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オーディオセミナー<CD版教材> 新発売
派遣先・派遣元担当者が知っておきたい
『「労働契約申込みみなし制度」に関する行政解釈』

<労働契約申込みみなし制度とは>
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。

派遣先等が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先等との間の労働契約が成立します。

「みなす」は、法律用語で擬制規定であり、みなされた事柄に対して、その例外や反証は認められません。つまり、「Aとみなす」とされたら、A以外の選択の余地はもうないということです。このことから、労働契約申込みみなし制度が適用されると、反対事実を証明して覆すことはできません。

労働契約申込みみなし制度については、詳細な情報が少なく、派遣先の皆様に十分理解されているとはいえません。しかし、突然、雇用主が派遣元から派遣先に移動し、派遣元の労働条件を引き継がなければならなくなります。どのようなケースで労働契約申込みみなし制度が適用されるのか、派遣先の担当者は注意しておかなければなりません。

当社が運営するビジネスパートナーの会では、毎月、派遣事業に係るテーマを選び、オーディオセミナーとしてご提供し、社員教育にご活用していただいております。今月(2月号)では、「労働契約申込みみなし制度の行政解釈」について特集いたしました。

ふだん、あまり触れることのない情報ですので、この度、会員の皆様にお届けしているCD教材を一般の皆様にも発売させていただくことといたしました。社員研修や派遣先様への情報提供などにお役立ていただければと思います。

<CD教材の主な内容>
【テーマ:労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈について】
1.労働契約申込みみなし制度とは?
2.「みなす」と「推定する」では、効果が大きく異なり
3.労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣5つの類型
4.申込みを行ったとされるのはいつか?
5.適用除外について(派遣先が善意無過失の場合とは?)
6.申込みの内容となる労働条件について
7.労働契約法との関係(無期転換や雇止めとのかかわり)
8.複雑な事案

◆CD教材(収録時間:約45分)とテキストをお送りします。
◆価格(税込):5,400円にてご提供いたします。送料は無料です。
◆下記申し込みフォームよりお申込みください。

お申し込みフォーム

※入金確認後、教材をお送りいたします。

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