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匠ソリューションズ HOME > 人材派遣業界コラム集
人材派遣業界 人材ビジネス業界 コラム集
 
2023.11.14 【「年収の壁」への当面の対応策が10月よりスタート!】
2023.10.16 【なぜ派遣会社は労働局から是正指導されても同じ法違反を繰り返すのか?】
2023.9.12 【派遣の登録者を稼働につなげ、稼働者を定着させるには、どうすればよい?】
2023.8.21 【もう一度見直しておきたい「労働者過半数代表の選出」ルール】
2023.7.21 【人材派遣会社を悩ます課題「登録スタッフが集まらない」理由】
2023.5.29 【労働者派遣事業報告書の提出期限が近づいています】
2023.3.15 【令和5年度労使協定方式を選択している派遣会社の「労使協定」締結時の注意点】
2023.1.23 【2023年4月1日から月60時間を超える時間労働の割増賃金率が引き上げられます!】
2020年バックナンバー 2021年バックナンバー 2022年バックナンバー
2016年バックナンバー 2017年バックナンバー 2018年バックナンバー 2019年バックナンバー
2015年バックナンバー 2014年バックナンバー 2013年バックナンバー 2012年バックナンバー
【2023年11月14日】 【「年収の壁」への当面の対応策が10月よりスタート!】
■「年収の壁」とは?

 「年収の壁」とは、パート労働者の年収が一定額以上になることで、課税や社会保険等の対象となり、手取り額に影響が出てしまう問題のことをいい、年収103万円の壁や年収106万円の壁、年収130万円の壁などがあります。

 2022年10月から、厚生年金の被保険者数が101人以上の企業等で、週20時間以上働く短時間労働者には、厚生年金保険・健康保険に加入する義務が生じました。2024年10月からは、厚生年金の被保険者数が51人以上に拡大される予定です。

 対象となるパートタイム労働者の中には、一定以上(106万円)の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、就業調整をしている者が一定程度存在します。人手不足が深刻化する中で、年収106万円の壁を解消し、パート労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するために、企業に助成金(キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を支給する対応策を講じました。

 ■キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?

 厚生労働省は、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期間助成を行うことにより、「年収の壁」を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするため、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、複数のメニューを設けました。

 社会保険適用時処遇改善コースには、以下の3つのメニューがあります。

 @手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
 1人当たり最大50万円助成(1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円)

 A労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)
 一定の週所定労働時間を延長した場合、1人当たり30万円助成

 B併用メニュー
 1年目に、@手当等支給メニュー等の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に、A労働時間延長メニューの取組による助成(30万円)を受けることが可能。

 ★ビジネスパートナーの会会員募集中★

 ビジネスパートナーの会では、パートナーニュースにてキャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースを詳しく解説しています。現在、会員募集中です。ビジネスパートナーの会については、下記をご覧ください。

 毎月1回、派遣先への情報提供誌パートナーニュース(A4で4ページ)と内勤社員研修ツール「オーディオセミナー」をお届けしています。会費は、月額10,000円(税別)です。

 今月のオーディオセミナーのテーマは、「派遣スタッフ育成の鍵」です。社員の皆さんの研修材料にご活用ください。詳細については、以下をご覧ください。

 ビジネスパートナーの会⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/

 ■12月開催のセミナー案内

  【東京開催(基礎講座)】
 ◆開催日時:12月12日(火)13:30〜15:300
 ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)

 ◆テーマ:派遣会社の営業・コーディネーターを対象にした
  『人材派遣業に必要な基本スキル習得講座』
 〜ミスマッチを起こさないマッチングが定着率を向上させ売り上げを伸ばす!〜

 ◆受講費用(税込):一般13,200円 BP会会員11,000円
 ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_2023.12.html
 ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 12月の基礎講座では、「派遣会社の成長に欠かせないミスマッチを防ぎ定着率を向上させる」をテーマに派遣会社の営業・コーディネーターに必要な基本スキルを取得していただく講座を開催いたします。

 人と企業のマッチングが大きく変わり始めています。従来ありがちな「身の丈に合わない求職・求人」から「身の丈に合うマッチング」に転換していかなければ、労働人口、特に若年層の人口が減少している中でベストマッチングはできません。

 ■人と企業のマッチングのあり方を変えなければベストマッチングはできない!

