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匠ソリューションズ HOME > 人材派遣業界コラム集
人材派遣業界 人材ビジネス業界 コラム集
 
2019.12.4 【同一労働同一賃金による生産性の向上に投資家が注目!】
2019.11.12 【同一労働同一賃金を規定した労働者派遣法改正法の施行まで5ヶ月をきりました!】
2019.10.15 【同一労働同一賃金に関する派遣労働者への説明義務について】
2019.10.3 【派遣会社が今すぐやるべきことは?】
2019.9.11 【皆様の派遣労働者の同一労働同一賃金対策の本気度はどのくらいですか?】
2019.8.19 【最低賃金の引き上げ、国の目安を超えてあげる動きが!】
2019.7.29 【派遣労働者の同一労働同一賃金とキャリアアップ教育の関連性】
2019.7.9 【同一労働同一賃金の導入を前に、非正規社員の処遇改善が進む!】
2019.6.19 【人材サービス会社の競争領域が新たな分野にシフト】
2019.5.24 【企業が費用負担する社員教育、日本は最下位】
2019.5.17 【派遣労働者の同一労働同一賃金の導入で派遣料金はUPする?派遣先・派遣会社の対応は?】
2019.5.9 【「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関する基本的な考え方】
2019.4.17 【派遣社員に関わる働き方改革関連法改正のセミナー開催のご案内】
2019.3.26 【職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る経営力向上に関する指針の策定】
2019.3.15 【事業報告を今後の派遣事業の運営に活かす!】
2019.2.28 【事業報告書の記載は意外に難しい!】
2019.1.31 【同一労働同一賃金に係る「労働者派遣法改正法」の施行日にご注意ください】
2019.1.17 【2018年派遣会社が取り組まなければならない課題】
2020年バックナンバー 2021年バックナンバー 2022年バックナンバー
2016年バックナンバー 2017年バックナンバー 2018年バックナンバー
2015年バックナンバー 2014年バックナンバー 2013年バックナンバー 2012年バックナンバー
【2019年12月4日】 【同一労働同一賃金による生産性の向上に投資家が注目!】
 2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行され、働き方改革の一部はすでに企業経営の現場に浸透しつつあります。特に残業時間制限や有給休暇の取得奨励などの長時間労働の是正に向けた取組が進んでいます。来年度からは、「同一労働同一賃金の原則」に向けた取り組みが始まります。

 ■世界の投資家が格差の拡大がもたらすリスクに目を向け始めている

 そんな中、世界では投資家が格差の拡大がもたらすリスクに目を向け始めています。

 日経新聞の報道によると、イギリスが2018年7月に改定した上場企業の企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)は、取締役会に「正規雇用者のみならず、企業活動にかかわる労働者に目配りした企業運営を要請しています。

 日本の「同一労働同一賃金」も、こうした世界の流れの中にあり、投資家は企業の対応をみているというのです。

 「同一労働同一賃金」制度では、企業は待遇差の理由の説明義務を負うことになります。例えば、待遇差の理由の説明を求められた場合、明確な説明ができないなど人材管理が不適切な企業は、労務リスクから投資家が評価を下げかねません。

 このことは、株式を公開している上場企業に限られる話しですが、派遣先の企業規模は、従業員 1,000 人以上が 51.7%で、派遣労働者が大企業で就労している割合が多くなっています。では、現状、企業の同一労働同一賃金制度への対応はどこまで進んでいるでしょうか。自社に非正規雇用労働者の処遇制度の抜本改革に取り組んでいるというよりは、表面的な対応にとどまっているところが多いのではないでしょうか。

 とはいえ、企業は、投資家の動きには敏感に反応しなければなりません。投資家が最も知りたいのは、処遇改善をどのように行っているのかではなく、非正規社員の処遇改善が「企業の生産性向上にどのように結びついているか」ということです。

 そのためには、まず入口部分の制度への対応を規定に沿って進め非正規労働者の期待に応えられる体制を作らなければなりません。派遣労働者の場合も同様です。労使協定方式または派遣先均等・均衡方式のどちらをとったとしても派遣労働者の働く意欲を高め、派遣先の生産性向上に貢献できる人材に育てなければなりません。派遣会社は、そのことを念頭において制度作りをしなければならないのです。

 目先だけを見た、小手先の対応をしていると、4月1日の施行に間に合わせても、その後どこかの時点で派遣先から契約を更新してもらえない可能性があります。派遣料金をできるだけ上げないように、10年経過しないと賃金があがらないテーブルを作ろうと提案しているコンサルタントもいるようです。法制度上は可能かもしれませんが、労働者の納得を得られないのではないかと思われますし、強引に納得させたとしても、働く意欲は減退し生産性向上には結びつかないのではないでしょうか。

 ■派遣会社が同一労働同一賃金制度を生産性の向上に結びつけるにはどうする?

 労使協定の対象となる派遣労働者の賃金は、以下の2つの基準を満たす必要があります。

 @派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」と同等以上となること

 A派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合には、通勤手当等を除く職務に密接に関連する賃金が改善されること

 この基準を満たすような賃金テーブルを作り、キャリアアップ教育等とあわせて派遣労働者のテクニカルスキルとヒューマンスキルの向上を目指すことで、派遣先で意欲的に仕事に取り組むスタッフを育成することができます。12月・1月に東京・福岡で開催する実務養成講座では、その対応について皆様と解決策を考えていきたいと思います。労使協定方式または派遣先均等・均衡方式のどちらを選択するかは派遣会社様の決定に委ねられていまが、いずれの方式をとっても、派遣労働者の納得できる処遇をとることと説明をする必要があります。

  ◆12月・1月の実務養成講座

  【テーマ】派遣労働者の同一労働同一賃金制度の実務対策セミナー

  「『労使協定方式』&『派遣先均等・均衡方式』に関わる実務」
  〜労使協定を無効にしないための実務知識の習得&派遣先均等・均衡方式で
  待遇が不合理にならないようにするための実務知識の習得を目指しましょう!〜

  【東京開催日程】
  開催日時:2019年12月20日(金)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1220.html

  【福岡開催日程】
  開催日時:2020年1月28日(火)13:30〜16:30
  開催場所:アクロス福岡7階702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0128.html

  ※受講費用と申し込み
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
  参加費用(税込):一般16,500円 BP会会員13.200円
  ※2人目以降は、お一人様13.200円で受講できます。
  (BP会会員は、11,000円)

 ■施行後も見直しが必要

 生産性の向上は、短期的に実現できるわけではありません。4月以降の1年間で、派遣労働者がどれだけ派遣先に貢献できるか、派遣先が派遣労働者を必要と感じてもらえるかが、翌年度も契約更新してもらえるかの判断材料になるのです。

 賃金テーブルは、そういうことを考えて作成しなければなりません。まして、等級等を上げるためには、明確な判断基準つまり評価制度と絡めて考えなければならないのです。とはいえ、今月を含め残り4ヶ月以内に構築しなければなりません。もし、時間がないというのであれば、段階的に見直しをしていけばよいのです。

 匠ソリューションズでは、今後も、同一労働同一賃金制度が皆様に定着するまでサポートを続けていきたいと思います。

 ■今後のセミナー開催について

 2020年も、派遣労働者の同一労働同一賃金制度に係るセミナーを順次開催していきたいと思います。また、コンプライアンス面だけでなく、登録者確保や営業に関する実務を養成する講座も開催します。匠通信並びに当社のホームページでご確認いただき、お申し込みください。

 ■個別社員研修

 集合研修の場合、開催日時や時間があわなかったり、社員全員で受講できなかったりという制限があります。最近では、社員教育の重要性を認識される派遣会社様が増えており、個別に会社単位で研修をご依頼される方も増えています。講師が皆様の会社へお伺いして実施する研修です。

 研修内容や実施時間については、派遣会社様ごとにご希望をお聞きしてカリキュラムを作成します。詳細は、下記をご覧ください。

 ※個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/

 ■ビジネスパートナーの会

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。
 
 ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

 ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
【2019年11月12日】 【同一労働同一賃金を規定した労働者派遣法改正法の施行まで5ヶ月をきりました!】
 派遣会社の皆様(一般企業も同様ですが・・・)は、ここ数年、頻繁に改正される労働法に振り回されているのではないでしょうか。2013年の「労働契約法改正」、2015年の「労働者派遣法の改正」、そして昨年から順次施行されている「働き方改革関連法」など大きな変革をもたらす法改正が続き、十分理解できないまま事業運営を行っている企業が多いようです。

 今、直面している「派遣労働者の同一労働同一賃金」の問題は、施行までに5ヶ月をきりました。その対策を講じるために皆様は、行政が主催するセミナーに参加されるなどして積極的に情報収集をされているところかと思います。

 ここ数ヶ月、当社が開催したセミナーにも多数の方にご参加いただき、この制度の基礎知識から、対策を講じる実務まで学んでいただきました。以下、セミナーに参加された方からいただいたアンケートの一部をご紹介します。

 <セミナー参加者のアンケートより>

 ・細かいところまで話してもらい、これからの方向性を決める参考になりました。
 ・受講してよかったです。実務的な話が多く、よく理解できました。
 ・とても分かりやすく説明していただき勉強になりました。
 ・2つの方式に関する基礎知識、今後の進め方、それぞれの方式のメリット・デメリットなどを分かりやすく説明してもらいとてもよかったです。
 ・今まで全然分からなかったことがわかるようになった。など

 まだセミナーにご参加いただいていない方、制度や対策を十分理解できていない方、今後の対応に不安がある方は、11月26日(火)に開催する実務養成講座にご参加ください。また、すでにご参加いただいた方は、上司や同僚の方、同業の方でお知り合いの方などにご紹介ください。セミナーの詳細は、以下の通りです。

 ◆11月の実務養成講座 【東京開催】

 【テーマ】派遣会社の疑問を解決
 派遣会社のための『同一労働同一賃金』対策セミナー(実践編)
 〜派遣労働者の待遇決定から派遣料金の交渉、労働者派遣契約締結までの実務対応を解説!〜

 開催日時:2019年11月26日(火)13:15〜16:15
 開催場所:Luz大森4階会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk1126.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 参加費用(税込):一般16,500円 BP会会員13.200円
 ※2人目以降は、お一人様13.200円で受講できます。
 (BP会会員は、11,000円)

 ■エビングハウスの忘却曲線

 皆さんは、「エビングハウスの忘却曲線」をご存知ですか。これは人間がどれくらいのスパンで物事を忘れてしまうかを表しているものです。それに基づくと、1回しか勉強していないことはたった1日で74%も忘れてしまうそうです。

 しかし、2回、3回と繰り返し学んでいくうちに記憶を定着させることができるようになります。エビングハウスの忘却曲線によると1か月後に忘れる比率は79%で、1日で急激な忘却が起こりますが、その後は、緩やかに起こることがわかっています。つまり、セミナーも受講しただけで満足するのではなく、できるだけ早い段階で復習し知識を定着させることが大切です。

 当社のセミナーも少しづつ観点を変えながら繰り返し学習できる内容で開催しています。同一労働同一賃金に係わるセミナーでも、基礎編・応用編・実践編と3種類のセミナーを8月、9月、10月の3ヶ月にわたって実施してきました。このセミナーにすべて参加いただいた方からは、ようやく全体像がつかめ、自分の言葉で部下や派遣先に説明できるようになったとおっしゃっています。

 これから、施行される2020年4月1日をむかえるまでは、テーマを変えながら開催し続けていこうと思います。ご興味のテーマがありましたら、繰り返しご参加いただければと思います。

 ■オリジナル社員研修「同一労働同一賃金編」開催のご提案

 「同一労働同一賃金」という言葉を聞いて、何となくイメージできるが具体的な意味や内容については、「よく知らない」、という方もまだ多いのではないでしょうか。

 そこで、まず社員の皆様が、この規定について詳細を理解することからはじめる必要があります。限定された一部の人だけが理解しても、実際に派遣先や派遣労働者と直接対応する担当者がわかっていなければ正しい対応ができないからです。

 同一労働同一賃金制度の導入により、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のどちらをとっても派遣料金が上昇することは否めません。派遣会社としては、早い段階から派遣料金の交渉を進める必要があります。その際、営業がしっかり制度の理解をしておかないと派遣先は納得してくれません。

