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人材派遣業界 人材ビジネス業界 コラム集
 
2021.11.4 【派遣会社が派遣社員の採用を成功させるカギ〜入門編〜】
2021.10.26 【労働局による派遣法改正後の定期指導が増えています!】
2021.8.18 【令和4年度局長通知が公表されました!】
2021.7.27 【中央最低賃金審議会、2021年10月以降の最低賃金目安を決定!】
2021.6.15 【2021年派遣求人トレンド:派遣先の採用動向は?】
2021.6.1 【令和3年度労働行政運営方針派遣事業に係る重点施策】
2021.4.27 【2020年4月施行の改正労働者派遣法を守らなかったらどうなる?】
2021.3.29 【派遣労働者の待遇改善に向けた派遣会社の対応】
2021.1.7 【2021年労働者派遣法省令・指針改正】
2020年バックナンバー 2021年バックナンバー 2022年バックナンバー
2016年バックナンバー 2017年バックナンバー 2018年バックナンバー 2019年バックナンバー
2015年バックナンバー 2014年バックナンバー 2013年バックナンバー 2012年バックナンバー
【2021年11月4日】 【派遣会社が派遣社員の採用を成功させるカギ〜入門編〜】
 ■派遣会社にとって派遣社員の採用とは?
 
 派遣会社にとっての採用とは、応募でも登録でもありません。企業のオーダーとのマッチング、派遣就業、さらに定着させることまでを採用といいます。マッチングできなかったり、派遣就業しても、ミスマッチですぐに退職されてしまったのでは、その採用は失敗ということになります。今回は、採用を成功させるカギ(入門編)について特集いたします。

 ■求人活動は求人媒体の活用が中心

 当たり前のことですが、応募者を集めるには、求人活動をすることから始めます。派遣会社の場合、求人媒体を使って求人活動を行うのが一般的です。

 しかし、従来の求人媒体を使っての求人活動には、応募した案件以外のマッチングができにくいというデメリットがあります。求職者の意識には、その仕事に応募したのだから、それ以外の仕事はしたくないという思いがあるのです。

 一方、派遣会社側の意識には、応募者の中から合否を決めてしまい、選考に漏れた応募者を活用しない傾向にあります。面談担当者の中に、マッチングできない人に対して「あの人はダメだ、使えない!」という意識はありませんか?派遣会社のコーディネート職の方とお話ししていると、そんな意見をお持ちの方と出会うことが多いのです。

 最も、他の案件を紹介しようにも「案件自体が少ない」という別の問題もあるのです。まさに派遣会社の成功のポイントは、潤沢な派遣求人案件の確保と、それにみあう登録者の確保にあるのです。案件も登録者もどちらも少ない派遣会社が成長するのは、かなり厳しく、派遣業界全体でみても、成長している派遣会社は決して多くないのです。

 もちろん、求人媒体を使わなければ求人活動ができないことは確かですが、他のメディアを使うことも考えてみたいものです。例えば、自社のホームページから、登録者を募ることも必要です。成功のポイントは、この派遣会社から派遣されたいと思わせることです。

 自社の魅力を伝えるには、経営者が採用活動の入り口から参加し、候補者の入社意欲を高めることが大切です。

 (中級編で、具体的な方策をお伝えします)

 ■登録とは「面談」であることを意識する

 ところで皆さんは、「面談」と「面接」の違いをご存じですか?企業側が求職者の能力やスキルを見極める場として「面接」が設定されるのに対し、「面談」とは、企業と求職者が相互の理解を深める場として設けられる、いわばコミュニケーションの場です。

 案件に対してベストマッチングを行うためには面接が必要ですが、応募してきた案件だけでなく、それ以外の複数の案件を含めでその中から登録者に合った案件を紹介しようと思えば「面談」を行う必要があります。その使い分けをどうやるのか考えなければなりません。派遣会社の登録面談は、そのあたりを踏まえてどう実施するか考えておかなければならないのです。

 いかがですか?皆さんの登録者への接し方は、どちらでしたか?「面接」を重視すると、登録者を他の案件に振りにくくなりますが、選考につながらない「面談」ばかり続くと、派遣会社の工数ばかりが増えてしまいます。

 一例ですが、求人媒体から応募してくる登録者に対しては、「面接」を重視し、ホームページから呼び込んだ登録者に対しては、徹底的に「面談」を行い、迅速にマッチングできる案件を紹介するように工夫されてみてはいかがでしょうか。

 もちろん、「面接」を行いながら、応募してきた案件を紹介できなかったケースを想定し、登録者の同意をとったうえで、「面談」も併せて行うテクニックを持つことも必要です。

 ■まずは、登録者を倍増することを目指しましょう!

 最近、「応募者は増えているが、登録者が増えない(登録にくるスタッフが少ない)」という声が多くなっています。登録者が増えなければ、稼働者を増やすことはできません。

 新型コロナウイルス感染者が減少し始め、行動制限が緩和される中、パート・アルバイトの募集が急増しています。求人媒体からの応募者が集まりにくくなったと感じる派遣会社の採用担当者の方も増えています。そもそも、求人媒体は、求人広告費が中小派遣会社とケタ違いに多い大手派遣会社に有利にできています。

 中途半端に求人広告費を増やしても効果はありません。今の水準で集めていくしかないのです。工夫すべきは、応募者を登録させる割合つまり、実際に面接・面談できるところまで持っていく人数を増やすことで、マッチングできる可能性が高まるのです。

 応募者が登録する割合は、平均で10〜15%といったところです。つまり月間300人の応募がある派遣会社の場合、登録者は30〜45人といったところです。

 応募者が増えないのであれば、この人数を倍増させるのです。応募から登録までの割合を倍増できれば、60〜90人が登録者になるのです。

 登録者が稼働するいわゆる稼働率は、平均で10%といわれています。従来のやり方では、月間3〜5人程度の稼働者だったものが、やり方次第で月間6人から10人程度まで稼働させることができるのです。つまり登録者を倍増させることができれば、稼働者も倍増につながり、売上が増加するのです。

 実際に、登録者を倍増させ年間1,000人の採用に成功した派遣会社のノウハウを紹介するセミナーを下記の要領で開催します。登録者増を目指す派遣会社のご担当者様には、ぜひご参加いただきたいと思います。

 ◆派遣会社向けセミナー「基礎講座」開催のご案内

 新型コロナウイルスの感染も全国的に収まり始めています。今後、第6波の感染拡大が懸念されますが、緊急事態宣言も解除され経済活動が徐々に再開される中、しばらく休止していた派遣会社の皆様を対象にしたセミナーの開催を再開いたしました。

 再開後の最初のテーマは、『Withコロナ・アフターコロナ時代!大きく変わる派遣会社の採用活動』〜年間1,000人の採用に成功した派遣会社の採用ノウハウ大公開!〜です。

 応募者は増えているが、登録面談までに至らず、マッチングできる人材不足で、求人企業の期待に応えられない派遣会社が多いようです。この問題を解決するために、年間1,000人の採用に成功した派遣会社が、どのような採用活動をしているのか、具体的な事例をご紹介します。経営層の方や採用担当者の方は、ぜひこのセミナーにご参加いただき、そのノウハウをつかんでいただきたいと思います。

