雇用安定措置を講じなければならない!
上記の方法を派遣社員が自分で考え、派遣先に交渉していくことは決してやさしいことではありません。そのため派遣法改正法は、派遣会社に雇用安定措置を講じるよう求めているのです。
この義務を免れようと考える派遣会社も多く、派遣社員が3年未満で雇止めされることが予想されています。労働局が5月末に派遣会社向けに配布した依頼文書には、「雇用安定措置の義務の適用を避けるために、業務上の必要性等なく派遣労働者の派遣期間を3年未満とすることは、雇用安定措置の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって、厳に避けるべきものです。このような行為を行い、労働者派遣法の規定に基づき、繰り返し指導があったにもかかわらず是正しない派遣元事業主については、許可基準を満たさず許可の更新を行わないこととなります。」と記されています。
それだけでなく、派遣社員の立場に立って積極的に雇用安定を図れない(努力義務を含む)派遣会社からは、稼動している派遣社員が大量に流出する恐れがあります。
・雇用安定措置の履行(努力義務を含む)に後ろ向きな派遣会社
・法改正の内容を隠そうとする派遣会社(情報提供に後ろ向きなところ)
・賃金等の処遇改善に消極的な派遣会社
・案件の少ない派遣会社
などは、要注意です。
このような派遣会社からは、派遣社員が流出するだけでなく、登録者も集まらず年々減少しているのです。これからは、今まで以上に派遣会社が自分にどのようなサポートをしてくれるかが派遣会社を選ぶポイントになります。ただ、求人をネット媒体に掲載して応募者を待っているだけの派遣会社や、キャリア形成支援に消極的な派遣会社には、ますます登録者から見放されていくのです。
厚生労働省は、優良派遣事業者認定制度を活用して、派遣労働者や派遣先に、優良な派遣会社の選別ができるような仕組みを構築しています。認定されてはいないものの、認定基準には、どのような項目があるのか、自社は、基準を満たしているのか、派遣会社としては認定基準の中で最低限クリアしておきたい項目を把握して、基準を上回るなど、派遣労働者や派遣先から選ばれる派遣会社になる努力をしなければならないのではないでしょうか。
匠ソリューションズでは、皆様のサポートを行っています。詳しくは、下記をご覧ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/career/index2.html
■基礎講座開催要領(7月)
【派遣先事業所の「抵触日延長ルール徹底理解」と
派遣会社に義務化された「雇用安定措置への対応策」】
〜9月30日以降、派遣先は「抵触日延長ルール」に違反しないこと!派遣会社は義務化された派遣労働者への雇用安定措置を果たすことが大切〜
【福岡開催】
開催日時:2018年7月13日(金)
開催場所:アクロス福岡502会議室(地下鉄空港線線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0713.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【東京開催】
開催日時:2018年7月26日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0726.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。この機会に、ぜひご検討ください。
※オリジナル社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
※ビジネスおパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2018年6月19日】 |
【<注意!>許可基準を満たさない場合、許可を受けることはできません!】 |
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〜派遣会社は派遣法第7条第1項の許可要件を満たしているか確認しましょう!〜
■基礎講座開催要領
【東京開催(6月)】
開催日時:2018年6月28日(水)
内容【2018年労働行政運営方針が派遣業界に与える影響と定期調査の動向】
〜すでに始まっている労働局によるキャリアアップ措置への定期調査に備えて自社のキャリア形成支援計画を見直してみませんか!〜
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0628.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
◆派遣法第7条第1項の内容再確認!
派遣法第7条第1項では、「厚生労働大臣は、許可の申請が基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない」と定め、第1号から第4号までの基準を設けています。
1.法第7条第1項第1号の要件
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
いわゆる専ら派遣を禁止するもので、関係派遣先の割合が8割を超えないこととされていることから、8割規制とも言われています。要件をみたしているかどうかについては、毎年決算後3ヶ月以内に提出する事業報告書の関係先派遣割合(様式第12号-2)により確認されています。8割を下回ることができず、許可更新できなかった事例もあるとおり、厳しくチェックされています。
2.法第7条第1項第2号の要件
申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
厚生労働省令で定める基準は、次の2点です。
@派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る)を有すること
A@のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
改正派遣法で新たに設けられたのが@です。キャリアの形成を支援する制度として厚生労働大臣が定めた基準は以下の通りです。
1)労働者派遣を行うに当たり、対象となる派遣労働者のキャリア形成を念頭において派遣先の業務を選定する旨を明示的に記載した手引きを整備していること
2)その雇用するすべての派遣労働者が利用できる、派遣労働者の職業生活の設計に関する相談窓口を設けていること
3)前号の相談窓口に、キャリア・コンサルティングの知見を有する担当者を配置していること
4)法第30条の2第1項に規定する教育訓練の実施計画を定めていること
@実施する教育訓練がその雇用するすべての派遣労働者を対象としたものであること
A実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること
B実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
C派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練が含まれたものであること
D無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリアの形成を念頭に置いた内容のものであること
平成27年9月30日に施行された改正派遣法で定められ、6月末日までに提出する事業報告書の年度報告で各社、実施状況を報告していることはご承知の通りです。しかし、第1号要件のように、実施できていないから許可更新できないという事例はありません。
許可更新時には、キャリア形成支援計画の内容を巡って、労働局から厳しい指摘を受けることが多いものの、最終的には、どの派遣会社も更新を認められています。
しかし、更新後の実施状況いかんによっては、次の更新を拒絶されるケースが出てくることが予想されています。具体的には、実施する教育訓練が上記@〜Cに該当しているかどうかが問われるのです。すでに、前回の匠通信でもお伝えしているように、労働局が3月末から「キャリアアップ措置」に関する定期指導を実施しています。
この定期指導は、更新時に確認した計画(計画を変更した場合は変更後の計画)どおりに実施されているかどうかを確認するものです。許可更新時の計画通りに実施していなかったり、変更後の教育訓練計画を策定せず、行き当たりばったりになっている(キャリアアップに資する内容と認められない)場合などは、行政指導を受けることになります。繰り返し指導されたにもかかわらず許可要件を満たせない場合は、許可取消しや更新拒否をされることも考えられます。この機会にしっかりキャリア形成支援制度を構築するようにしましょう。
また、キャリア形成支援制度は、雇用安定措置と密接にかかわりあっています。雇用安定措置も派遣会社の義務となり、その義務を履行していない場合は、指導
の対象となり、指導後改善がみられない場合は、許可の取消しの対象となることに
も注意が必要です。
9月30日以降は、派遣会社の履行状況を確認するために、今まで以上に定期指導が増えることが予想されています。基礎講座にご参加いただき、どんな対策を講じればよいかご確認ください。
3.法第7条第1項第3号の要件
個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
4.法第7条第1項第4号の要件
申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
以上、許可要件を確認してきましたが、法第7条第1項第2号の要件@派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る)を有することが改正法で新たに追加された基準です。その他は、以前から求められている要件ですが、この機会に全体を見直してみると良いと思います。
許可更新の申請は、許可が満了となる3ヶ月前までに労働局に受理してもらう必要があります。今後、許可更新を控えている方は、早めに準備することをお勧めします。
匠ソリューションズでは、皆様の許可申請サポートサービスを通じてお手伝いさせていただきます。許可更新を控えている方は、一度、ご相談ください。
許可更新サポートサービス⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
■基礎講座開催要領(7月)
【派遣先事業所の「抵触日延長ルール徹底理解」と
派遣会社に義務化された「雇用安定措置への対応策」】
〜9月30日以降、派遣先は「抵触日延長ルール」に違反しないこと!