 派遣会社は、一部の担当者だけが制度を理解しているだけでは、派遣料金交渉を成功に導くことはできません。この機会に、社員全員が派遣労働者の同一労働同一賃金制度を理解するためにも、社員研修の実施をご提案させていただきます。詳細は、下記をご覧いただき、お問い合わせ・お申込みいただければと思います。

 ◆オリジナル社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
 ◆お問い合わせ・お申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

 ■ビジネスパートナーの会

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。
 
 ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

 ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

【2019年10月15日】 【同一労働同一賃金に関する派遣労働者への説明義務について】
 労働者派遣法の改正により、2020年4月1日から、派遣会社は、派遣労働者の待遇について、@「派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)」、A「派遣元における労使協定に基づく待遇(労使協定方式)」のいずれかを確保することが義務付けられることは、すでに何度もお伝えしているのでご承知いただいていることと思います。

 これは、派遣労働者の不合理な待遇差を解消するために改正労働者派遣法に設けられた規定ですが、さらに、派遣労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されます。具体的には、派遣労働者から求めがあった場合には、派遣元事業主は、派遣労働者に対して、通常の労働者との間の待遇差の内容、その理由について説明することが義務化されました。

 現行のパート労働法にも同様の説明義務が課されていますが、パートタイム労働者から事業主が説明を求められたという事案は、ほとんどといいていいほど聞いたことがありません。では、今回の派遣法改正による説明義務についても、心配しなくていいかというと、そんな簡単に考えるわけにはいかないのです。

 この説明義務は、派遣労働者が求めた場合に発生する義務です。一般的には、就業している派遣労働者は、就業期間中は、自分の待遇について説明を求めることは少ないと考えられています。

 とはいえ、今でも派遣労働者から賃金に係るクレームが多い派遣会社の担当者は、十分に注意してください。賃金を含む待遇に関してクレームがあった場合、担当者の対応次第では、説明を求められるかもしれません。あいまいな対応では、派遣労働者が納得せず、次のステップに進む可能性があります。

 そういったクレームが少ない派遣会社でも、派遣労働者の雇止めなどで少なからずトラブルになる可能性があります。この時になってはじめて説明義務を求めようと考える派遣労働者が多く出てくる可能性があります。

 雇止めについては、労働契約法第19条に抵触しないよう慎重に対応していかなければならないのですが、かなり乱暴に雇止めしているケースが労働政策審議会労働力需給制度部会でも報告されています。数多くある中の一つを紹介します。
 
 「10 年以上、同じ派遣元・派遣先で受付として働いている。契約期間 6 か月更新から 3 か月更新になり、先日とうとう契約の打ち切りを通告された。理由は長く働いているからというだけ。」

 このように雇止めに納得のいかない派遣労働者は、待遇差に関する説明を求め、少しでも損害賠償を請求しようと考えるのではないでしょうか。

 説明を求められても待遇差に合理性があることを説明できれば問題ありません。個々の待遇について、合理性があるのか、不合理なのか、見直してみるといいでしょう。

 ■今後のセミナー開催について

 11月以降も、派遣労働者の同一労働同一賃金制度に係るセミナーを順次開催していきたいと思います。匠通信並びに当社のホームページでご確認いただき、お申し込みください。

 ■個別社員研修

 集合研修の場合、開催日時や時間があわなかったり、社員全員で受講できなかったりという制限があります。最近では、社員教育の重要性を認識される派遣会社様が増えており、個別に会社単位で研修をご依頼される方も増えています。講師が皆様の会社へお伺いして実施する研修です。

 研修内容や実施時間については、派遣会社様ごとにご希望をお聞きしてカリキュラムを作成します。詳細は、下記をご覧ください。

 ※個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/
【2019年10月3日】 【派遣会社が今すぐやるべきことは?】
 ほとんどの都道府県で、最低賃金が10月1日から引き上げられます。10月3日以降の地域もありますが、10月6日までにはすべての都道府県で引き上げが完了します。最低賃金の改定によって派遣料金や派遣労働者の賃金を変更したところは、今月の給与計算時に変更が反映されているか確認するようにしましょう。派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣会社の皆さんは、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

 最低賃金の改定により派遣労働者の給与(時給)変更があった際には、給与改定通知等により派遣労働者へ明示するようにしましょう。また、派遣労働者の中には、社会保険の月額変更の対象となる者や、所得税や社会保険の扶養の範囲外となってしまうことも考えられるので、給与計算担当者は、十分注意を払って給与計算業務を進めるようにしましょう。

 ◆10月の人材派遣基礎講座【東京・大阪・福岡開催】

 【テーマ】派遣会社の疑問を解決
 派遣会社のための『同一労働同一賃金』対策セミナー(実践編)
 〜派遣労働者の待遇決定から派遣料金の交渉、労働者派遣契約締結までの
 実務対応を解説!〜

 ☆大阪開催:10月10日(木)13:30〜16:30 エル・おおさか南71会議室
 ☆福岡開催:10月24日(木)13:30〜16:30 アクロス福岡702会議室
 ☆東京開催:10月31日(木)13:15〜16:15 Luz大森4階小会議室

 詳細は、 http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html をご覧ください。

 ■派遣労働者の同一労働同一賃金、派遣会社が最初に取り組むべき事項

 労働者派遣法の改正により、2020年4月1日から、派遣会社は、派遣労働者の待遇について、@「派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)」、A「派遣元における労使協定に基づく待遇(労使協定方式)」のいずれかを確保することが義務付けられます。

 そのため、派遣会社は、4月1日までにどちらかの方式を選択し、派遣労働者の待遇を決定させなければなりません。では、どこから取り組めばよいのでしょうか。

 派遣労働者の待遇を決定する際、どちらの方式をとるかによって、待遇決定のプロセスや比較する労働者は異なりますが、「均等待遇」「均衡待遇」の考え方を理解しなければなりません。その際に、まず、職務の内容をつかんでおく必要があります。職務の内容が決まらないと比較対象が決まらず、派遣労働者の賃金の決定ができないからです。

 職務の内容とは、「業務の内容」及び業務に伴う「責任の程度」を指します。現在でも「業務の内容」を契約書に明記していますが、必ずしも実際派遣労働者が行う業務内容と合致しないケースが散見されています。

 今後は、業務内容を明確にしておかないと比較対象が決まらず賃金決定に支障をきたします。そのため、どちらの方式をとる場合でも、派遣先からこの情報を引き出しておかなければなりません。

 1.労使協定方式を選択する場合

 賃金の比較対象は、同種の業務に従事する一般労働者で、局長通達で示された「賃金構造基本統計」または「職業安定業務統計」のいずれかから対象職種を選び決定します。この職種を決定する際に「業務の内容」が必要になります。どちらの統計を使うかは、派遣元の労使間で話合いの上、決定することが求められています。

 ここでもうひとつ重要なステップがあります。労使間の話合いで決めるということは、この時点で、過半数労働者代表が選ばれている必要があるのです。すべての待遇を決定した後に、過半数代表者を選び協定書にサインだけさせるというのは、話合いを行ったことにならず、形式的な労使協定となり、後々トラブルを起こす恐れがあります。

 2.派遣先均等均衡方式を選択する場合

 賃金の比較対象労働者は、派遣先の通常の労働者です。これを比較対象労働者といいます。比較対象労働者の情報提供については、厚生労働省が様式を準備しており、この様式(様式第25号)を利用して、派遣先に情報提供してもらうことになります。

 情報提供されたら、派遣労働者の待遇と比較して、均等待遇または均衡待遇のいずれかを講じることになりますが、個々の待遇において比較が必要なので、相当な時間をとられそうです。

 派遣先も、どのように記載すればよいかわからず、実態と異なる情報が提供される可能性があります。その場合、派遣労働者に合理的な待遇を提供できない可能性があるので、事前に派遣先と記載方法などを調整しておく必要があります。

 どちらの方式を選択した場合でも、対応期間が短いため、早めにスケジュールをたてて対応準備をしないと、間に合いません。これから対策を講じようとお考えの方、対策を講じ始めたが、どう進めればよいか悩んでいる方など、派遣労働者の同一労働同一賃金対策にお困りの方は、まずは、匠ソリューションズが開催する実務養成講座にご参加いただき、そのヒントをつかんでいただきたいと思います。

 その後のサポートをお考えの方は、個別相談サポートなどをご利用ください。

 個別相談サポート: http://www.takumi-sol.com/cons/takumi_sp.html
【2019年9月11日】 【皆様の派遣労働者の同一労働同一賃金対策の本気度はどのくらいですか?】
 ■政府の決意と派遣会社の取り組みにギャップが?

 日頃は、匠通信をお読みいただきありがとうございます。突然ですが、読者の皆さんは、来年4月に施行される改正労働者派遣法への対応は、本気で進めていらっしゃいますか?

 今回の労働者派遣法改正の目的は、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現です。同一労働同一賃金を含めた働き方改革は、派遣労働者だけでなく、パートや契約社員などの有期雇用労働者全体の待遇差を改善することが目的であり、この改革を進める政府の本気度は相当高いとみられています。

 政府が本気になって改革を進める理由については、9月・10月に開催する基礎講座や実務養成講座で詳しくお話ししますが、派遣会社は、形式的に取り組んでいるだけだと、このギャップに苦しめられることになります。

 派遣労働者の同一労働同一賃金を実現させる方法として、派遣会社は、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かどちらかを選択することが義務付けられたことはご存じのとおりです。

 現段階では、「労使協定方式」を選択する派遣会社が多いといわれています。今までも、労使協定を求める規定は存在しています。もっとも知られているのが「36協定」です。皆さんの「36協定」は、本当に労使間で話し合った結果の協定ですか?大半の協定は、形式的な協定なのではないでしょうか。

 同一労働同一賃金制度は、賃金をはじめ個々の待遇を均等・均衡にするという派遣労働者の労働条件にかかわるものです。もし、形式的な労使協定を締結していたとすると、その待遇に疑問を持つ派遣労働者が増えることになります。そうすると自分の賃金に疑問を持った人が説明を求めてきます。

 法律では、派遣会社には説明義務が課せられています。もし、その説明に納得しなければどうなるでしょうか。おそらく、この改正で取り入れられた「行政ADR」を使って解決しようとする人もでてくることでしょう。こうしたことを防ぐためにも、皆さんは本気に取り組んで対策を講じる必要があるのではないでしょうか。

 派遣労働者の同一労働同一賃金制度の導入にお悩み・お困りの方は、導入までの実務を詳しくお話しする東京開催の基礎講座または大阪・福岡で開催する基礎講座にご参加ください。どちらの講座も、派遣労働者の同一労働同一賃金制度導入に向けた実務対応についてわかりやすく解説します。

 9月に東京で開催される基礎講座は参加される方が多く、Luz大森小会議室からLuz大森大会議室に会場を変更いたしました。そのため、十分お席を確保することができるようになりました。開催日前日まで、申込みを受付させていただきますので、参加ご希望の方は、ホームページよりお申し込みください。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0927.html

 ■基礎講座のご案内

 派遣社員の同一労働同一賃金制度の導入が、来年4月に迫る中、実務対応を中心に説明する「応用編」を9月に東京で開催します。

 ■9月の基礎講座【東京開催】

 派遣労働者の同一労働同一賃金(労働者派遣法)
 『派遣会社がとるべき対策』(応用編)
 〜労使協定方式、派遣先均等・均衡方式それぞれの対応実務を理解しましょう!〜
 開催日時:2019年9月27日(金)13:30〜15:30
 開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)

 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0927.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 参加費用(税込)
 一般12,960円 BP会会員8,640円
 ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
 (BP会会員は、6,480円)

 ■大阪・福岡の基礎講座受付開始しました。

 働き方改革関連法の成立に伴い労働者派遣法も改正されました。派遣労働者の同一労働同一賃金への対応は、派遣元・派遣先の企業規模に係らず2020年4月から施行されます。また、2020年4月1日以降に締結された労働者派遣契約だけではなく、同日をまたぐ契約も、同日から改正法の適用を受けるので早めの準備が必要です。

