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消費税法改正に関するお知らせ

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 消費税法改正により、消費税が2019年10月1日から10%に引き上げられます。(※注1)


 これにより、当社からのセミナー・研修会の参加費用、ビジネスパートナーの会会費、コンサルティング等の請求に関しては、改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法に準拠し、新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算し、ご請求させていただきます。


 予めご了承くださいますようお願い申し上げます。


1.セミナー・研修会参加費、個別研修等


 お申し込みいただくセミナー・研修会、個別研修の開催日に適用される消費税率にて、ご請求いたします。


 開催日が2019年10月1日以降分については新税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求させていただきます。


2.ビジネスパートナーの会会費、コンサルティング、その他商品・サービス等


 ビジネスパートナーの会、コンサルティング、その他商品・サービス等については、役務の提供が10月以降となる10月分の会費から、10%の消費税率にて消費税等をご請求させていただきます。


 消費税率の適用につきまして、何とぞご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。


(※注1)消費税法改正の施行日及び税率は変更される場合もあります。施行日及び消費税率が変更された場合はその税率が適用されます。

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