派遣会社は義務化された派遣労働者への雇用安定措置を果たすことが大切〜
【福岡開催】
開催日時:2018年7月13日(金)
開催場所:アクロス福岡502会議室(地下鉄空港線線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0713.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【東京開催】
開催日時:2018年7月26日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
詳 細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0726.html
お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。この機会に、ぜひご検討ください。
※オリジナル社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
※ビジネスおパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2018年5月29日】 |
【2018年労働行政運営方針が派遣業界に与える影響と定期調査の動向】 |
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〜すでに始まっている労働局によるキャリアアップ措置への定期調査に備えてキャリア形成支援計画を見直してみませんか!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズでは、毎月派遣会社の皆様、派遣を活用されている派遣先の皆様に役立つ内容のセミナーを開催しています。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
6月は、大阪(6月14日)・東京(6月28日)にて、「2018年労働行政運営方針が派遣業界に与える影響と定期調査の動向」と題して基礎講座を開催します。
すでに始まっている労働局によるキャリアアップ措置への定期調査と職業安定法改正に伴う有料職業紹介事業者への定期調査が増加傾向にあることから、派遣会社が行わなければならないキャリアアップ措置について再考するとともに、今年、改正された職業安定法の内容の確認と、派遣会社になじみのない、有料職業紹介事業者への定期調査のポイントについて、お話ししたいと思います。
詳細は、下記ページをご覧ください。
【基礎講座】
「2018年労働行政運営方針が派遣業界に与える影響と定期調査の動向」
<大阪開催:6月14日(木)>
http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk2018_0614.html
<東京開催:6月28日(木)>
http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0628.html
※セミナーお申込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
7月の基礎講座は、「抵触日延長ルールの徹底理解と雇用安定措置への対応策」をテーマに開催します!
◆派遣会社の雇用安定措置とキャリア形成支援計画への対応
改正派遣法の施行から3年が経過しようとする中、派遣会社の雇用安定措置とキャリア形成支援への対応が注目されています。労働局は、キャリアアップ措置に関する定期調査を開始し、キャリア形成支援計画の履行状況を確認し始めています。また、雇用安定措置に関して派遣労働者に周知するよう文書も配布し始めています。
そこで、上記の要領で、6月の基礎講座では、キャリア形成支援計画を、7月の基礎講座では、雇用安定措置を中心に、派遣会社が取るべき対応策について考えてみたいと思います。
ところでキャリアアップ措置や雇用安定措置について、派遣会社の対応は、どこまで進んでいるのでしょうか?すでに大手派遣会社は、対応が進んでいるようですが、中小派遣会社の対応は後手に回っています。皆さんは、いかがでしょうか。
■雇用安定措置とは?
7月の基礎講座のテーマになりますが、まずは、雇用安定措置について復習してみましょう。派遣法第30条第1項で、特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定を定めています。それによると、特定有期雇用派遣労働者に対し、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな派遣先の提供(合法的なものに限る)、B派遣元事業主による無期雇用(派遣労働者以外)、Cその他雇用の安定を図るために必要な措置、のいずれかの措置を講じなければなりませんが、いずれも、本人が継続して就業する場合に限られます。
特定有期雇用労働者とは、派遣先の同一組織単位の業務について、継続して1年以上派遣労働に従事する見込みがあるものを指し、3年以上雇用する見込みのあるものについては、雇用安定措置を義務付け、1年以上3年未満雇用する見込みのあるものについては、努力義務を講じるよう定めています。
問題は、一つの措置を講じればよいのではないということです。つまり@の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合は、A〜Cのいずれかの措置を追加で講じなければなりません。
一般的には、Aの措置(新たな派遣先の提供)を講じることが多いと思いますが、果たして、派遣労働者が希望するような派遣先が簡単に見つかるのでしょうか。今までなら、雇用契約を締結せずに、いったん登録状態に戻してから案件を探せばよかったのですが、派遣可能期間内に次の案件を探さなければなりません。
■雇用安定措置とキャリア形成支援とのかかわり
人手不足とはいえ、直接雇用の申し入れを承諾する派遣先は、それほど多くないとみられます。日本人材派遣協会の調査でも、派遣先から直接雇用の打診経験があったスタッフは、20.9%。うち正社員として直接雇用を打診されたケースは9.1%でしかないのです。
今後は、キャリア形成支援を通じて、直接雇用の割合を上げていくことが望まれているのですが、直接雇用によってスタッフを失うことになるため、消極的な派遣会社が多いことも事実です。とはいえ、派遣元指針では、派遣労働者が、派遣先での直接雇用を希望した場合には、派遣先での直接雇用が実現するように努めることと定めているので注意が必要です。
次に、Aの措置(新たな派遣先の提供)を講じるケースを考えてみましょう。その際、派遣労働者の希望を聞かずに一方的に案件を紹介しても、派遣社員の同意を得ることはできません。指針では、派遣社員のキャリア形成を念頭において、派遣先の業務を選定すべきことを定めています。具体的には、労働者派遣を行うに当たり、対象となる派遣労働者のキャリアの形成を念頭に置いて派遣先の業務を選定する旨を明示的に記載した手引きを整備することを求めています。
この手引きは、派遣許可更新の際に、添付資料として提出を求められますので、これから、許可更新を控えている方は、今のうちに作成しておいた方がよいでしょう。
※「許可更新サポートサービス」 http://www.takumi-sol.com/kyoka/
派遣労働者のキャリア形成にかかせないのが、教育訓練とキャリアコンサルティングです。特に教育訓練は、派遣労働者のキャリアアップに資する内容であることが求められており、許可更新の際には、重点的にチェックされます。このように、派遣労働者のキャリアアップを支援する上では、派遣社員の希望を踏まえ、正社員化をはじめ、雇用の安定やキャリアの継続に取り組むことが、派遣会社に求められているのです。
■まずは、改正派遣法の内容を派遣労働者に説明しましょう!
いまさらなのですが、改正派遣法の内容を派遣労働者にわかりやすく説明する機会を設けることが大切です。有期雇用の派遣労働者が同一組織で働ける期間は、3年であること、そのために、3年後はどうしたいのか、また次の派遣先では、どのような仕事をしたいのか、あるいは、するべきなのか、お互いに話し合う必要があるのです。いわゆるキャリアコンサルティングですが、キャリアコンサルタントがいない派遣会社では、どうやればよいかがわからず、消極的になっています。
基礎講座では、キャリアコンサルタントがいない派遣会社で、どのようにキャリアコンサルティングを実施すればよいかについてもお話ししたいと思います。
今後、ITやロボット化などの技術の進化により、仕事がなくなったり、求められるスキルが変化するリスクがありますが、それについては、「やや不安に思う」、「不安に思う」と答えた派遣労働者が計50.1%で「不安に思わない」、「あまり不安に思わない」と答えた人の計32.3%を大きく上回っています。
派遣先を移動する際には、派遣労働者は、必ずしも同じ派遣会社から、次の職場を紹介されるのを待っている人ばかりではありません。希望する仕事を求めて、よりよい条件の案件があれば、派遣会社を移ることもあります。現に、派遣期間満了により、9月30日以降、派遣社員の争奪戦が起こることが予想されています。派遣労働者を簡単に手放さないように、早い段階で、話し合う機会を作ってみてはいかがでしょうか。
■「キャリアアップ措置」に関する労働局の定期調査が実施されています!