 売手市場では、身の丈に合わない求職・求人が多くなっています。企業は経験豊富で若手の優秀な人材が欲しいとの思いで求人活動を行い、求職者は、求人媒体に掲載される豊富な求人情報をよりどころに、強気の求職活動をする傾向にあります。

 しかし、その分ミスマッチを起こす可能性が高く、就職後数カ月で退職に至るケースが急増しています。派遣会社では、単純なマッチングをするのではなく、求人メディアが保有する情報と派遣スタッフが所有するスキル・価値観・希望年収などにあった情報を基に、派遣スタッフを育成することで、身の丈に合った精度の高いマッチングを行うことを心がけなければなりません。

 12月に開催する基礎講座をご受講いただき、具体的な対策を学んでいただければと思います。
【2023年10月16日】 【なぜ派遣会社は労働局から是正指導されても同じ法違反を繰り返すのか?】
■労働者派遣事業に係る指導監督の実施状況(令和4年度)

 厚生労働省は、都道府県労働局を通じて、2015(平成27)年・2020(令和2)年にそれぞれ施行された改正労働者派遣法に係る派遣元・派遣先における履行状況を調査しています。2022(令和4)年に厚生労働省職業安定局需給調整事業課の調べでは、令和4年度の派遣元事業主指導監督実施件数は、令和4年度は、14,887件にのぼりました。そのうち、文書指導実施件数は、15,396件と平成30年度(6,120件)に比べ2.5倍に増えています(詳細は、下記をご覧ください)。

 主な労働者派遣法違反条項は、派遣元が、@労使協定方式に係るもの、A派遣労働者に対する就業条件の明示、B派遣元管理台帳、C労働者派遣契約締結の際の記載事項、D事業所ごとの情報提供(マージン率等の提供等)等が上位にあげられています。

 A、B、Cについては、毎年違反事項にあげられる常習項目です。

 一方、派遣先の場合は、@派遣先管理台帳、A比較対象労働者の待遇等に関する情報提供、B労働者派遣契約の際の記載事項、C派遣元事業主に対する抵触日の通知、D過半数労働組合等への意見聴取等が、あげられています。

 こちらも、@、Bは違反の常習項目ですが、今回の特徴は、平成27年改正の期間制限に係る点と、2022年に施行された同一労働同一賃金に係る点が入っていることが特徴です。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 ◆労働者派遣事業に係る指導監督の実施状況

 <厚生労働省職業安定局需給調整事業課調べ(令和4年度)>
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001138005.pdf

 是正指導されない体制を構築するだけでなく、是正指導後にふたたび法違反を犯さないようにするため、派遣会社や派遣先が対応すべき点について、11月に東京・大阪で開催する実務養成講座で詳しく解説したいと思います。

  ■11月のセミナー案内

  【大阪開催】

  <実務養成講座>
  ◆開催日時:11月8日(水)13:30〜16:00(エル・おおさか608会議室)
  ◆講座名:法律コースC『労働局による調査対応編』
  年々増加する労働局の調査の調査に対して「派遣元・派遣先が日頃から注意して
  おきたいポイント」
  〜なぜ労働局は派遣元・派遣先を調査するのか?
  派遣元・派遣先に求められている体制づくりとは?〜

  ◆受講費用(税込):一般16,500円 BP会会員13,200円
  ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#04
  ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  <支援セミナー>
  ◆開催日時:11月9日(木)14:00〜15:30(Evand株式会社会議室)
  ◆講座名:大きく変わる派遣会社の採用活動
  〜月間100名の新規稼働者を生み出す派遣会社の応募者対応ノウハウ公開〜
  ◆受講費用:無料
  ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/osaka_2023.11.html
  ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

  【東京開催】
  <実務養成講座>
  ◆開催日程:2023年11月15日(水) 13:30〜16:00
  ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
  ◆講座名:法律コースC『労働局による調査対応編』
  年々増加する労働局の調査の調査に対して「派遣元・派遣先が日頃から注意して
  おきたいポイント」
  〜なぜ労働局は派遣元・派遣先を調査するのか?
  派遣元・派遣先に求められている体制づくりとは?〜
  ◆受講費用(税込):一般16,500円 BP会会員13,200円
  ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#04
  ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■法違反を繰り返す派遣会社への行政側の対応

 一度是正指導された派遣会社が、同じ法違反を繰り返すケースが増えています。4月に公開された令和5年度行政運営方針では、「指導を行ったにもかかわらず違反を繰り返す派遣元事業主、繰り返し違法派遣を受け入れる派遣先に対しては、行政処分、勧告・公表を含む的確かつ厳正な指導監督を実施する」と明記しています。ここでは、派遣元、派遣先ともに違反を繰り返す場合、行政処分もあり得るとしていることに注意が必要です。

 ※行政処分とは?

 行政処分とは、行政機関が法律に基づいて、個人や法人に対して「権利を制限する」「権利を与える」「義務を課す」ことです。「処分」という言葉の響きから、悪質な行為に対する注意や罰則に使われることが一般的です。下された行政処分には強制力があり、処分を無視して営業を続けたりすると刑事罰などに問われる可能性があります。

 行政処分には、改善命令、事業停止、許可取消などがあります。

 ■なぜ同じ法違反を繰り返すのか?