 ★開催日時:2021年11月26日(金)13:30〜15:30
 ★場所:Luz大森4階 小会議室
 ★定員:15名
 ★参加費用:一般13,200円 (お一人様/税込)
       「ビジネスパートナーの会」会員:8,800円(税込)
 ★研修内容:『Withコロナ・アフターコロナ時代!大きく変わる派遣会社の採用活動』
       〜年間1,000人の採用に成功した派遣会社の採用ノウハウ大公開!〜

 第1部 2021年の人材派遣マーケットから考える成長までのプロセス
 〜人材派遣事業のビジネスモデルを成功させるためには登録者の確保がカギ〜
 講師:株式会社匠ソリューションズ 専任コンサルタント 田中 基之

 第2部 年間1,000人の採用に成功した派遣会社ノウハウ教えます!
 〜Evand社が、どうやって採用を成功させたか?具体的な事例を紹介します!〜
 講師:Evand株式会社 HRS事業部 係長 三浦 秀之

 ★参加特典:ご希望の方に、採用支援システム「HUSTY」(ハスティー)を2か月無料で
         利用していただき、登録者確保のご支援をさせていただきます。

 ※詳細はホームページでご確認ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_2021_11.html

 ★申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【2021年10月26日】 【労働局による派遣法改正後の定期指導が増えています!】
 ■労働局による指導監督には2つの形態がある

 新型コロナウイルスの感染が拡大している2021年4月以降も、労働局(需給調整事業部)の、派遣元事業主に対する指導監督の件数が増えています。最近の特徴としては、2020年の改正労働者派遣法(同一労働・同一賃金対応)で義務化された、派遣労働者の待遇を確保することに係る調査が加わったことにあります。具体的には、9割近くの事業所が選択している「労使協定方式」に係る事項が調査されています。

 労働局の指導監督には、「定期指導」と「申告による指導」の2種類があります。前者は、各都道府県労働局の行政運営方針(毎年4月に公開)、年間計画に従って定期的に行われます。最近では、許可更新時期が近づいた事業所の多くに定期指導が実施されています。一方、後者は、派遣労働者や派遣先の労働者等からの申告・内部告発等が発端となり行われるものです。

 ■令和3年度労働行政運営方針にみる指導監督方針

 1.指導監督に当たっては、計画的かつ効果的に実施するとともに、派遣労働者等からの苦情・相談事案の情報提供に対しては、初動対応が非常に重要であることから迅速かつ的確に派遣元事業主、派遣先に対して必要な指導監督を実施する。

 2.悪質な違反及び是正指導後も繰り返し違反を行う事業主に対しては、行政処分も含めた厳格な対応を徹底。

 3.派遣労働者の賃金等の引き下げにつながっている事案等を把握した場合には、厳正な指導監督を行うとともに、制度周知や相談支援に取り組む。

 定期指導を計画的に実施するために、最近では、許可更新事業所を中心に指導を実施しているようです。定期指導では、以下の書類がチェックされます。許可更新時期を控えている派遣元事業所は、以下の内容をチェックしてみてください。

 ■定期指導時に準備する書類

 @派遣先事業所一覧
 A抵触日通知
 B派遣先から派遣元事業主へ情報提供された書面
 C労働者派遣契約
 D派遣労働者への労働条件通知書、就業条件明示書
 E派遣労働者への待遇に関する事項についての説明書面  
 F派遣先への通知
 G派遣元管理台帳  
 H派遣先から派遣元事業主への通知書面
 (派遣労働者の就業実績が確認できるもの)
 I賃金台帳または給料明細  J(労使協定方式を採用している場合)労使協定
 ・労使協定の過半数代表者選出に係る経緯が明らかとなる証跡
 ・労使協定が適切に周知されていることが明らかとなる証跡
 K(派遣先均等・均衡方式を採用している場合)就業規則全て
 Lマージン率等の情報提供内容が確認できる資料
 M社会保険加入確認表

 他の書類も用意するように言われることもありますが、概ね上記書類をチェックされると考えてよいと思います。是正内容が軽微であったり、少なかったりした場合は、口頭による指導で済まされることもありますが、それ以外の場合は、調査後約1か月以内に、「是正指導書」が作成され送られてきます。

 「是正指導書」が送られてきたら、指摘された事項の是正を行うとともに、「是正指導書」に対応した「是正報告書」を作成し、労働局に提出します。

 ■定期指導に備えたサポートメニュー

 「是正指導されたら、その都度、改善すればいい」と考える派遣事業主も多いようですが、一度、是正指導を受けると繰り返し定期指導を受ける恐れがあります。その際、前回指導された点が、改善されていなかった場合、同じ指導を繰り返す恐れがあります。当然、行政の心象は悪くなり、問題のある事業所と思われる可能性があります。できるだけ、是正指導を受けない体制を作っておくことが必要です。匠ソリューションズでは、以下のサポートメニューを通じて派遣会社の皆様をご支援させていただいています。

 (1)契約書診断サポートサービス

 @労働者派遣契約書、A派遣先への通知、B労働条件通知(兼)就業条件明示書、D派遣元管理台帳、E派遣先管理台帳、の5点(1パターン)を診断させていただきます。

 是正指導される割合が高い契約書関係のチェックを行いましょう!
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/check/

 (2)内部監査サポートサービス

 2020年4月以降の労働局による指導監督時の調査項目に従って、書類作成状況や管理体制、教育訓練計画と実態の調査、雇用安定措置や期間制限への対応状況、同一労働同一賃金制度への対応状況等について、現状を調査し問題点の指摘に加え、改善方法について調査・報告いたします。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/kansa/

 (3)人材派遣業運営サポートサービス

 平成27年の派遣法改正により、派遣会社の役割が従来から期待されている需給調整機能に加え、派遣労働者のキャリア形成支援にまで及ぶことになりました。また、行政のチェックも今まで以上に厳しくなっています。法改正後の行政による立ち入り調査の増加が予想される中、法に沿った体制を整備し、その上で、他社と差別化できる要素をどれだけ取り込めるかが、今後の派遣会社の発展に欠かせないものとなるでしょう。人材派遣業運営サポート基礎コースでは、そんな派遣会社の体制作りを継続的にサポートさせていただきます。

 ⇒http://www.takumi-sol.com/sp/

 その他、必要に応じて派遣会社の皆様のご支援をさせていただいております。この機会に、ご検討いただければと思います。まずは、資料請求・お問い合わせください。

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 ◆派遣会社向けセミナー「基礎講座」開催のご案内

 新型コロナウイルスの感染も全国的に収まり始めています。今後、第6波の感染拡大が懸念されますが、緊急事態宣言も解除され経済活動が徐々に再開される中、しばらく休止していた派遣会社の皆様を対象にしたセミナーの開催を再開いたしました。

 再開後の最初のテーマは、『Withコロナ・アフターコロナ時代!大きく変わる派遣会社の採用活動』〜年間1,000人の採用に成功した派遣会社の採用ノウハウ大公開!〜です。

 応募者は増えているが、登録面談までに至らず、マッチングできる人材不足で、求人企業の期待に応えられない派遣会社が多いようです。この問題を解決するために、年間1,000人の採用に成功した派遣会社が、どのような採用活動をしているのか、具体的な事例をご紹介します。経営層の方や採用担当者の方は、ぜひこのセミナーにご参加いただき、そのノウハウをつかんでいただきたいと思います。

 ★開催日時:2021年11月26日(金)13:30〜15:30
 ★場所:Luz大森4階 小会議室
 ★定員:15名
 ★参加費用:一般13,200円 (お一人様/税込)
         「ビジネスパートナーの会」会員:8,800円(税込)
 ★研修内容:ホームページでご確認ください。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_2021_11.html