お客様からの情報によると、労働局は、派遣会社に対して、労働者派遣法第30条の2に規定する「キャリアアップ措置」に関する定期指導の案内が届いています。皆様のお手元には届いていませんか?訪問日時は、担当者からの連絡で決定されるようで、所要時間は約2時間程度とのことです。
6月の基礎講座では、キャリアアップ措置に関する定期調査が実施されても困らないように、改正派遣法で義務づけられたキャリアアップ措置についての派遣会社の対応策と定期調査のポイントお話ししたいと思います。
■基礎講座開催要領
【2018年労働行政運営方針が派遣業界に与える影響と定期調査の動向】
〜すでに始まっている労働局によるキャリアアップ措置への定期調査に備えて
キャリア形成支援計画を見直してみませんか!〜
【大阪開催】
http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk2018_0614.html
開催日時:2018年6月14日(木)
開催場所:エル・おおさか705会議室
(京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
【東京開催】
http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0628.html
開催日時:2018年6月28日(水)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
※受講費用は、各会場、一般12,000円、BP会会員8,000円となります。
(2人目以降は、一般10,000円、BP会会員6,000円とさせていただきます。)
<お申込み> http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。この機会に、ぜひご検討ください。
※オリジナル社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
※ビジネスおパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2018年4月17日】 |
【各地区の労働局が平成30年度労働行政運営方針を発表しました!】 |
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〜需給調整事業担当部署における重点対策は、労働者派遣法改正法施行後の実施状況の周知・確認です!!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズでは、毎月派遣会社の皆様、派遣を活用されている派遣先の皆様に役立つ内容のセミナーを開催しています。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html
4月・5月は、福岡(5月23日)・東京(5月29日)にて、新入社員・新規配属社員のための人材派遣業実務養成講座「入門コース」を開催します。尚、大阪開催の入門コースは、4月13日に開催いたしました。参加ご希望の方は、早めにお申込みください。皆様のご参加お待ちしております。詳細は、下記ページをご覧ください。
【実務養成講座「入門コース」】
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html
【基礎講座「2018年度法改正動向」】
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0420.html
■労働行政運営方針需給調整担当部署における重点対策
(行政運営方針から抜粋)
(1)法制度の周知
平成30年は、労働者派遣法改正法施行後3 年が経過することとなり、(旧)特定労働者派遣事業の経過措置が終了するとともに、派遣受入れの事業所単位及び個人単位の期間制限の抵触日の到来に伴い、派遣先において延長する場合の適切な意見聴取手続の実施や、派遣元事業主における派遣労働者の雇用安定措置の確実な実施が求められます。そのため、労働局を始め、労働基準監督署、ハローワークのほか、労働者派遣事業適正運営協力員や事業主団体とも連携し、周知活動を強化します。
<派遣会社の対応>
派遣法改正法の内容を表面的に知るのではなく、熟知しておかないと派遣先に理解してもらうことができないだけでなく、知らないうちに雇用安定措置の義務違反になっていたり、キャリアアップに資する教育訓練の要件を満たさなかったりします。当社が主催する基礎講座や個別研修で社員の皆様のスキルアップをご支援します。
基礎講座「2018年度法改正動向」の参加をご検討ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0420.html
(2)労働者派遣事業者に対する指導監督の徹底
@労働者派遣法改正法の着実な履行確保
派遣労働者に対する雇用安定措置、キャリアアップ措置及び均衡待遇を重点に、その実施状況の把握に努め、適切な履行が確認されない場合には是正指導を実施します。
すでに会員の派遣会社様から、「キャリアアップ措置」に関する定期指導を実施されるという連絡をいただいております。その際、以下の書類(一部抜粋)を用意する必要があります。
1)直近の許可・更新申請書のうち様式第3号-2(キャリア形成支援計画に関する計画書)
2)派遣元管理台帳
3)訓練期間に支払われた賃金実績を確認できるもの(賃金台帳等)
など
<派遣会社の対応>
許可要件とされたキャリア形成支援制度ですが、許可・更新時に作成した計画書をもとに、その履行状況の調査が始まっています。6月は事業報告の提出時期となっていますが、いまだにキャリアアップ教育を実施できていない派遣会社も多いようです。
実施していないにもかかわらず虚偽の報告書を作成していると、定期調査で実施していないことが明らかになってしまいます。許可要件になっていることを考えると、重大な違反事項になりますので、是正指導は免れません。当然、是正指導後には改善報告書を提出し、改善状況がチェックされます。
まずは、今後のキャリアアップ教育をどのように実施していくのか、未対応の派遣会社は、そこから考えていかなければなりません。労働局に納得してもらう訓練計画を立案できない方は、匠ソリューションズまでご相談ください。いっしょに御社の状況にあわせたキャリア形成支援制度を考えさせていただきます。
下記ページをご覧いただき、当社までお問い合わせください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/career.html
A悪質な違反を行った事業主及び違反を繰り返す事業主に対する厳正な指導監督の実施
悪質な違反を行ったり、指導を行ったにもかかわらず違反を繰り返す派遣元事業主、繰り返し違法派遣を受け入れる派遣先に対しては、行政処分、勧告・公表を含む的確かつ厳正な指導監督を実施します。
また、労働基準担当部署との連携の下、いわゆる偽装請負の就労実態にあって重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、労働者派遣法等に基づく行政処分等厳正な措置を講じます。
Bいわゆる偽装請負に対する厳正な対応
情報提供、定期指導を含め、様々な端緒をもとに、業務請負、事業委託等の状況を把握し、業務請負等と称しつつ実態として労働者派遣の形態で業務を行っていることが判明した場合には是正指導を実施します。
また、今後、(旧) 特定労働者派遣事業の経過措置の終了に伴い、請負への切替えを行う派遣元事業主及び派遣先の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を実施します。
さらに、IT 業界など人手不足等により、いわゆる偽装請負や二重派遣等の違反が多く見られる業界に重点を置いた指導監督を引き続き実施します。
<派遣会社の対応>
特定労働者派遣事業者の方は、早急に一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。労働局が申請書類を受理した後、3ヵ月後でなければ許可が取得できません。9月30日で特定派遣が廃止されるため、6月中に労働局に申請書類を提出し受理してもらわなければ間に合いません。
許可申請をご検討の方は、早めにご相談ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
(3)労働者からの申告・苦情相談への迅速かつ適切な対応
派遣労働者等からの申告、苦情・相談については、正確な内容の把握に努め、問題が認められる事案については、迅速かつ適切に対応します。
また、派遣労働者等に対し派遣労働者セミナーの開催等により、法制度の周知に努めます。
<派遣会社の対応>
派遣労働者の皆様に、改正派遣法の内容は説明されていますか?それに沿った会社の対応方針を、事前に説明しておくことで、派遣労働者と派遣会社の信頼感が増してきます。しかし、そのためには、派遣会社の皆さんが、改正内容を理解することに加え、会社の対応方針を明確にしておく必要があります。
中途半端な対応は、トラブルを招くもとです。労働局も派遣労働者への説明機会や個別相談の機会を増やして対応しています。派遣法はとてもわかりにくい法律です。この機会に、派遣会社主導で情報発信しておきたいものです。
■基礎講座のご案内
改正労働者派遣法だけでなく、改正労働契約法による無期転換ルールの適用開始、同一労働同一賃金制度の導入に伴う法改正(4月閣議決定)など、2018年は、従来の労働法制が大きく変わります。4月に開催する基礎講座では、「2018年から始まる3つのショック」と題して、企業がこれから抱えなければならない問題点について考察します。この機会に、ご参加いただき情報を収集していただければと思います。
<4月の基礎講座>
【東京開催】
開催日時:2018年4月20日(金)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容:2018年から始まる「3つのショック」
【対応はもう待ったなし!2018年法改正動向を押さえておきましょう!】
〜無期転換ルールだけではない!