 実務養成講座特別コース「派遣会社のための『同一労働同一賃金』対策セミナー(実践編)」では、派遣先との派遣料金交渉を円滑に進めることができるよう、制度内容の理解に加え、改正法に対応するために必要な実務を習得していただきます。

 ◆10月の基礎講座【大阪・福岡開催】

 派遣会社の疑問を解決
 派遣会社のための『同一労働同一賃金』対策セミナー(実践編)
 〜派遣労働者の待遇決定から派遣料金の交渉、労働者派遣契約締結までの
 実務対応を解説!〜

 【大阪開催】
 開催日時:2019年10月10日(木)13:30〜16:30
 開催場所:エルおおさか南71会議室
 (京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk1010.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 参加費用(税込):一般16,500円 BP会会員13.200円
 ※2人目以降は、お一人様13.200円で受講できます。
 (BP会会員は、11,000円)

 【福岡開催】
 開催日時:福岡2019年10月24日(木)13:30〜16:30
 開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk1024.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
 参加費用(税込):一般16,500円 BP会会員13.200円
 ※2人目以降は、お一人様13.200円で受講できます。
 (BP会会員は、11,000円)
【2019年8月19日】 【最低賃金の引き上げ、国の目安を超えてあげる動きが!】
 匠ソリューションズでは、8月・9月、東京にて、派遣社員の同一労働同一賃金に係る基礎講座を開催いたします。8月は、制度の内容を中心に「基礎編」を、9月には、実務対応を中心とした「応用編」を下記の要領で開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。

 <基礎講座開催について>
 http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html

 ■2019年度の最低賃金引き上げ額が決定

 8月9日までに47都道府県すべてで今年の最低賃金の引き上げ額が決まり、約4割の19県が、7月31日に国が示した「目安」を超えました。新しい最低賃金は全国平均で27円増の901円になり、東京都や神奈川県では、最低賃金が1,000円を上回ります。新しい最低賃金は、10月をメドに改定されます。

 一方で、中小企業などからは、人件費がかさむといった声も上がっています。8年ほど前からパート社員を募集する際の時給を1,000円に設定していた東京都の中小企業の場合、当時は最低賃金を約2割上回っていましたが、賃金上昇のペースが速く、今では、最低賃金に近い水準です。今年度の東京都の引き上げ額は28円となり、最低賃金が1,013円となり、最低賃金以下の水準になってしまいます。

 今後、例えば、1,050円程度で募集をかけても、最低賃金との差は少なく、思うように求職者を集めることができないのではないかと不安を感じる企業は多いのではないでしょうか。

 ■最低賃金の引き上げで、上の階層の賃金もアップする

 日本は、人口減少による人手不足が生じています。そんな中、政府は、4年連続で最低賃金を引き上げてきましたが、今までは、時給1,000円〜1,300円の階層で賃上げが起こらず、労働者は、いつまでも続く低賃金に苦しんでいました。しかし、今後、企業は、もっと時給を引き上げなくては、より質の高い労働力を確保できないと考え始めています。

 企業側も人件費が上がれば、経営者はそのコスト以上に生産性を高める必要に迫られます。その際に、 モチベーションが低く、やらされ感のある人材と、やる気に満ちた人材では、生産性に差が出ることは当然です。最低賃金の引き上げによる中小企業の負担は小さくないのですが、引き上げによって働く人の意欲は高まるので、時給の見直しが進むと考えられます。

 一方で、給与をコストと考える経営者は、できるだけ低く賃金を抑えようとしますが、求職者が他の企業に流れてしまい思うように採用できなかったり、既存の労働者がよりよい収入を求めて離職することで、経営に影響を与えるところが出てくることが懸念されています。

 ■これからの派遣会社の役割

 今年の10月から、東京都と神奈川県では、最低賃金がそれぞれ1,013円、1,011円と1,000を超えることになりますが、実勢はすでにこれを上回っています。人手不足は、今後も続き、安価な労働力を前提とした事業は成り立たなくなると考える必要があります。

 人手不足がひどいといわれている多くの業種には、ある共通の特徴が存在します。それは、労働条件が過酷であることです。特に非正規労働者が多く、賃金水準が非常に低い業種ほど人手不足が目立ちます。今後さらに人口が減るので、日本ではこのような過酷な条件でも働きたいと考える人は、どんどん減っていくことでしょう。

 派遣会社は、まず、派遣先に、その現実を知ってもらう努力をする必要があります。その上で、派遣社員の賃金を引き上げるために派遣料金の交渉を行います。その際、派遣社員の賃金を決定する基準が、派遣先が提示する派遣料金では、高い賃金を支払うことはできません。派遣会社は、派遣先の生産性向上に貢献できる派遣労働者を育てていかなければなりません。

 生産性を向上させる取組みのひとつに「適切な人材配置と人材育成」があげられています。年々労働人口が減少し続けている日本において、人材の活性化や有効活用は最も現実的であり、優先的に実施するべき取組です。

 派遣ビジネスからみると、もっとも取り組みやすい手段です。人材の活性化や有効活用に関する具体的な施策は、適切な人材配置や人材育成だからです。適切な人材配置とは、長所や本人の希望、チームメンバーとの人間関係など様々な要素を十分に踏まえた上で、個々の人材が最も効果的な形で価値を生み出すことができる就業場所に派遣することです。

 また、適切な人材育成とは、派遣スタッフが思い描く理想の姿をキャリア形成支援計画に反映させることによって、自己実現を支援しながらポテンシャルを最大限に引き出すことです。

 まさに、派遣会社が求められている役割なのではないでしょうか。その仕組みを作り上げ、モチベーションの高い派遣労働者を派遣先に派遣することで、派遣先に評価されるスタッフとして就業させることで、満足して派遣料金を支払ってもらうことができるのです。

 ■来年4月からは、同一労働同一賃金制度が導入される

 来年4月以降は、派遣労働者の同一労働同一賃金制度が導入され、さらに派遣社員の待遇は改善されていきます。この改善を当たり前と捉えるのではなく、いかに生産性の向上につなげていくかが派遣会社に求められているのではないでしょうか。

 そのためは、積極的な情報開示(派遣先にも、派遣労働者にも)、派遣社員の目線に立った経営、自社の社員力・スタッフ力の向上などの取組みが必要です。

 そのための取組として、まずは、基礎講座をご受講いただき、情報収集を行っていただきたいと思います。

 ■基礎講座のご案内

 派遣社員の同一労働同一賃金制度の導入が、来年4月に迫る中、制度の内容理解を中心に説明する「基礎編」と実務対応を中心に説明する「応用編」を8月・9月に東京で開催します。

 ■8月の基礎講座【東京開催】

 派遣労働者の同一労働同一賃金(労働者派遣法)
 『派遣会社がとるべき対策』(基礎編)
 〜施行まで残り9ヶ月!派遣会社・派遣先の規模にかかわりなく法改正が適用
 されます〜

 開催日時:2019年8月27日(火)13:30〜15:30
 開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)

 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0827.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 参加費用(税込)
 一般12,960円 BP会会員8,640円
 ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
 (BP会会員は、6,480円)

 ■9月の基礎講座【東京開催】

 派遣労働者の同一労働同一賃金(労働者派遣法)
 『派遣会社がとるべき対策』(応用編)
 〜労使協定方式、派遣先均等・均衡方式それぞれの対応実務を理解しましょう!〜
 開催日時:2019年9月27日(金)13:30〜15:30
 開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)

 詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0927.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 参加費用(税込)
 一般12,960円 BP会会員8,640円
 ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
 (BP会会員は、6,480円)
【2019年7月29日】 【派遣労働者の同一労働同一賃金とキャリアアップ教育の関連性】
 2020年4月1日から、派遣労働者の、同一労働同一賃金制度が導入されます。皆さん準備は進んでいますか。派遣労働者の待遇を決定するにあたり、派遣会社は、@「派遣先均等・均衡方式」、A「労使協定方式」のいずれかを確保することが義務化されました。

 前者は、派遣労働者の待遇を派遣先が主体となって決めるものです。一方、後者は、派遣労働者の待遇のうち福利厚生等の一部を除き、派遣元が主体となって決定します。問題は、派遣会社の皆さんが、どちらの方式により待遇の確保を図ればよいかです。

 そのためには、それぞれの方式のメリット・デメリットを理解しなければなりません。当社でもセミナーの開催を通じて、皆様に理解を深めていただいております。8月も同様のセミナーを下記の要領で開催いたしますので、まだ参加されていない方は、この機会にご参加ください。

  ■8月の基礎講座【東京開催】

  派遣労働者の同一労働同一賃金(労働者派遣法)
  『派遣会社がとるべき対策』(基礎編)
  〜施行まで残り9ヶ月!派遣会社・派遣先の規模にかかわりなく法改正が適用
  されます〜

  開催日時:2019年8月27日(火)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0827.html
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  参加費用(税込)
  一般12,960円 BP会会員8,640円
  ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
  (BP会会員は、6,480円)

 ◆労使協定方式とキャリアアップ教育の関連性

 労使協定の対象となる派遣労働者の賃金は、以下の2つの基準を満たす必要があります。

 @派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」と同等以上となること

 A派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合には、通勤手当等を除く職務に密接に関連する賃金が改善すること

 Aは、いわゆる「賃金テーブル」の作成を求めているのです。つまり「賃金テーブル」を作成しなければ労使協定を締結できないのです。その際、2015年に施行された改正労働者派遣法で義務化された「段階的・体系的な教育訓練」等による派遣労働者の職務の内容・職務の成果・能力・経験等の向上を公正に評価し、その結果を勘案した賃金決定を行うこととされているのです。

 このように「賃金テーブル」と「段階的・体系的な教育訓練」は、密接に係っているのです。段階的・体系的な教育訓練が許可要件に追加されてから早いもので4年になろうとしています。皆さんが実施している教育訓練は、派遣労働者の成果・能力・経験を向上させる内容ですか。派遣先の評価と連携していますか。

 この機会に、派遣労働者の「段階的・体系的な教育訓練」について見直してみてはいかがでしょうか。

 ◆キャリアアップ教育訓練実施サポート

 匠ソリューションズでは、派遣会社の皆様が実施する「キャリアアップ教育」教育訓練実施サポートを行っています。詳細は、下記をご覧ください。

 教育訓練実施サポートのご案内⇒ http://www.takumi-sol.com/career/
 お問い合わせ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  ■8月の基礎講座【東京開催】

  派遣労働者の同一労働同一賃金(労働者派遣法)
  『派遣会社がとるべき対策』(基礎編)
  〜施行まで残り9ヶ月!派遣会社・派遣先の規模にかかわりなく法改正が適用
  されます〜

  開催日時:2019年8月27日(火)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0827.html
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  参加費用(税込)
  一般12,960円 BP会会員8,640円
  ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
  (BP会会員は、6,480円)

 ■派遣社員の同一労働同一賃金に関するセミナーを開催しました!

