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派遣会社が主催する派遣先のための『コンプライアンスセミナー』開催のご提案

派遣会社の皆様が主催する派遣先を対象とした「派遣労働者に関わる『働き方改革関連法』セミナー開催しませんか!

 【詳しく説明されていない派遣労働者に関わる部分を明確に!】

 2019年4月1日から働き方改革関連法に基づき労働基準法等の改正法が順次適用されています。「労働時間の上限規制」・「年次有給休暇取得の義務化」・「同一労働同一賃金」など、これまでにない多くの対応が求められていますが、派遣社員に関わる部分は、詳しく触れられることがありません。

 例えば、「残業の上限規制」は、企業規模により適用時期が異なりますが、その企業規模は、派遣先によって決まります。もし、派遣先が大企業であれば、派遣社員の残業規制も2019年4月から適用されることになります。また、同一労働同一賃金については、派遣社員を使用している派遣先は、派遣元の企業規模に関わらず、2020年4月1日に適用され、就業している派遣労働者について、待遇を確保している必要があります。そのため、早目の準備が大切となります。

  「働き方改革関連法」の円滑な導入に向けて、制度の概要及び実務の流れについて派遣先の皆様に説明する機会を作ることで、派遣会社の皆様が対応しやすくなります。この機会に、派遣先向けの説明会を開催することをご提案いたします。

■改正法の施行時期と企業に求められる内容

改正法の施行時期と企業に求められる内容

※注)時間外の上限規制に関する施行日の大企業・中小企業区分は、派遣元ではなく派遣先の規模によります。

旬の情報は、できるだけ早くお客様に伝えなければ意味がありません!
お客様は皆様からの情報提供を待っています!

2019年は、少なくとも以下の点に対応しなければなりません。
・ 有給休暇の取得義務化
・ 残業の上限規制(新様式での36協定締結)
・ 36協定締結時の労働者過半数代表者の選び方に注意
・ 労働時間の客観的な把握の義務化
・ 派遣労働者の同一労働同一賃金への対応準備

派遣の場合、一般の労働者に比べ施行時期が異なる上に、改正内容がわかりにくくなっています!
このタイミングで派遣先セミナーを開催しませんか!!

【派遣先セミナーの主な内容(例)】

◆“働き方改革関連法案”の主な内容と派遣社員への適用
◆同一労働同一賃金について(派遣法改正の内容)
◆労働時間の客観的な把握義務化と派遣先の責務
※セミナー内容については、皆様方のご要望を取り入れ個別に対応いたします。申込み時にご相談ください。


 <派遣先セミナーの講師料金(税別)>
(遠隔地の場合交通費(宿泊を伴う場合は宿泊費)等が必要となります。)

 ■基本料金:一般86,400円  BP会会員54,000円
 (1回のセミナー時間は、2時間以内とさせていただきます。2時間以上をご希望の方は別途ご相談ください)
■受講料金(一般、BP会共通):個別コース 1,620円/人  安心パックコース 32,400円

 ※個別コースまたは安心パックコースのどちらかをお選びください。
 ※安心パックコースは、受講人数にかかわらず、一定額をお支払いいただきます(21名以上の場合はお得になります)。
 ※お支払い方法:個別コースは、「基本料金と交通費等」のご入金確認をもって、セミナー日程を確定させていただきます(セミナー終了後1週間以内に、参加人数分の受講料金をお支払いいただきます)。安心パックコースの場合は、「基本料金と安心パック料金、交通費等」のご入金確認をもって、セミナー日程を確定させていただきます。



派遣先セミナーを受講されたお客様の声

(主催派遣会社:東京都M社様)

テーマ:派遣先担当者のための派遣法の基礎知識と法改正の動向
(平成26年9月実施)

・派遣社員に関わる法的な情報を得る場として有意義であった。
・改正案の国会審議動向について確認することができた。
・派遣業務によって期間が変わることがわかった。
・派遣を御願いする際に業務の具体的な内容をしっかりと伝えなければならないということ。
・実例に基づいていたので、説得力があり、理解しやすかった。
・普段は人事部に任せていることが多く、ベースの知識が不足していたため、理解度を高めるために知識を身に付ける必要性を感じた。
・抵触日について再確認ができた。
・現場目線でのわかりやすい内容でした。
・非常に勉強になった。講師の方の話も聞きやすく、わかりやすかった。
・派遣の法的内容を知ることができてよかった。その内容に沿って対応を考えたい。
・派遣先としての義務等を再認識できた。派遣受入期間等についての説明がよくわかった。
・非常に分かりやすかった。早速契約書を見直したい。次回も参加したい。
・歴史的背景についても触れられていて分かりやすかった。受入先として備え付けておく(整理しておく)べき書類が明確になり分かりやすかった。法順守により、「派遣先」「派遣元」「労働者」が安心して働くことができるという、この説明を派遣会社ではなく第3者にしてもらうのは大変効果的である。


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