2018年は、次々と迫る契約社員・パート・派遣への対応が企業経営のキモに!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細:http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0420.html
申込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。
この機会に、ぜひご検討ください。
<<実務養成講座入門コース開催要領>>
業界未経験の方、配属されて間もない方のための人材派遣業入門コース『人材派遣業務と派遣法の基礎学習編』
〜わかりにくい派遣の実務と派遣法についてわかりやすく解説します!!〜
※セミナー内容の詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html
※セミナーのお申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【福岡開催】
開催日時:2018年5月23日(水)
開催場所:アクロス福岡701会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
【東京開催】
開催日時:2018年5月29日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
※受講費用は、各会場、一般15,000円、BP会会員12,000円となります。
(2人目以降は、一般12,000円、BP会会員10,000円とさせていただきます。)
★☆ビジネスパートナーの会のご案内☆★
ビジネスパートナーの会では、オーディオセミナーのほかに、毎月「パートナーニュース」をお届けし、社員教育と派遣先への情報提供にご利用いただいています。
入会をご希望の方は、下記をご覧ください。
◆ビジネスパートナーの会主な特典
@社員研修:オーディオセミナーの提供
月1回、社員研修ツール「オーディオセミナー(CD・テキスト)」をお送りします。
社員の皆様の情報収集・スキルアップにお役立てください。
A情報提供:派遣先への情報誌「パートナーニュース」の提供
月1回、派遣先へ提供する情報誌「パートナーニュース」をデータでお送します。
派遣先の皆様から、とても喜ばれています。
派遣先の情報提供ツールとしてだけではなく、社員教育ツールとしても活用していただくことができます。
B相談:気軽に相談できる相談窓口
オーディオセミナーやパートナーニュースに関するご質問や、派遣先から質問されたり法律の解釈に悩んだ時など気軽に電話やメールで相談ができます。
C特典:匠ソリューションズが主催するセミナー・サービスを会員特別価格でご利用いただけます。
★ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
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【2018年4月5日】 |
【派遣会社の営業担当者に求められる役割】 |
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〜仕事の目的を認識して営業活動を行っていますか?目的を理解して営業活動を行わないとスキルアップすることはできません!!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズでは、毎月派遣会社の皆様、派遣を活用されている派遣先の皆様に役立つ内容のセミナーを開催しています。
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4月・5月は、大阪(4月13日)・福岡(5月23日)・東京(5月29日)にて、新入社員・新規配属社員のための人材派遣業実務養成講座「入門コース」を開催します。大阪は、4月の開催となります。参加ご希望の方は、早めにお申込みください。皆様のご参加お待ちしております。詳細は、下記ページをご覧ください。
【実務養成講座「入門コース」】
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html
【基礎講座「2018年度法改正動向」】
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0420.html
■派遣会社の営業に求められる役割
<☆仕事の目的を認識して営業活動を行いましょう>
「あなたにとって営業とはどういう仕事ですか?」この質問に皆さんはどうお答えになるでしょうか。
派遣会社の営業の方にお聞きすると、「お客様のところに行って、人の採用を考えているか確認し、うまくいけば受注をもらい、会社に戻って聞いてきた条件にそって人選し、プロフィールを作成しお客様にメールした上で、事前打ち合わせの日程を調整し・・・。そういう仕事です」と答える方が多いようです。
この答えは、仕事そのものではなく、仕事をする上での手段を答えているにほかなりません。認識していただきたいのは、「何のためにこの活動をしているのか」ということです。この理解がない限り、本当の意味の仕事につなげていくことも、スキルアップを図っていく方向性も明確にしていくことができず、本当の意味の「いい仕事」につなげていくことは難しいのです。
今は、景気が回復し、人手不足なので、そんなことを考えなくても派遣先から受注をもらうことができると思いますが、いつまでも景気がいい常態が続くとは思えません。リーマンショックから10年。10年前を知っている営業担当者であれば、お客様から受注をもらうことがいかに大変だったか思い出されると思います。
そんな環境でも、受注を取れる営業スキルを今のうちから身につけておかなければならないのです。
<☆営業の目的はお客様の満足に貢献すること>
それでは、営業の仕事の目的とは何でしょうか。
営業目線でみていくと、お客様から受注をもらい派遣スタッフを就業させて売上・利益を稼いでくることが目的と考えるかもしれません。確かにそれも営業の目的の一つだと思いますが、それだけではないはずです。
では、顧客目線で考えて見ましょう。顧客の立場になってみると、なぜ派遣社員を受け入れるのかというと、派遣社員の労働力を通じて、自分が抱えている課題の解決を図るためなのではないでしょうか。「売る」という目先の利益にはしり無理な人選をした結果トラブルを起こした経験はありませんか。
トラブルを起こしてしまうと、派遣先から「あそこには派遣の依頼をしないようにしよう」と思われ、そこで関係を立たれてしまうことがあるのです。
☆営業の役割は、顧客を課題解決に導くこと
お客様の満足に貢献する方法を考えると、派遣社員の労働力を通じて貢献することと、営業担当者としての役割を通じて貢献することの2つが考えられます。前者の場合、派遣社員が顧客のニーズにマッチングすれば、派遣社員という商品そのものでお客様に貢献できます。もちろんアフターフォローを通じてトラブルを起こさないように努力しますが、派遣スタッフ次第ですね。
一方、後者の場合、営業担当者は、派遣社員という商品以外の部分で顧客に貢献することが求められます。この部分は、派遣会社によって大きく差別化がはかられるところです。顧客の立場に立って考えると、この営業担当者に、派遣社員を紹介してもらうだけでなく、人事労務管理で困っていることがあったら「何でも相談してみよう」という気になってもらえるかどうかがポイントです。
営業は、そのためにスキルアップを図らなければならないのです。新入社員といえども、現場に出れば、りっぱな派遣会社の代表です。その人を通じて派遣会社や派遣社員のレベルが測られ、この会社から派遣社員を紹介してもらおうとなるのです。
法律的な知識はあるか、業界をどれだけ知っているか、営業スキルは、などいろいろな評価基準で長い付き合いをするか、いくつか取り引きしている派遣会社のひとつで終わるかが決まるといっても過言ではありません。つまり営業担当者が自らお客様が必要とするスキルを身につけ磨いていかなければならないのです。そこで必要なのが社員教育です。しかし、残念ながら、派遣会社で、新入社員を含め、社員教育に力を入れているところは少ないようです。
■匠ソリューションズでは、社員教育をサポートします!