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【2021年8月18日】 【令和4年度局長通知が公表されました!】
 ■令和4年度に適用する一般賃金水準

 8月6日、厚生労働省は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」(いわゆる局長通達)を公開しました。内容については前年の局長通達と大きくは異なりませんが、令和3年度に認められた「例外的取扱い」がなくなったほか、賃金構造基本統計調査における職種の見直しが行われました。賃金構造基本統計による一般賃金を使っている派遣会社は、注意が必要です。さらに一般賃金水準に用いる各指数も更新されています。

 以下、令和4年度の局長通知の概要を記しますが、労使協定方式を採用している事業所が多いと思いますが、該当する方は、ぜひ早めに局長通知の全体に目を通すようにしてください。

 令和4年度局長通知全体版: https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf

 一般賃金水準については、適用される年度の前年度により通達により示すものですが、その算出に当たって活用する統計調査等は、直近の統計調査等を活用しています。具体的には、適用される年度の前々年または前々年度のものを活用することを原則としています。

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、以下の2点から、労使協議においては、原則どおり、直近の令和2年(度)の統計調査等を用いることとされました。

 @新型コロナウイルス感染症の影響を反映している令和2年(度)の統計調査等の結果(一般賃金額)を用いていること。

 A派遣労働者の雇用状況をみると、直近の雇用者数(令和3年4月、5月)について、前年同月及び前々年同月ともに増加となっており、また、新規求人数も前年同月比が増加傾向にあること。

 そのため、令和4年度の一般賃金では、令和3年度に設けられた「例外的取扱い」は、設けられませんでした。

 ■賃金構造基本統計調査における職種の見直しによる一般賃金水準の集計方法の変更

 令和3年度通達の算出方法は、過去3年分の統計値を用いて算出した賃金水準を一般賃金水準としていましたが、令和4年度は、賃金構造基本統計調査において、職種区分の変更が行われたことで、全職種の過去3年分の統計値を用いた算出が困難となったため、令和2年調査の統計値を用いて算出した賃金水準(過去3年分の統計数値を用いて算出しない)を一般賃金水準としています。

 ■地域指数の算出方法の変更

 令和3年度通達の算出方法は、令和元年度の求人賃金による平均賃金額から算出した地域指数を使用していましたが、令和4年度通達の算出方法は、過去3年分(平成30年度〜令和2年度)における各年度の賃金額の平均から算出する方法に変更しました。

 ■一般賃金水準に用いる各指数等の更新

 指数には、賞与指数、能力・経験調整指数、学歴計初任給との調整、一般通勤手当、退職手当に関する調査、退職金割合がありますが、そのうち、能力・経験調整指数、学歴初任給、一般通勤手当が変更になりました。

 これらのうち、初任給相当は引き上げ(12.6%⇒12.7%)となり、一般通勤手当は引き下げ(74円⇒71円)となりました。賞与指数、退職手当(「中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)のみ更新)、退職金割合(6%)については従前の金額水準と変更はありません。

 ■産業・職業計の前年(度)からの増減と今後の派遣会社の対応

 職種ごとの一般賃金水準の増減は、ここに見ていかなければなりませんが、産業・職業計の前年(度)からの増減は、賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準で13円、職業安定業務統計を活用した一般賃金水準では、12円増加しています。

 東京都の一般事務(職業安定業務統計)の基準値(0年)で比較すると以下の通りになります。

 <一般事務員(職業安定業務統計)>

 令和3年度(0年)1,041×地域指数(114.5)=1,192円
 令和4年度(0年)1,197×地域指数(114.3)=1,197円

 その差は、5円ですが、増額しています。来年4月以降、基準値(0年)を適用している派遣社員は、賃金を引き上げなければなりません。当然、派遣料金の引上げ交渉もしなければなりません。統計数字では、令和4(2022)度の経済情勢の見通しでは、2021年度及び2022年度の実質GDP成長率は、2021年度においてはコロナ前の水準、2022年度においては過去最高となることが見込まれています。その他の統計調査でも、経済情勢の見通しは改善の傾向を示しています。

 しかし、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、皆さんが交渉する派遣先では、統計数字通りに改善していないとして料金交渉に応じないことが予想されます。昨年度は、「例外的措置」を使って、令和2年度局長通達で示された一般賃金水準を適用させ、賃金アップをしなくて済んだため、料金交渉を行わなかった派遣会社が多かったと思いますが、今年は、そうはいきません。

 今のうちから、どのように交渉するのか、対策を講じておかなければならないのです。派遣料金交渉に応じてもらうためには、営業の役割が重要です。令和4年4月1日から新しい賃金が適用されます。あと半年の期間があるので、その間に、派遣会社の営業がどのように行動していくかが、料金交渉を成功に導くカギとなります。

 ■営業社員のスキルアップを図る派遣会社が増えています

 派遣料金の交渉に加え、派遣先とのトラブルをなくすためには、派遣先と派遣会社の営業の間で信頼関係が築けているかがポイントです。「この営業のいうことなら聞いておこう」、「この営業が紹介してくる派遣社員は優秀だ」、「派遣法を始めとする法的な知識が豊富で、トラブルを起こさないようアドバイスをしてくれる」など派遣先の期待に応えられる営業社員を育てなければなりません。

 特にコロナ禍では、社員のスキルアップを考える派遣会社が増えています。この機会に、皆さんも、営業社員のスキルアップを考えてみませんか。匠ソリューションズでは、皆様の社員研修のご支援をさせていただいております。この機会にご相談ください。

 社員研修http://www.takumi-sol.com/training/

 同一労働同一賃金制度以外にも法律コース・営業社員育成コース・コーディネーター育成コースなどをご用意しております。お気軽にご相談ください。

 また、個別相談も行っておりますので、こちらもご利用ください。

 個別相談http://www.takumi-sol.com/t-con/

 ■「失敗しない紹介予定派遣提案サポートサービス」のご提案

 マイナビが発表した、「中途採用状況調査(2021年版)」では、6割以上の企業は正社員不足を感じており、約8割の企業は経験者採用に積極的ということがわかりました。コロナ禍でも、今後の人手不足を考慮して企業の採用意欲は決して衰えているわけではないことがわかります。

 これに派遣会社が応えるためには、正社員の採用手段を提案する必要があります。派遣社員を正社員に転換した企業は、キャリアアップ助成金を利用して、最大85万5千円が助成されます。そのキャリアアップ助成金が令和3年度から変更され、使いやすくなっています。

 しかし、紹介予定派遣やキャリアップ助成金の認知度は、決して高くありません。このタイミングで、キャリアアップ助成金を活用した紹介予定派遣の提案を営業ツールとして取り入れてみませんか。提案の手法については、匠ソリューションズが皆様のサポートをさせていただきます。詳しくは、下記をご覧ください。

 「失敗しない紹介予定派遣提案サポートサービス」
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/syh.html
【2021年7月27日】 【中央最低賃金審議会、2021年10月以降の最低賃金目安を決定!】
 ■最低賃金3%上げ930円に!

 厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、7月14日、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ(上げ幅は3.1%)、時給930円とすることを決定しました。

 昨年度(2020年度)は、審議会が目安を示せず、結果的に各都道府県の引上げは全国平均で0.1%(1円)増にとどまりましたが、今回の引き上げが実現すれば、全都道府県で800円を超えることになります。

 従来、最低賃金は、都道府県を物価や経済状況に応じて4つのランクごとに目安を示してきましたが、今回は、ランクに係らずすべての地域で28円の目安を提示しました。その結果、最低額の秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄は、現行の792円から28円引上げられ820円となる可能性があります。すでに1,000円を超えている東京・神奈川では、1,013円から1,041円、1,012円から1,040円になります。

 今後は、中央最低賃金審議会の目安を基に各都道府県が実際の金額を決め、10月に新たな最低賃金が適用されます。

 ■最低賃金の引上げは派遣社員の賃金に影響するか?

 最低賃金が引き上げられたからといって、派遣社員の賃金がそれに連動して引き上げられることはありません。2020年の改正労働者派遣法の施行により、派遣会社の約9割が労使協定方式を採用し、ほとんどの職種では、すでに最低賃金を超える賃金が支給されているからです。

 では、全く影響がないかというとそうでもなさそうです。最低賃金が引き上げられる背景には、政治的な要因が大きいところですが、すでに募集の平均時給も上昇しています。リクルートが7月14日に発表した三大都市圏(首都圏、東海、関西)の6月のアルバイト・パートの募集時平均時給は、全体で前年同期比16円(1.5%)高い1,099円となりました。職種別には、以下の通りです。

アルバイト・パート募集時平均時給(三大都市圏)
職種(大分類) 今月 前年同月比較(2020年6月)
平均時給(円) 平均時給(円) 増減額(円) 増減率
販売・サービス系 1,072 1,052 20   1.9%
フード系        1,022 1,019 3   0.3%
製造・物流・清掃系 1,085 1,072 13   1.2%
事務系        1,176 1,129 47   4.2%
営業系        1,330 1,292 38   2.9%
専門職系        1,209 1,188 21   1.8%

 労使協定対象派遣労働者の賃金は、毎年公開される局長通知による統計資料で決定します。令和3年度の職業安定業務統計の基準年(0年目)と比べると、中には、すでにアルバイト・パートの募集時平均時給(小分類)の方が派遣労働者の賃金を上回っている職種があります。

 例えば、一般事務を比較してみると、6月のアルバイト・パートの募集時平均時給では、1,178円ですが、令和3年度の職業安定業務統計の基準年は1,041円です。この数字に地域指数を掛け合わせると実際の地域別の派遣労働者の最低賃金が算出されますが、東京の地域指数である114.5を掛け合わせると1,192円と労使協定を締結している派遣社員の最低賃金の方が高いことがわかります。しかし、その差は、14円しかありません。

 もっとも、同じくリクルートの派遣社員の募集時平均時給調査を見ると、事務職では、1,517円とかなり高くなっていますが、おそらく中小派遣会社では、局長通知の時給額と同等か、多少上回る程度で推移していると思われます。その場合は、派遣労働者とパート・アルバイトの間の賃金差があまりないため、派遣就業を選択しない求職者が増える恐れがあります。

 ■最低賃金の引き上げが、派遣会社にどのように影響を与えるか?

 最低賃金の引き上げは、新規の登録労働者が増加する可能性につながります。給与の上昇が理由です。前述のように、最低賃金が引き上げられると、アルバイト・パートの募集時給が上昇します。それに伴い、派遣労働者の募集時給も上昇する傾向にあります。給与が上昇することで派遣求人の魅力が高まります。それによって派遣求人に興味を持った求職者が集まるため、人材派遣会社としては新規派遣労働者の獲得ができる可能性が高まります。派遣会社としては、営業が魅力のある求人を開拓し、求人に反映させることが求められます。

 しかし、いいことばかりではありません。最低賃金の引き上げによるデメリットとしては、「人件費が増大する」、「稼働率が低下する可能性がある」の2点が考えられます。

 1点目ですが、最低賃金の引き上げそのものが人材派遣会社の人件費増大に直結するわけではありません。しかし、募集時給が上昇することで、新規の派遣社員の賃金があがります。またすでに稼働している派遣社員の満足度を高めるために、給与の引き上げにつながり、派遣会社としては人件費が増加するという問題があります。

 2点目については、最低賃金の引き上げによって派遣労働者の稼働率が低下する可能性があげられます。最低賃金が引きあがることで人材派遣会社の人件費が増大します。従って、人材派遣会社が収益を確保するためには、求人企業との派遣料金を高くする必要があります。しかし、収益を確保するという目的のために派遣料金を引き上げると、求人企業との契約が破棄され登録している労働者を派遣できないという事態につながってしまうと考えられます。そこで、派遣会社は、売上の減少を防ぐ手段を講じなければならないのです。

 ■派遣料金の交渉を有利に進めるためには自社の営業社員のスキルアップが不可欠

 人材派遣の営業は、派遣労働者の労働力を派遣先に提供するサービスを売り込むことです。労働力を提供するには、報酬つまり給与という労働条件が必要不可欠です。最低賃金の引き上げは、給与を引き上げることに直結します。つまり派遣料金を引き上げる交渉を有利に進められるかどうかがポイントになるのです。しかし、派遣会社の営業は、派遣料金の引き上げ交渉を苦手とする方が多いようです。

 では、どうすればよいのでしょうか。これから求められるのは「営業のプロ」です。派遣会社の営業マン派遣料金を抑えることで数字を積み重ねてきた時代は終わりました。従来のスタイルが通用しなくなった今こそ、「営業活動の本質」を見つめ直すときなのです。

 さらに、これからは終身雇用という前提が成り立たなくなります。自分のキャリアは自分でつくる。そういう意味でも、「営業のプロ化」が避けられません。要するに、顧客ニーズが変容しても、顧客の満足、成功のために最善を尽くすことができる「プロ」こそ、これから求められる営業マンの姿なのです。

 会社としては、御用聞きスタイル(人材を売り込む)の営業ではなく、派遣先に提案できるスタイル(派遣社員を活用するメリットを売り込む)のスキルを身につけさせたいところです。

 それに加えて、これからの営業は組織戦であることを踏まえ、組織としても「売ることは営業の仕事」と丸投げするのではなく、あらゆる部門が営業マインドを持って全社でビジネスに取り組む必要があります。そういう意味では、会社は、営業だけでなく管理部門も含めてスキルアップを図る必要があるのです。

 ■「失敗しない紹介予定派遣提案サポートサービス」のご提案

 マイナビが発表した、「中途採用状況調査(2021年版)」では、6割以上の企業は正社員不足を感じており、約8割の企業は経験者採用に積極的ということがわかりました。コロナ禍でも、今後の人手不足を考慮して企業の採用意欲は決して衰えているわけではないことがわかります。

 これに派遣会社が応えるためには、正社員の採用手段を提案する必要があります。派遣社員を正社員に転換した企業は、キャリアアップ助成金を利用して、最大85万5千円が助成されます。そのキャリアアップ助成金が令和3年度から変更され、使いやすくなっています。

 しかし、紹介予定派遣やキャリアップ助成金の認知度は、決して高くありません。このタイミングで、キャリアアップ助成金を活用した紹介予定派遣の提案を営業ツールとして取り入れてみませんか。提案の手法については、匠ソリューションズが皆様のサポートをさせていただきます。詳しくは、下記をご覧ください。

 「失敗しない紹介予定派遣提案サポートサービス」
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/syh.html
【2021年6月15日】 【2021年派遣求人トレンド:派遣先の採用動向は?】
 ■2020年度の日本経済、大幅に落ち込む