 是正指導を受けた場合は、是正報告書を作成し、指摘された違法状態をどのように改善するか、改善できたかどうかをすべての契約を確認することを約束します。

 しかし、往々にして、報告をするためだけに改善しているケースが多いようです。つまり、場当たり的な対応になっていて、全社で共有できていないことが多いのです。また、派遣元責任者や業務担当者だけで対応してしまうケースがあげられます。

 そうならないよう、是正指導された項目を是正する際には、再発を防止する対策を講じて、全社的に共有する必要があります。11月のセミナーでは、その対策についても具体的に尾は暗視したいと思います。

 ■内部監査サポートのご案内

 2020年4月以降の労働局による指導監督時の調査項目に従って、書類作成状況や管理体制、教育訓練計画と実態の調査、雇用安定措置や期間制限への対応状況、同一労働同一賃金制度への対応状況等について、現状を調査し問題点の指摘に加え、改善方法について調査・報告いたします。

 内部監査ポート: http://www.takumi-sol.com/kansa/
 お申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
【2023年9月12日】 【派遣の登録者を稼働につなげ、稼働者を定着させるには、どうすればよい?】
株式会社帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」によると、人手不足と感じている企業の割合は51.4%と高水準が続いています。2018年11月に過去最高の53.9%から、コロナ禍でその割合は減少し、人手不足は一時的に緩和したように見えていましたが、経済の回復とともに右肩上がりの傾向が続いています。非正社員も、不足しているとした割合は、30.7%と過去最高であった2018年12月の34.9%に近づいてきました。

 派遣業界も同様で、一般企業よりも応募者が集まらない割合(人手不足の割合)は、高いともいわれています。それに伴い、採用コストも上昇しています。この傾向は、日本もアメリカも変わりがないようで、アメリカのコンビニ経営専門のコンサルタントは「パートタイマーの採用コストは1人当たり1000ドルを超える」と言っているという記事が日経新聞で紹介されていました。1000ドルは、日本円に換算すれば、14万円以上になります。

 採用コストには、募集広告費だけでなく、面接にかかる時間、トレーニングなど教育などすべてに非生産的な時間給がかかるため、そのくらいは優にかかるといわれています。日本でも採用コストは、そのくらいかかるのではないでしょうか。派遣社員の採用においても同様です。

 派遣の場合、登録した派遣社員が100%稼働してくれれば、採用コストも下がり、売上・利益も拡大するはずですが、そう簡単にはいかないことは皆さん十分ご承知のことと思います。多くの場合、1つの求人には求職者1人しかマッチングできないため、派遣社員であっても派遣会社は採用活動を行ってしまうのです。

 つまり、オーダーに最適な人選ができる人のみを派遣先に紹介し、それ以外の登録者は、採用に漏れてしまうのです。これをフロー型の人選と呼んでいます。この人選を続けていけば、ますます人手不足感が高まり、採用コストも上昇し続けることになります。

 本来、派遣会社では、登録者すべてを採用しなければならないのです。そして確保した登録者ひとりひとりのスキル・適性にあわせて、営業が派遣先を開拓してくるストック型の人選を行わなければならないのです。もし、スキル不足で紹介する派遣先が見つからないのであれば、スキルアップを図る手段を講じなければならないのです。

 労働者派遣法では、キャリア形成支援制度を許可要件に追加し、派遣社員のキャリアアップを講じるよう派遣会社に求めています。法律では、初年度は入職時研修を含め8時間以上の教育訓練を実施する義務を課しています。それが、先に述べたトレーニングコストなのです。実際、入職時研修を手厚くし、しっかりしたカリキュラムを組んで教育研修している派遣会社では、就業率、定着率ともに高くなっています。

 また、1年以上就業している派遣社員には、雇用安定措置を講じることが義務付けられています。一部、努力義務(1年以上3年未満)となっていますが、義務・努力義務に係わらず、平等に雇用安定措置を図るのも派遣会社の役割ではないでしょうか。派遣社員にきちんと情報提供し、派遣会社の役割を説明し、実際に雇用安定措置の希望を収集し、その希望を実現するような動きをすることで、派遣社員は派遣会社を信頼し、自分の将来を任せたいと思うのです。その結果、定着率が高まり、成果をあげてくれるのです。また、派遣先による派遣社員の引き抜きを防ぐことができるのです。

 以上の内容をまとめると、労働者派遣法で派遣会社に義務化されていることは、本来法律で定められなくても派遣会社が当たり前に派遣社員へ提供しなければならないものです。その対応ができていれば、派遣社員は派遣会社を信頼します。派遣社員が定着するか否かは、派遣会社が派遣先や派遣社員に信頼されるかされないかで決まってくるのではないでしょうか。

 あまり感じないかもしれませんが、そのあたりを、労働局は、定期調査等を通じてみているのです。少なくとも、義務化されていることは、もれなく実施する体制を講じておかなければ、是正指導を受けてしまいます。

 派遣会社の中には、「現状では対応できていないが、是正指導を受けて問題点を把握できればいい、指導を受けてからどう対応すればよいか考えればいい」とまでいう強者もいらっしゃいますが、是正指導を受けるというのは、ある意味、法違反を犯しているということです。それは、許可要件に反することになるので、許可を取得している派遣事業所としては、はずかしいことなのです。