当社では、毎月開催する基礎講座等のセミナーや、個別に実施する研修「オリジナル社員研修」、毎月オーディオセミナーや派遣先向け情報誌を提供する「ビジネスパートナーの会」などを通じて、社員教育をご支援させていただいています。この機会に、ぜひご検討ください。
<<実務養成講座入門コース開催要領>>
業界未経験の方、配属されて間もない方のための
人材派遣業入門コース『人材派遣業務と派遣法の基礎学習編』
〜わかりにくい派遣の実務と派遣法についてわかりやすく解説します!!〜
※セミナー内容の詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html
※セミナーのお申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【大阪開催】
開催日時:2018年4月13日(金)
開催場所:エルおおさか503会議室
【福岡開催】
開催日時:2018年5月23日(水)
開催場所:アクロス福岡701会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
【東京開催】
開催日時:2018年5月29日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
※受講費用は、各会場、一般15,000円、BP会会員12,000円となります。
(2人目以降は、一般12,000円、BP会会員10,000円とさせていただきます。)
■基礎講座のご案内
<4月の基礎講座>
【東京開催】
開催日時:2018年4月20日(金)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容:2018年から始まる「3つのショック」
【対応はもう待ったなし!2018年法改正動向を押さえておきましょう!】
〜無期転換ルールだけではない!2018年は、次々と迫る契約社員・パート・派遣への対応が企業経営のキモに!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細:http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0420.html
申込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■オーディオセミナー
「労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈」発売しました!
ビジネスパートナーの会では、毎月、会員の皆様にオーディオセミナーをお届けし、社員教育のツールとしてご活用いただいています。2月号では、情報が少ない「労働契約申込みみなし制度」を取り上げて解説しています。今月は、特別に「労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈」を5,000円(税別)で一般販売させていただきます。詳しくは、下記をご覧いただき、お申込みください。
◆オーディオセミナー費用:5,000円(税別)
(送料無料)
★オーディオセミナー
http://takumi-sol.com/semi/『労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈/
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【2018年3月20日】 |
【派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」】 |
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〜「雇止め」にはルールがあることをご存知ですか?「雇止め」の正しいルールを知って「雇止め」を巡るトラブルを防ぎましょう!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズでは、毎月派遣会社の皆様、派遣を活用されている派遣先の皆様に役立つ内容のセミナーを開催しています。3月は、『派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」』をテーマに基礎講座を開催します。セミナー開催スケジュールは、こちらでご確認ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
■2018年3月基礎講座の案内(東京開催)
【東京開催】
開催日時:2018年3月29日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容:『派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」』
〜「雇止め」にはルールがあることをご存知ですか?「雇止め」の正しいルールを知って「雇止め」を巡るトラブルを防ぎましょう!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0329.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■「雇止め」を巡りトラブルが増加しています!
(1)「雇止め」は有期労働契約の期間満了による更新の拒絶
有期労働契約は、期間の定めのある労働契約であり、労働者と使用者が、当該期間中だけ労働契約を存続させる旨の合意をしたものなので、期間満了により終了するのが原則です。この場合、有期労働契約の期間満了にあたり、使用者が更新を拒絶することを「雇止め」といいます。「お互いに定めた期間が満了したので終了する」のですから、トラブルが起こるはずがありません。
もっとも、実際には、有期労働契約が期間満了で終了せず、更新されることも少なくありません。何度も更新を繰り返した契約を終了することがあるため、「雇止め」の効力をめぐりトラブルが生じるのです。
また、「雇止め」にあたっては、期間の定めのない契約における解雇と同様、客観的に合理的な理由及び社会相当性を要するとの「雇止め法理」が樹立されており、この法理が労働契約法第19条により明文化されています。このことから、同条の適用がなければ、「雇止め」は有効であり、有期労働契約は期間満了により終了することになります。
(2)無期転換ルール開始直前、「雇止め」でトラブルが起こる
ご承知のように、2週間後の2018年4月1日以降、無期転換ルールの適用者が順次発生します。パートなどの有期雇用労働者を使う会社の社長の中には、「何でパート社員を無期雇用にしないといけないの。できるわけがない。無期転換前にやめてもらうしかないよ」。と言う方もいます。
このメルマガでも何度か紹介していますが、同様の対応をしている派遣会社の事例も報道され始めました。具体的には、昨年12月に、17年同じ会社で事務の仕事で派遣就業していた派遣社員が、無期転換申込権発生直前の12月末で雇止めされた事案があります。雇止めされた派遣労働者は、「派遣ユニオン」に加入し、派遣会社に雇止めの撤回を求めていますが、今後、同様の事案が増えてくることが予想されています。
(3)改正派遣法の期間制限でも「雇止め」が発生する
今年の9月30日以降、抵触日をむかえる派遣スタッフも多いことでしょう。派遣法では、継続して3年の雇用が見込まれる派遣社員には、派遣会社に雇用安定措置を義務付けています。例えば、6か月契約を更新している派遣社員の場合、4月からの契約更新で3年の雇用見込が発生する人が出てきます。派遣会社の中には、雇用安定措置を回避しようとして、3月で雇止めするところもあるようです。前述の無期転換と同様、この場合も雇止めには注意を払わなければなりません。しかも、人手不足の中、雇止めしていると、新規登録者が集められず、売上の減少につながる可能性が高いのです。
■「雇止め」に関する正しい知識を身につけトラブルを防止しましょう!
無期転換も派遣受入期間制限も、4月・9月で終わりではありません。今後も、契約の期間によって順次発生する労働者がでてきます。無期雇用に転換するのか、「雇止め」するか、を選択肢なければなりません。全員を無期雇用するわけには行かないと思いますが、そうであれば、適正な「雇止め」をしなければなりません。3月のセミナーを受講していただき、「正しい雇止めルール」を押さえて、対応していただきたいと思います。
【東京開催】
開催日時:2018年3月29日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
内容:『派遣会社が知っておきたい「正しい雇止めルール」』
〜「雇止め」にはルールがあることをご存知ですか?「雇止め」の正しいルールを知って「雇止め」を巡るトラブルを防ぎましょう!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0329.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
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【2018年3月8日】 |
【「雇止め」によるトラブルを防止しましょう!】 |
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〜無期転換を目前にして「雇止め」をめぐるトラブルが増えています!「雇止め」する際の注意点をつかみましょう!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズでは、毎月派遣会社の皆様、派遣を活用されている派遣先の皆様に役立つ内容のセミナーを開催しています。3月は、「無期転換・雇用安定措置に伴うトラブル対応」をテーマに基礎講座を開催します。セミナー開催スケジュールは、こちらでご確認ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html
■無期転換目前増える「雇止め」に係るトラブル
目前に迫る無期転換や、半年後に到来する派遣期間制限による雇用安定措置を前にして、派遣労働者を雇止めしようと考えている派遣会社も多いようです。そのため、雇用契約書に「不更新合意条項」を設けた上で、雇用契約書をとりかわすケースがありますが、これにより「雇止め」が有効と判断されるかどうかは不明であり、「雇止め」をめぐってトラブルが発生することが考えられます。
一方、不更新合意条項すら設けずに契約更新を繰り返している場合は、さらに大きなトラブルを招くことになります。すでに匠通信でもお伝えしているとおり、昨年末に雇止めになった派遣社員は、派遣ユニオンに加入し、派遣会社と団体交渉を行っている最中です。訴訟になるか和解するか、今後の動向が注目されていますが、他にも多くのトラブルが発生しているのです。
■「雇止め」についてどこまで知っていますか?