 2020年度の日本の実質国内総生産(GDP)は、新型コロナウイルスの流行で、4.6%減とリーマンショック時の3.6%減を超え、戦後最大のマイナスとなりました。2021年1〜3月期のGDPも年率換算で5.1%減と、さらに落ち込んでいます。

 GDPとは、一定期間内に、国内で産出された付加価値の総額をいいます。シンプルに例えるなら、付加価値とは、「儲け」のことです。

 2020年4〜6月期は、第1回目の緊急事態宣言による経済活動の抑制で、前期比年率28.6%減少しました。その後、「GoToキャンペーン」などの政策で個人消費が一時盛り上がったことは、ご承知の通りです。その影響で、7〜9月期、10〜12月期は2ケタのプラス成長を記録しましたが、年明け以降は、感染拡大で3回目の緊急事態宣言が発令され、再びマイナス成長に転じました。

 2021年4〜6月期のGDP予測平均値は、緊急事態宣言の延長もあり、マイナス成長が続くと予測されます。

 ■2021年1〜3月期の派遣労働者数が減少

 日本人材派遣協会は、2021年1〜3月期派遣労働者の実稼働者数が、前年同期比5.1%減だったことを発表しました。リーマンショック後(2009年1〜3月から2013年4〜6月)以来、4四半期連続で前年を下回りました。

 業種別では、「機器操作」12.9%減、「財務」10.7%減、「販売」28.4%減など前年を下回る一方で、「一般事務」は5.3%増、軽作業が2.8%増えました。

 ■派遣求人状況について

 エン派遣の「派遣の求人状況」実態調査2021によると、最近の求人状況は、「以前より厳しくなっている」と感じている割合が、2019年の16%から2021年には38%と上昇しています。「仕事の情報件数が減っている」、「選考に進みにくくなった」、「未経験でチャレンジできる求人が減った」、「求められる資格やスキルが上がっている」などが、厳しくなっていると感じる理由です。

 エン転職に掲載された「経験者歓迎」の求人も2020年1月〜6月の27%から、2020年7月〜12月には、45%と18%増加しています。派遣だけでなく正社員の求人でも経験者採用を行う企業が増える一方で、「未経験者層」の競争率は低下しています。

 今まで、人手不足のため派遣先に未経験者層を受け入れてもらっていた派遣会社は、新規案件獲得に苦戦しています。そのため、売り上げが伸びず成長が鈍化しているところが増えています。新型コロナ感染の影響が長引けば、既存の派遣社員の派遣契約更新がされずに、売上が減少する可能性があります。

 将来的には、労働人口の減少や高齢化に伴い、人手不足による需要が見込まれるものの、一度、雇用関係を終了させてしまうと、そのスタッフは、戻ってこないため、派遣会社の成長を阻害することになります。

 ■派遣会社がとるべき対策

 派遣先がいくら経験者を採用したいと考えても、経験者層は決して多くありません。派遣会社が注目したいのは、「未経験優秀層」です。「未経験優秀層」とは、コミュニケーション能力が高い人や、主体的に学ぶ意志が強い人など職種に関わらず活かせる能力が高い人材を指します。

 同一労働同一賃金制度の導入後、派遣会社の皆さんと昇給のお話をすることが増えましたが、多くの方が、「派遣社員の仕事は、定型業務が主で、仕事の幅が広がらない。毎年、同じ内容の仕事を繰り返しているだけで、昇給つまり派遣料金交渉はできないと思っている」とおっしゃいます。

 派遣社員もそのように感じているはず、と半ばあきらめているようにも感じます。派遣社員もあきらめてしまっている場合は、難しいのですが、集合研修形式行ったキャリアアップ教育時に派遣社員の意識を確かめると、一定数、「未経験優秀層」になる可能性がある人がいます。

 話をしてみると向上心をもって、今後のキャリアプランを考えたいと相談にくるスタッフがいるのです。そういうスタッフを「未経験優秀層」に育てることが、派遣会社がとるべき対策の一つなのです。ぜひ、トライしてみていただきたいと思います。

 ■未経験優秀層の発掘をするためには現状のスキル把握が重要

 皆さんは、派遣社員のスキル把握ができていますか?例えば、コミュニケーション力が高い人は、どのようなスキルを持っているのでしょうか。スキルには、テクニカルスキル(業務スキル)とヒューマンスキル(人間力)がありますが、まずは、業務スキルが高くなければ、相手と自信をもってコミュニケーションすることができません。

 事務系の職種であれば、タイピングスピードやOfficeソフトのスキルを把握しましょう。具体的にどの程度のランクなのか、そのスキルを向上させる意思はどの程度あるのか、向上させるためには派遣会社としてどのようなサポートができるのか、考えてみましょう。

 ■スキルチェックツール「SkillAnalyst ASP版」のご紹介

 SkillAnalyst(スキルアナリスト)とは、ビジネススキルやパソコンスキルを簡単かつ正確に判断できるソフトです。SkillAnalyst ASP版は、インターネット環境が整っていれば、今まで登録時に行っていた派遣社員のスキルチェックを派遣社員の自宅でも利用できるようにしたものです。さらに2019年からは、パソコンだけでなくスマートフォンでも利用できるようになり、パソコンを持っていないスタッフにも簡単にスキルチェックしてもらうことができます。

 SkillAnalystでは、Office操作スキルの他に、適性検査として「社会人基礎力」の測定や、ビジネスマナー等のビジネススキル、タイピングスキル、会社独自のオリジナル問題作成などの機能があります。まだ、スキルチェックツールを導入されていない方は、ぜひこの機会にご検討ください。

 SkillAnalyst ASP版は、年間55,000円(税別)からご利用いただけます。詳しくは、下記ページをご覧ください。デモ環境をご提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

 ⇒ http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html

  ■契約書診断サービスのご案内

 契約書の内容に不安を感じられる方は、まず契約書を、匠ソリューションズにお送りください。問題があるかないか診断させて頂きます。

 診断報告書の作成までは、無料で行っています。是正指導の確率が高い場合は、診断結果を踏まえ、具体的な改善点と改善方法について、コンサルティングさせていただきます。

 無料で診断する契約書は、@労働者派遣契約書、A派遣先への通知、B労働条件通知(兼)就業条件明示書、D派遣元管理台帳、E派遣先管理台帳、の5点(1パターン)とさせていただきます。

 「契約書診断コンサルティング」では、不備のある箇所を、具体的にどのように修正すればよいかご指導させていただきます。契約書内容にご不安をお持ちの方は、まずは、契約書診断をご活用ください。

 <<契約書診断コンサルティング費用(税込)>>
 一般:1回 49,500円(税込)  BP会会員:1回 38,500円(税込)
 ※ 修正内容を具体的に記した「診断レポート」をメールにてお送りします。
 ※ 訪問による説明が必要な場合は、別途訪問時基本料金と交通費が必要となります。

 別途お見積もりさせていただきます。

 ◆オプション:「労働者派遣基本契約書診断」

 契約書診断コンサルティングのオプションとして労働者派遣基本契約書の診断を行っています。ご希望の方は、契約書診断コンサルティングにあわせてご利用ください。

 費用(税込):一般16,500円  BP会会員11,000円

 ☆秘密保持について

 ・お預かりした契約書は、契約内容のチェックの目的としてのみ使用します。
 ・知りえた情報については善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持します。
 ・お預かりした契約書については、事前の承諾なく複写することはありません。

 ■内勤社員のスキルアップのためにビジネスパートナーの会入会をお勧めします!

 ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています。

 「ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からのご質問(原則メール)にもお答えしています。また、匠ソリューションズが主催するセミナー受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
 ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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【2021年6月1日】 【令和3年度労働行政運営方針派遣事業に係る重点施策】
 ■「令和3年度地方労働行政運営方針」策定の目的

 厚生労働省は、2021年4月1日付けで「令和3年度地方労働行政運営方針」を策定しました。各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえつつ、各局の管内事情に即した重点課題や対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしています。

 「令和3年度地方労働行政運営方針」の概要は以下のとおりです。

 1.ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保
 2.ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

 労働者派遣事業においては、コロナ禍で、派遣労働者の雇用安定が重点施策にあげられています。具体的には、以下の課題が示されています。

 <課題>
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働者派遣契約の中途解除や不更新が生ずる中、派遣労働者の雇用の確保を図るとともに、労働者派遣事業の適切な運営を確保する必要がある。

 ■課題から判断する行政の対応(派遣事業への期待と不信)

 総務省が5月14日に発表した2021年1〜3月の失業者は、214万人で前年度期に比べ31万人増えています。そのうち、「希望する職種・内容の仕事がない」と答えた人は64万人と30%、2019年の20%代後半から増えています。新型コロナウイルスの感染拡大が長引く中、雇用調整助成金の活用といった短期的な失業抑止のための助成制度から、労働移動を促す仕組みへの転換が求められていますが、雇用のミスマッチも多く見受けられています。そんな中、民間の需給調整機関に当たる人材派遣事業者への期待は高くなっています。

 人材派遣事業者には、労働者派遣法で1年以上雇用している派遣社員に対して雇用安定措置が課されています。雇用安定措置には、「派遣先への直接雇用の申込み」や「新たな就業場所の確保」などがあります。この義務を果たすことができれば、失業することなく、派遣スタッフは働き続けることができるのですが、中小派遣会社の中には、派遣先から、労働者派遣契約を終了されると、雇用安定措置を講じずに、中途解約(解雇)や契約期間満了による雇止めをするところも少なくありません。

 そのため、4月1日から施行規則を改正し、雇用安定措置を講ずるにあたり、該当する派遣スタッフの希望する措置の内容を聴取し、派遣元管理台帳にその内容を記載することを義務付けました。これにより、都道府県労働局が、定期指導を行う際に、派遣元管理台帳をチェックすることで、履行していない派遣事業者を把握しやすくなったのです。当然、希望を聴取していない場合は、是正指導が行われます。

 また、派遣労働者相談窓口に労働者派遣契約の中途解除等の相談が寄せられた場合も、定期指導を行い、必要に応じて是正指導等を行うことを徹底することが明らかにされています。

 ■定期指導で是正指導(文書指導)される割合が多いのはどんな書類?

 1.文書指導される割合

 厚生労働省が発表した資料によると、令和元年度の派遣元事業主指導監督件数は11,614件。うち、文書指導実施件数は、6,140件と約53%の派遣元事業所が是正指導を受けています。また、派遣先指導監督件数は、2,148件。うち、文書指導件数は、1,560件と約73%の派遣先が是正指導を受けています。派遣先にも調査が行われることについては、派遣会社側も十分注意しなければなりません。

 自社に調査が入らないからといって、対策を講じておかないと、派遣先が是正指導される恐れがあるのです。あとで、説明しますが、例えば派遣会社が作成した契約書を使ったにもかかわらず、労働者派遣契約の内容に不備があるとして、是正指導されたのであれば、派遣元への信頼を失い、取引継続を拒むかもしれません。

 2.文書指導される内容(法令違反別上位5位)

 (1)派遣元事業主の法令内容別違反状況
  @派遣労働者に対する就業条件等の明示(法第34条)
  A派遣元管理台帳(法第37条第1項)
  B労働者派遣契約締結の際の記載事項(法第26条第1項)
  C派遣先への通知(法第35条)
  Dマージン率等の提供(法第23条第5項)

 (2)派遣先の法令違反別条状況
  @派遣先管理台帳(法第42条)
  A労働者派遣契約の記載事項(法第26条第1項)
  B抵触日の通知(法第26条第5項)
  C労働者派遣契約締結の際の記載事項(法第26条第1項)
  D派遣受入期間の設定(法第40条の2第3項)

 定期指導では、派遣元・派遣先管理台帳を中心に各種契約書がチェックされます。特に労働者派遣契約は、派遣労働者を保護するために、法第26条第1項で記載要件が定められています。また派遣元管理台帳では、教育訓練の実施状況や実施した雇用安定措置の内容が記載されているかどうかチェックされます。

 また、2012年4月1日から雇用安定措置の希望聴取の内容について派遣元管理台帳に記載することが義務化されました。派遣会社は、雇用安定措置を講じる体制を再構築しなければ、法令違反を指摘されることになるでしょう。さらに、同じく4月1日からは、マージン率等のインターネットでの提供が必要となります。

 ■契約書は派遣元をトラブルから守るもの

 契約とは、お互いの「約束事」のことです。契約は、口頭でも成立しますが、言った言わないで後々トラブルの種になります。そこで、契約書を作成して、お互い合意した事項についてどんなことを合意したのかを書面に記載することで、トラブルを防ぐことになるのです。

 労働者派遣契約や雇用契約については、前述のように法律で記載項目が定められている法定要件といわれるものがあります。それは、あくまでも法律を遵守するためのものですが、それ以外にお互いに取り決めておきたい内容が必ずあるはずです。労働局が公開しているひな型どおりに契約書を作成しても、自社を守ることにならない理由は、そこにあるのです。

 例えば、雇用契約書の中に「就業規則による」という文言を入れていることが多いと思います。ところが、派遣労働者が就業規則をいつでも閲覧できる派遣会社は、意外と少ないのです。確認できなければトラブルになります。トラブルを未然に防止するためには、重要な点について雇用契約書に記載しておくほうが良いのです。

 ■契約書診断サービスのご案内

 契約書の内容に不安を感じられる方は、まず契約書を、匠ソリューションズにお送りください。問題があるかないか診断させて頂きます。

 診断報告書の作成までは、無料で行っています。是正指導の確率が高い場合は、診断結果を踏まえ、具体的な改善点と改善方法について、コンサルティングさせていただきます。

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 ■内勤社員のスキルアップのためにビジネスパートナーの会入会をお勧めします!