 おそらく派遣先は、そのような派遣会社を信頼することはできないでしょう。派遣会社が是正指導された内容いかんによっては、派遣先にも調査が及ぶ恐れがあるからです。派遣社員も同様で、是正指導されるか否かではなく、法律で保障されている権利を行使できない可能性があるため、派遣会社を信頼できず、優秀なスタッフほどリタイアする可能性が高くなってしまうのです。

 この機会に、行政がどのような点に調査のポイントを置いているのか、自社は、対応できているのか、チェックしてみてはいかがでしょうか。その上で、できていない点を定期調査される前に改善し、派遣社員や派遣先に信頼される派遣会社の体制を作りましょう。行政の調査は、ここ1、2年派遣先にも及んでおり、その件数も急増しています。

 当社では、下記の要領で、実務養成講座にて、「派遣元・派遣先が行政の調査に対して日頃から注意しておきたいポイント」を説明させていただきます。この機会に、ぜひご参加いただき、問題点を事前に解消しておいていただきたいと思います。

  【セミナー開催要項】

 ◆開催日程:2023年11月15日(水) 13:30〜16:00
 ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
 ◆受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)

 ◆講座のテーマ:
  年々増加する労働局の調査の調査に対して
  「派遣元・派遣先が日頃から注意しておきたいポイント」
  〜なぜ労働局は派遣元・派遣先を調査するのか?
  派遣元・派遣先に求められている体制づくりとは?〜

 ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_2.html#04
 ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 このセミナーでは、今年度の労働行政運営方針の重点項目と最新の労働局調査事例はから、派遣元・派遣先への労働局調査において労働局が見ているポイントをお話しします。その上で、派遣元・派遣先に求められる体制をどう作ればよいか考えてみたいと思います。
【2023年8月21日】 【もう一度見直しておきたい「労働者過半数代表の選出」ルール】
■もう一度見直しておきたい「労働者過半数代表の選出」ルール

 平成27年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、派遣先が派遣労働者を就業させる際には、事業所単位で期間制限(最長3年)が設けられています。受入期間を延長することが可能ですが、そのためには、事業所単位で過半数労働組合等の意見を聴取しなければなりません。

 過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数代表を選出し、意見聴取を行うことが必要です。過半数代表者の選出は、36協定の締結時と同じルールです。

 この意見聴取を怠ると派遣労働者を受け入れることはできず、期間制限違反となり、労働契約申込みみなし制度の対象となってしまいます。

 ■増加する派遣先への調査と調査時に確認される点

 少し前の話ですが、2020年7月に労働政策審議会が「労働者派遣制度に関する議論の中間整理」を公開しました。その中で、「事業所単位の期間制限については、(中略)延長手続きを適切に実施していない事例が一部に見られた。 こうした状況を踏まえ、現行制度を維持しつつ、制度周知や指導監督の徹底によ り、適切な制度の運用を図っていくことが適当である。」と指摘しています。

 延長手続きを行うのは、派遣先であるため、派遣先を調査しなければ実態をつかむことができないのです。では、中間整理が公開された2020年ではなく、なぜ今調査が行われているのでしょうか?それは、その後発生した新型コロナウイルスの影響と同一労働同一賃金に係る法改正があったことが影響しています。

 まずは、派遣先へは、労働局の調査が増えていることと、期間延長のための意見聴取をわすれずに行うこと、過半数代表者の選任については、ルール通りに行うことなどに中止するよう情報提供をしておくことをお勧めします。

 ■過半数代表者の選出手続が厳格化

 労働基準法施行規則が改定され、2019年4月1日以降、過半数代表者の選出要件が少し厳格化されています。過半数代表者の選任については労働基準法施行規則第6条の2に定められていますが、それに、「使用者の意向に基づき選出されたものではないこと」という要件が追加されました。具体的には、「使用者の指名」で選ばれているケースが該当します。実際、労働政策研究・研修機構の調査では、21.4%が使用者の指名であったことがわかっています。

 ■不適切な従業員代表選出により、36協定が無効となった事例

 山口県岩国市の企業と同社の労務管理責任者が労働基準法違反の疑いで書類送検された事例では、36協定の内容を理解していない実習生を従業員代表に選出したために、36協定が無効とされました。過半数代表者の選出は、36協定や事業所の期間制限を延長する場合のほか、労使協定方式を選択した際の労使協定、就業規則の作成・変更でも過半数代表者の意見を聴く必要がありますので、派遣元・派遣先ともに労働者過半数代表者の選出ルールを確認していただければと思います。

 <<8月開催の支援セミナー>>

 8月に開催するセミナーでは、「登録者が増えない」という課題を解決するためにどのような対策を講じればよいか、実際にこの問題をかかえながら克服した派遣会社の事例を皆様にご紹介したいと思います。もちろん、応募者を増やさなければ、登録者を増やすことはできません。

 ご紹介する派遣会社では、コロナ禍においても月間100名の稼働者を生み出すことを実現させました。8月のセミナーでは、どうすれば応募者を増やし、できるだけ多くの応募者に登録してもらい稼働させることができるのか、その派遣会社のノウハウをご紹介したいと思います。