 5月・6月に「派遣社員の同一労働同一賃金」に関するセミナーを開催いたしました。派遣先均等・均衡方式と労使協定方式を中心に、同一労働同一賃金の基礎を学んでいただきました。この制度は、すでに施行されている、有給休暇付与の義務化や残業の上限設定と違い、これから新しく導入される制度です。そのため、受講者の皆さんも不安に思うことが多かったようです。

 以下、参加いただいた皆様の声をご紹介いたします。参加できなかった皆様のために、今後も、派遣労働者の同一労働同一賃金に関するセミナーを開催してまいりますが、個別の研修もお受けしていますので、ご検討ください。

 <セミナー参加者の声>
 ・一担当者だけでなく、会社全体での法理解が重要だと感じた
 ・非常に有効なセミナーだった
 ・知識不足があり難しかった。もっと勉強が必要。
 ・細かいところまで具体的な話が聞けてためになった
 ・自己学習では厳しいので、ポイントがわかり大変参考になった
 ・とてもよかったです。
  やるべきことが多すぎるが、そのことがわかっただけでもよかった。
 ・むずかしかったが勉強になった
 ・とても勉強になりました。正直まだ内容が十分把握できていないが、
  学び直したいと思います。
 ・今後の課題が明らかになりよかった
 ・あまりきちんとわかっていない部分をわかりやすく教えていただき、
  少し理解できたと思います。

 ■個別社員研修

 集合研修の場合、開催日時や時間があわなかったり、社員全員で受講できなかったりという制限があります。最近では、社員教育の重要性を認識される派遣会社様が増えており、個別に会社単位で研修をご依頼される方も増えています。講師が皆様の会社へお伺いして実施する研修です。

 研修内容や実施時間については、派遣会社様ごとにご希望をお聞きしてカリキュラムを作成します。詳細は、下記をご覧ください。

 ※個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/

 ■.ビジネスパートナーの会

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。

 ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。
 詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年7月9日】 【同一労働同一賃金の導入を前に、非正規社員の処遇改善が進む!】
 2020年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が施行(中小企業は2021年4月)され、同一労働同一賃金制度が導入されますが、施行を前にして、非正規が多い企業を中心に人事制度や本給・手当など多方面で制度変更するところが増えています。

 非正規の処遇改善手法には、以下の4種類があります。

 @正社員への転換、A本給の改正、B手当の改善、C福利厚生の適用拡大

 総務省の労働力調査によると、正規の職員・従業員は、2018年平均で3,485万人と、前年に比べて53万人増加(4年連続の増加)しています。そのうち、正規雇用転換者の状況は、過去3年間に離職した雇用者で非正規雇用から正規雇用に転換した人数は増加傾向にあります。

 また、人手不足が深刻となる中、非正規の処遇改善は、企業の中でトレンドになっているようです。連合が、昨年6月に「有期契約労働者に関する調査2018」で、改正労働契約法の認知状況や実態についての調査結果を発表しました。その中から処遇改善にかかわる部分を以下にご紹介します。

 2013年4月の改正労働契約法では、【不合理な労働条件の禁止(第20条)】(有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール)について規定されています。有期契約労働者の、職場の制度や施設の利用状況はどのようになっているのでしょうか。

 まず、【通勤手当の支給】では、通勤手当の支給では、『対象になっている(計)』(「正社員と同じ内容・基準で」と「正社員と異なる内容・基準で」の合計)が66.1%、【ボーナスの支給】では、『対象になっている(計)』が35.4%、【退職金の支給】では、『対象になっている(計)』が12.9%と、いずれも前年度を上回っており、制度の適用が広がりつつあるようですが、依然として「ボーナスの支給」や「退職金の支給」が対象となる有期雇用労働者は少数派のようです。

 次に、食堂や駐車場、休憩室といった施設についてですが、【食堂の利用】では、『対象になっている(計)』が78.1%、【駐車場の利用】では、『対象になっている(計)』が68.9%、【休憩室の利用】では、『対象になっている(計)』が89.3%と、【食堂の利用】や【駐車場の利用】、【休憩室の利用】といった福利厚生面でも有期契約労働者への制度適用が広がりつつある様子がうかがえました。

 一方、賃金や手当を改善した例も出始めています。具体的には、パートの本給を見直し、時給を70円アップした企業があります。時給70円増は、正社員のベースアップ8〜9%に相当するため、パート社員には、「求められた仕事よりプラスアルファで返そうと思う」とモチベーションアップにもつながっています。

 その他、在職期間に応じて、特別手当を正社員・パート社員を対象に均等に支給した介護施設や、パート社員の賃金表の等級を追加し、ベテランが賃金で報いられるようにした金融機関などあります。

 しかし、中小企業での待遇改善は遅れています。業界や企業で非正規労働者の雇用環境が大きく異なり、どの手法でどのくらい格差を是正すべきがの目安がないという問題もあります。

 そんな中、来年4月から「同一労働同一賃金」の制度がスタートします。派遣社員の場合は、派遣元・派遣先の規模による猶予期間がなく、一律に2020年4月1日から適用されます。まずは、個々の派遣社員と派遣先のどの正社員が比較対象労働者になるのかを明らかにし、処遇を比較し、均等待遇か均衡待遇かを決定しなければなりません。

 できるだけ早い時期に、同一労働同一賃金にかかわる基礎的な知識を身につけることから始めてみませんか。その上で、派遣先にもわかりやすく制度を説明し理解してもらわなければ、あとあとトラブルを起こすことになります。匠ソリューションズでは、7月に開催する基礎講座で、派遣労働者の同一労働同一賃金制度について、わかりやすくご説明させていただきます。

  ■基礎講座【東京開催】

  派遣労働者の同一労働同一賃金(労働者派遣法)
  『派遣会社がとるべき対策』(基礎編)
  〜施行まで残り9ヶ月!派遣会社・派遣先の規模にかかわりなく法改正が適用
  されます〜

  開催日時:2019年7月26日(金)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)

  参加費用(税込)
  一般12,960円 BP会会員8,640円
  ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
  (BP会会員は、6,480円)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0726_2.html
 申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  ■派遣社員の同一労働同一賃金に関するセミナーを開催しました!

  5月・6月に「派遣社員の同一労働同一賃金」に関するセミナーを開催いたしまし
 た。派遣先均等・均衡方式と労使協定方式を中心に、同一労働同一賃金の基礎を
 学んでいただきました。この制度は、すでに施行されている、有給休暇付与の義務
 化や残業の上限設定と違い、これから新しく導入される制度です。そのため、受講
 者の皆さんも不安に思うことが多かったようです。

  以下、参加いただいた皆様の声をご紹介いたします。参加できなかった皆様のた
 めに、今後も、派遣労働者の同一労働同一賃金に関するセミナーを開催してまいり
 ますが、個別の研修もお受けしていますので、ご検討ください。

 <セミナー参加者の声>
 ・一担当者だけでなく、会社全体での法理解が重要だと感じた
 ・非常に有効なセミナーだった
 ・知識不足があり難しかった。もっと勉強が必要。
 ・細かいところまで具体的な話が聞けてためになった
 ・自己学習では厳しいので、ポイントがわかり大変参考になった
 ・とてもよかったです。
  やるべきことが多すぎるが、そのことがわかっただけでもよかった。
 ・むずかしかったが勉強になった
 ・とても勉強になりました。正直まだ内容が十分把握できていないが、
  学び直したいと思います。
 ・今後の課題が明らかになりよかった
 ・あまりきちんとわかっていない部分をわかりやすく教えていただき、
  少し理解できたと思います。

 等

 ■個別社員研修

 集合研修の場合、開催日時や時間があわなかったり、社員全員で受講できなかったりという制限があります。最近では、社員教育の重要性を認識される派遣会社様が増えており、個別に会社単位で研修をご依頼される方も増えています。講師が皆様の会社へお伺いして実施する研修です。

 研修内容や実施時間については、派遣会社様ごとにご希望をお聞きしてカリキュラムを作成します。詳細は、下記をご覧ください。

 ※個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/

 ■.ビジネスパートナーの会

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。

 ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。
 詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年6月19日】 【人材サービス会社の競争領域が新たな分野にシフト】
 2017年度は、大手人材サービス会社が過去最高益を更新する年になりました。企業の人事部は、採用、優秀な社員の定着、リストラした社員の再就職支援など、課題が山積みで、人材サービス会社の稼ぎ時は続いていますが、長期的には日本の労働生産人口が減り、全体のパイは縮小します。

 また、足元の景況感は暗転しつつあり、2020年4月以降適用される「同一労働同一賃金」制度により、何らかの対処をしなければ、派遣事業に逆風が吹く恐れがあります。

 そうした荒波が吹く中、人材サービス会社の競争領域は新たな分野にシフトしていくことになりそうです。ひとつには、働き手(労働者)の価値観の多様化に合わせた新たなビジネスの創出があげられます。

 人手不足の現在、魅力的な報酬や環境を提示できなければ、派遣事業で派遣するスタッフを集めることはできません。そのため、ITエンジニアや経理のプロなどによい条件を提示して、人材サービス会社が無期雇用し、派遣先に派遣するケースが増えています。

 この場合、派遣労働者のスキルが陳腐化しないよう、キャリアアップ教育を通じて商品価値を向上させ続ける必要があります。自社の派遣社員の業務に合わせて、教育訓練内容を見直すことが大切です。

 また、人材サービス会社の提案力も鍵になります。担当営業が顧客企業の業務を分析し、1人でやっていた仕事を分担して2人の派遣社員に担わせたり、あるいは外注したりといった提案を行えるかどうかが勝負の分かれ道になります。従来のように、お客様から提示されるオーダーを取ってくるだけの営業では、通用しなくなってくるのです。つまり、営業のスキルアップが他社との差別化につながるのです。

 もうひとつは、マッチング分野です。求人広告を通じて応募してくる人を対象に登録するだけなら、AIでマッチングさせることができます。しかし、求職者は就職先を迷うものだし、新たな挑戦をするのにもコーディネーターなどの後押しが必要です。

 つまり、労働市場で自分に価値があると気付かせたり、あなたのスキルならこの仕事にもチャレンジできますと背中を押したりする能力を高めることが大事です。

 このように、人が介在する部分で、他社との差別化をはかっていかないと競争に負けてしまうのです。

 そこで大切なのが、人材サービス会社の社員教育です。特に入社・配属されたばかりの方は、過去の業務経験がないので、新しいスタイルに馴染みやすいと思います。匠ソリューションズでは、今月開催する実務養成講座「入門コース」を通じて、これからの競争を乗り越えられる知識・情報を身につけていただきたいと思います。

 開催期日が近づいてきましたので、参加をご希望の方は、早めにお申し込みください。

  ■実務養成講座「入門コース」【東京開催】

  業界未経験の方、配属されて間もない方のための
  人材派遣業入門コース『人材派遣業務と派遣法の基礎学習編』

  参加費用(税別):一般16,200円 BP会会員12,960円
  ※2人目以降は、お一人様12,960円で受講できます。
  (BP会会員は、10,800円)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html

開催日時:2019年6月27日(木)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 この研修は、派遣業界に初めて就職された方や、新たに配属されて間もない方を対象に、労働者派遣の実務や業界知識、法律知識を、業務に沿って具体的に、事例を交えながら分かりやすくお話しする講座です。

 ■派遣社員の同一労働同一賃金に関するセミナーを開催しました!

 5月・6月に「派遣社員の同一労働同一賃金」に関するセミナーを開催いたしました。派遣先均等・均衡方式と労使協定方式を中心に、同一労働同一賃金の基礎を学んでいただきました。この制度は、すでに施行されている、有給休暇付与の義務化や残業の上限設定と違い、これから新しく導入される制度です。そのため、受講者の皆さんも不安に思うことが多かったようです。

 以下、参加いただいた皆様の声をご紹介いたします。参加できなかった皆様のために、今後も、派遣労働者の同一労働同一賃金に関するセミナーを開催してまいりますが、個別の研修もお受けしていますので、ご検討ください。

 <セミナー参加者の声>
 ・一担当者だけでなく、会社全体での法理解が重要だと感じた
 ・非常に有効なセミナーだった
 ・知識不足があり難しかった。もっと勉強が必要。
 ・細かいところまで具体的な話が聞けてためになった
 ・自己学習では厳しいので、ポイントがわかり大変参考になった
 ・とてもよかったです。
  やるべきことが多すぎるが、そのことがわかっただけでもよかった。
 ・むずかしかったが勉強になった
 ・とても勉強になりました。正直まだ内容が十分把握できていないが、
  学び直したいと思います。
 ・今後の課題が明らかになりよかった
 ・あまりきちんとわかっていない部分をわかりやすく教えていただき、
  少し理解できたと思います。

 等

 ■個別社員研修

 集合研修の場合、開催日時や時間があわなかったり、社員全員で受講できなかったりという制限があります。最近では、社員教育の重要性を認識される派遣会社様が増えており、個別に会社単位で研修をご依頼される方も増えています。講師が皆様の会社へお伺いして実施する研修です。

 研修内容や実施時間については、派遣会社様ごとにご希望をお聞きしてカリキュラムを作成します。詳細は、下記をご覧ください。

 ※個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/

 ■.ビジネスパートナーの会

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。

 ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。
 詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年5月24日】 【企業が費用負担する社員教育、日本は最下位】
 人材サービスのランスタッドは、日本の労働者が、勤務先企業が費用を負担する研修などを受けている割合が約4割と調査国・地域(世界33カ国)中最下位だったとの調査結果を昨年発表しています。