「雇止め」とは、有期労働契約が期間満了するにあたり、使用者が更新を拒絶することを言います。有期労働契約は、期間の定めのある労働契約であり、労働者と使用者が、契約の期間中だけ労働契約を存続させる旨の合意をしたものなので、期間満了により終了することが原則であり、そのことについては何ら問題ありません。
とはいえ、有期労働契約を終了させずに、何度も更新を繰り返し、結果として長く雇用されているケースも多く見られるため、厚生労働省告示で「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を示しています。
告示では、@雇止めの予告、A雇止めの理由の開示、について留意点が定められています。
さらに、以前告示で定められていた「契約締結時の明示事項」を労働基準法第15条第1項で定められる労働条件の明示事項として、平成25年4月1日から「有期労働契約を更新する場合の基準」が追加されています。
それでも、有期労働契約の雇止めの効力をめぐるトラブルが多発しているのです。「雇止め」には、期間の定めのない契約における解雇と同様、客観的に合理的な理由及び社会的相当性を要するとの「雇止め法理」が樹立されており、この法理が労働契約法第19条に明文化されました。そのため、「雇止め」が有効か無効かについては、第19条に照らし合わせて判断されることになります。
したがって、同条の適用がなければ、雇止めは有効であり、有期雇用契約は期間満了により終了することになります。不更新合意条項を定めることも雇止めを有効にする手段のひとつですが、そこでもトラブルが発生する場合があるのです。
3月に開催する基礎講座では、「雇止め」ルールの再確認と、不更新合意条項を理由とする「雇止め」をめぐるトラブル発生に備え、どのような対策を講じればよいかお話しします。有期雇用であれば、いつか契約が終了し、「雇止め」しなければならない時が発生します。その時にトラブルをおこさないよう、この基礎講座で「雇止め」について学んでいただき、トラブルをおこさない体制を構築していただきたいと思います。
■2018年3月基礎講座の案内(東京開催)
『無期転換・雇用安定措置に伴うトラブル対応』
〜有期雇用派遣労働者のための「雇止め編」〜
【東京開催】
開催日時:2018年3月29日(木)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0329.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■オーディオセミナー
「労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈」発売しました!
ビジネスパートナーの会では、毎月、会員の皆様にオーディオセミナーをお届けし、社員教育のツールとしてご活用いただいています。2月号では、情報が少ない「労働契約申込みみなし制度」を取り上げて解説しています。今月は、特別に「労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈」を5,000円(税別)で一般販売させていただきます。詳しくは、下記をご覧いただき、お申込みください。
◆オーディオセミナー費用:5,000円(税別)
(送料無料。メール便にてお届けします)
★オーディオセミナー
http://takumi-sol.com/semi/『労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈/
ビジネスパートナーの会では、オーディオセミナーのほかに、毎月「パートナーニュース」をお届けし、社員教育と派遣先への情報提供にご利用いただいています。入会をご希望の方は、下記をご覧ください。
◆ビジネスパートナーの会 主な特典
@社員研修:オーディオセミナーの提供
月1回、社員研修ツール「オーディオセミナー(CD・テキスト)」をお送りします。
社員の皆様の情報収集・スキルアップにお役立てください。
A情報提供:派遣先への情報誌「パートナーニュース」の提供
月1回、派遣先へ提供する情報誌「パートナーニュース」をデータでお送します。
派遣先の皆様から、とても喜ばれています。派遣先の情報提供ツールとしてだけではなく、社員教育ツールとしても活用していただくことができます。
B相談:気軽に相談できる相談窓口
オーディオセミナーやパートナーニュースに関するご質問や、派遣先から質問されたり法律の解釈に悩んだ時など気軽に電話やメールで相談ができます。
C特典:匠ソリューションズが主催するセミナー・サービスを会員特別価格でご利用いただけます。
★ ビジネスパートナーの会http://www.takumi-sol.com/bp/
■個別コンサルティング初回無料サービス開始しました!
派遣法や各種労働法制への対応等のコンプライアンスから派遣事業運営に至るまで、皆様がお悩みのことがあれば、ご相談ください。匠ソリューションズのコンサルタントが、皆様の相談にのらせていただきます。
できるだけ多くの皆様にご利用いただけるよう、このメルマガをご覧の皆様の初回の相談を無料とさせていただきます。ご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。相談は、当社指定場所又は皆様の会社にお伺いして実施させていただきます。なお、訪問時の交通費は請求させていただきます。
http://www.takumi-sol.com/t-con/
(「その他ご質問/ご意見」欄に、メルマガ特典初回無料相談希望とお書きください)
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【2018年2月8日】 |
【人手不足で派遣会社の倒産が増加か?】 |
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〜売り手市場加速で人手不足が顕著に!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズのセミナー開催スケジュールは、こちらでご確認ください。
http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html
■人手不足で派遣会社の倒産が増加
過去の人材派遣業界の成長の推移をみると、人手不足の状況は労働者派遣業の追い風となってきたことがわかります。リーマンショック前までは、好景気に後押しされ、人材派遣業界は、平成20年度に過去最高の7兆7892億円と4年前に比べ約2.7倍と急成長しました。その後、リーマンショックによる不景気で、売上は減少したものの、2年後の東京オリンピック開催を前に、現在の好景気に支えられ、バブル景気以上に人手不足問題が深刻化しています。
昨年12月末に厚生労働省が発表した有効求人倍率は、1.56倍と2か月連続で上昇し、1974年1月以来の高水準を維持しています。雇用者数の確保に伴う人件費も上昇し、企業のコスト意識につながり大手宅配業者の配送料金の値上げにつながるなど、人手不足は一般消費者にとっても身近な問題となりました。
過去の事例からみると、人手不足の状況は、派遣会社にとって追い風となるはずですが、こうした状況下、正規・非正規を問わず、人材を供給する労働者派遣事業者の動向に注目が集まっています。
帝国データバンクが昨年8月に発表した「労働者派遣事業者の倒産動向調査(2017年上半期)」によると、労働者派遣業の倒産件数は、2年連続で増加していることがわかりました。派遣業者への需要が高まり仕事が増えている一方で、売り手市場の加速に伴う正社員登用の増加で、派遣形態での応募者不足が問題となってきています。
労働者派遣業者の倒産は、通年で見ても増加に転じる傾向が高く、70件程度(対前年比20%増)が見込まれています。帝国データバンクは、比較的規模の小さい業者(負債総額5000万円未満)の倒産が増えたことが件数を押し上げ、中小・零細企業の業況悪化が読み取れると指摘しています。
また、全業種における労働者過不足DIが上昇する中で、労働者派遣業者のDIは慢性的にそれを上回る高水準で推移しており、業界における人手不足は深刻化しています。売り手市場が加速する中、正社員での登用が進んだ結果、派遣スタッフでの採用を求める若手人材の絶対数が少なくなっており、派遣先のニーズにあった人材の確保に苦慮するケースが増えています。
他社に先駆けてより良い条件で早期に派遣スタッフの囲い込みを行う必要もあり、自社のマンパワー不足やコスト増も課題となっています。大手派遣会社が人材を確保し売上を伸ばす一方で、中小・零細派遣会社にとっては、倒産とまでは行かなくとも、売上減少に直結する問題をどう解決するか考えなければなりません。
2月の基礎講座では、「定着率を高め新規登録者を増やす『派遣会社のためのコンプライアンス対応ノウハウ』」と題して、コンプライアンス対策を怠ると、定着率が悪化し新規登録者も集まりにくくなることについて具体的な事例を挙げながらお伝えし、登録者が集まる体制作りについて考えてみたいと思います。
人手不足で求人数が多いからこそ、よりよい条件を求めて転職する人が増えています。しかし、派遣会社に信頼感をいだかなければ、登録に来てくれないことも事実です。求職者に選んでもらうためには、避けて通れない問題に取り組み、選ばれる派遣会社になるためにも基礎講座にご参加ください。
■2018年2月・3月基礎講座の案内(東京・大阪・福岡開催)
コンプライアンスと新規登録者確保には密接な関係がある!