 参加費用は、無料です、ぜひ登録者確保に悩んでいる派遣会社の皆様にご参加いただきたいと思います。

  【セミナー開催要項】

 ◆開催日程:2023年8月29日(火) 13:30〜15:30
 ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
 ◆受講料金:無料
 ◆講座のテーマ:支援セミナー
 『大きく変わる派遣会社の採用活動』
 〜コロナ禍を経て大きく変わる派遣会社の求人活動月間100名の新規稼働者を生み出す派遣会社の応募者対応ノウハウ公開します!〜

 ◆セミナー内容

 1.派遣登録者が集まらない理由
 2.必要な人材に登録してもらうには
 3.多くの派遣会社の課題が面談の設定率が低い
 4.その課題を解決するためにはどうすればよい?
 5.成功事例紹介:3年間で月間100名の新規稼働者を生み出す派遣会社の応募者
 対応ノウハウを公開します!
 6.面談設定代行サービス「面接設定さん」のサービス紹介
 〜24時間365日対応できる成果報酬型の代行サービス!初期費用は一切不要!〜

 ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_2023.8.html
 ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

【2023年7月21日】 【人材派遣会社を悩ます課題「登録スタッフが集まらない」理由】
〜採用難は、一般企業だけでなく、人材ビジネスを行う派遣会社をも悩ませている!〜

 いかに効率的な採用単価にこだわり、多くの優秀な求職者に自社を選んでもらうかは、人材派遣会社の永遠の課題です。一説には、派遣会社の採用コストは、稼働者1人当たり10万円を超えるともいわれています。最近の人手不足下では、10万円ではすまないかもしれません。今回は、派遣登録者が思うように増えない原因について考えてみたいと思います。

 ■派遣登録者が集まらない原因

 派遣登録者が思うように増えない派遣会社には、次の原因があると思われます。

 1.不安定な雇用形態・待遇面の不満

 人材派遣は、派遣契約期間とあわせた雇用期間が設定されるため有期雇用が多く、雇用が不安定になりがちです。派遣社員を対象にした各種アンケート調査などからは、派遣社員と最大の差は、雇用の安定性という結果が出ています。また、正社員に比べて待遇面で低いことが多いため、安定した雇用を求める人や好条件で働きたいと考える人からは派遣で働くことは避けられる傾向にあります。

 その一方で、正社員のように会社の人間関係に縛られず、重い責任を持たされない、派遣という働き方を望む人もいます。この場合、安定した派遣先を提供できるかどうかが選ばれるポイントになります。

 2.広報不足

 人材派遣業界は競争が激しく、他の人材派遣会社との競争に勝つために、必要な派遣登録スタッフを採用する必要があります。そのためには、ターゲットに合わせた戦略的な広報が必要です。これを間違えると、求人訴求が行われず採用に失敗してしまいます。

 中小規模の派遣会社では、大手派遣会社と同じような広報を行っているところが多く見受けられますが、それでは、大手派遣会社に人材が流れてしまいます。

 3.派遣先の情報不足

 求職者は、派遣会社に登録すれば、どのような企業で、どのような条件で働くことができるのかに興味があります。子育て、介護、副業などと両立できる可能性や自分の理想のワークライフバランスが実現できる可能性がなければ応募してもらえません。

 派遣会社の営業は、できるだけ良い条件を派遣先から引き出すことが求められます。そのためには、派遣先との間に信頼関係を築くことが大切です。

 4.派遣先の不足

 派遣スタッフが離職する理由の一つは、希望する派遣先が見つからないことにあります。見つからなければ、その派遣会社に登録するメリットが減ってしまいます。営業は、たえず新規の派遣先を開拓し、案件を増やさなければなりません。自社で紹介できる案件がなければ、他の派遣会社に登録することになり、大切な人材が流出してしまいます。

 5.担当者の不足

 派遣スタッフが離職するもう一つ理由は、派遣会社側の担当者との人間関係です。大手派遣会社のように分業体制が取れない中堅派遣会社の社員が行う業務は多岐にわたるため、忙しい中で、派遣スタッフへの対応がおろそかになってしまいます。そうなると、担当者への不満が募り、離職につながってしまうのです。

 ■自社に当てはまる原因をつかんで解決策を考えましょう!

 上記の原因を参考に、自社の派遣登録者が増えない原因を探してみましょう。その上で、どうすれば派遣登録者に登録してもらえるか考えなければ、いつまでたっても人手不足に悩まされ、売上を伸ばすことができません。人材を派遣する派遣会社が潤沢に登録者を確保できなければ、人材ビジネスを成長させることはできません。

 ここでひとつの仮説を立ててみたいと思います。応募者は、それなりにあるのだが、実際に登録する人数が少ない。つまり登録の設定率が低いということはありませんか?応募者=仕事を探している人です。仕事を探している人を自社に呼び込むことについては、接触スピードと大きな関係があるのです。

 仕事を探している人は、昼間よりも夜間にサイトにアプローチする傾向が高いといわれています。また、休日にじっくり時間をかけて求人情報をチェックして応募する人も少なくありません。そこで応募するわけですが、当然、そんな時間や休日にフォローできる派遣会社はないと思います。しかし、応募者は、最初にコンタクトをとってくれた派遣会社に登録に行く傾向が高いといわれています。もし、応募した派遣会社が5社であれば、その中で最初にコンタクトすることが登録につながることはお分かりいただけると思います。

 ■応募者を自社へ呼び込む仕組みを作りましょう!