 調査対象国・地域の平均は66.0%で、最も高かった国はインド(86%)で、中国(82%)が続き、日本は、最下位の41.2%でした。

 一方、日本の労働者が、「スキルアップが必要」と回答した割合は8割を超え、世界平均の7割より高いこともわかりました。日本では、男女別の格差が大きいことも特徴で、勤務先から支援を受けていない割合は、男性が53.6%なのに対し女性は65.9%にのぼっています。

 回答の男女差は、世界平均は4.4ポイントですが、日本では12.3ポイントと開きがあります。

 厚生労働省がまとめる有効求人倍率は1.63倍と高度成長期以来約45年ぶりの高水準で人手不足が深刻です。人口減少が進む中、出産・育児などで労働市場から退出していた女性の労働参加を促し、労働者1人あたりの生産性を高めることが不可欠となっています。

 2015年の派遣法改正で、派遣社員に対してキャリアアップ教育の実施が義務化されましたが、今後、他社との差別化を図る意味でも、内勤社員への教育訓練について、同じように体系立てて実施していくことで社員力の向上を目指すことが望まれています。

 皆さんの会社では社員教育は、体系的に行われていますか?匠ソリューションズでは、3つの研修を通じて、派遣会社の社員の皆様のスキルアップのお手伝いをさせていただいています。

 ◆匠ソリューションズがご提供する3つの研修

 1.毎月、定期的に実施するセミナー形式の集合研修

 この研修には、近年改正が頻繁に行われる労働法制をテーマにしたコンプライアンス研修や、労働者派遣業務に係る業務研修があります。5月・6月には、以下の研修を開催します。

  ■実務養成講座「特別コース法改正編」

  今からでも間に合う!
  【派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策セミナー】

  〜働き方改革で改正された規定の概要を理解し対策を講じましょう!
  特に派遣社員の同一労働同一賃金(労働者派遣法改正)に要注意!〜

  参加費用(税別):一般16,200円 BP会会員12,960円
  ※2人目以降は、お一人様12,960円で受講できます。
  (BP会会員は、10,800円)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_a2.html

  【東京開催】
開催日時:2019年5月29日(水)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【福岡開催】
開催日時:2019年6月13日(木)13:15〜16:15
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 この研修は、2020年4月1日から施行される「労働者派遣法改正」による、派遣労働者の同一労働同一賃金制度の知識と派遣会社の対策を中心に、派遣会社が働き方改革法にどう対応すればよいかをテーマに開催します。

  ■実務養成講座「入門コース」【東京開催】

  業界未経験の方、配属されて間もない方のための
  人材派遣業入門コース『人材派遣業務と派遣法の基礎学習編』

  参加費用(税別):一般16,200円 BP会会員12,960円
  ※2人目以降は、お一人様12,960円で受講できます。
  (BP会会員は、10,800円)

  詳  細:http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html

開催日時:2019年6月27日(木)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 この研修は、派遣業界に初めて就職された方や、新たに配属されて間もない方を対象に、労働者派遣の実務や業界知識、法律知識を、業務に沿って具体的に、事例を交えながら分かりやすくお話しする講座です。

 2.個別社員研修

 集合研修の場合、開催日時や時間があわなかったり、社員全員で受講できなかったりという制限があります。最近では、社員教育の重要性を認識される派遣会社様が増えており、個別に会社単位で研修をご依頼される方も増えています。講師が皆様の会社へお伺いして実施する研修です。

 研修内容や実施時間については、派遣会社様ごとにご希望をお聞きしてカリキュラムを作成します。詳細は、下記をご覧ください。

 ※個別社員研修: http://www.takumi-sol.com/training/

 3.ビジネスパートナーの会

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。

 ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメールによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。
 詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年5月17日】 【派遣労働者の同一労働同一賃金の導入で派遣料金はUPする?派遣先・派遣会社の対応は?】
 労働者派遣法が改正され、派遣会社は、2020年4月から、派遣労働者と派遣先労働者の待遇差をなくすため、派遣労働者の賃金を決定するにあたり、

 (1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)
 (2)一定の要件を満たす労使協定による待遇(労使協定方式)

 のいずれかを確保することが義務化されます。では、どちらの方式を選択すればよいのでしょうか?

 あわせて、派遣先労働者との待遇差をなくすという趣旨から、派遣先になろうとする事業主に対して、派遣先労働者の待遇に関する情報を派遣元へ提供する義務が新設されます。派遣元へ情報提供しない場合には、労働者派遣契約を締結することができません。

 それでは、派遣先は派遣元に、どの労働者のどんな情報を提供すればよいのでしょうか。現行の派遣法でも、「派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣元が、派遣先の直接雇用労働者との均衡を考慮し、賃金を決定するために必要な情報を提供する等必要な措置を講じるよう配慮する」配慮義務規定を設けています。

 この規定に従って、皆さんは、派遣先からそのような情報を求めていますか?おそらく、「派遣先に聞いても答えてくれない」からと判断して、「聞いてもいない」、というのが現状ではないでしょうか。

 派遣先も、いきなり御社の社員の給与情報を教えてくれといわれても、「何で、そんなことを教えなければならないんだ!」と思うでしょう。派遣先は、派遣法にそんな配慮義務規定があることを知らない方がほとんどなのですから・・・

 こんな状況ですから、来年4月から適用される派遣労働者の同一労働同一賃金制度が、実現できるのかどうか危ぶまれるところです。では、派遣会社として、「対応できなかった」で、済ますことができるのでしょうか?

 労働者派遣法が改正され、この制度が規定されるわけですから、当然、派遣法違反を問われます。あわせて、派遣労働者について、「事業主に正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務」が課されます。待遇差に関して十分な説明ができなければ、派遣労働者は、納得することができません。そこで裁判外紛争手続(行政ADR)という制度を設け、裁判を起こすより簡単に、解決できる手続きが整備されるのです。

 派遣会社の皆様は、同一労働同一賃金制度について、早い段階で理解し、派遣先に制度を説明しなければなりません。また、現状を分析した上で、どの程度、派遣料金が上昇するのか、交渉しなければならないのです。このように、やるべきことが多く、どこから手をつけてよいか分からない方が多いのではないでしょうか。

 対応に不安がある方は、匠ソリューションズが開催する、実務養成講座「派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策セミナー」にご参加いただき、基礎知識を取得していただき、対策を講じるヒントをつかんでいただきたいと思います。

【セミナー「派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策」開催のご案内】

 すでに施行されている「有給休暇取得の義務化」、「残業の上限規制(中小企業は2020年4月)」、「労働時間の客観的な把握」に加え、労働者派遣法が改正され、2020年4月1日から施行される「派遣労働者の同一労働同一賃金制度」の基礎的な知識と派遣会社・派遣先が準備しておかなければならないことを、わかりやすくお伝えします。

 改正労働者派遣法の施行日は、派遣元・派遣先の企業規模に関わりなく、2020年4月1日です。また、2020年4月1日以降に締結された労働者派遣契約だけでなく、4月1日をまたぐ契約も、4月1日から、改正法の適用を受けます。

 セミナーは、東京・福岡で開催しますので、お近くの会場にてご受講ください。

 ■実務養成講座「特別コース法改正編」開催のご案内

  今からでも間に合う!
  【派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策セミナー】

  〜働き方改革で改正された規定の概要を理解し対策を講じましょう!
  特に派遣社員の同一労働同一賃金(労働者派遣法改正)に要注意!〜

  参加費用(税別):一般16,200円 BP会会員12,960円
  ※2人目以降は、お一人様12,960円で受講できます。
  (BP会会員は、10,800円)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_a2.html

  ◆セミナーでお話しする主な内容

  Point1:『労働時間法制の見直し』に関する事項と対応のポイント

  ・有給休暇取得の義務付け ・残業時間の上限規制
  ・労働時間の客観的な把握

  Point2:同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正の概要と対応のポイント
  ・派遣労働者の待遇を決定する2つの方式の違いや選定のポイント
  ・「派遣先均等・均衡方式」の具体的な点検・検討手順
  ・「労使協定方式」の具体的な点検・検討手順
  ・待遇に関する説明義務 など

  Point3:改正法対策に活用できる助成金
  Point4:労働基準監督署・労働局の調査のポイント

  【東京開催】
開催日時:2019年5月29日(水)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【福岡開催】
開催日時:2019年6月13日(木)13:15〜16:15
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年5月9日】 【「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関する基本的な考え方】
 ■4月から施行されている働き方改革関連法

 4月から有給休暇の取得の義務化、残業の上限規制(中小企業は2020年4月施行)、労働時間の客観的な把握など、いわゆる働き方改革関連法が施行され、労働基準法や労働安全衛生法などの改正法が適用されています。大企業はともかく、中小・小規模の企業では、十分な対策が講じられていないところも多く見受けられます。

 有給休暇の取得は、事務系などの職種で派遣就業する人は、比較的採りやすく、改正法の基準は満たせているという派遣会社が多いようですが、シフト制をとっている製造業務の派遣などでは、派遣先との調整が必要なところもあると思います。

 早い段階で、状況を把握して、どう対応すればよいか方針を決めて動きはいじめていただきたいと思います。そのためには、まず、派遣会社の社員の皆様が改正法の知識を習得し理解しなければなりません。ここで注意していただきたいことは、理解と自覚は違うということです。

 理解というのは、ただわかったというだけであり。自覚というのは、本当に自分の魂に受け入れたことを言います。ただ上っ面だけ理解していたのでは、いつまでたってもものがわかったというだけで、実行に移されません。以下に述べる「派遣労働者の同一労働同一賃金」についても同じです。

 制度を理解するだけでなく、それぞれの問題点をつかみ、どう動けばよいか考えなければなりません。匠ソリューションズでは、毎月のセミナーや社員研修などを通じて、そのお手伝いをさせていただいています。5月・6月は、「今からでも間に合う!派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策セミナー」を、東京・大阪・福岡で開催します。

 働き方改革関連法の施行は、今までにない労働法制の大きな転換です。この機会に、ご参加いただき、派遣先や派遣労働者にわかりやすく説明できるようにしていただきたいと思います。

  ■実務養成講座「特別コース法改正編」開催のご案内

  今からでも間に合う!
  【派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策セミナー】

  〜働き方改革で改正された規定の概要を理解し対策を講じましょう!
  特に派遣社員の同一労働同一賃金(労働者派遣法改正)に要注意!〜

  参加費用(税別):一般16,200円 BP会会員12,960円
  ※2人目以降は、お一人様12,960円で受講できます。
  (BP会会員は、10,800円)

  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_a2.html

  ◆セミナーでお話しする主な内容

  Point1:『労働時間法制の見直し』に関する事項と対応のポイント

  ・有給休暇取得の義務付け ・残業時間の上限規制
  ・労働時間の客観的な把握

  Point2:同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正の概要と対応のポイント
  ・派遣労働者の待遇を決定する2つの方式の違いや選定のポイント
  ・「派遣先均等・均衡方式」の具体的な点検・検討手順
  ・「労使協定方式」の具体的な点検・検討手順
  ・待遇に関する説明義務 など

  Point3:改正法対策に活用できる助成金
  Point4:労働基準監督署・労働局の調査のポイント

  【東京開催】
開催日時:2019年5月29日(水)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【福岡開催】
開催日時:2019年6月13日(木)13:15〜16:15
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■派遣労働者の同一労働同一賃金

 「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することなどを目指すものです。派遣労働の場合、法律上の雇用主は「派遣元」とされていますが、派遣労働者の就業場所は派遣先であり、派遣先企業で同じ業務を行っている正社員の待遇を比較して均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)を考慮することが重要な点です。

 しかし、派遣という働き方の特徴として、短期間で職場が変わる可能性があります。また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にあるため、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になる恐れがあります。

 また、業務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしもいえないため、結果として、不整合な事態を招くことも考えられます。こうした状況を踏まえ、派遣労働者の待遇について、不合理な待遇差を解消するため、労働者派遣法の改正により、派遣元事業主には、以下のいずれかを確保することが義務化されました。

  @「派遣先均等・均衡方式」
  ・・・派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式

  A「労使協定方式」・・・派遣元における労使協定に基づいて待遇を決定する方式

  尚、同一労働同一賃金に係る改正労働者派遣法の施行は、2020年4月1日です。

  @、Aのいずれかを確保するといわれても、「どうすればよいかわからない」というのが
 本音なのではないでしょうか。

 ■「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」どちらを選択する?