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 「ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からのご質問(原則メール)にもお答えしています。また、匠ソリューションズが主催するセミナー受講費用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

 派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにしている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活用していただいています。

 ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
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 ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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【2021年4月27日】 【2020年4月施行の改正労働者派遣法を守らなかったらどうなる?】
 ■改正労働者派遣法は派遣労働者の同一労働同一賃金の実現を目的としている

  派遣労働者の同一労働同一賃金とは、働き方改革関連法に沿って、派遣労働者と
 正社員の待遇格差を是正することを目的としています。労働者派遣法では、法改正に
 より新たに罰金・指導・助言・行政処分・告発の対象となった事項があります。

  ■今回の改正で追加された罰則規定

  今回の法改正で罰則が付されることになったのは、以下の事項です。

 @事業報告に労使協定を添付しなかった場合
 A派遣元へ情報を提供しない場合(派遣先)
 B派遣先からの情報を保存しない場合(派遣元)
 C不合理な待遇の禁止等に違反した場合
 D待遇等を説明義務に違反した場合
 E紛争解決のため公的機関等を利用した派遣労働者を不利益に取り扱った場合

  今回の法改正で罰則が付されることになった事項については、特に確実に守らなけ
 ればなりません。上記@に違反した場合、30万円以下の罰金が課される可能性があ
 ります。B〜Eに違反した場合、派遣元は、派遣許可取消・業務停止・改善命令の対
 象となります。Aの場合は、派遣先は、勧告もしくは企業名が公表されることになりま
 す。

  ■派遣会社の約9割が労使協定方式を選択

  1月15日に開催された労働政策審議会に提出された、「労働者派遣事業報告書に添
 付される労使協定書の賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果)」によると、労使
 協定方式を選択した派遣会社の割合は、87.8%と大半の派遣元が労使協定方式をと
 っていることがわかります。

  労使協定では、労使協定の内容が適切な内容で定められていない場合や、労使協
 定で定めた事項を遵守していない場合には、労使協定方式は適用されず、派遣先均
 等・均衡方式が適用されることになります。派遣先均等・均衡方式が適用されると、派
 遣先の比較対象労働者の賃金水準によっては、派遣労働者への賃金の支払いで過
 不足が生じる可能性があります。

  それだけでなく、派遣先との信頼関係はくずれ、取り引きが継続されることはないと
 思われます。この機会に、労使協定の内容を再確認することをお勧めします。さらに、
 労使協定で定めた事項が遵守するよう体制を整える必要があります。

  また、厚生労働省は、昨年10月21日に「過半数代表者の適切な選出手続きを
 〜選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します〜」というリーフレット
 ( https://haken-higashitani.com/2020/10/26/kahansuudaihyousya-leaflet/ )を
 公表しました。過半数代表者の選出に不備があると、代表者と認められず、労使協定
 が無効となってしまいます。派遣会社は、労働者の過半数代表者の選出にも注意しな
 ければなりません。

  ■派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

  改正労働者派遣法では、派遣労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されて
 います。

  派遣元は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする(雇入れ時)、また、労働
 者派遣しようとする時(派遣時)の2つの時点で、派遣労働者に対して、労働条件に関
 する一定の事項を明示するとともに、不合理な待遇差を解消するために講ずることとし
 ている措置の内容を説明することが求められます。

  普段、派遣労働者に接する機会が多い派遣会社の営業やコーディネーターの方は、
 伝え漏れが無いように十分に説明することが求められます。

  さらに、派遣労働者の求めに応じた比較対象労働者との間の待遇の内容及び理由
 等の説明が義務となっています。派遣会社は、派遣労働者から求められれば、協定対
 象派遣労働者の賃金が、次の内容に基づき決定されていることについて説明しなけれ
 ばなりません。

  ・ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金
    の額と同等以上であるものとして労使協定に定めたもの

  ・ 労使協定に定めた公正な評価協定対象派遣労働者の待遇(賃金、法第40条第2
    項の教育訓練及び法第40条第3項の福利厚生施設を除く。)が派遣元事業主に
    雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)との間で不合理な相違がなく決定
    されていること等。

  ・その他、昇給等についてなど

  ここで注意しなければならない点は、派遣会社のコーディネーター、営業スタッフ、管
 理部門スタッフなどの派遣労働者ではないスタッフと、派遣労働者の間の不合理な相
 違がないことについての説明も含まれるということです。この場合、パートタイム・有期
 雇用労働法の知識も必要となります。

  ■人材派遣業コンサルティングサービス「説明義務対応編」

  『「同一労働同一賃金制度」導入後の派遣会社の対応支援』のご案内

  派遣労働者が説明に納得できなかった場合、行政ADR規定が整備され、事業主と労
 働者の紛争を無料・非公開の中、裁判外で解決する手続が導入されています。「均衡
 待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となるので
 、今後は、労使協定締結後の対応についても対応できるようにしておかなければなり
 ません。

  匠ソリューションズでは、短期間で実務に即した派遣会社の同一労働同一賃金に係
 る制度作りに必要なサポートをご提案しています。説明義務を果たし、派遣労働者に
 納得してもらうためには、評価制度の構築も重要なテーマです。この時期だからこそ、
 いっしょに取り組みませんか。

  詳細は、以下のページをご覧ください。
  http://www.takumi-sol.com/cons/dd1.html

  お申込み・お問い合わせ

  コンサルティング問い合わせフォーム | 人材派遣セミナー BPビジネススクール
  (takumi-sol.com)

  ■内勤社員のスキルアップのためにビジネスパートナーの会入会をお勧めします!

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。

  「ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からのご質問(原
 則メール)にもお答えしています。また、匠ソリューションズが主催するセミナー受講費
 用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

  派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにし
 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

  ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご
 用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  ⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
【2021年3月29日】 【派遣労働者の待遇改善に向けた派遣会社の対応】
 ■厚生労働省が「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」を公開

  厚生労働省は、3月1日、「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」を公開
 しました。このマニュアルは、派遣元が法の要請に対応し、派遣労働者の待遇改善を
 図るうえで、参考になる施策やノウハウをまとめたものです。

  派遣元がとるべき対応は、マニュアルに記載された「派遣労働者の待遇改善までの
 流れ」に沿う必要がありますが、そのなかで、派遣元が共通して直面する「困りごと」
 があります。このマニュアルでは、どのような「場面」で、どのような「困りごと」が起き、
 それに対して派遣元は何をすべきかの観点から施策とノウハウを解説しています。

  マニュアルの中では、「派遣先との派遣料金の交渉」、「派遣労働者に対する待遇内
 容等の説明」、「待遇決定とその運用」労使協定方式、派遣先均等・均衡方式ともに共
 通する「困りごと」として紹介されています。行政が作成したマニュアルですが、対応策
 として他社の取り組み事例も紹介されているので、それを参考に自社で取り組む際の
 参考にしたいものです。

  ◆マニュアルのダウンロード https://www.mhlw.go.jp/content/000745995.pdf

  ■令和3年度の一般賃金は、局長通達で定められた「例外的取扱い(特例措置)」を
 使う派遣会社が多い?

  4月1日から、労使協定方式を選択している派遣会社では、令和3年度の局長通達に
 基づき、派遣労働者の待遇を決定しなければなりません。派遣労働者の賃金について
 は、局長通達で示された「令和元年度賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金
 (別添1)」、「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与の額(別
 添2)」のいずれかと同等以上の額となるものであることが必要とされています。

  ご存じのことと思いますが、算出方法は、以下の通りです。

  職種別の基準値×能力・経験調整指数×地域指数

  能力・経験調整指数、地域指数ともに改定されているので、上記式に基づき算出した
 ところ、令和2年度より、一般賃金が上がっている職種が大半です(職種、地域によっ
 ては下がっている職種もある)。とはいえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
 る経済・雇用への影響等がある中で、その数値をそのまま適用した場合には、派遣労
 働者の雇用への影響が懸念されます。

  そのため、原則は、令和3年度の局長通達で示された令和元年度の統計調査等を
 活用した数値をそのまま用いることとしていますが、派遣労働者の雇用維持・確保を
 図ることを目的として、一定の要件を満たし労使で合意した場合には、令和2年度の
 局長通達で示された一般賃金を用いることを可能とする規定を設けています。これを
 例外的取扱い(いわゆる特例措置)といいます。

  ■労使協定に定めた派遣社員の昇給について

  ここで問題となるのは、例外的取扱いを用いて令和2年度の一般賃金の額を用いた
 としても、労使協定で「対象派遣社員の勤務評価の結果、派遣先で従事する職務内容
 に変更がない場合であっても、スキルの向上があると認められた場合には、賃金額を
 昇給させることがある」と規定していることです。