定着率を高め新規登録者を増やす
『派遣会社のためのコンプライアンス対応ノウハウ』
〜改正労働契約法による無期転換、改正派遣法による雇用安定措置など、コンプライアンス対応を間違えると派遣事業運営に大きなダメージを与えます!〜
【東京開催】
開催日時:2018年2月20日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0220.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【大阪開催】
開催日時:2018年2月23日(金)
開催場所:エル・おおさか707会議室(大阪市中央区大手前1-3-49)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0223.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【福岡開催】
開催日時:2018年3月13日(火)
開催場所:アクロス福岡701会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0313.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■オーディオセミナー「労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈」発売しました!
ビジネスパートナーの会では、毎月、会員の皆様にオーディオセミナーをお届けし、社員教育のツールとしてご活用いただいています。2月号では、情報が少ない「労働契約申込みみなし制度」を取り上げて解説しています。今月は、特別に「労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈」を5,000円(税別)で一般販売させていただきます。詳しくは、下記をご覧いただき、お申込みください。
◆オーディオセミナー費用:5,000円(税別)
(送料無料。メール便にてお届けします)
★オーディオセミナー
http://takumi-sol.com/semi/『労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈/
ビジネスパートナーの会では、オーディオセミナーのほかに、毎月「パートナーニュース」をお届けし、社員教育と派遣先への情報提供にご利用いただいています。
入会をご希望の方は、下記をご覧ください。
◆ビジネスパートナーの会 主な特典
@社員研修:オーディオセミナーの提供
月1回、社員研修ツール「オーディオセミナー(CD・テキスト)」をお送りします。
社員の皆様の情報収集・スキルアップにお役立てください。
A情報提供:派遣先への情報誌「パートナーニュース」の提供
月1回、派遣先へ提供する情報誌「パートナーニュース」をデータでお送します。
派遣先の皆様から、とても喜ばれています。
派遣先の情報提供ツールとしてだけではなく、社員教育ツールとしても活用していただくことができます。
B相談:気軽に相談できる相談窓口
オーディオセミナーやパートナーニュースに関するご質問や、派遣先から質問さ
れたり法律の解釈に悩んだ時など気軽に電話やメールで相談ができます。
C特典:匠ソリューションズが主催するセミナー・サービスを会員特別価格でご利用いただけます。
★ビジネスパートナーの会 http://www.takumi-sol.com/bp/ |
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【2018年1月23日】 |
【派遣会社は抵触日延長の通知はいつまでにもらえばよいか?】 |
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〜派遣会社は早めに情報提供し、派遣先の抵触日延長手続きを促す必要がある!〜
■セミナー開催情報
匠ソリューションズのセミナー開催スケジュールは、こちらでご確認ください。
⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html
■なぜ早めに情報提供しなければならないのか?
多くの派遣先事業所では、2018年10月1日に派遣受入の抵触日をむかえます。抵触日には、事業所単位と組織単位(個人単位)の2つが設定されています。事業所単位の抵触日は、事業所の労働者の過半数代表に意見聴取すれば、延長することができます。一方、組織単位の抵触日は延長することができません。
具体的には、事業所で意見聴取を行えば、派遣社員を使い続けることは可能ですが、派遣社員が働いている組織では、同一の派遣労働者を使うことができなくなります。その場合、別の派遣労働者を就業させなければなりません。
このことが、意見聴取を実施する時期に大きくかかわってくるのです。意見聴取は派遣先が実施することなので、派遣元には関係がないように思われますが、派遣元には、次の派遣労働者の人選という大事な役割が待っています。
派遣法上、派遣先の事業所は、抵触日の1か月前までに意見聴取を実施すればよいことになっていますが、派遣労働者の変更が必要な場合、1ヶ月前では、人選が間に合わない可能性があります。派遣先は、前任者と同等できればそれ以上の派遣労働者に就業してもらいたいと思っています。
そのため、派遣会社は、できるだけ早く人選に取り掛かりるなど、人選までに必要な時間を確保したいのではないでしょうか。そうであれば、できるだけ早い段階で、抵触日延長の通知を受けなければなりません。つまり、派遣先の都合に任せて待っているのではなく、人選を有利に進められるよう、派遣元のペースで進めていかなければならないのです。
また、せっかく意見聴取を行って派遣受け入れ期間を延長したつもりが、意見聴取をルール通りに行っていなかったため、延長を認められず、期間制限違反に問われることが予想されています。労働者派遣事業業務取扱要領には、「意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものでない場合、派遣可能期間の延長手続きのための代表者選出であることを明らかにせず選出された場合、などについては、事実上、意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の適用があることに留意すること」と記載されています。
派遣先企業は、派遣法のルールをすべて理解できているわけではありません。派遣受入期間の延長は、派遣先の問題ですが、派遣のプロである派遣会社がアドバイスするのは当然のことです。しかし、肝心の派遣会社の担当者が、そのルールを正確に習得できているとは限らないのです。
1月の基礎講座では、そんな派遣会社の担当者の皆様のために、事業所単位の受入期間延長のためのルールに関する正確な知識を身につけていただき、派遣先が労働契約申込みみなし制度を適用されたり、行政指導を受けたりしないように備えていただきたいと思います。
■2018年1月基礎講座の案内(東京開催)
開催日まで、あと1週間です。聞き逃しのないようご注意ください!
その意見聴取では期間制限違反です!派遣先も派遣会社も知っておきたい!
【事業所単位の抵触日延長ルールと労働契約申込みみなし制度再確認】
〜ルール通りに延長手続きがされていない場合、期間の延長が認められない恐れがあります!〜
開催日時:2018年1月30日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0130_3.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■2018年2月・3月基礎講座の案内(東京・大阪・福岡開催)
コンプライアンスと新規登録者確保には密接な関係がある!