 「派遣先均等・均衡方式」は、派遣先企業で同業務を行っている正社員の給与を始めとする待遇をベースに均等・均衡を図る、という考え方です。この方式を選択した場合、派遣労働者は高時給の派遣先企業で就業できれば、収入がアップします。しかし、派遣先企業が変更になった場合は、新しい派遣先企業の給与水準にあわせるため、給与水準が低ければ、以前より時給が下がってしまいます。

 さらに、この方式を選択した場合、派遣先の正社員の賃金など待遇に関する情報を提供してもらわなければなりません。このことは、決して容易なことではないと考える派遣会社の皆さんが多いことと思います。しかし、その準備(ヒアリングシートの作成等)を進めなければなりません。

 このような問題を解決するべく、賃金構造基本統計調査及び職業安定業務統計を用い、派遣会社が賃金を決定し、派遣労働者と労使協定を締結する「労使協定方式」を選択することもできます。しかし、派遣会社によって賃金水準が決まるため、派遣社員が複数の派遣会社に登録して、条件の良い会社と契約締結することが予想されており、派遣会社間の競争が激しくなると見られています。

 さらに、労使協定をルール通りに締結しないと、設定した賃金が無効となる恐れがあるので、注意が必要です。

 それ以外にも、比較対象労働者の有無や、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲などを確認しなければなりません。前述の実務養成講座にご参加いただき、それらの確認をしていただければと思います。
【2019年4月17日】 【派遣社員に関わる働き方改革関連法改正のセミナー開催のご案内】
 働き方改革関連法の施行により、労働基準法が改正され、4月より有給休暇の取得の義務化、残業の上限規制などが施行されていますが、皆様、改正内容のご理解は進んでいらっしゃいますか。

 それに加えて、同じく4月から「客観的方法による労働時間の把握」について、より明確な法的責任を企業に義務づけることになりました。この規定は、労働基準法ではなく、労働安全衛生法に定められています。

 これは、労働時間を客観的に把握することで、残業代を正しく支払うことはもちろん、「過労死や過重労働の某止」という健康面を重視していることを意味します。労働時間把握の具体的方法については、ガイドラインを格上げし労働安全衛生法で「厚生労働省令で定める方法により、労働時間の状況を把握しなければならない」と条文化されました。

 厚生労働省令では、「事業者は、改正労働安全衛生法の規定による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他適切な方法※により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」としています。

 ※その他適切な方法というのは、自己申告による方法となります。そのため、平成29年に策定されたガイドラインの内容を把握しておく必要があります。

 この中で、派遣会社が注意する点として、派遣労働者の勤怠をどのように管理しているかということがあります。最近は、大手派遣会社がWeb勤怠管理システムを導入して活用していますが、大半の派遣会社では、手書きのタイムシート(勤怠表)を使っているのではないでしょうか。

 つまりガイドラインでいうところの、「その他の方法」、いわゆる自己申告なのではないでしょうか。この場合、ガイドラインにある「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」に沿った取り扱いをしなければなりません。

 さらに、改正法が施行されているのですから、就業規則の規定や36協定も見直し、改正法にあわせていかなければなりません。36協定締結時には、過半数を組織する労働組合がなければ、労働者の過半数代表を選出しなければなりません。

 派遣法改正の際、派遣先に説明したことを自社でもできているかどうかが問題です。もし、不備があれば、36協定が無効になってしまいます。

 このように働き方改革関連法の施行で、労働基準法や労働安全衛生法が大幅に改正され、さらに来年には同一労働同一賃金制度を反映した派遣法改正が控えています。

 匠ソリューションズでは、実務養成講座特別コースを開講し、皆さんに改正内容の理解と対応について、詳しくお話ししたいと思います。実務養成講座は、東京・大阪・福岡の3地区で開催いたします。

 下記日程をご確認の上、お近くの会場にお越しください。皆様のご参加お待ちしております。

 ■実務養成講座「特別コース法改正編」開催のご案内

 派遣会社・派遣先のための働き方改革法対策セミナー

 【働き方改革関連法の改正で派遣会社・派遣先に求められる対応のポイント】
  〜すでに一部の改正法は施行されています!
  派遣社員は、他の労働者と異なる点があります!〜
  参加費用(税別):BP会会員12,960円 一般16,200円
  ※2人目以降は、お一人様10,800円で受講できます。
  (一般は、12,960円)
  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_a2.html

  ◆セミナーでお話しする主な内容

  Point1:有給休暇取得の義務化に関する内容の理解と対応のポイント
  Point2:残業の上限規制に関する内容理解と対応のポイント
  (注意!施行日は派遣先の規模によって決まる!36協定が新様式に変更)
  Point3:労働時間の客観的な把握に関する内容理解と対応のポイント
  Point4:同一労働同一賃金に関する内容の理解と対応のポイント
  (注意!派遣法改正法の施行は2020年4月1日。2019年中に対応準備を!)
  Point5:労働基準監督署・労働局の調査のポイント

  【東京開催】
開催日時:2019年5月29日(水)13:15〜15:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【福岡開催】
開催日時:2019年6月13日(木)13:15〜15:15
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
  申し込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年3月26日】 【職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る経営力向上に関する指針の策定】
 平成31年3月14日付けで、新たな事業分野別指針として「職業紹介事業・労働者派遣事業分野に係る経営力向上に関する指針」が策定されました。今後、経営力向上計画を申請する職業紹介事業・労働者派遣事業者の皆様は、この指針に沿って計画作成をすることになります。

 事業分野別指針とは、各大臣が、中小企業等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、経営力の向上等の方法を示すものです。指針では、各分野の現状や中小企業等の参考となる取組事項、経営力向上計画に必要な指標や目標とすべき数値について定めています。では、経営力向上計画とはどういうもので、どんなメリットがあるのでしょうか。

 ■経営力向上計画とは

 経営力向上計画とは、人材育成やコスト管理、IT活用や生産性向上のための設備投資といった、事業者の経営力を向上させるための取組内容を記載した事業計画のことです。

 経営力向上計画の対象となるのは中小企業のみです。ここでいう中小企業とは、資本金10億円以下、従業員2,000人以下のどちらかを満たす個人・法人です。事業計画を作成し国の認定を受けることで、中小企業等経営強化法に基づき、「本業の成長」につながる様々な支援を受けることができます。

 主な支援措置は、税制措置(法人税の優遇措置等)、金融支援(日本政策金融公庫による低利融資等)、補助金における加点措置があります。最近の例では、IT補助金を申請する際に、経営力向上計画の認定を受けていることが補助金申請時の加点対象となっていました。

 ■業界がかかえる問題点

 事業分野別指針では、職業紹介事業・労働者派遣事業における課題を2つ挙げています。

 1.人材の確保及び質の向上に関する課題

 今後、労働力人口が減少する中で、一人ひとりがその能力を有効に発揮するためには、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図る事業者の果たすべき役割が、ますます重要となります。そのため、求職者及び派遣労働者に加え、事業所において職業紹介及び労働者派遣の管理に従事する職員の双方を確保及び育成する必要があり、それが事業者の経営力の向上に直結することになるとしています。

 具体的には、労働者派遣法の改正によって事業者に求められている派遣労働者の雇用安定措置、キャリアアップ措置の推進による派遣労働者の意欲の向上やキャリアアップを図る必要があります。

 2.ICTの活用に関する課題

 経営力の強化を図るためには、ICTの活用による業務効率化及びサービスの質の向上による労働生産性の向上が重要な課題となっています。特に中小企業においては、ICTの活用が十分ではない状況がみられるため、ICTの活用を進めることにより、新たな付加価値の創造や労働生産性の向上に資する取組を図る必要があります。

 ※ICT:情報・通信に関する技術の総称(海外ではITよりICTの方が一般的)

 ■経営力向上計画の作成

 これらの課題に対して、自社がどのような取り組みを行い経営力を向上させるか計画を立て実行することが経営力向上計画を作成する目的です。

 経営力向上計画の作成は、義務ではありません。しかし、どの派遣会社もかかえている問題点に対して、何の取組みをしないままでは、事業を成長させることはできません。求人媒体だけに頼るだけでは、登録者を集めることはできません。解決方法を考え、経営力向上計画に反映させ、計画を実行に移せば、結果が出てきます。うまく結果が出なければ、再度計画を練り直せばよいのです。

 労働力人口が減少する中、人材サービス事業者の役割がますます重要だとされていますが、従来型のビジネスモデルが通用しにくくなっていることはご承知のとおりです。4月から新年度をむかえる会社が多いと思います。この機会に、成長するビジネスモデルを構築し、経営力の強化を図りませんか!

 ■4月・5月の基礎講座のご案内

 経営力向上に欠かせない取組みとは、どのような取り組みをすればよいのでしょうか?キーワードは、コンプライアンスと新たな派遣・紹介のビジネスモデルの構築にあります。基礎講座では、経営力向上計画を作成するヒントについて具体的にお話しします。

  ◆基礎講座(4月)<東京開催>

  【テーマ】【2019年人材派遣業界の将来性を占う!】
  〜定着率の向上を図りいかに利益率を高められるかがカギ!〜

 新規のオーダーを開拓しても、思うように人が集まらず、売上に結びつかない派遣会社が増えています。2019年は、視点を定着率の向上にあてた体制作りをすることで、派遣先・派遣スタッフ双方から真に信頼される派遣会社を目指す必要があります。そうしなければ、これからも続く人手不足に対応することはできません!

 4月の基礎講座では、派遣会社は、派遣先や派遣スタッフにどんなサービスを提供すればよいか考えたいと思います。

開催日時:2019年4月22日(月)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0422_2.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
受講費用:一般12,960円、BP会会員8,640円(税込)

  ◆基礎講座(5月)<東京開催(福岡で6月開催)>

  【テーマ】【派遣法改正(同一労働同一賃金)の概要<基礎編>】
  〜同一労働同一賃金に係る改正派遣法の施行は2020年4月改正内容をしっかりと理解し、早めに準備しておく必要があります!〜

 昨年成立した「働き方改革関連法」に基づき、「有給休暇取得の義務化」、「残業時間の上限規制」など人事労務に関わる重要なルールが定められ今年4月以降順次施行されています。そんな中、2020年4月から派遣法が改正され「同一労働同一賃金」が導入されます。

 派遣の同一労働同一賃金」は、直接雇用以上に複雑です。にもかかわらず、施行までの準備期間は1年しかありません。5月の基礎講座では、派遣法改正(同一労働同一賃金)にかかわる基礎的な内容をご説明し、理解を深めていただきたいと思います。尚、今後の基礎講座では、派遣法改正に係る応用編として、ガイドラインの内容や労使協定のイメージなどをお伝えしていきたいと思います。

  【東京開催】
開催日時:2019年5月29日(水)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0529_2.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
受講費用:一般12,960円、BP会会員8,640円(税込)

  【福岡開催】
開催日時:2019年6月13日(木)13:30〜15:30
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0613.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
受講費用:一般12,960円、BP会会員8,640円(税込)

 ■派遣社員のスキルチェックは登録前に実施する!