  厚生労働省が公表している記載例に沿って作成している場合は、上記の記載がある
 はずです。さらに、「賃金の決定に当たっての評価」についても、次のような規定がある
 と思います。

  「派遣就業開始から1年を経過することとなる日まで継続して派遣される対象派遣社
 員に対しては、1年経過日までの間の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経
 験等を公正に評価する」

  まず、前段の昇給については、「スキルの向上があると認められた場合」という条件
 が付けられているので、全員を必ず昇給させなければならないわけではありません。
 しかし、後段の評価については、公正に行わなければならないので、昇給しなかった
 派遣社員からは、どのような評価をしているのか、説明を求められる場合があることを
 想定しておかなければならないのです。

  ■評価について

  派遣社員の評価制度を構築していない派遣会社が多いと思いますが、前述のように
 、すでに労使協定において「賃金の決定に当たっての評価」を規定している以上、早く
 評価制度を構築しなければならないのです。

  「派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル」にも、職務の難易度に基づく等
 級制度と賃金制度を職種ごとに設定する対応策が紹介されていますので、参考にする
 とよいでしょう。

  なお、「派遣社員の評価に関する派遣先担当者調査結果(2017年4月人材サービス
 協議会)」で、派遣先が派遣社員の評価で重視する項目が以下のようにあげられてい
 るので、評価項目の参考にすることができます。

  1.まじめさ 2.報告・連絡・相談ができること 3.責任感 4.社会人としての基本マナー
 5.協調性 6.社会人としてのモラル 7.話を聞く力 8.積極性 9.臨機応変力
 10.身だしなみ・清潔感 11.忍耐強さ 12.自分の考えを言える力
 13.ストレス耐性 14.体力

  まだ、派遣社員の評価を実施していない派遣会社の皆様は、簡単な評価からでもい
 いので始めてみませんか。

  ■スマホでも簡単にできる派遣社員のスキルチェックを導入しましょう!

  スキルチェックは、いつでもどこでも簡単にできるツールを導入しておくことをお勧めし
 ます。匠ソリューションズで取り扱っている「Skill Analyst ASP版」は、それを可能にし
 たスキルチェックツールです。「Skill Analyst ASP版」は、派遣スタッフの以下のスキル
 チェックをPC、スマホからでも行えるシステムです。

  新型コロナウイルス感染の影響で、派遣社員の登録もリモートで実施したり、対面で
 登録を行う場合でも、できるだけ時間を短縮する派遣会社が増えています。

  「Skill Analyst ASP版」は、インターネット環境が整っていれば、派遣社員の自宅でも
 利用できます。さらにスマートフォンでも利用できるため、パソコンを持っていないスタッ
 フにも簡単にスキルチェックしていただくことができます。

  【「Skill Analyst ASP版」】で確認できるスキル
 ・Office知識(Word・Excel・PowerPoint)
 ・社会人基礎力(適正・適職診断)
 ・ビジネススキル(ビジネスマナー・一般常識・オリジナル問題作成機能有り)
 ・タイピングスキル(日本語入力・数値入力・英語入力・オリジナル問題作成機能有り)

  基本システムは、年間60,500円(税込)でご利用いただけます。

  上記の他に、「Office操作スキル」、より詳しく結果を表示する「スマート結果分析」の
 オプションをご用意しています。

  さらに、上記スキルチェックで、派遣先が評価ポイントにあげる、社会人としての基本
 マナーや協調性、話を聞く力、積極性、臨機応変力、自分の考え方を言える力、ストレ
 ス耐性などは、具体的な指標を把握することができます。

  この機会に、導入をご検討ください。

  詳しくは、下記ページをご覧ください。お見積もりが必要な方、トライアルを希望の方
 は、お問い合わせフォームをご利用ください。

 「Skill Analyst ASP版」詳細: http://www.takumi-sol.com/skill/asp.html
 「Skill Analyst ASP版」問合せ: http://www.takumi-sol.com/skill/skill_form.htm

  ■内勤社員のスキルアップのためにビジネスパートナーの会入会をお勧めします!

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。

  「ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からのご質問(原
 則メール)にもお答えしています。また、匠ソリューションズが主催するセミナー受講費
 用も会員価格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

  派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにし
 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。
  ⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料も
 ご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 ⇒http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

【2021年1月7日】 【2021年労働者派遣法省令・指針改正】
■2021年労働者派遣法省令・指針改正

  2021年1月と4月に労働者派遣法の省令及び指針が改正されます。今回の改正では
 大きな変更はありませんが、対応していなければ行政指導を受けることになります。
 改正項目は以下の通りです。

  1.2021年1月1日施行

  (1)派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け

  派遣法第31条の2第1項の賃金見込み額等の説明事項に加え、教育訓練及びキャリ
 アコンサルティングの内容を追加

  (2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成を認める
  (3)派遣先における派遣労働者からの苦情処理について誠実かつ主体的に対応す
 べきこと

  (4)日雇派遣労働者の派遣契約解除時の派遣元の責任の明確化

  2.2021年4月1日施行

  (5)雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等
  (6)マージン率等のインターネットでの情報提供について

  今回の改正については、法律自体の改正ではありませんが、実務面の改正点が多
 いため、派遣労働者の雇用管理体制に係る対応が必要です。

  ビジネスパートナーの会では、今月のオーディオセミナーでは、上記2021年労働者
 派遣法省令・指針改正について解説しています。会員の皆様以外にもご提供させてい
 ただきます。(1)〜(4)までは、1月1日付で施行されています。この機会にオーディオセ
 ミナーで内容をご確認いただき、対応を講じるための情報収集にお役立てください。

  <ビジネスパートナーの会オーディオセミナー1月号のご提供について>
  内容:「派遣法施行規則の一部を改正する省令」解説
     ・テキスト
     ・CD(収録時間:約45分)
  料金(送料込):6,600円(税込)
  お申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

  『「ビジネスパートナーの会オーディオセミナー」サンプル請求』にチェックを入れ、その
 他ご質問欄に「オーディオセミナー1月号購入希望とお書きいただき、送信してください
 。

  ■ビジネスパートナーの会

  ビジネスパートナーの会にご入会いただくと、会員特典として、毎月、派遣先に提供
 する情報誌「パートナーニュース」と社員研修「オーディオセミナー」をお届けしています
 。今回、匠通信で特集した「令和3年度局長通達のポイント」について、11月号のオー
 ディオセミナーにて解説しています。ご入会いただいた皆様には、無料で、11月号のオ
 ーディオセミナー「令和3年度局長通達のポイント」をお送りします。この機会に、ビジネ
 スパートナーの会ご入会を検討いただけるようお願いいたします。

  「ビジネスパートナーの会では、派遣に係る情報提供に加え、皆様からの電話やメー
 ルによるご質問にもお答えしています。また、上記2つの研修に係る受講費用も会員価
 格でご提供させていただくなど各種の特典をご用意しています。

  派遣先向け情報誌「パートナーニュース」は、派遣先からも好評で、毎月楽しみにし
 ている担当者が多いことも特徴ですが、派遣会社の社員の皆様の情報源としてもご活
 用していただいています。

  ビジネスパートナーの会については、以下をご覧ください。

  ※ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/

  ご希望の研修について、ご不明な点がありましたらご連絡ください。詳しい資料もご
 用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

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