 8月に開催するセミナーでは、上記の課題を解決するためにどのような対策を講じればよいか、実際にこの問題をかかえながら克服した派遣会社の事例を皆様にご紹介したいと思います。もちろん、応募者を増やさなければ、登録者を増やすことはできません。

 ご紹介する派遣会社では、コロナ禍においても月間100名の稼働者を生み出すことを実現させました。8月のセミナーでは、どうすれば応募者を増やし、できるだけ多くの応募者に登録してもらい稼働させることができるのか、その派遣会社のノウハウをご紹介したいと思います。

 参加費用は、無料です、ぜひ登録者確保に悩んでいる派遣会社の皆様にご参加いただきたいと思います。

  【セミナー開催要項】

 ◆開催日程:2023年8月29日(火) 13:30〜15:30
 ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
 ◆受講料金:無料
 ◆講座のテーマ:支援セミナー
 『大きく変わる派遣会社の採用活動』
 〜コロナ禍を経て大きく変わる派遣会社の求人活動月間100名の新規稼働者を生み出す派遣会社の応募者対応ノウハウ公開します!〜

 ◆セミナー内容

 1.派遣登録者が集まらない理由
 2.必要な人材に登録してもらうには
 3.多くの派遣会社の課題が面談の設定率が低い
 4.その課題を解決するためにはどうすればよい?
 5.成功事例紹介:3年間で月間100名の新規稼働者を生み出す派遣会社の応募者
 対応ノウハウを公開します!
 6.面談設定代行サービス「面接設定さん」のサービス紹介
 〜24時間365日対応できる成果報酬型の代行サービス!初期費用は一切不要!〜
 ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/tokyo_2023.8.html
 ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html
【2023年5月29日】 【労働者派遣事業報告書の提出期限が近づいています】
〜期限までに提出しなかったり、虚偽の報告をしたりした場合、罰金を科されたり事業許可の取り消しの対象となったりします!〜

 ■労働者派遣事業報告書とは?

 労働者派遣事業報告書は、派遣元会社が労働局に対して、派遣事業を正しく運営しているか、派遣労働者の労働環境や待遇をしっかり守っているかを報告するための書類です。全派遣会社が毎年6月末までに「労働者派遣事業報告書」を作成し提出することが労働者派遣法によって義務づけられています。

 事業報告書は、6月末日までに報告する様式第11号(年度報告、6月1日現在の状況報告)のほかに、決算後3か月以内に提出する様式第12号(収支決算報告書)と様式第12号-2(関係派遣先割合)があります。年度報告では、事業の業績のほか、雇用する派遣スタッフの契約や雇用の状況、安全・衛生面教育、キャリアアップに資する教育訓練などを報告する必要があります。

 この報告書は、人材派遣会社が派遣事業を行っている限り、労働者の派遣実績が無い年度においても提出しなければならない重要書類となっています。

 ■労働者派遣事業報告書の提出は派遣会社の義務です!

 労働者派遣事業報告書の提出は労働者派遣法により義務化されています。そのため、虚偽報告や未提出、または提出期限を過ぎた場合に対し、厳しい罰則規定が設けられているので注意が必要です。具体的には、30万円以下の罰金に処せられ、併せて人材派遣許可の取り消し対象となることがあります。

 虚偽の報告の例としては、社会保険の未加入者を偽り、全員が加入しているように報告したり、キャリアアップ教育訓練を実施していないにもかかわらず、あたかも実施しているかのように記載するといったケースは、特に悪質な行為として摘発される恐れがあります。

 ■労働者事業報告書の作成で注意する点

 労働者派遣法で義務付けられている報告項目については、注意しなければなりません。具体的には、雇用安定措置の実績(様式第11号第2面年度報告(6))とキャリアアップ措置の実績(様式第11号第2面年度報告(9))の2点です。

 ここでは、雇用安定措置とキャリアアップ措置について、労働者派遣法の規定を正しく理解しておく必要があります。それに加え、社会保険の加入も適切に行っておきましょう。

 例えば、社会保険の未加入者を偽り、全員が加入したように報告したり、キャリアアップ教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施しているように記載するといったケースは、キャリア形成支援制度の構築が許可要件とされているため、今後、特に悪質な行為として摘発されることになるでしょう。

 ここは、単に数字合わせの報告をしてしまうと、実態との乖離を定期調査時に指摘され、是正指導の対象となるだけでなく、虚偽の報告をしたとみなされる恐れがあります。常日頃から法に沿った取り組みをしておくことが大切です。

