▼派遣受入期間の制限について
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法では、それまで業務単位に設けられていた派遣受入期間制限を撤廃し、事業所単位と組織単位の2つの派遣受入期間(3年)を設けました。事業所単位の期間制限は、抵触日の1ヶ月前までに事業所の過半数労働者代表等の意見聴取をすることで、3年間延長することができますが、組織単位の期間制限は、原則延長することができません。
なお、意見を聴取した過半数代表者が、①使用者の指名等の民主的な方法により選出された者でない場合、②派遣可能期間の延長手続きのための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合、③管理監督者である場合、については、事実上、意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度が適用されることになるので注意が必要です。