 派遣会社、特に事務系の派遣を行う会社では、登録時に派遣社員のスキルチェックを行っているところが多いと思います。具体的には、WordやExcelなどの操作能力に加え、適性検査を行っているところが多いようです。では、スキルチェックの結果をどのように活用しているのでしょうか。

 多くの派遣会社では、消極的な利用にとどまっているのです。消極的な理由とは、登録面談の結果と適性検査の結果を照合し、そのギャップがないか確認しているのです。とはいえ、ギャップがあったら、それを埋めるために再度面談しているのかといえば、そこまでの手間はかけていないようです。

 その人が「どんな人なのか」ということをできる限る正確に把握しようとしているのであれば、やらないよりはマシといった使い方でしょうか。

 積極的な活用方法としては、事前(登録前)に、スキルチェックを実施し、何が長所で何が短所として出ているかを把握し、そこを面談で確認することに利用したほうが効果的です。事前に実施してその結果をするためには、登録者が自宅でスキルチェックができる仕組みを構築するとよいでしょう。

 そうすれば、登録時間を短縮できるだけでなく、面談前に登録者の長所や短所が把握でき、効率的かつ効果的な面談ができ、ミスマッチを防ぐことができるのです。

 ■派遣スタッフが自宅でできるスキルチェックツールのご紹介

 Skill Analyst ASP版は、派遣スタッフが自宅でスキルチェックを受けることができる最適なツールです。パソコンを持っていない方でも、スマホやタブレットでスキルチェックを行うことができます。Skill Analyst ASP版は、派遣会社に来社不要でスキルチェックを実現したツールです。2019年から、従来の適性・適職検査「社会人基礎力」とビジネス系の「ビジネスマナーや一般常識、タイピング」に加え、Office知識とOffice操作スキル(※オプション)を診断することが可能となりました。また、従来どおり独自のオリジナル問題も作成可能です。

 ASP版の特徴を活かし、自宅で「社会人基礎力」や「ビジネスマナー」に回答することで、登録時の時間短縮や事前の適性・適職の把握につなげることができます。

 Word、Excel、PowerPointについても、登録者の方が、自宅のパソコンから実技のスキルチェックをすることが可能(※オプションの導入が必要)です。自宅にパソコンを持っていない方には、Office知識問題でOfficeをどの程度理解しているか診断できます。

 この機会に、Skill Analyst ASP版の導入をご検討ください。Skill Analyst ASP版の詳細、資料請求は、下記をご覧ください。

 Skill Analyst ASP版⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 資料請求⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年3月15日】 【事業報告を今後の派遣事業の運営に活かす!】
 ■毎年作成している事業報告書のデータを活用していますか?

 労働者派遣法は、派遣元事業主に、毎年6月末日までに労働者派遣事業報告書(年度報告、6月1日現在の状況報告)を提出することを義務付けています。この事業報告書ですが、派遣会社の皆さんはどのように活用しているのでしょうか?
 
 時間と手間をかけて作成したにもかかわらず、「提出したまま活用したことがない」という派遣会社の方が多いのではないでしょうか。コンサルティングをしていると事業報告書を確認したいことがあります。その時、「事業報告書」を見せてください」というと、あちこち探した後、「見つかりませんでした」という方もいます。せっかく集計したデータです。活用しない手はありません。

 例えば、集計項目の中に、「派遣料金及び派遣労働者の賃金に関する事項」があります。毎年集計することで、自社の推移と厚生労働省が毎年公開する集計結果と照らし合わせて全国ベースとの比較が可能となります。また、派遣労働者数や派遣先の件数、売上高なども比較活用することができます。

 一方、法律で義務づけられた「キャリアアップ教育」や「雇用安定措置の状況」を報告する項目もあります。許可要件や法定義務のため、報告の内容によっては事業報告書を受理せずに定期指導という形をとって、個別に実施状況を確認することもあるので注意が必要です。

 例えば、キャリアアップ教育については、1年目から3年目のフルタイム派遣労働者に毎年8時間実施することが義務づけられていますが、報告する事業年度では4時間しか実施していないというケースが想定されます。

 今までの派遣業界では、やっていなくてもやっていたとする報告、つまり虚偽報告をする風土があったのですが(今でも残っています)、法律で義務づけられたり、許可要件となっていたりするため、この方法は適当ではありません。調べられれば、やっていなかったことが明らかになってしまいます。

 これからは、このような手を使わずに説明できるようにすることが大切なのです。3月の基礎講座では、事業報告書作成のポイントに加え、「法律で定める義務を完全に履行できていない場合にどう対応すればよいか」についてもアドバイスさせていただきます。

 ■3月・4月の基礎講座(東京開催)のご案内

 ◆基礎講座(3月) 【テーマ】『労働者派遣事業報告書作成のポイント』
  〜提出期限は2019年7月1日!直前になって慌てないように早めに準備しましょう!〜

  【東京開催】
開催日時:2019年3月19日(火)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0319.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
受講費用:一般12,960円、BP会会員8,640円(税込み)

  ◆基礎講座(4月)【テーマ】【2019年人材派遣業界の将来性を占う!】
  〜定着率の向上を図りいかに利益率を高められるかがカギ!〜

 新規のオーダーを開拓しても、思うように人が集まらず、売上に結びつかない派遣会社が増えています。2019年は、視点を定着率の向上にあてた体制作りをすることで、派遣先・派遣スタッフ双方から真に信頼される派遣会社を目指す必要があります。そうしなければ、これからも続く人手不足に対応することはできません!

 4月の基礎講座では、派遣会社は、派遣先や派遣スタッフにどんなサービスを提供すればよいか考えたいと思います。

  【東京開催】
開催日時:2019年4月22日(月)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0422_2.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
受講費用:一般12,960円、BP会会員8,640円(税込み)

 ■派遣社員のスキルチェックは登録前に実施する!

 派遣会社、特に事務系の派遣を行う会社では、登録時に派遣社員のスキルチェックを行っているところが多いと思います。具体的には、WordやExcelなどの操作能力に加え、適性検査を行っているところが多いようです。では、スキルチェックの結果をどのように活用しているのでしょうか。

 多くの派遣会社では、消極的な利用にとどまっているのです。消極的な理由とは、登録面談の結果と適性検査の結果を照合し、そのギャップがないか確認しているのです。とはいえ、ギャップがあったら、それを埋めるために再度面談しているのかといえば、そこまでの手間はかけていないようです。

 その人が「どんな人なのか」ということをできる限る正確に把握しようとしているのであれば、やらないよりはマシといった使い方でしょうか。

 積極的な活用方法としては、事前(登録前)に、スキルチェックを実施し、何が長所で何が短所として出ているかを把握し、そこを面談で確認することに利用したほうが効果的です。事前に実施してその結果をするためには、登録者が自宅でスキルチェックができる仕組みを構築するとよいでしょう。

 そうすれば、登録時間を短縮できるだけでなく、面談前に登録者の長所や短所が把握でき、効率的かつ効果的な面談ができ、ミスマッチを防ぐことができるのです。

 ■派遣スタッフが自宅でできるスキルチェックツールのご紹介

 Skill Analyst ASP版は、派遣スタッフが自宅でスキルチェックを受けることができる最適なツールです。パソコンを持っていない方でも、スマホやタブレットでスキルチェックを行うことができます。Skill Analyst ASP版は、派遣会社に来社不要でスキルチェックを実現したツールです。2019年から、従来の適性・適職検査「社会人基礎力」とビジネス系の「ビジネスマナーや一般常識、タイピング」に加え、Office知識とOffice操作スキル(※オプション)を診断することが可能となりました。また、従来どおり独自のオリジナル問題も作成可能です。

 ASP版の特徴を活かし、自宅で「社会人基礎力」や「ビジネスマナー」に回答することで、登録時の時間短縮や事前の適性・適職の把握につなげることができます。

 Word、Excel、PowerPointについても、登録者の方が、自宅のパソコンから実技のスキルチェックをすることが可能(※オプションの導入が必要)です。自宅にパソコンを持っていない方には、Office知識問題でOfficeをどの程度理解しているか診断できます。

 この機会に、Skill Analyst ASP版の導入をご検討ください。Skill Analyst ASP版の詳細、資料請求は、下記をご覧ください。

 Skill Analyst ASP版⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 資料請求⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年2月28日】 【事業報告書の記載は意外に難しい!】
 ■なぜ派遣会社は事業報告書を作成・提出するのでしょうか?

 労働者派遣法は、派遣元事業主に、労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないと規定しています(法第23条第1項)。事業報告書を作成し提出させる理由は、労働者派遣事業を労働力需給調整システムとして適正に機能させていくために、派遣労働者の就業実態等、事業運営の状況を的確に把握し、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図り、必要な行政措置を講じていくためなのです。

 では、事業報告書及び収支決算書を提出期限までに提出しないとどうなるのでしょうか?その場合、法第50条の規定に基づき必要な報告を求められます。つまり督促されるということです。これに従わずに報告しなかったり、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられる(法第61条第5号)場合があります。

 また、違反をした派遣元事業主は、許可の取消し、事業停止命令、改善命令の対象となり、罰金に処せられる司法処分を受けた場合は、許可を取り消されることになります。皆様におかれましては、提出期限を厳守し、求められる事項を正しく集計し、虚偽の報告にならないように注意しなければなりません。

 ■事業報告書等の種類と提出期限

 事業報告書等の提出は、年間に3種類あり、それぞれ提出期限が定められています。

 (1)労働者派遣事業報告書(年度報告、6月1日現在の状況報告)【様式第11号】

 年度報告については、派遣元事業主における事業年度の事業報告であって、具体的には、派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数、労働者派遣に関する料金・賃金の額、労働者派遣事業の売上高、雇用安定措置の実績、キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等を集計し報告します。

 年度報告の対象期間は、2018年6月1日から2019年5月31日の間にむかえる決算期末日までの期間です。例えば、決算期が5月の場合は、2018年6月1日から2019年5月31日が報告対象期間となります。労働者派遣事業報告書は、事業所ごとに作成する必要があります。

 (2)労働者派遣事業収支決算書【様式第12号】

 収支決算書は、当該事業年度における資産等の状況及び労働者派遣事業に係る売上高等を報告するもので、事業年度経過後3ヵ月以内に提出しなければなりません。収支決算書も事業所ごとに作成が必要です。また、収支決算書に代えて、貸借対照表及び損益計算書(確定した決算であること)を提出しても構わないとしています。

 (3)関係派遣先派遣割合報告書【様式第12号-2】

 派遣法第23条第3項で、派遣元事業主は、関係派遣先割合を厚生労働大臣に定めなければならないと規定されています。これは、グループ企業内の派遣会社がグループ企業内派遣ばかり行うことが、労働力需給調整システムとして位置づけられた制度の趣旨に鑑みて適切でないために設けられたもので、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければなりません。尚、60歳以上の定年退職者は除かれます。

 関係派遣先派遣割合報告書は、事業年度経過後3ヵ月以内に提出しなければなりません。この報告書は法人単位での作成となります。

 ■平成28年度より様式が変更されている

 平成27年の派遣法改正により、事業報告書の様式が平成28年度以降大幅に変更されています。新様式での報告は、3回目となるのですが、過去2回事業報告の作成については、面倒に感じられる方が多かったと思います。過去のセミナーでも、雇用安定措置の実績とキャリアアップに資する教育訓練について、質問される方が多くいらっしゃいました。

 その他、「実績の総数と内容が一致しない」、「キャリア・コンサルティングの窓口担当者の記載がない、不備がある」、「安全衛生教育の記載に不備がある」などの問題があります。労働局は、記入の不備・不足の内容によっては、受理せず返却する場合もあるとしています。

 ■雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況に注意

 様式第11号7面には、6月1日時点の派遣スタッフの社会保険・雇用保険加入者数を報告する欄があります。労働局は人数の把握は照会をかければ容易に知ることができます。労働局でも、派遣スタッフだけの数を把握することはできませんが、役員・内勤スタッフや他業務に就いているスタッフも含めた合計の被保険者数の把握をすることができます。

 把握した被保険者数より報告書に記載した人数が多い場合、虚偽の報告ではないかと疑われる可能性があります。社会保険・雇用保険の適正加入が派遣業許可の大前提となっているので指摘を受ける可能性があります。加入資格のある派遣労働者については、今のうちに加入手続きをとっておくことをお勧めします。

 ■3月の基礎講座(東京開催)のご案内

 ◆基礎講座 【テーマ】『労働者派遣事業報告書作成のポイント』

  〜提出期限は2019年7月1日!
  直前になって慌てないように早めに準備しましょう!〜

  【東京開催】
開催日時:2019年3月19日(火)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
詳  細:http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk0319.html
  お申込み:http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
受講費用:一般12,960円、BP会会員8,640円(税込み)

 ■派遣法第50条の規定に注意

 派遣法第50条では、厚生労働大臣は、法を施行するために必要な限度において、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の対し、必要な事項を報告させることができることを定めています。

 この報告は、定期報告(法23条第1項及び第3項)とは異なり、定期報告だけでは、事業運営の状況及び派遣労働者の就業状況を十分に把握できない場合であって、違法行為の行われているおそれのある場合等特に必要がある場合について個別的に必要な事項を報告させるものです。

 事業報告書の内容から違法行為が行われていると判断された場合、定期指導される確率が高くなります。特に許可要件である「キャリア形成支援制度」、義務化された「雇用安定措置」への対応など、事業報告の時期になって慌てるのではなく、常日頃から法に沿った対応を行っておくようにしましょう。

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/

【2019年1月31日】 【同一労働同一賃金に係る「労働者派遣法改正法」の施行日にご注意ください】
 ■働き方改革法が今年4月から順次施行されます!