定着率を高め新規登録者を増やす
『派遣会社のためのコンプライアンス対応ノウハウ』
〜改正労働契約法による無期転換、改正派遣法による雇用安定措置など、コンプライアンス対応を間違えると派遣事業運営に大きなダメージを与えます!〜
【東京開催】
開催日時:2018年2月20日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0220.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【大阪開催】
開催日時:2018年2月23日(金)
開催場所:エル・おおさか707会議室(大阪市中央区大手前1-3-49)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0223.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【福岡開催】
開催日時:2018年3月13日(火)
開催場所:アクロス福岡701会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0313.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html |
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【2018年1月11日】 |
【2018年派遣会社が取り組まなければならない課題】 |
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〜コンプライアンス面では2018年問題への対応、事業運営面では人材の確保が課題!〜
■新年のご挨拶
新年おめでとうございます。本年も、匠通信を通じて、派遣業界の様々な情報をお届けします。今年は、無期転換と派遣受入期間制限という2018年問題に直面する年です。労働法に係るトラブルは、労使間のコミュニケーション不足から引き起こされることがほとんどです。
それを避けるために、法律でも、労使間のコミュニケーションを求めています。労働契約法では、労働契約の基本原則(労働契約法第3条)や契約内容の理解の促進(労働契約法第4条)が定められています。具体的には、労働契約は、労使対等の合意によって締結・変更すること、使用者は、労働者に提示する労働条件と労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにすること、労働者と使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面で確認することなどが記されています。
派遣労働者の中には、無期転換を希望しない人もいます。しかし、だれが希望して、だれが希望しないかは、スタッフと話をしてみなければわかりません。この機会に、無期転換ルールに関する情報の提供とスタッフの希望の把握をすることをお勧めします。
匠ソリューションズでは、今年も、基礎講座や実務養成講座、個別研修などの社員研修でこれからの派遣業務に役立てていただける内容をご提供していきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。
新春セミナーのテーマは、『「事業所単位の抵触日延長ルール」と「労働契約申込みみなし制度」再確認』です。ルール通りに延長手続きがされていない場合、期間の延長が認められない恐れがあります。労働契約申込みみなし制度の適用を受けることは、派遣先にも派遣元にも大きな影響を与えます。派遣受入期間の制限は、9月末日以降ですが、意見聴取は、ぎりぎりでは間に合いません。
1月の基礎講座では、派遣先が行う「意見聴取」に関する注意点を、実務に即して具体的に解説します。ぜひ、ご受講いただき、派遣先の皆様が取るべき対策をつかんでいただきたいと思います。詳細は、下記ページをご覧ください。
■2018年1月基礎講座の案内(東京開催)
その意見聴取では期間制限違反です!派遣先も派遣会社も知っておきたい!
【事業所単位の抵触日延長ルールと労働契約申込みみなし制度再確認】
〜ルール通りに延長手続きがされていない場合、期間の延長が認められない恐れがあります!〜
開催日時:2018年1月30日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0130_3.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
■人手不足で零細中心に派遣会社の倒産が2年連続で増加!
雇用改善が一段と進んでいます。昨年末、厚生労働省が発表した有効求人倍率は1.56倍。前月を0.01ポイント上回り、高度経済成長期の1974年1月以来43年10ヶ月ぶりの高水準となりました。パートを含む月間有効求人数は278万6千人(新規求人数は94万2千人)、月間有効求職者数は170万7千人(新規求職申込件数は94万2千人)。そのうち企業の求人に対して実際に就職した人の割合を示す充足率は、14.2%で、比較できる2002年以降で最低を更新しました。
日経新聞の報道によれば、「ハローワークを通さないインターネット等の求職を含まないが、7人雇用しようとしても実際に採用できるのは1人」という状況で、人手不足が深刻であることがわかります。企業は、しばらく続くことが予想されている人手不足を見越して、正社員の採用にも力を入れています。
昨年6月に正社員有効求人倍率1.01倍となり、2004年11月に集計を開始して以来初めて1倍を上回り、現在は1.05倍とさらに高水準となっています。
このように、労働者の売り手市場が加速している中で、正社員での登用が進んだ結果、派遣スタッフとして採用を求める若手人材の絶対数が少なくなっており、派遣会社では、派遣先のニーズに合った人材の確保に苦慮するケースが増えています。
帝国データバンクの労働者派遣事業者の倒産動向調査によれば、国内経済の人手不足が鮮明化し労働者派遣の需要は増加している一方で、派遣形態での応募人員の確保に加え、派遣会社自社の人手不足解消などに対応できない中小・零細企業を中心に、派遣会社の倒産は、引き続き増加傾向で推移していく可能性が高いことを指摘してます。
今後、4月には無期雇用転換、9月には派遣受入期間制限時期が到来します。無期雇用転換に加え、義務化された雇用安定措置を免れようと、期間到来前に「雇止め」する例が増えると考えられます。しかし、安易な雇止めは派遣スタッフの離反を促します。人手不足が続く中、リスクばかり考えて安易に雇止めを選択するとスタッフの離反を促し、稼動者を減らすだけでなく、新規登録者がますます集めにくくなり、結果的には、事業の成長を止めてしまいます。
リーマンショック前までは、規制緩和もあって、人材派遣業には追い風が吹いていました。この事業分野は、右肩上がりで成長し、仕事は増え続けていきました。派遣会社は、クライアントのオーダーを優先するため、オーダーをもらってから人を集めようとします。当時も、大量に人を集められる派遣会社は少なく、ほとんどが、スタッフを無理やり説得して連れて行くことを繰り返していました。そういう意味では、人をただの機械のパーツにように扱う仕事の進め方だったのです。
リーマンショック後も経営スタイルは変わることは無く、クライアント優先の経営をしているため苦労しているのです。その間、派遣離れが進み、世の中では、コンプライアンスを重視する方向に変わりました。無期転換や雇用安定措置など労働者サイドに立った法律が施行されているのです。つまり、これからは、コンプライアンス対応を間違えると、派遣事業の存続に係ることになるのです。倒産には至らなくても、年々売上が減少している派遣会社は少なくありません。
求人コストの上昇に加え、キャリアアップ教育などのコスト負担が大きく、売上の減少は、資産の減少につながります。更新時の資産要件をクリアできなければ、更新ができず派遣事業を継続することができません。
2月の基礎講座では、定着率を高め新規登録者を増やす『派遣会社のためのコンプライアンス対応ノウハウ』をテーマに、東京・大阪・福岡(福岡は3月開催予定)で開催します。
コンプライアンスと新規登録者確保には密接な関係があることをつかんでいただき、既存のスタッフを減らさずに、新規登録者を増やす体制作りの参考にしていただきたいと思います。皆様のご参加お待ちしております。
■2018年2月基礎講座の案内(東京・大阪開催)
コンプライアンスと新規登録者確保には密接な関係がある!
定着率を高め新規登録者を増やす
『派遣会社のためのコンプライアンス対応ノウハウ』
〜改正労働契約法による無期転換、改正派遣法による雇用安定措置など、コンプライアンス対応を間違えると派遣事業運営に大きなダメージを与えます!〜
【東京開催】
開催日時:2018年2月20日(火)
開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0220.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【大阪開催】
開催日時:2018年2月23日(金)
開催場所:エル・おおさか707会議室(大阪市中央区大手前1-3-49)
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円
詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0223.html
申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
※福岡会場は、3月中の開催を予定しています。 |
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