☆抵触日の延長が認められずに期間制限違反に!!☆
~オーディオセミナーを聴いて期間制限違反にならないように準備しましょう!!~

◆抵触日の延長は派遣先自らの問題です。期間制限違反にならないようご準備ください!
◆派遣先が期間制限違反にならないよう情報提供するのは派遣会社の役目です!

改正労働者派遣法の施行から3年となる2018年10月以降、派遣先では、続々と事業所単位での派遣期間の満了を迎えます。事業所単位の派遣可能期間は、適正な手続き(過半数労働組合等の意見聴取)を行うことで延長することができます。

一方、同一の労働者を派遣先の同一組織単位で受け入れる期間も3年までとされており、こちらは原則延長することができません。

派遣受入期間を超えて就業させていると期間制限違反となり、是正指導の対象となるだけでなく労働契約申込みみなし制度の適用を受けることになります。
派遣先は、派遣の受け入れを継続するためには、この派遣可能期間の延長手続きを適正に行う必要があります。

適正な延長手続きを行うためのポイントを以下の通りですが、匠ソリューションズがご提供するオーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底理解」で、わかりやすく解説しています。派遣受入期間満了まで残りわずかです。期間制限違反とならないようにご準備ください。

■オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」発売開始しました!
オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」の内容(CD3枚セット)
①期間制限の基準となる「事業所」と「組織」について再確認しましょう!
②意見聴取ルール徹底検証
③労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈について

収録時間:各45分~50分

費用(税別):18,000円
※ 発売記念キャンペーン(2018年6月30日まで) 15,000円(税別)

下記申し込みフォームよりお申込みください。

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※入金確認後、教材をお送りいたします。

■事業所の派遣可能期間延長手続きを適正に実施するためのチェックポイント

Check1:事業所単位・組織単位の再確認
意見聴取は、必ず「事業所ごと」に行わなければなりません。まずは、手続きの前提として自社の認識している事業所単位に誤りがないかを確認しておきます。

※ 事業所とは「雇用保険の適用事業所」を指します。つまり、ハローワークに届け出ている雇用保険適用事業所設置届の単位で考えることになります。離れた場所にあり会社の組織図上、事業所と呼んでいても、派遣法でいう事業所には当たらない可能性があります。

また、次のような場合にも注意が必要です。
・ 雇用保険の「非該当承認」を受けている事業所の取り扱い
・ 労働保険の継続事業の一括手続きをしている場合、本社などの指定事業に一括される支店や事業所の取り扱い
・ 事業所を分割、または統合した場合、法人が合併した場合などの取り扱い

以上詳しくは、オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」に収録しておりますのでご確認ください。

Check2:意見聴取までのスケジュールの確認とデータの準備
(1)意見聴取期間
事業所単位の期間制限を延長する場合は、事業所で派遣受入が開始された日から事業所の期間制限に抵触する最初の日の1ケ月前の日までの間(意見聴取期間)に、過半数労働組合等に意見聴取をすることが必要です。

(2)データの準備
派遣先が意見を聴く際は、事業所の派遣労働者の受入開始以来の派遣労働者数や正社員数の推移等のデータを準備します。このデータは、実際に過半数労働組合等へ意見聴取する際に提供することが必要です。
記載事項や書式については、法律で詳細まで定められていませんが、少なくとも、期間制限の起算日から、半年、1年など一定の期間ごとに区切って、その時点での事業所における派遣労働者数と正社員数を集計して表などにまとめておくと良いでしょう。

Check4にある通り、過半数労働組合等が意見を述べるまでに十分な猶予期間を設けることとされています。十分な猶予期間と行政(労働局)が判断する基準は、概ね1ヶ月程度とされています。猶予期間を見込んで意見聴取の期日を決めるようにしましょう。
オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」には、具体的な期日を入れて意見聴取の流れをご説明しています。

Check3:過半数代表者の選出
派遣可能期間の延長について意見を聴く先は、以下のとおりです。
・ 事業所に過半数労働組合がある場合 → その労働組合
・ 過半数労働組合がない場合 → 事業所の過半数代表者を選出し、その代表者

【過半数代表者とは?】
労働者の過半数を代表する者で、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
①労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
②派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法により選出された者であること

過半数代表者が使用者の指名等の民主的な方法で選出された者でないなど、①、②の条件を満たしていない場合については、事実上意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度等の適用があることに留意が必要です。

※オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」では、民主的な方法による選出をするために必要な条件について詳しく解説しています。

Check4:意見聴取
意見聴取は、事業所ごとに、必ず「書面」で行う必要があります。必要事項(①派遣可能期間を延長する事業所、②延長しようとする期間(最長3年)を書面に記載して通知し、過半数労働組合等が十分に考慮するための猶予期間を設けた上で、意見の提出(回答)を得ます。

Check5:異議があったときの対応方針
意見を聴いた過半数労働組合等が、異議を表明した場合には、抵触日の前日までに、その過半数労働組合等に対して、以下の内容を説明しなければなりません。
①延長しようとする期間およびその理由
②異議への対応方針

Check6:抵触日通知、事業所内周知、書類保存
Check5までが済んだら、派遣先は、派遣元に延長した抵触日を通知します。また、以下の事項を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存するとともに、事業所の労働者に周知しなければなりません。

Check4からCheck6までに必要な書式は、オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」でご提供させていただきます。

■事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けた場合
労働局による是正指導を受けることになります。是正指導された場合、それ以降、派遣労働者を就業させることができなくなると同時に、労働契約申込みみなし制度が適用され、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなされます。

派遣先にとっては、派遣労働者を就業させられないリスクに加え、派遣労働者を直接雇用しなければならないリスクが生じます。意見聴取のルールを正しく理解し、そのような事態に陥らないよう早めに対策を講じておくことが必要です。

「労働契約申込みみなし制度」についても、オーディオセミナー「抵触日延長のルール徹底検証」の中で詳しく解説しています。

■オーディオセミナー「抵触日延長のルール」発売開始しました!
オーディオセミナー「抵触日延長のルール」の内容(CD3枚セット)
①期間制限の基準となる「事業所」と「組織」について再確認しましょう!
②意見聴取ルール徹底検証
③労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈について

収録時間:各45分~50分

費用(税別):18,000円
※ 発売記念キャンペーン(2018年6月30日まで) 15,000円(税別)

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