 働き方改革関連法については、改正対象法令が多いことに加え、施行日が大きく分けて5段階に分かれていることなど、人事担当者の方も戸惑うことが多いようです。

 ところで、派遣業界が注目する労働者派遣法の改正法は、いつから施行されるのでしょうか?今回の派遣法改正は、派遣労働者の同一労働同一賃金を目指すものです。一般企業の場合は、同一労働同一賃金の施行は、大企業が2020年4月1日、中小企業が2021年4月1日となっており、中小企業には1年間の猶予期間(経過措置)があります。

 具体的には、パートタイム労働法と労働契約法の改正法の施行です。ここには、労働者派遣法は入っていません。派遣労働者については、「派遣先均等・均衡方式」に加え、「労使協定方式」との選択式を取り入れることでハードルを下げる一方で、中小企業の経過措置は特段設けないことになっています。

 つまり、同一労働同一賃金に係る部分の改正労働者派遣法の施行は、2020年4月1日となります。派遣会社の皆さんは、今年中には、派遣労働者の同一労働同一賃金制度の確立に向けて動き始めなければならないのです。

 ■2019年セミナー案内 <受講者募集中!>

 上記内容を含んだ基礎講座を東京にて開催いたし、働き方改革法のなかから、同一労働同一賃金制度の概要と今年4月から施行される「有給休暇取得の義務化」、「残業の上限規制」の概要に加え、最近の労働局の動向について情報をご提供いたしました。

 2月は、同内容のセミナーを大阪・福岡で開催します。この機会にご参加いただき法改正に備えていただきたいと思います。

 ◆基礎講座(大阪・福岡)

 ・派遣会社に義務づけられている雇用安定措置・キャリアアップ教育に未対応だとどうなる?
 ・中小企業の残業上限規制の対応時期は2020年4月で間に合うのか?
 ・派遣社員の同一労働同一賃金制度には、どう対応すればよいのか?

  【テーマ】『2019年派遣業界を揺るがす環境の変化と労働法制の変化』
  〜4月1日以降の法改正に向けた「労働政策審議会」の審議動向に注目!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円(いずれも税別)

  【大阪開催】
開催日時:2019年2月8日(金)13:30〜15:30
  開催場所:エル・おおさか704会議室
  (京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0208.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【福岡開催】
開催日時:2019年2月21日(木)13:30〜15:30
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0221.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  ◆実務養成講座(東京)

  【東京開催】
  開催日時:2019年2月19日(火)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  内  容: 法律コース@『改正派遣法の基礎徹底理解編』
  〜派遣法は事業運営法!
  派遣会社は派遣法を理解しなければ仕事はできません!〜
  受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#01
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■年々増加する労働局による派遣先への定期指導

 働き方改革法の施行に加え、2019年派遣業界を揺るがす変化があります。それは、近年の労働局調査が増加していることです。なかでも派遣先への定期調査の件数が増えています。平成29年度は定期調査全体の15%を占めているが、平成30年度は、その割合が増加することが予想されています。

 昨年、当社が実施した派遣先向けセミナーで参加者の方から、初めて労働局の調査を受けたとおっしゃる派遣先が増えています。労働局の調査を受けた派遣先の約92%が文書指導されていることも問題です。主な文書指導事項のうち派遣先管理台帳に関するものが約93%にのぼっています。派遣先管理台帳は、本来派遣先が作るべきものですが、その多くは派遣元がサービスで作成し派遣先に渡していると思います。

 しかし、せっかく好意で作成した派遣先管理台帳に不備があり、派遣先が行政指導されたのでは、派遣先の不満が高まるのも無理はありません。現に、先の派遣先セミナーの参加者からは、「行政指導されるような書類を作る派遣会社との取り引きは中止したい」という意見もありました。

 それらを踏まえて、派遣会社は、派遣先が調査されるポイントをおさえて、対応策を講じておかなければ派遣先の信頼を損なうことになるのです。前述の基礎講座では、労働局が派遣先や派遣会社に調査を実施する際の注意点をお伝えします。自社だけでなく、派遣先を守るためにも、情報を収集する機会にお役立てください。

 セミナー詳細は、下記からもご覧いただけます。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule_2.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣許可更新に関するご支援をしています!

 労働者派遣事業の許可更新は、許可期間が満了する3ヶ月前に労働局に申請書類を受理してもらう必要があります。派遣法が改正され様式が大幅に変更になり、戸惑う方が多くなっています。また、新たな様式のなかで、キャリア形成支援計画をめぐり労働局と意見が食い違う事案が続出し、結果5〜6回も足を運ぶ派遣会社が増えています。

 当社では、派遣許可更新に関するサポートを行い、皆さんの更新書類作成のご支援を行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

 詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/kyoka/
【2019年1月17日】 【派遣会社や派遣先が労働局に指導監督されるきっかけ】
■2019年セミナー案内 <受講者募集中!>

 2019年最初のセミナーは、東京・大阪・福岡の3ヶ所で開催します。
 テーマは、「働き方改革関連法」です!
 セミナー詳細は、下記をご覧ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html

 ■労働局による指導監督

 労働局の指導監督で最も多いのが「定期指導」です。定期指導の場合は、「定期指導の実施」という案内が事前に届きます。定期指導には、訪問による調査と呼び出し調査の2種類があります。派遣会社の数が多い首都圏の場合には、労働局の会議室で行う呼び出しによる調査が多いようです。

 定期調査を行う派遣会社は、労働局が毎年独自にリストアップしているので、どこに指導監督に行くかは、公表されておりません。ただし、前年に是正指導を受けた事業所については、改善状況を確認するために定期指導にリストアップされることもあります。

 定期指導のほかに、派遣労働者や求職者からの苦情相談や情報提供、派遣労働者等からの申告、労働基準関係部署や他局からの情報提供、協力依頼などから、指導先が決まるケースもあります。この場合は、必ず事業所に労働局の職員が訪問します。それを臨検指導といいます。

 臨検指導の場合は、定期指導と違い、ある程度情報を収集した後に訪問するので、ほとんどの場合、是正指導されることになります。悪質な場合は、業務改善命令や事業停止命令などの行政処分を受けることもあるので注意が必要です。

 ■調査内容

 では、どのような点が調査され行政指導につながるのでしょうか。労働局の発表によると、派遣元では、就業条件明示、派遣元管理台帳、労働者派遣契約、マージン率等の情報提供で是正指導されることが多いようです。今後は、これらに加え、雇用安定措置やキャリアアップに資する教育訓練の実施などで是正指導される件数が増えることが予想されています。

 一方、労働局は、派遣先にも定期指導を行っています。派遣先では、派遣先管理台帳、抵触日の事前通知、労働者派遣契約などで是正指導されることが多くなっていますが、今後は、派遣受入期間の制限に係る遵守状況を確認することが増えると思われます。

 また、特定労働者派遣事業が廃止されたことにより、偽装請負が増えることが予想されています。最近、よく耳にするのが、一般派遣の許可を取得できなかった特定派遣事業者が、派遣契約を請負契約に切り替えて契約して欲しいと提案してくることです。

 今まで、派遣だったものを請負に切り替えることは、かなり難しいことを知っておかなければなりません。労働局は、派遣契約から請負契約に切り替えたものについては、全件、臨検指導する旨公表しています。派遣か請負を判断するには、現場を確認することが一番だからです。

 現在、全国の労働局では、派遣先事業主向けに「適正な業務委託・請負事業等の実施について」セミナーを頻繁に開催して、周知徹底を図っています。それだけ偽装請負については注意しているということを知っておくべきなのです。

 ■2019年セミナー案内

 2019年最初のセミナーは、東京・大阪・福岡の3ヶ所で開催します。テーマは、「働き方改革関連法」です!セミナー詳細は、下記をご覧ください。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/schedule.html

 ◆4月から有給休暇の取得義務化

 今年4月から有給休暇制度が大きく変わります。
 現在、有給休暇の取得日数について使用者に何ら義務はありません。しかし、4月以降、すべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

 それに伴い、就業規則への規定や有給休暇管理簿の作成などの対応が必要になります。また、年5日の時季指定義務や就業規則への規定に違反すると罰則が適用されることがあります。

 どういうケースが対象になるのか、使用者からどのタイミングで時季指定を行うのか、どんなケースで罰則が適用されるのか、など企業としては、改正内容を理解した上で早めに対策を講じなければなりません。

 ◆残業の上限規制(中小企業は2020年4月)が導入

 この改正のポイントは、今まで労働省告示で定めていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されることと、特別条項を設けた場合でも上回ることができない上限が設けられたことにあります。

 この改正により、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

 臨時的な特段の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

 ・時間外労働が年720時間以内
 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヵ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」がすべて1ヶ月当たり80時間以内
 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度

 上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

 上限規制の施行は2019年4月1日ですが、中小企業は1年間猶予され2020年4月1日から施行されます。

 これにともない、36協定届の様式が新しくなりました。中小企業に該当する皆様も、1年間猶予があるからといって安心しないでください。1年はあっという間にすぎてしまいます。早め早めに前倒しで対応するようにしていただきたいと思います。

 ■2019年1月・2月のセミナー開催案内

 匠ソリューションズでは、上記の改正について下記の要領でセミナーを開催し、皆様にわかりやすくお話ししたいと思います。情報収集と今後の対応策を講じるためにもご参加ください。このセミナーでは、あわせて派遣に関する労働局の動向についてもお話しいたします。

 ◆基礎講座(東京・大阪・福岡)

 ・派遣会社に義務づけられている雇用安定措置・キャリアアップ教育に未対応だとどうなる?

 ・中小企業の残業上限規制の対応時期は2020年4月で間に合うのか?
 ・派遣社員の同一労働同一賃金制度には、どう対応すればよいのか?

  【テーマ】『2019年派遣業界を揺るがす環境の変化と労働法制の変化』
  〜4月1日以降の法改正に向けた「労働政策審議会」の審議動向に注目!〜
受講費用:一般12,000円、BP会会員8,000円(いずれも税別)

  【東京開催】
  開催日時:2019年1月30日(水)13:30〜15:30
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_tk19-0130.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【大阪開催】
開催日時:2019年2月8日(金)13:30〜15:30
  開催場所:エル・おおさか704会議室
  (京阪・地下鉄谷町線天満橋駅下車徒歩約5分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_tk0208.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【福岡開催】
開催日時:2019年2月21日(木)13:30〜15:30
  開催場所:アクロス福岡702会議室(地下鉄空港線天神駅下車徒歩約5分)
詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/fukuoka_tk0221.html
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  ◆実務養成講座(東京)

  【東京開催】
  開催日時:2019年2月19日(火)13:15〜16:15
  開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約3分)
  内  容: 法律コース@『改正派遣法の基礎徹底理解編』
  〜派遣法は事業運営法!
  派遣会社は派遣法を理解しなければ仕事はできません!〜
  受講費用:一般15,000円、BP会会員12,000円
  詳  細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#01
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■匠ソリューションズでは、派遣社員のキャリアアップ教育に関するご支援をしています!

 当社では、キャリアアップ教育のカリキュラム作成や実際の教育訓練実施に関するサポートを行っています。詳しくは、下記ページをご覧いただき、ご相談ください。

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