 ■派遣会社の社員が正しく理解しておく「雇用安定措置」の内容

 雇用安定措置には、@派遣先への直接雇用の依頼、A新たな派遣先の提供、B派遣元事業主での(派遣社員以外としての)無期雇用、Cその他安定した雇用の継続を図るための措置、があり、そのいずれかを講じる必要があります。

 しかし、この雇用安定措置の意図することを正しく理解している派遣会社の社員は少なく、まして新入社員であればなおさら理解しにくいのではないでしょうか。

 この4つの措置の中では、新たな派遣先の提供は、今の雇用情勢から考えるとそれほど難しくはないので、結果的にこの分類が一番多くなるようです。

 しかし、これまでの登録型の派遣では、仕事のオーダーがあって、それに適合した派遣社員を選んで紹介するという業務の進め方であったものが、雇用安定措置への対応にあたっては、フローが逆になります。営業担当は、個別の対象者の希望に合った仕事を探してくる必要がありますし、コーディネーターは、派遣社員の希望に沿った仕事をマッチングする必要があります。

 このフローは、長年派遣の営業やコーディネーターを経験した人にとって難しいようですが、新入社員や新規配属の社員には、もっと難しいフローなのです。

 ■匠ソリューションズでは、新人や新規配属の方を対象にした研修を実施しています。

 この実務養成講座入門コースでは、従来の派遣業務フローの良いところは踏襲し、変化させなければならないところはどんな点にあるのか、どのような心構えで人材派遣業務に従事すれば成果をあげられる人材になれるのか等について、具体的にお話ししたいと思います。

 新入社員・新規配属社員を対象にした講座ではありますが、経営者や管理者の方にもご受講いただき、どうすれば社員の皆様が成果をあげることができるようになるのかについて、再確認していただきたいと思います。

 【セミナー開催要項】

 ◆開催日程:2023年6月9日(金) 13:30〜16:00
 ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
 ◆受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
 ◆講座のテーマ:『人材派遣業入門コース(人材派遣業務編)』
 〜新入社員・新規配属の社員の方だけでなく、売上が伸び悩んでいる派遣会社の
 経営者や管理者の皆様も、原点に戻って、人材派遣事業が成長できるヒントをつかみ
 ませんか!〜

 ◆セミナー内容

 1.人材派遣業界の現状と勢力地図
 2.人材派遣会社の業務フロー
 3.最大のサービスは、迅速・的確なマッチング。しかし最も難しい!
 4.営業が獲得するオーダーが登録者を集めることを理解しよう!
 5.新規顧客開拓を実践するノウハウ
 6.お客様を自分のファンにさせるには?
 7.登録者に信頼されるコーディネーターとは?
 8.面談時には、登録者もコーディネーターを評価していることを知ろう!
 9.面談の基礎的なスキルを習得しよう!
 10.ベストマッチングを実践するには?
 等

 ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#01
 ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 ■事業報告書の作成についてご相談がある方は、個別相談をご利用ください!

 匠ソリューションズでは、個別相談サービスを通してそんな皆様の悩みの相談にのらせていただき、解決策をアドバイスさせていただいています。営業ベースの無料対応では、サポートに限りがあります。

 そこで有料にはなりますが、労働者派遣事業報告書の作成に関する相談、派遣法や労働契約法等の各種労働法制、システム構築、人材確保、営業の新規開拓など、法律から実務に至るまで、当社の専任コンサルタントが、原則皆様の会社にお伺いして対応させていただきます。

 匠サポート「人材派遣業個別相談サービス」をご希望の方は、下記申込書をFAXにてお送りください。当社から、相談内容の確認と日程調整の連絡をさせていただきます。皆様のご利用お待ちしております。

 ■基本料金≪相談時間90分≫ 一般:30,000円 BP会員:25,000円

 ※以後30分ごとに 一般:10,000円 BP会員:8,000円

 ■詳細:http://www.takumi-sol.com/t-con/
 ■お問合せ:http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html
【2023年3月15日】 【令和5年度労使協定方式を選択している派遣会社の「労使協定」締結時の注意点】
〜一般賃金水準に用いる退職金割合の数値の変更に伴い不利益変更とみなされる可能性に注意!〜

 ■令和5年度労働局の同一労働同一賃金の徹底を図るため形式的内容の把握から実態の把握に移る!

 政府は、同一労働同一賃金の徹底を図るために、同一企業内における正規と非正規との不合理な待遇差を禁止する同一労働一賃金の施行について、労働局が新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底するとともに、キャリアアップ助成金等を活用し、非正規労働者の待遇改善を支援することを公表しました。

 具体的には、労働基準監督官を52名増員し、対象企業を選定した上で、「パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法に基づく報告徴収等を行い、法違反があった場合は、都道府県労働局需給調整事業部、雇用環境・均等部に引き継ぎ、助言・指導等を行う体制をとることになります。

 法違反をつかんだ上での対応になるため、同一労働同一賃金への形式的な対応ではなく、その実態に調査・指導が及ぶことになりそうです。

 4月に開催する実務養成講座では、改正労働者派遣法施行から4年目を迎える中、派遣会社の同一労働同一賃金制度にどこまで対応できていればよいか、令和4年度の労働局の労使協定重点指導の指導内容と第2次補正予算の厚生労働省関連で示された「同一労働同一賃金の徹底」を踏まえて注意すべき点についてお話ししたいと思います。

 労使協定は、事業報告書に添付して労働局に提出する義務があります。今年は、局長通知の退職金割合が令和4年度の6%から5%に変更になっています。そのまま適用すれば、令和4年度から引き続き就業している派遣社員にとっては、不利益変更になる恐れがあります。令和5年度の調査は、そのあたりまで及ぶことが予想されています。

 実務養成講座にご参加いただき、どう対応すればよいかのヒントもあわせてお話ししたいと思います。何も手を打たなければ、労使協定が無効になる可能性もあります。労使協定方式を選択している派遣会社の皆様にはぜひご参加いただきたいと思います。

 ■実務養成講座開催のご案内

 ◆開催日程:2023年4月14日(金) 13:30〜16:00
 ◆開催場所:Luz大森4階小会議室(JR京浜東北線大森駅下車徒歩約5分)
 ◆受講料金:一般 16,500円(税込) BP会会員 13,200円(税込)
 ◆テーマ:『派遣労働者の同一労働同一賃金制度にかかわる派遣会社の実務』
  〜労使で協定しているにも係わらず実行できていない項目はありませんか?〜

 ◆セミナー内容

 1.令和4年に実施された「労使協定に係る重点指導」で指摘された労使協定の不備
 2.待遇に関する事項の説明(法第31条の2関係)への対応について
 3.労使協定締結までのフローと注意点
 4.労使協定で定めた内容と実態とのかい離について
 5.不利益変更になる恐れがある点は?
 6.労使協定が無効になるケース

 ◆詳細: http://www.takumi-sol.com/seminar/c1_1.html#04
 ◆申込み: http://www.takumi-sol.com/seminar/form.html

 なお、東京以外の地区でも同内容の講座を開催いたします。詳細は、ホームページをご確認ください。また、今後の匠通信でご案内していきますので、ご確認ください。

 ビジネスパートナーの会会員の方は、会員価格で受講できます。ビジネスパートナーの会入会をご希望の方は、下記をご覧ください。

 ■ビジネスパートナーの会会員募集

 ビジネスパートナーの会とは、派遣会社や派遣先の皆様を対象に、毎月パートナーニュースの提供を通じて毎月労働関係法制に係るタイムリーな情報提供、「オーディオセミナー」による社員教育ツールの提供等を通じて、派遣事業の適切な運営のサポートを行っています。

 1月のパートナーニュースでは、「中小企業の猶予措置が終了。2023年4月から月60時間超の時間外労働の割増率を50%以上に引き上げ」を特集しています。また、オーディオセミナーでは、「派遣社員の離職防止に役立つ『心理的安全性』の活用を考える」を取り上げています。

 さらに、お困りの問題をメールにて質問することができます。

 会費は、月額10,000円(税別)です。
 ぜひ、この機会に入会のお申し込みをしていただければと思います。

 ※ビジネスパートナーの会: http://www.takumi-sol.com/bp/
 入会申込み: http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html

【2023年1月23日】 【2023年4月1日から月60時間を超える時間労働の割増賃金率が引き上げられます!】
〜中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります〜

 ■改正のポイント

 現行では、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこととされています。大企業では、2010年4月から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%とされていましたが、中小企業は2023年3月31日まで適用が猶予されていました。

 その猶予が終了となり、2023年4月1日以降は、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 ※2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象といなります。

 【深夜労働との関係】
 
 深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合「深夜割増賃金率25%以上」+「時間外割増賃金率50%以上」=「75%以上」となります。

 【法定労働時間との関係】

 1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。

 ※法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましい。

 【就業規則の変更】

 割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

 ■ビジネスパートナーの会「パートナーニュース1月号」にて詳細情報を提供

 ビジネスパートナーの会とは、派遣会社や派遣先の皆様を対象に、毎月パートナーニュースの提供を通じて毎月労働関係法制に係るタイムリーな情報提供、「オーディオセミナー」による社員教育ツールの提供等を通じて、派遣事業の適切な運営のサポートを行っています。

 1月のパートナーニュースでは、「中小企業の猶予措置が終了。2023年4月から月60時間超の時間外労働の割増率を50%以上に引き上げ」を特集しています。また、オーディオセミナーでは、「派遣社員の離職防止に役立つ『心理的安全性』の活用を考える」を取り上げています。

 更に、お困りの問題をメールにて質問することができます。

 会費は、月額10,000円(税別)です。
 是非、この機会に入会のお申し込みをしていただければと思います。

 ビジネスパートナーの会詳細⇒ http://www.takumi-sol.com/bp/
 入会申込み⇒ http://www.takumi-sol.com/cons/c5.html


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